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所得税法 第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例)

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  1. 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。
  2. 2.所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 154 条は、所得税の更正・決定の通知書に総所得金額や純損失額の所得別内訳を付記するよう税務署に義務づける。付記を欠く処分は手続違法として争える余地がある。

Q · 税務署の更正通知書に所得の内訳が書いてなくても、そのまま払うしかないの?

内訳の付記がなければ手続違法として争える余地があります

所得税法 154 条 2 項は、更正通知書・決定通知書に総所得金額や純損失額の「所得別の内訳」(給与所得・事業所得・不動産所得などの区分)を付記するよう税務署に義務づけています。付記が欠けている、または数字の根拠が読み取れない場合、処分の中身を争う前に手続違法として不服申立てや取消訴訟の理由になりえます。青色申告の理由付記では不備だけで処分が取り消された最高裁判例(最判昭和 60.4.23)があります。まず通知書の付記内容と自分の帳簿を突き合わせることが第一手です。

解説

副業やフリーランスの確定申告を終えて一年ほど経ったころ、税務署から一通の茶封筒が届く。中身は「更正通知書」。あなたが申告した税額を、役所が一方的に増額する処分だ。ここで大半の人が存在すら知らないのが、所得税法154条である。この条文は二つのことを定めている。第一に、税務署は国税通則法の一般ルールで扱える「税額」だけでなく、120条1項6号・7号に掲げる事項(予納税額の精算や還付を受ける金額といった、税額そのものではない付随的な項目)についても更正・決定できると、役所の権限の範囲を広げている。第二に、その通知書には、総所得金額や純損失の金額を「所得別の内訳」(給与所得はいくら、事業所得はいくら、という区分)で付記しなければならないと、役所に義務を課している。この付記こそ、あなたが処分を争うときの弾薬になる。内訳がなければ、どこをどう間違えたと言われているのか分からず、反論の入口すら塞がれるからだ。

法的な位置づけ

所得税法 154 条は、所得税の更正及び決定に関する特例を定める規定である。第 1 項は国税通則法の一般規定に加え、予納税額の精算や還付を受ける金額といった事項まで更正・決定の対象を拡張する。第 2 項は、更正通知書及び決定通知書に、総所得金額又は純損失の金額についての所得別内訳を付記すべき義務を税務署に課している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正通知書が届いたらまず何を確認すべきですか?

受け取った日付(不服申立ての 3 か月起算日)と、154 条 2 項の所得別内訳が付記されているかをまず確認します。次に内訳と自分の帳簿・申告書を突き合わせ、食い違いを洗い出します。

Q2税務署の更正・決定はいつまでに争えますか?

通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法 77 条)。裁決後は 6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)です。期限を過ぎると同じ証拠でも争えません。

Q3決定処分と更正処分で加算税は変わりますか?

変わります。申告しなかった人への決定には無申告加算税が重くのしかかり、申告済みを直す更正では過少申告加算税が中心です。どちらを打たれたかで争い方も負担も異なります。

Q4修正申告に応じると後で処分を争えなくなりますか?

自ら修正申告書に押印すると、その税額を自認したことになり後で争いにくくなります。争う余地を残したい場合は、税務署に更正処分を打たせてから不服申立てに持ち込む方が争点を残せます。

Q5通知書に内訳が書かれていない場合どう主張しますか?

154 条 2 項の付記義務違反を手続違法として主張します。どの所得からいくら増えたのか読み取れなければ反論の入口が塞がれるため、まず中身より形式の不備を突きます。

Q6税務調査の段階で気をつけることは何ですか?

収入・経費の帳簿、領収書、取引記録を時系列で整え、調査官の指摘に安易な修正申告で応じないことです。金額が大きい・論点が複雑なら早めに税理士へ相談します。

Q7メルカリの売上を申告していなかったら決定処分されますか?

継続的・反復的な販売で所得が生じていれば申告義務があり、無申告なら税務署が決定を打つことがあります。その決定通知書にも 154 条の所得別内訳の付記が必要です。

Q8税務署の処分を争うのに税理士と弁護士どちらに頼むべきですか?

税務代理・不服申立ては税理士の業務です。訴訟段階や複雑な法律論点が絡む場合は弁護士(租税訴訟に詳しい者)と連携します。行政書士は税務代理をできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から届いた更正通知書、内訳が書いてなくても払うしかないんですか?

いいえ、争える可能性があります。所得税法154条2項は、更正・決定の通知書に総所得金額や純損失の所得別内訳を付記するよう税務署に義務づけています。付記が欠けたり不明確だと、手続違法として不服申立てや訴訟の理由になりえます。業界裏話ヒント:税務調査で修正申告を勧められても、押印すると後で処分を争えなくなります。争う気があるなら、安易に修正申告書にサインせず、税務署に更正処分を打たせてから不服申立てに持ち込む方が、争点を残せる。

Q2更正と決定って、そもそも何が違うんですか?

更正は、あなたが確定申告した数字を税務署が直す処分、決定は、申告しなかった人に税務署がゼロから税額を決める処分です(国税通則法24条・25条、所得税法154条が所得税での特例を定める)。決定には無申告加算税が重くのしかかります。業界裏話ヒント:決定を打たれる前、つまり税務署の決定通知が届く前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税が軽減されます。役所が動く前に自主的に申告するかどうかで、ペナルティが数倍変わる(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正通知書が来た=もう払うしかない」と問いを立てた時点で、あなたは半分負けている。本当の問いは『この処分は手続的に正しく作られているか』だ。中身の当否を争う前に、154条2項の付記義務が果たされているかを見る。ここが崩れれば、税額の議論に入る前に処分ごと覆る余地がある。
  • 「更正」と「決定」を同じものだと思っている人が多いが、別物だ。更正は、あなたが申告した数字を役所が直す処分。決定は、申告しなかったあなたに役所がゼロから税額を決める処分(国税通則法24条・25条)。どちらを打たれたかで、争い方も、加算税の重さも変わる。
  • 付記義務があること自体は知っていても、その不備がどれほど致命的かを知る人は少ない。青色申告の更正では、理由付記の不備だけで処分が取り消された最高裁判例がある(最判昭和60.4.23)。付記は形式的な飾りではなく、それ自体が処分の適法要件だ。ただし154条2項の内訳付記について、どの程度の不備で取消しに至るかは実務上、解釈が分かれる。
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規律の中心154 条:更正・決定の対象拡張+所得別内訳の付記義務
付記すべき内容総所得金額・純損失額の所得別内訳
適用場面所得税の更正・決定全般
不備の効果手続違法として争える余地(程度は解釈が分かれる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務署が、あなたの申告した税額を勝手に増やしてきたら? 副業の申告から一年後、更正通知書が届く。追加で40万払え、と。だが通知書のどこにも、その40万がどの所得から出た数字なのか書いていない。付記が欠けていれば、それが不服申立ての理由になる。争えるのは通知を受け取った日から3か月だけ。
  • あなたがメルカリの転売やハンドメイド販売で稼いでいたのに確定申告をしていなかった。税務署は「決定」を打ってくる。申告しなかった人に役所が一方的に税額を決める処分だ。154条により、その決定通知書にも所得別の内訳の付記が要る。役所が雑に総額だけ書いてきたら、そこに反撃の隙がある。
  • 純損失を申告していたのに、税務署がその損失額を勝手に減らしてきた。154条2項は、その減額の内訳も付記せよと命じる。数字の根拠が読み取れない処分は、それ自体が危うい。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第154条の条文原文は「所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に…」で始まります。
  3. 所得税法第154条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。