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所得税法 第156条(推計による更正又は決定)

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税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 156 条は、税務署長が財産・収入・従業員数など外形的事実から所得を推計して更正・決定できると定める。ただし青色申告書に係る事業所得等は推計の対象から除かれる。

Q · 税務署は帳簿がなくても、勝手にこっちの所得を決められるんですか?

白色申告なら推計されうるが、青色申告なら推計の対象外

所得税法 156 条により、税務署長は財産・収入・支出の状況、生産量・販売量・従業員数など事業規模を示す外形的事実から各種所得を推計し、更正・決定をすることができます。帳簿がなくても課税権は失われません。ただし青色申告書に係る年分の不動産所得・事業所得・山林所得は括弧書きで推計の対象から除外されます。つまり青色申告をしている限り、税務署は推計という近道を使えず、あなたの帳簿の実額と正面から向き合うことになります。

解説

帳簿を付けていないラーメン店主のところへ、税務署員がやってくる。レシートの束はレジ横の紙袋、売上ノートは去年で途切れている。それでも税務署長は所得を確定できる。所得税法 156 条が与えているのは「推計」という道具だ。仕入れた小麦粉の量、電気とガスの使用量、従業員の人数、店の坪数、同業者の平均利益率。こうした外側の数字だけで、あなたの一年の所得金額をはじき出し、更正または決定を打つ。ここで決定的なのは括弧書きである。青色申告書を出している年分の不動産所得・事業所得・山林所得は、推計の対象から外れる。つまり青色申告をしている限り、税務署はあなたの帳簿そのものと向き合うしかない。白色のままなら、あなたの所得はあなたの記録ではなく、税務署が選んだ同業者の平均で語られる。青色申告を「節税の話」だと思っていた人は、いま一つ、防御の話でもあることを知った。

法的な位置づけ

所得税法 156 条は推計課税を定める規定であり、税務署長が更正・決定に際し、帳簿による実額把握が困難な場合に、財産の増減・収入支出の状況・生産量・販売量・従業員数など外形的事実から各種所得の金額を推計して課税できる旨を規定する。青色申告書に係る不動産所得・事業所得・山林所得はその対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1推計課税とは何ですか?

帳簿による実額把握が困難な場合に、税務署長が財産増減・収入支出・生産量・従業員数など外形的事実から所得を推計して課税する制度です。根拠は所得税法 156 条です。

Q2白色申告だと推計課税されるのですか?

青色申告書に係る事業所得等は推計の対象外ですが、白色申告や無申告の年分は推計の射程に入ります。帳簿を提示できないと外形的事実だけで所得が算定されます。

Q3推計課税に反論するにはどうすればいいですか?

実額を示す原始資料(通帳・仕入伝票・外注請求書)を積み上げ、推計値より実額が低いと立証します。収入と経費を一体で示す実額反証が原則です。

Q4推計課税は違法ではないのですか?

違法ではありません。判例上、実額把握が困難という必要性と、推計方法の合理性の両方が満たされれば適法とされます。争点はこの必要性と合理性です。

Q5同業者比率法とは何ですか?

課税庁が管内から業種・規模・立地の似た事業者を抽出し、その平均所得率を用いて所得を推計する方法です。抽出基準の妥当性が実務で最も争われます。

Q6無申告でも推計課税されますか?

されます。無申告者こそ推計課税の主戦場で、国税通則法 25 条の決定処分により、稼働記録や支払調書を材料に所得が推計されます。

Q7推計課税を受けたらいつまでに争えますか?

再調査の請求または審査請求は、通知を受けた日の翌日から原則 3 か月以内です(国税通則法 77 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8青色申告承認はいつまでに申請すればいいですか?

原則その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら開業日から 2 か月以内です(所得税法 144 条)。この期限を逃すとその年分は推計の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署が勝手に決めた金額って、こっちが違うって言えば覆るんですか?

言うだけでは覆らない。推計課税の適法性は課税庁側に一応の合理性の立証責任があるが、実務では納税者が実額を示して反証する形になる。通帳・仕入伝票・外注請求書を積み上げ、推計値より実額が低いと示す必要がある。業界裏話ヒント:実額反証は「一部だけ実額」では通りにくく、収入も経費も一体で実額を示せと判断されることが多い。中途半端な資料提出はかえって推計値を追認させる

Q2同業者の平均って、どこの誰と比べられてるんですか?

課税庁が管内から業種・規模・立地の似た事業者を抽出し、その平均所得率を用いる(同業者比率法)。氏名は守秘義務で明かされないが、抽出基準と件数は訴訟で開示が争われる。業界裏話ヒント:抽出母数が極端に少ない、地域が広すぎる、規模の幅が大きすぎる。この三点は裁判で推計の合理性を崩す定番の攻撃線であり、税理士が最初に確認する箇所である

Q3青色申告って結局、税金がちょっと安くなるだけですよね?

違う。所得税法 156 条の括弧書きは、青色申告書に係る年分の不動産所得・事業所得・山林所得を推計の対象から明確に外している。さらに更正には帳簿否認の理由付記が要求される(同 155 条)。業界裏話ヒント:税理士が新規開業者に真っ先に青色申告を勧めるのは控除額のためではない。将来の税務調査で課税庁の手札を一枚減らせるからで、この理由は営業トークでは滅多に語られない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠がなければ課税できない」という発想そのものが問い方を間違えている。刑事事件なら検察官が全部立証するが、税務では課税庁が推計という手段を法律で与えられている。争点は「課税できるか」ではなく「その推計方法が合理的か」に最初から移っている
  • 青色申告のメリットは 65 万円控除だと理解している人は多い。だがその理解は浅い。本当の重みは、推計課税の遮断(本条括弧書き)と、更正には帳簿の否認理由を書かねばならない義務(所得税法 155 条)を課税庁に負わせる点にある。金額のメリットではなく、手続上の武器なのだ
  • 推計課税は税務署が一方的に決めて終わりだと思われがちだが、判例上、推計には必要性と合理性の両方が求められる。同業者比率法で選ばれた比較対象が、業種・規模・立地の点で本当にあなたと似ているのか。この抽出基準こそ、実務で最も激しく争われる戦場である
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条文の役割156 条:推計による更正・決定の授権
青色申告者への効果事業所得等は推計の対象から除外
納税者の立場白色・無申告なら外形的事実で所得算定
争い方推計の必要性・合理性、実額反証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人でネイルサロンを 6 年。売上はほぼ現金、帳簿はスマホのメモアプリ。調査官が施術ベッドの数と予約表の埋まり具合から年間客数を割り出し、業界平均単価を掛けて所得を推計してきた。あなたが「そんなに稼いでいない」と言っても、反証する材料はあなたの側が出さなければならない
  • もし、あなたが白色申告のまま火事で帳簿を全部焼失したらどうなるか。「証拠がないから課税できない」とはならない。推計課税はまさにそういう場面のために存在する。焼けたのは帳簿だけで、課税権は焼けていない
  • 友人がフリーランスのカメラマンで、税務調査の通知が届いたと相談してきた。彼は青色申告承認を受けている。あなたが最初に確認すべきは、その承認が取り消されていないかだ。所得税法 150 条で青色承認が遡って取り消されれば、その年分は白色扱いになり、156 条の推計が一気に射程に入る
  • 更正通知書が届いた。所得金額の欄に見覚えのない数字。理由付記の欄には「同業者比率法により算定」とある。異議を唱えられる期間は原則 3 か月。その間に、同業者の抽出基準が妥当かを争う準備をするか、諦めるかを決めることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第156条(推計による更正又は決定)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第156条の条文原文は「税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従…」で始まります。
  3. 所得税法第156条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。