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所得税法 第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)

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  1. 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
  2. 法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社
  3. イからハまでのいずれにも該当する法人
  4. 2.前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
  5. 3.第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
  6. 4.税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法157条は、同族会社の行為・計算が株主である居住者の所得税を不当に減少させる場合、税務署長が適法性を問わず通常の条件に引き直して課税できると定める。

Q · 税理士お墨付きで作った節税用の会社、税務署に『なかったこと』にされることってあるの?

合法な節税でも経済的合理性がなければ税務署に否認されうる

所得税法157条は、同族会社等の行為又は計算が株主である居住者の所得税を不当に減少させると認められる場合、税務署長が個々の取引の適法性を問わず、通常の条件で取引したものとして引き直し、更正又は決定できると定めます。判例は『不当』を『純粋経済人として不合理・不自然か、経済的合理性を欠くか』で判断し、その立証責任は課税庁側にあります。税金を減らす以外の事業上の合理性を説明できれば、処分が覆る余地があります。

解説

あなたが自分と家族で株を持つ会社を作り、所有する不動産をその会社に貸して家賃を受け取り、家族に役員報酬を分散する。契約は一つ一つ完全に合法で、税理士も問題ないと言った。それでも税務署はある日、その全体を『なかったこと』にできる。所得税法157条、実務家が『伝家の宝刀』と呼ぶ規定だ。同族会社(法人税法2条10号で定義、少数の株主グループが過半を支配する会社)の行為や計算が、株主であるあなたの所得税を『不当に』減少させると認められれば、税務署長は個々の取引の適法性を問わず、通常の条件で取引したものと引き直して課税できる。鍵は『不当に』の一語。判例はこれを『純粋経済人として不合理・不自然か、経済的合理性を欠くか』で判断する。税金を減らす以外に事業上の理由を説明できなければ、合法な取引の積み重ねでも否認される。

法的な位置づけ

所得税法157条は同族会社等の行為計算否認を定める一般的否認規定であり、同族会社の行為又は計算がその株主等である居住者の所得税を不当に減少させると認められるとき、税務署長が当該行為計算にかかわらず通常の条件に引き直して所得金額を計算できる旨を規定する。純粋経済人として不合理・不自然な取引が対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同族会社の行為計算否認とは?

同族会社の取引が株主の所得税を不当に減らすと認められる場合、税務署長が個々の取引の適法性を問わず通常の条件に引き直して課税できる制度です。所得税法157条が根拠です。

Q2所得税法157条の適用要件は?

①法人税法2条10号の同族会社等であること、②その行為・計算が株主等である居住者の所得税を不当に減少させると認められること、の2点です。個々の契約の違法性は要件ではありません。

Q3資産管理会社に安い家賃で貸すと否認される?

相場より著しく安い賃料設定が『経済的合理性を欠く』と見られれば、157条で相場家賃に引き直して更正されうります。節税以外の事業上の理由を説明できるかが分かれ目です。

Q4行為計算否認の立証責任は誰にある?

『不当に減少させる』ことの立証責任は課税庁側にあります(157条1項)。納税者が経済的合理性を示せば処分は覆り、審判所や裁判所で納税者が勝った事案も相当数あります。

Q5同族会社への無利息貸付は課税される?

無利息貸付や時価とかけ離れた資産売買が『通常あり得ない条件』と見られると、157条で株主の所得を再計算できます。損をするのは会社でも、課税されるのは株主という逆転が起きます。

Q6行為計算否認の更正処分の期限は?

更正は法定申告期限から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(国税通則法70条)。処分に不服なら通知の翌日から3か月以内に審査請求できます。

Q7マイクロ法人の節税は否認リスクがある?

実体のないペーパーカンパニーを使った所得圧縮は157条の射程に入ります。事業実体と経済的合理性がなければ、書籍で紹介される裏技でも否認される可能性があります。

Q8相続対策の資産管理会社も否認される?

親が作った不動産管理会社の株主を相続で引き継いだ場合、会社の行為が相続人の所得税を不当に下げると見られると157条で否認されます。相続税法64条による否認も並行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を作って節税するのって、違法じゃないですよね?

違法ではありません。会社設立も所得分散も、それ自体は適法な私的自治です。ただし所得税法157条は『適法かどうか』ではなく『経済的合理性があるか』を問います。税金を減らす以外の事業上の理由がなければ、合法でも否認されうる。業界裏話ヒント:税理士が節税スキームを勧めるとき、否認リスクまで書面で説明する人は少ない。後で否認されても責任は原則あなたが負う。提案を受けたら『これは157条で否認される可能性は?』と必ず紙で質問する

Q2『不当に減少』って、税務署が好き勝手に決められるんですか?

好き勝手ではありません。判例は『不当』を『純粋経済人として不合理・不自然な取引』と絞り込み、その不当性の立証責任は課税庁側にあります(157条1項)。あなたが経済的合理性を示せれば覆る。業界裏話ヒント:課税庁は否認理由を更正処分に具体的に書く義務がある(理由附記、国税通則法74条の14)。理由が『不当に減少』としか書かれていない抽象的な処分は、それだけで取り消される余地がある。まず相手の理由書を精査する

Q3否認されたら、追徴課税だけで済みますか?重加算税もつく?

本税に加え過少申告加算税、そして隠蔽・仮装があれば重加算税(原則35%)がつきます。ただし157条の否認は『適法な取引の引き直し』なので、隠蔽仮装がなければ重加算税は原則つきません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:課税庁が重加算税をかけたがるのは、それがあると更正期間が7年に延びるから(国税通則法70条)。単なる否認と隠蔽仮装は別物。要件を満たさないのに課されていないか必ず確認する

Q4更正処分に納得いかない、争えますか?

争えます。処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署への再調査の請求か国税不服審判所への審査請求ができます(国税通則法77条)。そこで負けても裁決後6か月以内に税務訴訟へ。業界裏話ヒント:157条・132条の否認事案は、審判所や裁判所で納税者が勝つ例が相当ある。『税務署が言うなら仕方ない』と諦めた人と、経済的合理性を主張して争った人で結果は大きく分かれる。行為計算否認は、争う価値のある処分だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 節税が合法だという知識はあっても、『合法な取引の積み重ね』が全体として否認されうる、その深刻さを知らない人が多い。157条は一つ一つの契約が違法かどうかを一切問わない。適法な部品を組み合わせた完成品ごと、税務署は経済的合理性を欠くと見れば引き直せる。問題は個々の適法性ではなく、束ねたときの不自然さである
  • 多くの人が『どの取引が違法になるか』を心配するが、その問いの立て方自体が的を外している。157条の土俵では適法/違法は争点ではない。争点は『税金を減らす以外に、その取引をした事業上の理由を説明できるか』の一点。問いを『これは違法か』から『これに経済的合理性はあるか』へ入れ替えないと、防御の準備を間違える
  • 税務署の否認は絶対で、言われたら従うしかないと思われがちだが、実際は逆。『不当に減少させる』ことの立証責任は課税庁側にあり(157条1項)、あなたが経済的合理性を示せれば処分は覆る。国税不服審判所や裁判所で納税者が勝った行為計算否認の事案は相当数ある
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対象税目所得税(同族会社の株主等である居住者)
課税される主体株主等である居住者(個人)
同族会社の定義法人税法2条10号を借用
共通の判断基準不当に減少=経済的合理性の欠如、立証責任は課税庁

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが所有するマンションを、自分が株を持つ資産管理会社に相場より安い家賃で貸し、会社経由で家族に所得を分散している。各契約は適法。だが税務署が『この賃料設定に経済的合理性はない、あなたの所得税を不当に下げるためだ』と見れば、157条で相場家賃に引き直して更正できる。適法な私的自治が、課税の場では別の顔を見せる
  • もし、あなたが同族会社との間で無利息の貸付や、時価とかけ離れた価格での資産売買をしていたら? 個人と会社は別人格でも、税務署はその取引を『通常あり得ない条件』とみて、あなたの所得を再計算できる。損をしているのは会社なのに、課税されるのは株主のあなた、という逆転が起きる
  • 税務調査官がぽつりと言う。『この取引、税金を減らす以外の目的は?』答えに詰まった瞬間、あなたは157条の間合いに入っている
  • 税務調査で否認を通告され、更正処分の予告を受けた。意見を述べる機会まであと数週間。この間に『事業目的があった』証拠を揃えられるかで、追徴税額が数百万円変わる。実行時の議事録や事業計画が残っていなければ、後から作った説明は通りにくい
  • 親が相続対策で作った不動産管理会社。相続後にあなたが株主になり、会社の行為が『不当に相続人の所得税を下げる』と見られると、157条や相続税法64条で否認される。親の節税が、あなたの代で税務署の照準に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第157条の条文原文は「税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居…」で始まります。
  3. 所得税法第157条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。