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所得税法 第155条(青色申告書に係る更正)

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  1. 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。
  2. その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条(損益通算)、第七十条(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
  3. 当該申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
  4. 2.税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法155条は、税務署長が青色申告者を更正する際、帳簿書類を調査し計算の誤りが認められる場合に限って更正でき、更正通知書に理由を付記しなければならないと定める。

Q · 青色申告だと、税務署は勝手に『推定』で追徴できないって本当?

本当。帳簿調査が前提で、理由付記も義務です

所得税法155条1項により、税務署長は青色申告者を更正するとき、まず帳簿書類を調査し、その計算に誤りが認められる場合に限って更正できます。白色申告で許される推計課税(156条)は原則として使えません。さらに2項は、更正通知書にその理由を付記することを義務づけます。理由が抽象的すぎる更正処分は、税額が仮に正しくても付記不備を理由に取り消される余地があります。

解説

副業や個人事業の確定申告で青色申告を選んでいるなら、あなたは気づかないうちに一枚の盾を手にしている。所得税法155条だ。税務署があなたの所得を更正(申告額を修正して追徴すること)する場合、青色申告者に対しては、まず帳簿書類を実際に調査し、その計算に誤りがあると認められる場合に限ってしか更正できない。白色申告なら許される『推計課税』(帳簿を見ずに、売上や生活水準から所得を推定して課税する手法)が、青色申告者には原則として使えない。さらに2項は、更正通知書に必ずその理由を書けと命じている。理由が不十分な更正処分は、それだけで取り消される。65万円控除ばかり注目される青色申告の、本当の武器はこの手続保障の側にある。

法的な位置づけ

所得税法155条は、青色申告者に対する更正処分の要件と方式を定める規定である。1項は税務署長が更正をする前提として帳簿書類の調査を要求し、計算に誤りが認められる場合に限り更正を認める。2項は更正通知書への理由付記を義務づけ、推計課税を原則排除することで、記帳を実践する納税者に手続的保障を与える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の更正とは何ですか?

税務署が青色申告者の申告額を修正して追徴する処分です。所得税法155条により、帳簿書類の調査と計算誤りの確認が前提となり、更正通知書への理由付記も義務づけられます。

Q2推計課税は違法ですか?

青色申告者に対しては原則違法です。155条1項が帳簿調査を前提とするため、帳簿を見ずに売上や資産増減から所得を推計する課税は認められません。白色申告では156条で許されます。

Q3更正通知書に理由が書かれていない場合はどうすればいいですか?

青色申告者への更正なら155条2項の理由付記義務違反を疑えます。抽象的すぎる理由は付記不備として取消事由になり得ます。処分を知った日の翌日から3か月以内に不服申立てを検討してください。

Q4青色申告の更正はいつまでできますか?

更正の除斥期間は原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正があれば7年です(国税通則法70条)。この期間を過ぎると税務署は更正できません。

Q5更正処分に不服がある場合の手続は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができます(国税通則法77条)。裁決後6か月以内に取消訴訟も可能です。

Q6推計課税とは何ですか?

帳簿を見ずに、売上・仕入・生活水準・同業者比率などから所得を推定して課税する手法です。白色申告者に適用され(156条)、青色申告者には原則使えません。

Q7法人の青色申告にも同じ手続保障はありますか?

あります。法人税法130条が青色申告法人の更正に同種の理由付記義務を定めており、理由不備で更正が取り消された裁判例が積み重なっています。個人の争いでも援用材料になります。

Q8副業の青色申告でも155条は適用されますか?

適用されます。事業所得として青色申告承認を受けていれば、副業規模でも帳簿調査の原則と理由付記義務が及びます。65万円控除だけでなくこの手続保障も同時に得られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告と白色申告で、税務署の追徴のされ方ってそんなに違うんですか?

大きく違います。白色申告だと、税務署は帳簿を見ずに売上や生活水準から所得を『推計』して課税できます(所得税法156条)。ところが青色申告者には、まず帳簿を調査し計算の誤りを確認しない限り更正できません(155条1項)。業界裏話ヒント:この推計課税の禁止こそ青色申告の隠れた本丸です。65万円控除に目が行きがちですが、いざ税務調査で揉めたとき、帳簿を根拠にしか追徴されないという一点が、追徴額そのものを大きく左右します

Q2更正通知書に、追徴の理由がほとんど書いてなかったんですが、これって問題ないんですか?

青色申告者への更正なら問題があります。155条2項は更正通知書に理由を付記することを義務づけており、抽象的すぎる理由は付記不備として処分の取消事由になります。業界裏話ヒント:最高裁は青色申告の理由付記について、どの帳簿のどの部分がどう誤っているかを、処分の相手が分かる程度に具体的に書けと要求してきました。理由の薄い通知書は、税額が仮に正しくても手続だけで倒せる。だから通知書はまず理由欄から読むのが定石です

Q3白色申告でも、近年は理由が書かれるようになったと聞きました。じゃあ青色の意味はもうないんですか?

理由付記は今や白色の更正にも及びますが、青色の核心はもう一つの推計課税の禁止のほうに残っています。白色は推計で課税されうる一方、青色は帳簿調査が前提です(155条1項対156条)。業界裏話ヒント:理由付記の一般化で青色の優位は一部薄れましたが、税務署が『帳簿を見ずに攻める』道を塞げるのは今も青色だけ。売上規模が大きく推計されると不利になる事業ほど、この差が効いてきます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 青色申告のメリットは65万円控除と赤字の繰越だけ、と思われている。実際にはそれ以上に重い意味を持つのが155条の手続保障だ。税務署は推計で課税できず、理由付記も義務づけられる。追徴を争う局面では、この差が処分の取消を勝ち取れるかどうかを分ける
  • 『理由付記なんて形式だろう』と軽く見る人は多い。だがその深刻さを知らない。理由の記載が不十分だというだけで、中身の税額が正しくても更正処分そのものが取り消される。最高裁も繰り返しこれを認めてきた。形式の不備が、実体の追徴を丸ごと吹き飛ばす
  • 『税務署が調べたのだから正しいはず』という前提で通知書を受け取る人が多い。だが155条から見れば、問うべきは『税額が正しいか』の前に、『税務署は帳簿を調査したか、理由を書いたか』という手続だ。手続が崩れていれば、税額の当否に踏み込む前に処分は倒せる
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更正の前提155条:帳簿書類の調査+計算誤りの確認が必要
対象納税者青色申告者
理由付記2項で更正通知書への理由付記が義務
争い方理由付記不備・帳簿無調査で処分取消しを主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から更正処分の通知が届いた。追徴税額は300万円。だが通知書の理由欄には『売上計上漏れ』とだけ。あなたが青色申告者なら、この一行だけの理由付記は155条2項違反を疑う余地がある。しかも不服申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月、動けるのは今この瞬間だけだ
  • もし税務署の調査官が、あなたの帳簿をろくに見ずに『同業者の平均からすればもっと稼いでいるはずだ』と言って追徴してきたら? 青色申告者に対するその推計課税は155条1項に反する。白色なら通ってしまう手法が、あなたには通らない
  • あなたが個人事業を始めて最初の確定申告。手間だからと白色を選んだ。数年後の税務調査で、税務署は帳簿ではなく預金の入出金から所得を推計してきた。青色にしていれば正面から防げた展開だ
  • 取引先の社長が『税務署に理由も書かれずに追徴された』とこぼしている。あなたは、青色申告なら理由付記は法律上の義務で、書かれていなければ処分そのものを争えると教えてやれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第155条(青色申告書に係る更正)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第155条の条文原文は「税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し…」で始まります。
  3. 所得税法第155条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。