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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第130条(出国の場合の確定申告による納付)

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第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 130 条は、出国する居住者が確定申告書に記載した所得税額を、その提出期限である出国の時までに納付しなければならないと定める。納税管理人を届け出れば適用されない。

Q · 海外赴任するとき、日本の所得税はいつまでに払えばいいの?

納税管理人を届け出れば通常の 3 月 15 日期限に戻ります

納税管理人を届け出ずに出国する場合、所得税法 130 条により、確定申告書に記載した所得税額を出国の時(出発日)までに全額納付しなければなりません。無申告なら無申告加算税、遅れれば延滞税が上乗せされます。逆に、出国の前に納税管理人を税務署へ届け出れば税法上の『出国』に当たらず、この前倒し納付は発動せず、通常どおり翌年 3 月 15 日期限に戻ります。分かれ目は届出一枚の有無です。

解説

海外赴任の辞令が出た。ビザ、引っ越し、子どもの学校、やることは山積みだ。その山の底に、税務署への手続きが埋もれている。所得税法130条は、確定申告書を提出すべき居住者が「出国」する場合、その申告書に記載した所得税額を、申告書の提出期限、つまり出国の時までに国へ納付しなければならないと定める。ここで見落としてはならないのが「出国」の意味だ。単に飛行機で日本を離れることではない。納税管理人を定めないまま国内に住所も居所も持たなくなること、これが税法上の出国である(所得税法2条1項42号)。逆に言えば、出国の前に納税管理人を税務署へ届け出ておけば、この前倒し納付義務は発動せず、通常どおり翌年3月15日まで猶予される。知っている人は届出一枚で数か月の余裕を確保し、知らない人は出発の直前に全額をかき集めて納める。あなたを分けるのは、たった一つの手続きの有無だ。

法的な位置づけ

所得税法 130 条は、出国をする居住者に対する所得税の前倒し納付義務を定める規定である。同法 126 条・127 条の出国確定申告に該当して申告書を提出した居住者は、その申告書に記載した所得税額を、申告書の提出期限すなわち出国の時までに国へ納付しなければならない。納税管理人の届出により出国に該当しない場合は本条の適用を受けない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税管理人とは何ですか?

納税者に代わり日本国内で税務手続きを処理する人です。国内に住所または居所があれば家族でもよく、国税通則法 117 条で税務署に届け出て選任します。

Q2所得税法130条の出国税と国外転出時課税は違いますか?

別物です。130 条は確定申告済み所得税の出国前納付を定める規定。国外転出時課税(所得税法 60 条の 2)は 1 億円以上の有価証券等の含み益に課す制度で、根拠も対象も異なります。

Q3海外赴任の確定申告はいつまでですか?

納税管理人を届け出ずに出国するなら出国の時(出発日)まで。届け出れば通常どおり翌年 3 月 15 日までに申告・納付すればよくなります。

Q4納税管理人の届出書はどこに出しますか?

納税地を所轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。書式は国税庁サイトにあり、出国の前に提出することが必須です。

Q5非居住者になっても日本の不動産所得は課税されますか?

課税されます。国内不動産の賃料は国内源泉所得として非居住者になった後も課税が続き、毎年の申告が必要です。納税管理人が国内窓口になります。

Q6出国するとなぜ所得税を一括で先払いするのですか?

出国後は差押えなど国内の徴収手段が事実上失われるため、まだ徴収可能なうちに納税を確保する趣旨です。納税管理人を立てれば国内に窓口が残り前納が不要になります。

Q7納税管理人はいつまでに届け出ればよいですか?

必ず出国の前に届け出る必要があります。出国後に遡って届け出ることはできず、届出前に出国すると 130 条の前倒し納付が発動します。

Q8出国後に確定申告を忘れたらどうなりますか?

無申告加算税に加え延滞税が日割りで膨らみます。非居住者になった後も海外の住所まで督促が届くため、気づいた時点で早急に申告・納付すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外転勤で日本を離れるとき、確定申告っていつやればいいんですか?

納税管理人を税務署に届け出ずに出国する場合は、出国の時までに申告と納付が必要です(所得税法126条・127条・130条)。逆に出国の前に納税管理人を届け出れば、通常どおり翌年3月15日までに申告すればよくなります。業界裏話ヒント:この納税管理人制度を知らず、出発の直前に慌てて全額を納める人が非常に多い。届出一枚で数か月の猶予と手続きの余裕が生まれる。動き出すべきは、赴任が決まったその日です

Q2出国の前に払わなかったら、どうなりますか?

無申告なら無申告加算税、期限後の納付なら延滞税が課されます(国税通則法)。しかも非居住者になった後は、海外にいるあなたに対して国税の督促・徴収が続きます。業界裏話ヒント:出国後の徴収を確保するため、税務署は出国者に神経を尖らせている。納税管理人を立てておけば、その人が国内の窓口となり督促や還付のやり取りを処理できる。海外から日本の税務署と直接やり取りする負担を避けられます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3納税管理人って、税理士じゃないとダメなんですか?

いいえ、日本国内に住所または居所がある人なら、家族でも友人でも構いません(国税通則法117条)。届出書を税務署に提出するだけで選任できます。業界裏話ヒント:無料で家族を納税管理人にできるのに、それを知らず高い費用で丸ごと外注する人がいる。ただし国内不動産所得や相続など内容が複雑なら、専門家を選ぶ価値はある。まず自分のケースの複雑さを見極めてから決めるのが賢い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出国って海外旅行のことでしょ?」という問いの立て方自体がずれている。税法上の出国は、納税管理人を定めずに国内の住所・居所を失うこと(所得税法2条1項42号)。ハワイ旅行では出国に当たらないが、移住や長期赴任は出国に当たる。前提を取り違えると、必要な手続きの入口を丸ごと見落とす
  • 「出国前に払えばいい」と知っている人でも、その期限が『出国の時まで』、つまり出発当日だという厳しさまでは知らないことが多い。通常の3月15日ではない。年明けの申告シーズンを待っている感覚でいると、出発日にはとっくに期限が来ている
  • 「非居住者になれば日本に税金を払わなくていい」と思われがちだが、出国する年の1月1日から出国日までの居住者期間の所得には課税され、さらに国内不動産の賃料など国内源泉所得は非居住者になった後も課税が続く。出れば終わり、ではない
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適用場面130 条:出国する居住者の所得税納付
納付期限申告書の提出期限=出国の時(出発日)
回避手段出国前に納税管理人を届け出れば不適用
根拠となる算出額120 条 1 項 3 号の所得税額を国へ納付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外赴任の辞令が出た。出発は3週間後。それまでに今年分の確定申告書を作り、出国の日までに所得税を全額納めなければ、無申告加算税と延滞税が上乗せされる。引っ越しの梱包をしながら、税務署にも走る羽目になる
  • 年の途中でシンガポールに移住したら、日本の税金はどうなるのか。1月1日から出国日までの所得は居住者として日本で課税され、出国の時までに申告と納付が要る。移住した瞬間に無税、ではない
  • 納税管理人を届け出ないまま出国し、そのまま忘れていた。翌年、非居住者になったあなたのもとに、国税からの未納通知が海外の住所まで追ってくる。延滞税は日割りで膨らみ続けている
  • 友人が「来月から海外転勤なんだ」と嬉しそうに話す。あなたはふと、確定申告と納税管理人の届出は済んだのかと尋ねる。友人は固まる

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第130条(出国の場合の確定申告による納付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第130条の条文原文は「第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定…」で始まります。
  3. 所得税法第130条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。