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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)

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  1. 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。
  2. 2.居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「決済損益額」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。
  3. 3.前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。
  4. 4.第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 60 条の 4 は、外国の出国税で課税された有価証券等を日本で売却する際、外国で収入金額に算入された金額を取得費に上書きし、二重課税を排除する規定である。

Q · 海外で株の含み益に「出国税」を払っていたら、日本で売るとき二重課税されないの?

外国出国税で課税済みの含み益は取得費に上書きでき二重課税を防げます

所得税法 60 条の 4 により、外国の国外転出時課税(出国税)の適用を受けた有価証券等を日本の居住者が譲渡した場合、その外国税額の計算上『譲渡があったものとみなして収入金額に算入された金額』を、日本の譲渡所得等の計算における取得費に置き換えられます(第 1 項)。未決済信用取引・デリバティブ取引は決済損益額を調整します(第 2 項)。これにより、外国で既に課税された含み益に日本が再び課税する二重課税を回避できます。ただし対象は、外国法令が『みなし譲渡課税』の構造をとる場合に限られます(第 3 項)。

解説

カナダやフランス、ドイツに住んでいたあなたが、日本へ移り住む。出国のとき、その国はあなたの株式やファンドの含み益に「出国税(exit tax)」を課していた。まだ一株も売っていないのに、値上がり分へ課税されたのだ。数年後、日本の居住者になったあなたが、その株を売る。ここで何も知らなければ、日本は最初に買った値段を基準に譲渡所得を計算し、海外ですでに課税された値上がり分に、もう一度課税する。同じ利益への二重課税だ。所得税法60条の4は、この穴を塞ぐ。外国の出国税の計算で「収入金額に算入された金額」を、日本での取得費として上書きできる。課税済みの部分は、日本の課税対象から外れる。国境をまたいで資産を持つ人にとって、この一条を知っているかどうかが、手取りを大きく分ける。

法的な位置づけ

所得税法 60 条の 4 は、外国の国外転出時課税(出国税)の適用を受けた有価証券等・未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引について、その外国税額の計算上収入金額に算入された金額を日本での譲渡所得等の計算における取得費に置き換える取得費調整規定である。同法 60 条の 2 の国内版制度に対応し、国際的二重課税を排除する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国転出時課税(出国税)とは何ですか?

居住者が国外へ転出する際、まだ売っていない有価証券等の含み益に対し『譲渡があったものとみなして』課税する制度です。日本の 60 条の 2 に相当し、外国にも同種の制度があります。

Q2所得税法 60 条の 4 の取得費調整はいつ使いますか?

外国で出国税を課された有価証券等を、日本の居住者になった後に譲渡した年の確定申告で使います。外国で収入金額に算入された金額を取得費に上書きします。

Q3エグジットタックスを払った株を日本で売るとどうなりますか?

何もしなければ取得価額を基準に譲渡所得が計算され、海外課税済みの値上がり分に再課税されます。60 条の 4 を適用すると、その二重課税分が取得費上書きで消えます。

Q4未決済デリバティブ取引にも 60 条の 4 は適用されますか?

適用されます。第 2 項が未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引について、外国出国税の計算上算出された利益・損失相当額を決済損益額から加減算すると定めています。

Q5外国出国税の証明書がないと取得費上書きはできませんか?

実務上、外国の課税証明書・申告書がなければ収入金額算入額を立証できず、上書きが認められないおそれがあります。出国税を払った年の書類一式の保管が要点です。

Q6取得費調整を申告し忘れた場合はやり直せますか?

法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で是正できます(国税通則法 23 条 1 項)。起算点は法定申告期限で、譲渡年翌年 3 月 15 日が基準です。

Q760 条の 4 は富裕層だけの規定ですか?

含み益を持つ有価証券等が対象のため、ストックオプションや自社株を抱えるスタートアップ関係者が海外移住から帰国したケースでも射程に入ります。

Q860 条の 4 の適用細目はどこで確認できますか?

第 4 項が政令に委任しており、所得税法施行令に適用細目が定められています。条番号は改正で変動するため、現行効力を e-Gov で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでたとき、株を売ってないのに税金を取られました。日本で売るとき関係ありますか?

大いに関係します。その課税が外国の「出国税(転出時課税)」であれば、60条の4により、外国で収入金額に算入された金額を日本での取得費に上書きでき、同じ含み益への二重課税を避けられます(60条の4第1項、対応する国内制度は60条の2)。業界裏話ヒント:この上書きは外国の課税証明書がないと立証できません。売却時に慌てて探しても、数年前の外国税務書類は取り寄せに数か月かかることが多い。出国税を払った瞬間に、その年の申告書一式を保管しておくのが分かれ道

Q2外国税額控除(95条)で海外の税金を引けるなら、この条文はいらないのでは?

別物です。外国税額控除は日本の税額から外国税を差し引く仕組みですが、出国税は売却前の含み益に課され、日本の売却益課税とは年度も対象もずれるため控除で拾いきれません。60条の4は取得費そのものを上書きして二重課税の元を断ちます。業界裏話ヒント:実務では外国税額控除だけで処理しようとして取りこぼす例が多い。取得費調整と外国税額控除は二重取りにならない範囲で切り分ける必要があり、この整理を誤ると調査で否認される

Q3外国の課税だったか、ただの譲渡益課税だったか自分でも曖昧です。どう見分けますか?

鍵は3項の要件です。外国法令が『国外転出に相当する事由が生じたときに、譲渡や決済があったものとみなして外国所得税を課す』構造であることが必要で、実際に売って課された通常の譲渡益課税は該当しません(60条の4第3項、外国所得税の意味は95条1項)。業界裏話ヒント:国ごとに制度名も要件も違うため、現地の条文原文と課税根拠の確認が欠かせない。ここを詰めずに上書きすると、要件不該当でまるごと否認されるリスクが最も高い(最新の各国制度・改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外で払った税金は、日本の外国税額控除(95条)で取り戻せばいい」と考える人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。出国税は「売却前」の含み益への課税で、日本の売却益課税とは課税年度も対象もずれる。単純な外国税額控除では拾いきれず、取得費の上書き(60条の4)という別の仕組みが要る
  • 「出国税なんて一部の富裕層だけの話で自分には無縁」と思われがちだが、射程は有価証券等の含み益。ストックオプションや自社株を抱えるスタートアップ関係者が海外移住すれば、想定外にこの制度圏へ入り込む
  • 外国の課税を受けさえすれば取得費が上書きできると軽く見る人がいるが、深刻さはそこではない。本条3項は、外国法令が「譲渡があったものとみなして」課税する構造であることを要件にする。単に海外で何か税金を払っただけでは足りず、この判定を外すと上書きが税務調査でまるごと否認される
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機能60 条の 4:外国出国税を受けた資産の取得費を上書き(二重課税排除)
課税のタイミング居住者となった後、資産を実際に譲渡・決済した時
調整の対象取得費(収入金額算入額に置換)・決済損益額
適用の要件外国法令が『みなし譲渡課税』の構造をとること(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがドイツやフランスから日本へ移住し、向こうで株の含み益に「出国税」を課されていたとしたら? 日本でその株を売る年、取得費をそのまま放置すると、海外で課税済みの値上がり分に日本がもう一度課税する。60条の4を使えば、その二重課税分が消える
  • あなたがスタートアップの共同創業者で、自社株を握ったまま数年カナダに住み、帰国した。カナダは出国時に含み益へ課税する制度を持つ。帰国後に株を売却したとき、カナダで課税された分まで日本の取得費に上乗せできるかどうかで、手取りは数百万円から数千万円変わる
  • 海外赴任から帰任し、現地で保有していたファンドを日本で解約する。現地で出国課税を受けていれば、その課税額は取得費調整の対象になりうる。放置すれば二重に取られる。
  • 確定申告の期限まであと三週間。海外で出国税を払った証明書が手元にない。外国の税務当局から書類を取り寄せるには時間がかかる。今夜動き出さないと、取得費の上書きを立証できないまま申告することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第60条の4の条文原文は「居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、…」で始まります。
  3. 所得税法第60条の4は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第60条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。