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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

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  1. 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  2. 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
  3. 著しく低い価額の対価による譲渡当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
  4. 2.居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
  5. 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
  6. 前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法40条は、事業用の在庫を贈与または時価の7割未満で譲渡すると、その時価や差額を事業所得の総収入金額に算入すると定める。現金の受領がなくても課税される。

Q · 在庫をタダや半額で人に譲っただけなのに、なんで自分に所得税がかかるの?

受け取った現金でなく在庫の時価に課税されるからです

所得税法40条により、事業用の在庫を贈与・遺贈した場合はその時価全額(1項1号)、著しく低い価額で譲渡した場合は対価と時価の差額のうち実質的に贈与と認められる部分(1項2号)が、その年分の事業所得または雑所得の総収入金額に算入されます。実務では通常の販売価額の7割未満が「著しく低い価額」の目安とされます(所得税基本通達40-2)。現金を受け取らなくても時価ベースの所得税が発生する点が最大の落とし穴です。

解説

廃業する店の在庫を、お世話になった常連客に半額で譲った。あるいは、家業を継ぐ息子に商品在庫をまとめて贈与した。あなたの頭の中では「自分の持ち物を安く売った、あるいはあげただけ」だ。ところが所得税法40条は、それを「時価で売った」ものとみなし、あなたのその年の事業所得に時価分を組み入れる。タダで手放しても、時価が総収入金額に算入される。しかも著しく低い価額(実務では通常の販売価額のおおむね7割未満、所得税基本通達40-2)で売れば、その差額のうち実質的に贈与とみなされる部分が課税対象になる。つまり在庫をタダや激安で手放すと、現金は一円も、あるいは半額しか受け取っていないのに、時価ベースの所得税だけが現実に発生する。現金の入りと税金の出が食い違う。この落とし穴を知らずに事業承継や廃業整理をすると、納税資金が手元にないまま税務署から通知が届く。

法的な位置づけ

所得税法40条は、たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入を定める規定である。居住者が事業用の在庫を贈与・遺贈し、または著しく低い価額で譲渡した場合、その時価または対価と時価の差額のうち実質的贈与と認められる部分を、その年分の事業所得または雑所得の総収入金額に算入する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし譲渡とは何ですか?

実際には無償または低額の資産移転を、税法上は時価で譲渡があったものとして扱う制度です。所得税法40条(在庫)や59条(固定資産)が代表例で、課税漏れを防ぐ趣旨です。

Q2所得税法40条と59条の違いは何ですか?

40条は事業用の在庫(たな卸資産)、59条は譲渡所得の対象資産が対象です。低額の基準も異なり、40条はおおむね時価の7割、59条は時価の2分の1未満が発動ラインとされます。

Q3在庫を贈与したら贈与税と所得税の両方がかかりますか?

はい。もらう側に贈与税、あげる側に40条の所得税がかかります。同じ在庫の一回の移転に対し、二つの税目が二人の当事者を同時に捉えます。

Q4事業承継で在庫を渡すときの税金はどうなりますか?

在庫を贈与すると40条で時価が事業所得に算入され、現金なしで所得税が発生します。適正時価での売買に組み替えると対価が入り、納税資金を同時に確保できます。

Q5廃業した在庫を激安で処分すると税金はかかりますか?

値付けが通常販売価額の7割を下回ると、差額のうち実質贈与分が総収入金額に算入されます(40条1項2号、通達40-2)。7割を境に課税の有無が変わります。

Q6たな卸資産の時価はどうやって計算しますか?

原則として通常の販売価額(時価)を基準にします。仕入価格ではなく、事業者が第三者に販売する際の通常価格が算定の出発点となります。

Q7低額譲渡の70%基準はどの条文が根拠ですか?

条文本体ではなく所得税基本通達40-2が根拠で、通常の販売価額のおおむね70%に満たない対価を「著しく低い価額」の目安とします。

Q8在庫を自分で消費した場合も課税されますか?

はい。所得税法39条が在庫の自家消費について、その時価を総収入金額に算入すると定めており、40条と対をなす規定として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の店の在庫を、廃業するとき知り合いにタダであげるだけでも税金がかかるんですか?

かかる。所得税法40条1項1号により、贈与した在庫の「時価」があなたのその年の事業所得(または雑所得)の総収入金額に算入される。現金は一円も受け取っていなくても、時価分の所得税が発生する。業界裏話ヒント:これは現金が入らないのに税だけ出る「納税資金なし課税」の典型で、廃業時に見落とすと後から通知が来て資金繰りが詰まる。だから実務家は、無償贈与ではなく時価での売買に組み替え、対価を現金で受け取って納税原資を同時に確保する設計を勧める

Q2「著しく低い価額」って、具体的にいくらから引っかかるんですか?

所得税基本通達40-2では、通常の販売価額のおおむね70%に満たない対価が「著しく低い価額」の目安とされている。この線を下回ると、差額のうち実質的に贈与と認められる部分が総収入金額に算入される(40条1項2号)。業界裏話ヒント:譲渡所得のみなし譲渡(59条)は時価の「2分の1未満」が基準で、在庫(40条)の「7割」とは全く違う。同じ安売りでも、対象が在庫か固定資産かで発動ラインが変わる。7割か半分か、その一点で課税の有無が反転する

Q3もらった側が、その在庫を後で売ったときの原価はどうなるんですか?

40条2項が定めている。贈与・遺贈で取得した在庫は、40条1号で総収入金額に算入された金額(すなわち時価)を取得価額とみなす。低額譲渡なら、支払った対価に算入された贈与相当額を合計した金額が取得価額になる。業界裏話ヒント:この取得価額の引き継ぎを知らないと、もらった側が売却時に原価を実際の支払額だけで計算し、本来より高い所得税を払ってしまう。あげた側が時価で課税されている分、もらった側はその時価を原価に立てられる、この対応関係を押さえると過大課税を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「タダであげるのに、なぜ売上(収入)が発生するのか」という問いそのものが的を外している。40条が守っているのは「あなたが受け取った現金」ではなく「在庫に化体した利益部分への課税の一貫性」だ。仕入れて価値が乗った在庫を無償で手放せば課税を免れる、その抜け道を塞ぐのが本条。問うべきは「いくら受け取ったか」ではなく「時価はいくらか」である
  • 「安く売れば安く売った分だけ税金」と思っている人は、方向は合っているが深刻度を見誤っている。40条1項2号は、対価と時価の差額のうち実質的に贈与と認められる部分を丸ごと総収入金額に算入する。あなたが受け取った代金は小さくても、時価との差が大きければ、受け取っていない金額に対して所得税を払う。この現金と納税額のギャップが致命傷になる
  • 「これは贈与税の話で、あげる側には関係ない」と思われがちだが逆だ。もらう側に贈与税がかかるのとは別に、あげた側にも所得税がかかる。同じ在庫の一回の移転が、二つの税目で二人の当事者を同時に捉える
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対象資産40条:たな卸資産(事業用の在庫)
低額譲渡の発動ライン通常の販売価額のおおむね7割未満(通達40-2)
算入される金額贈与=時価全額/低額=差額のうち実質贈与分
課税の趣旨在庫に化体した事業利益への課税漏れ防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家業の酒屋を息子に継がせるため、店舗の在庫を丸ごと贈与した。あなたは「資産を譲っただけ」のつもりだが、40条により在庫の時価が贈与した年のあなたの事業所得に算入され、所得税が課される。息子側には贈与税、あなた側には所得税、二つの税目が同じ在庫の移転に同時にかみつく
  • 廃業を決め、残った在庫を年末までに知人へ激安で処分したい。もしその値付けが時価の7割を切ったら? 差額のうち贈与とみなされる分が、その年の総収入金額に算入される。年をまたぐか否かで課税年度そのものが変わる、決算期まであと数週間
  • 趣味で集めた在庫的な商品をSNSで安く友人に配っていたら、規模が「事業」と認定された。事業のたな卸資産と扱われた瞬間、40条の射程に入り、無償で手放した分にも時価課税が及ぶ
  • 個人事業主が遺言で事業用の在庫を相続人以外の第三者に遺贈した。包括遺贈と相続人への特定遺贈は40条1号から除かれるが、それ以外の遺贈は時価が被相続人の所得に算入される。相続人がこれを知らず準確定申告を怠ると、加算税まで乗って引き継ぐことになる

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第40条の条文原文は「次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 所得税法第40条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。