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所得税法 第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)

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  1. 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
  2. 2.居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
  3. 3.居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
  4. 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
  5. 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
  6. 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
  7. 新株予約権付社債についての社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
  8. 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。)当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
  9. 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
  10. 4.前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 57 条の 4 は、株式交換・株式移転で対価が相手会社の株式のみの場合、旧株の譲渡はなかったものとみなし譲渡益課税を繰り延べる。現金など株式以外が交付されると適用されない。

Q · 会社の買収で持ち株が相手の株に変わったら、その年に税金がかかりますか?

対価が全部株式なら繰延べ、現金が混じると即課税です

所得税法 57 条の 4 により、株式交換・株式移転で対価が相手会社の株式のみの場合、旧株の譲渡はなかったものとみなされ、その年は譲渡益課税が繰り延べられます(事業所得 27 条・譲渡所得 33 条・雑所得 35 条のいずれでも同じ)。ただし剰余金の配当や買取請求対価を除いて、現金など株式以外の資産が一円でも交付されると、この金銭等不交付要件を満たさず繰延べは適用されません。さらに繰延べは免除ではなく先送りで、新株には旧株の取得価額が引き継がれ、将来の売却時に含み益がまとめて課税されます。

解説

勤め先や投資先の会社が買収され、持っていた株が買収先の株に置き換わった。売った覚えはないのに、確定申告で譲渡益を取られるのではと身構える人は多い。所得税法57条の4は、その不安に一本の線を引く。株式交換や株式移転で、対価として受け取ったのが相手会社の株式「だけ」なら、旧株の譲渡はなかったものとみなされ、課税はその場では発生しない。転換社債の株式への転換、取得請求権付株式の行使なども同じ扱いになる。だが、ここに落とし穴がある。剰余金の配当や買取請求の対価を除いて、株式以外の資産、つまり現金が一円でも交付されると、この繰延べは崩れる。しかも「繰延べ」は「免除」ではない。新株にはあなたが昔払った安い取得価額が引き継がれ、将来その株を売った瞬間、眠っていた含み益がまとめて課税される。今課税されないことと、永遠に課税されないことは、まったく違う。

法的な位置づけ

所得税法 57 条の 4 は、株式交換・株式移転および取得請求権付株式等の一定の事由による有価証券の移転について、課税繰延べを定める規定である。対価が相手会社の株式のみで、剰余金の配当・買取請求対価を除く株式以外の資産が交付されない場合に、旧株の譲渡がなかったものとみなす。新株には旧株の取得価額が引き継がれ、課税は将来の売却時まで先送りされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1株式交換で税金はいつかかりますか?

対価が株式のみなら交換時は課税されず、繰り延べられます。旧株の取得価額を引き継いだ新株を将来売却したとき、その譲渡益にまとめて課税されます(所得税法 57 条の 4)。

Q2課税繰延べとは何ですか?

課税を免除するのではなく、支払いのタイミングを将来へ先送りする仕組みです。新株には旧株の取得価額が引き継がれ、眠っていた含み益は売却時に復活して課税されます。

Q3金銭等不交付要件とは何ですか?

課税繰延べの適用条件で、対価が相手会社の株式のみであることを求めます。剰余金の配当と買取請求対価を除き、現金など株式以外が一円でも交付されると要件を満たしません。

Q4株式移転と株式交換の違いは何ですか?

株式交換は既存の会社を完全親会社にする再編、株式移転は新設会社を完全親会社にする再編です。所得税法 57 条の 4 では 1 項が株式交換、2 項が株式移転を規律します。

Q5転換社債を株式に転換したら課税されますか?

新株予約権付社債の新株予約権行使で発行会社の株式が交付される場合、社債の譲渡はなかったものとみなされ、その時点では課税されません(同条 3 項)。

Q6株式交換の取得価額はどう計算しますか?

新株の取得価額は原則として旧株の取得価額を引き継ぎます。計算の細目は所得税法施行令に委任されており、時価で買い直したことにはなりません(同条 4 項)。

Q7株式交換で現金はいくらまでなら大丈夫ですか?

金額の多寡は関係ありません。剰余金の配当と買取請求対価を除き、株式以外の資産が一円でも交付されれば繰延べは崩れます。端数調整の少額現金でも要件を崩しえます。

Q8スクイーズアウトで現金を受け取ったら課税されますか?

全部取得条項付種類株式などで締め出され現金を受け取った場合、その現金部分は課税繰延べの対象外で譲渡所得として課税されます(同条 3 項の株式のみ交付要件を満たさないため)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が買収されて、持ってた株が買収した会社の株に変わりました。売ってないのに税金かかりますか?

対価が買収先の株式だけなら、所得税法57条の4により旧株の譲渡はなかったものとみなされ、その時点では課税されません。事業所得・譲渡所得・雑所得(27条・33条・35条)のいずれの適用でも同じ扱いです。業界裏話ヒント:ここで安心して取得価額の記録を捨ててしまう人がいますが、それが命取り。新株の取得価額は旧株の値段を引き継ぐので、将来売るときに昔の購入代金を証明できないと、含み益の計算で不利な推計をされ、余計な税金を払う羽目になります

Q2株の交換のときに、少しだけ現金ももらったんですが、それでも税金は先送りになりますか?

原則としてなりません。57条の4は対価が株式「だけ」であることを要件とし、剰余金の配当や買取請求の対価を除いて、株式以外の資産が交付されていれば繰延べは適用されません。業界裏話ヒント:この「金銭等不交付要件」は実務で最も足をすくわれる点です。端数調整のわずかな現金交付でも要件を崩しうるので、M&Aの現場では対価に現金を混ぜる設計かどうかを、契約の詰めの段階で税理士が真っ先に確認します

Q3交換でもらった新しい株、取得価格はいくらになるんですか? 買った値段ですか?

新株の取得価額は、原則として旧株の取得価額を引き継ぎます。計算の細目は政令(所得税法施行令)に委任されています(57条の4第4項)。つまり、いま新株を時価で買い直したことにはなりません。業界裏話ヒント:この引継ぎこそが「繰延べ=先送り」の正体です。旧株を10万円で買っていれば、交換後の新株もその10万円が原価。将来100万円で売れば差額90万円がまとめて課税される。税金が消えたのではなく、支払いの日が動いただけだと理解しておくと、後で慌てません

Q4少数株主として、株を強制的に買い取られました(スクイーズアウト)。これも税金は先送りですか?

全部取得条項付種類株式などで締め出され、対価として現金を受け取った場合は、その現金部分は課税繰延べの対象外で、譲渡所得として課税されます(57条の4第3項は株式のみが交付される場合を要件とします)。業界裏話ヒント:ただし取得価格の決定を裁判所に申し立て、その申立てに基づいて交付される金銭は、繰延べを崩す「それ以外の資産」から除かれる扱いがあります。価格に不満があるなら、価格決定の申立てという道が課税の面でも意味を持つことを、知る人だけが使っています

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 株を売ってもいないのに税金がかかると心配する人が多いが、対価が株式だけなら「譲渡はなかったものとみなす」で課税は繰り延べられる。逆に、株式交換で税金がかかると思い込んで慌てて別の株を売り払い、そちらで余計な譲渡益課税を自分で発生させてしまう人がいる
  • 「課税が繰り延べられる」ことは知っていても、それが「免除」ではなく「先送り」にすぎない深刻さを見落としている。新株の取得価額には旧株の取得価額が引き継がれる。将来その新株を売ったとき、眠っていた含み益が丸ごと復活して課税される。買った値段は、昔の安い株のまま計算されるのだ
  • 「全部株でもらえば必ず非課税」という前提そのものが危うい。あなたから見れば「株しかもらっていない」つもりでも、法律から見れば、剰余金の配当や買取請求の対価を除く「それ以外の資産」が一円でも交付されていれば要件を満たさない。この線引きの落差が、想定外の課税通知を生む
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課税のタイミング57 条の 4:対価が株式のみなら譲渡なしとみなし繰延べ
適用の前提株式交換・株式移転等 + 金銭等不交付要件(株式以外の資産不交付)
取得価額の扱い旧株の取得価額を新株へ引き継ぐ(同条 4 項)
繰延べが崩れる場合現金など株式以外の資産の交付、要件不備

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤めていたスタートアップが大手に買収され、持っていた株が買収先の株に変わった。もし対価を全部株式で受け取ったなら、その年の確定申告で譲渡益を申告する必要はあるのか。答えは「譲渡はなかったものとみなす」、つまり申告不要で課税は先送りになる。ただし一円でも現金が混じっていたら、話はまったく変わる
  • あなたが中小企業のオーナーで、事業承継のために持株会社を作る株式移転を計画している。株主であるあなた自身も旧株を新会社の株に換えることになる。対価を全部株式にすれば譲渡益課税は繰り延べられるが、設計を誤って現金を混ぜると、承継のスタート初日に課税イベントが発生する
  • 少数株主として、全部取得条項付種類株式でスクイーズアウト(締め出し)された。端数株の代わりに現金を受け取った。その現金部分は課税繰延べの対象外であり、譲渡所得として課税される。
  • 買収契約のクロージングまであと10日。対価に少額の「調整金」を現金で足す案が出てきた。この一行を通した瞬間、全株主の課税繰延べが崩れて、全員に即時課税が走る。今夜のうちに、税理士へ金銭混入の可否を確認しないと間に合わない
  • 新株予約権付社債(いわゆる転換社債)を持っていて、これを株式に転換した。取得の対価が発行会社の株式だけなら、社債の譲渡はなかったものとみなされ、課税はその時点では発生せず先送りになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第57条の4の条文原文は「居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。」で始まります。
  3. 所得税法第57条の4は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。