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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第57条の3(外貨建取引の換算)

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  1. 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
  2. 2.不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
  3. 3.前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 57 条の 3 は、外貨建取引の金額を取引時の為替レートで円換算して所得を計算すると定める。外貨のまま使っても取得時との差が為替差益として課税されうる。

Q · 外貨で受け取ったお金って、円に戻さなければ税金はかからないの?

いいえ、外貨のまま使っても為替差益に課税されうる

所得税法 57 条の 3 は、外貨建取引の金額を取引時の為替レートで円換算して所得を計算すると定めます。1 ドル 100 円で得たドルを 1 ドル 150 円のときに使えば、円に戻していなくても 50 円分の為替差益が実現し課税対象になりうるのがポイントです。事業等の業務では、先物外国為替契約でレートを固定し、締結日当日に帳簿へ記載すれば予約レートで換算する特例(第 2 項)が使えます。記帳が一日遅れると特例は使えません。

解説

ドルで報酬を受け取った、外貨預金が円安で膨らんだ、海外株を売って外貨で入金された。これらはすべて所得税法57条の3が支配する世界だ。条文の核心は一見シンプルに見える。外貨建取引の金額は、その取引をした時の為替レートで円に換算して所得を計算する。だが本当の破壊力はここにある。あなたが1ドル100円のときに手に入れたドルを、1ドル150円のときに使えば、円に戻していなくても50円分の為替差益が実現し、課税対象になりうる。「円にしていないから利益は出ていない」というあなたの直感は、税法の前では通用しない。さらに事業でこの為替の揺れを避けたいなら、第2項に先物外国為替契約という抜け道が用意されている。ただし契約を結んだその日のうちに帳簿へ記載しなければ、この特例は使えない。一日遅れた瞬間、レートを固定する権利は消える。

法的な位置づけ

所得税法 57 条の 3 は外貨建取引の円換算を定める規定であり、居住者が外貨で支払われる資産の売買・役務提供・金銭の貸借等を行った場合、その金額を取引時の外国為替の売買相場で円換算して各種所得を計算すべき旨を規定する。事業等の業務では先物外国為替契約等による円換算額の確定を条件付きで認める特則を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外貨建取引とは何ですか?

外国通貨で支払が行われる資産の売買、役務提供、金銭の貸借その他の取引をいいます(所得税法 57 条の 3 第 1 項)。円決済でも外貨表示なら対象です。

Q2為替差益はいつ実現しますか?

外貨を円や別資産に換えた時点で実現します。取得時と使用・売却時のレート差が差益となり、円に戻さず外貨のまま海外株や商品を買っても実現しうるとされます。

Q3円換算に使うレートはどれですか?

実務上は取引時の TTM(電信仲値相場)を基本とし、収入は TTB、支出は TTS を使う取扱いもあります。継続適用が求められ、恣意的な使い分けは認められません。

Q4先物外国為替契約とは何ですか?

外貨建取引で取得・発生する資産負債の円換算額を事前に確定させる契約で、財務省令で定めるものです。第 2 項の特例を使えば期末のレート変動を無視できます。

Q5為替差損が出たら他の所得と相殺できますか?

外貨預金の為替差損は雑所得内の損益通算に限られ、給与など他の所得区分とは通算できないのが原則です。損失の繰越もできません。

Q6外貨建取引の記帳はいつまでにすべきですか?

先物外国為替契約等の特例を使うなら、締結日その日のうちに帳簿書類へ記載する必要があります。一日遅れると第 2 項の円換算額固定は使えなくなります。

Q7為替差益の申告漏れはいつまで遡って追徴されますか?

原則として法定申告期限から 5 年、偽りその他不正がある場合は 7 年遡れます(国税通則法 70 条)。取得レートの記録がないと推計に反論できません。

Q8先物予約の特例が使える所得はどれですか?

不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務に限られます(第 2 項)。給与所得や譲渡所得の外貨取引にはこの円換算額固定の特例は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外貨預金で為替差益が出たら、いくらから申告が必要ですか?

給与所得者で、他の雑所得と合わせて年20万円を超える為替差益があれば確定申告が必要です(所得税法35条の雑所得、121条の少額不追及の裏返し)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。業界裏話ヒント:同じ通貨で定期に預け替えただけでは為替差益は実現しないとされますが、別通貨や円に替えた瞬間に実現します。銀行は為替差益を源泉徴収してくれないので、自分で計算しない限り申告漏れになる

Q2FXの利益と外貨預金の利益、税金は同じですか?

違います。店頭FXやくりっく365の利益は租税特別措置法41条の14で申告分離課税、税率は一律20.315%です。一方、外貨預金の為替差益は所得税法35条の雑所得として総合課税で、他の所得と合算され最高約55%になります。業界裏話ヒント:同じ『ドルで儲けた』でも器が違うだけで税率が倍以上変わる。高所得者ほど外貨預金の為替差益は不利で、FXの分離課税が有利になる。この差を知らずに商品を選ぶと手取りが大きく変わる

Q3海外に住んでいる間の外貨取引も日本で課税されますか?

57条の3が対象とするのは居住者です。日本の非居住者になれば国外源泉の外貨取引は原則日本で課税されませんが、居住者かどうかは住民票ではなく生活の本拠で判定されます(所得税法2条)。業界裏話ヒント:海外赴任でも1年未満の予定なら居住者のまま、という落とし穴がある。居住者と非居住者の境界の年にまたがる外貨取引は、どちらの期間に実現したかで課税国が変わる。出国日と取引日の前後関係を記録しておくと後で効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「円に戻さなければ税金はかからない」と思い込んでいるが、外貨のまま海外株や商品を買った時点で為替差益は実現し、課税されうる。円という着地点を経由しなくても、取得時と使用時のレート差そのものが所得になる
  • 外貨預金の利息に20.315%が源泉徴収されるのは知っていても、為替差益がそれとは別に雑所得として総合課税されることの重さを知らない人が多い。利息と為替差益は課税ルートが完全に別で、後者は自分で計算して申告しない限り誰も徴収してくれない
  • 「FXも外貨預金も同じ外貨の利益だから同じ税金だろう」という考え方は、問いの立て方そのものが間違っている。FXは申告分離課税で一律20.315%、外貨預金の為替差益は総合課税で最高約55%。同じ『外貨で儲けた』でも、器が違うだけで税率は倍以上変わる
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課税ルート57 条の 3:取引時レートで円換算し各種所得へ算入
税率算入先の所得区分に依存(総合なら最高約 55%)
損益通算算入先区分の通算ルールに従う
レート固定の特例先物外国為替契約+締結日当日の記帳で予約レート固定(第 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 1ドル110円の頃に積み立てたドル預金が、円安で1ドル155円になった。まとまった額を円に戻して差益が出た。この為替差益は雑所得として総合課税され、確定申告が必要になる。銀行は利息は源泉徴収するが、為替差益は一切徴収してくれない。放置すれば申告漏れだ
  • もしFXで年間の利益が50万円出たら、税金はどうなる? 店頭FXやくりっく365の利益は租税特別措置法41条の14で申告分離課税、税率は一律20.315%。同じ外貨で儲けても、外貨預金の差益とは全く別の税率が適用される
  • 海外向けにネット販売してドルで受け取り、そのドルをドルのまま次の仕入れに使った。取得時と使用時のレート差が為替差益として所得に乗る。副業が国際取引になった瞬間の話だ
  • あなたが個人事業主で、数か月後に外貨の入金予定がある。あと数日で先物外国為替契約を結ぶが、締結日当日に帳簿記載を忘れると第2項の円換算額固定が使えない。決算期末のレート変動リスクを丸ごと被ることになる。記帳のタイムリミットは契約日その日だ
  • 税務調査で「外貨預金の為替差益が数年分申告漏れです」と指摘された。あなたは取得日のレート記録を持っているか。記録がなければ、税務署の推計した差益額に反論する足場すら失う

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第57条の3(外貨建取引の換算)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第57条の3の条文原文は「居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第57条の3は第四款の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第57条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。