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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)

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  1. 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
  2. 2.前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項第一号(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
  3. その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
  4. 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの
  5. 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
  6. 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもののための支出又はキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第三十条の三(業務)に規定するキャリアコンサルタントをいう。次号において同じ。)により証明がされたもののための支出(教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練をいう。同号において同じ。)に係る部分に限る。)
  7. 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもの又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。)
  8. 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
  9. 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
  10. 3.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
  11. 4.第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
  12. 5.前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 57 条の 2 は、給与所得者の特定支出の合計が給与所得控除額の 2 分の 1 を超えた場合、その超過分を所得から控除できると定める。適用には会社の証明と確定申告が必要。

Q · 会社員でも自腹で払った経費を、確定申告で所得から引けるって本当?

条件を満たせば引ける。会社の証明と確定申告が必須

所得税法 57 条の 2 の特定支出控除により、給与所得者が自腹で払った通勤費・研修費・資格取得費・単身赴任の帰宅旅費・転居費・勤務必要経費(65 万円まで)などの合計が、給与所得控除額(28 条)の 2 分の 1 を超えたとき、その超過分を給与所得から差し引けます。ただし給与等の支払者(会社)またはキャリアコンサルタントの証明が要件で、年末調整では処理されず、自分で確定申告して明細書と証明書類を添付しなければ 1 円も戻りません。壁が高く、資格取得費や単身赴任の帰宅費が現実的な入口です。

解説

「サラリーマンに経費は関係ない、会社が全部やってくれる」。その常識が、あなたに使えるはずの控除を毎年見逃させている。所得税法 57 条の 2 は、給与所得者が自腹で払った特定の支出を、確定申告で所得から差し引ける制度を用意している。対象は狭くない。資格取得のためのスクール代、業務上の研修費、単身赴任先から家族のもとへ帰る交通費、転勤の引越し費用、通勤費、さらに仕事に必要な書籍や制服代(65 万円まで)。ただし壁がある。これらの合計が「給与所得控除額の 2 分の 1」を超えて初めて、超えた分だけが所得から引ける。年収 500 万円なら給与所得控除は約 144 万円、その半分の約 72 万円を自腹の経費が上回る必要がある。ハードルは高い。だが弁護士や中小企業診断士の資格取得費、単身赴任者の毎週の帰宅費は、この壁を現実に超えうる数少ない入口になる。

法的な位置づけ

特定支出控除とは、所得税法 57 条の 2 が定める給与所得者向けの控除制度であり、居住者が支出した通勤費・職務旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費の合計額が給与所得控除額の 2 分の 1 を超えるとき、その超過額を給与所得の金額から控除することを認めるものである。適用には給与等の支払者またはキャリアコンサルタントによる証明を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定支出控除とは何ですか?

給与所得者が自腹で払った通勤費・研修費・資格取得費などの合計が、給与所得控除額の 2 分の 1 を超えた部分を所得から差し引ける制度です。所得税法 57 条の 2 が根拠です。

Q2特定支出控除は年末調整でできますか?

できません。年末調整の対象外で、必ず自分で確定申告書に適用の旨と合計額を記載し、明細書と証明書類を添付する必要があります(本条 3 項)。

Q3特定支出控除の対象になる支出は何ですか?

通勤費、職務上の旅費、転任の転居費、業務研修費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅費、勤務必要経費(図書・衣服・交際費で 65 万円まで)の 7 類型です。

Q4特定支出控除の計算方法は?

特定支出の合計額から、給与所得控除額の 2 分の 1(足切り額)を差し引いた残りが控除額です。合計が足切り額以下なら控除は 0 円です。

Q5特定支出控除に会社の証明は必ず必要ですか?

必要です。各支出について給与等の支払者(会社)の証明が要件で、研修費・資格取得費の教育訓練部分はキャリアコンサルタントの証明でも代替できます。

Q6特定支出控除の申告を忘れたら取り戻せますか?

法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求(国税通則法 23 条)で取り戻せる余地があります。ただし証明書類が揃うことが前提です。最新の改正状況をご確認ください。

Q7勤務必要経費の 65 万円上限とは何ですか?

職務に必要な図書費・衣服費・交際費等をまとめた枠で、合計 65 万円を超える場合は 65 万円までが対象です。会社の証明が要件です。

Q8特定支出控除は誰でも使えますか?

対象は居住者たる給与所得者です。特定支出の合計が給与所得控除額の 2 分の 1 を超えることが必要で、少額の文房具代程度では壁を超えられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員でも確定申告で経費が引けるって本当ですか?

本当である。所得税法 57 条の 2 の特定支出控除で、資格取得費や単身赴任の帰宅費などを自腹で払った場合、給与所得控除額(28 条)の 2 分の 1 を超えた部分を所得から引ける。業界裏話ヒント:税理士がこの制度を積極的に勧めないのは、壁が高く大半の人は超えられないから。だが資格取得費と単身赴任帰宅費は、その壁を現実に超える数少ない入口として押さえておく価値がある

Q2資格の学校代は全部引けるんですか?

全額ではない。職務の遂行に直接必要な資格取得費が対象で(57 条の 2 第 2 項)、しかも給与等の支払者かキャリアコンサルタントの証明が要る。弁護士など人の資格の取得費も対象化されている。業界裏話ヒント:最大の関門は会社の証明であり、面倒がって出さない会社もある。その場合、教育訓練に係る部分はキャリアコンサルタントの証明でも代替できる道が残されている

Q3単身赴任で毎週帰ってる交通費、意外と大きいんですが対象になりますか?

帰宅旅費として特定支出の対象になりうる(57 条の 2 第 2 項)。ただし政令で回数や経路の制限があり、通常要する額に限られるため満額とは限らない。業界裏話ヒント:新幹線代の領収書だけでなく、会社による証明と、その帰宅が転任に伴う別居であることの裏づけが必要。赴任が決まった時点から記録を残し始めるかどうかで、翌年の控除額が変わってくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「サラリーマンは経費を一切引けない」という思い込み。実際は 57 条の 2 が、資格取得費・研修費・帰宅旅費・転居費・通勤費・勤務必要経費という自腹支出を、確定申告で所得から差し引く道を用意している。知らない人は制度の存在すら知らない
  • 制度があることは知っていても、「給与所得控除の 2 分の 1」という壁の高さを実感していない。年収が上がるほど壁も上がり、実際に超えられるのは資格取得費や単身赴任帰宅費のようなまとまった支出に限られる。低い年収帯でも文房具代程度では届かない、深刻なのは壁の高さだ
  • 「領収書さえ揃えば引ける」と考えて話を進める人が多いが、この制度の要は領収書ではなく『給与等の支払者による証明』である。会社が証明を出さなければ、いくら自腹でも 1 円も引けない。集めるべきは領収書か証明か、その問いの立て方そのものがずれている
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控除の性質57 条の 2:実額の特定支出のうち足切り超過分を追加控除
証明・書類会社等の証明+明細書・証明書類の添付が必須
手続の場面確定申告のみ(年末調整の対象外)
使える人給与所得者(居住者)で足切りを超えた者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 昇進のために簿記や中小企業診断士のスクールに 80 万円を自腹で投じた。会社は補助しない。この受講料は職務に直接必要と会社が証明すれば特定支出になり、給与所得控除の半分を超えた部分が所得から引ける。証明を取れるかどうかが分水嶺だ
  • もし転勤で単身赴任になり、月に何度も新幹線で家族のもとへ帰っているとしたら? その帰宅旅費は特定支出の一類型で、政令の制限内なら所得から差し引ける。家計の負担としか思っていなかった交通費が、年間で見れば控除の柱になる
  • 確定申告の期限は翌年 3 月 15 日。特定支出控除は年末調整では一切処理されず、自分で確定申告書に記載し証明書類を添付しないと 1 円も戻らない。書類が間に合わなければ、その年分は諦めることになる
  • 部下から「資格取得費の証明書を書いてほしい」と頼まれた総務担当のあなた。給与等の支払者の証明がなければ、部下はこの控除を一切使えない。財務省令の様式に沿った証明が、部下の税額を左右する
  • 会社の通勤手当が非課税限度額を超えて自腹になっている部分、あるいは手当の出ない経路の交通費。最も経済的かつ合理的な経路であることを会社が証明すれば、その通勤費も特定支出の対象に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第57条の2の条文原文は「居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を…」で始まります。
  3. 所得税法第57条の2は第六目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。