熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)

クイックジャンプ
  1. 第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
  2. 第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
  3. 前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
  4. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
  5. 3.第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  6. 4.居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法141条は、青色申告者が死亡した年の純損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を相続人が請求できる制度を定める。準確定申告書との同時提出が要件。

Q · 個人事業主だった親が亡くなった年に赤字。その赤字って、もう何にもならないんですか?

青色申告なら前年に納めた税が現金で戻ります

所得税法141条により、青色申告をしていた事業主が死亡した年に純損失があれば、その損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を相続人が請求できます。請求は準確定申告書と同時に、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります(125条)。白色申告では認められず、期限後は「やむを得ない事情」がない限り門前払いです。さらに141条4項は、死亡した年の前年に生じた損失についても相続人の還付請求権を認めています。

解説

個人事業主だった親が年の途中で亡くなり、その年は赤字だった。あなたは相続人として、聞き慣れない準確定申告に追われている。ここで多くの人が気づかないまま通り過ぎるのが、この赤字を「捨てる」か「現金に換える」かの分岐だ。所得税法141条は、亡くなった人のその年に生じた純損失を前年に繰り戻し、故人が前年に納めた所得税の還付を請求できると定める。前年に事業が好調で高い税を払っていたなら、その一部が現金で戻ってくる。ただし関門は厳しい。故人が青色申告をしていたこと、準確定申告書を期限内に出すこと、そして請求を申告書と同時に出すこと。さらに4項は、亡くなる前年に生じた損失についても、相続人が還付請求できる道を開いている。この請求をするかしないかで、相続財産に数十万から数百万円の差が出る。誰も教えてくれなければ、あなたは知らないまま期限を過ぎる。

法的な位置づけ

所得税法141条は純損失の繰戻し還付に関する規定であり、青色申告書を提出していた居住者が年の中途で死亡した場合に、その年に生じた純損失の金額を前年分の課税所得に繰り戻し、既に納付した所得税の還付を相続人が準確定申告書と同時に請求できる旨を定める。暦年ごとに区切る年度独立課税の原則に対する例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1純損失の繰戻し還付とは何ですか?

ある年の純損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を受ける制度です。所得税法140条・141条が根拠で、青色申告が前提となります。

Q2準確定申告はいつまでに提出しますか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法125条)。繰戻し還付の請求も、この期限内に申告書と同時に出す必要があります。

Q3純損失の繰戻しと繰越控除はどちらが得ですか?

前年の税率が高いなら繰戻し還付で現金を取り戻す方が有利、将来の黒字が確実なら繰越控除(70条)が有利です。試算してから選びます。

Q4相続人が繰戻し還付を請求できるのはどんな場合ですか?

故人が青色申告書を提出しており、死亡した年に純損失がある場合です。141条4項では前年に生じた損失についても相続人の請求権を認めています。

Q5繰戻し還付の請求期限はいつですか?

1項は準確定申告書の提出期限(死亡を知った日の翌日から4か月)まで、4項は故人のその年分の確定申告期限までです。期限後は原則不可です。

Q6前々年に生じた損失も還付の対象になりますか?

141条4項により、死亡した年の前年に生じた純損失を前々年分の所得税に繰り戻して還付請求できます。前々年も青色申告であることが条件です。

Q7所得税法141条と140条は何が違いますか?

140条は生存中の本人が使う一般規定、141条は年の中途で死亡した場合に相続人が準確定申告と同時に使う特則です。141条は140条を準用しています。

Q8やむを得ない事情があれば期限後でも請求できますか?

141条3項により、税務署長がやむを得ない事情を認めれば期限後提出でも適用されます。相続人の確定遅れや相続直後の混乱が事情になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が個人事業主で、亡くなった年に赤字でした。この赤字ってもう何にもならないんですか?

青色申告なら大きな価値があります。所得税法141条で、その純損失を前年に繰り戻し、故人が前年に納めた所得税の還付を請求できます。準確定申告書と同時に、4か月の期限内に出すのが条件です。業界裏話ヒント:税理士がこれをあえて勧めないことがあります。繰戻し還付は税務署の調査が入りやすく、手間の割に報酬が増えにくいためです。相続人側から「繰戻し還付は検討しましたか」と一言聞くだけで、数十万円が動くことがある

Q2白色申告でも繰戻し還付は使えますか?

使えません。141条も140条も、還付請求できるのは青色申告書を提出している場合に限られます。白色申告の純損失は、繰戻し還付も繰越控除(70条)も原則使えず、その年で消えます。業界裏話ヒント:生前に青色申告の承認を受けていたかどうかが、全ての分岐点です。故人が事業を始めたときに『青色申告承認申請書』を出していたか、まず税務署で確認する。この一枚の有無が、相続人の手取りを変える

Q3還付でお金が戻ると、相続税のほうはどうなるんですか?

戻った所得税は故人の財産として相続財産に加算され、相続税の課税対象になります(相続税法)。所得税で取り戻した現金の一部が相続税で持っていかれる構造です。業界裏話ヒント:それでも繰戻し還付をする方が有利なケースが大半です。相続税がかかるのは基礎控除を超えた部分だけで、還付額がまるごと課税されるわけではない。『相続税がかかるなら還付はやめよう』は、多くの場合むしろ損な判断です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字なんだから税金は関係ない、むしろ払わなくて済む」と思いがちだが、話は逆だ。前年に黒字で税を納めていれば、今年の赤字でその税が戻る。赤字はゼロで終わる出来事ではなく、過去に払った税を取り戻す資産になる
  • 繰戻し還付という制度があること自体は知っていても、「青色申告限定」という壁の深刻さを分かっていない人が多い。白色申告では141条の還付請求権は一切生まれない。故人が生前に青色申告の承認を受けていたか、その一点だけで相続人の取り分が変わる
  • 「還付か繰越か、有利な方を後からゆっくり選べばいい」という問いの立て方そのものが誤っている。繰戻し還付は準確定申告書の提出と同時に、期限内に請求しなければならない(141条3項)。後から「やっぱり還付にすべきだった」は効かない。分岐は最初の一手で確定する
dimensionthisArticlealternatives
対象となる損失141条:死亡した年(4項は前年)に生じた純損失
効果前年に納めた所得税を現金で還付
請求権者・時期相続人が準確定申告と同時(4か月以内)
青色申告要件青色申告必須(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が3月に亡くなった。個人事業主で、今年はここまで赤字。準確定申告の期限まであと何日か、数えているか。死亡を知った日の翌日から4か月。その期限を過ぎれば、前年に納めた高い税を取り戻す道は原則閉じる
  • 母が飲食店を営んでいて、亡くなる前年に大きな赤字を出していた。その損失、青色申告なら前々年の黒字にぶつけて還付を受けられる。141条4項が、相続人であるあなたにその請求権を認めている
  • 税理士は繰戻し還付を勧めてこなかった。手間の割に報酬が増えないからだ。あなたが条文を一つ知っているだけで、その沈黙は破れる
  • あなたがフリーランスで、去年は絶好調、今年は取引先の倒産で大赤字。もし今あなたが倒れたら、その損失を前年に繰り戻せるのは遺された相続人だ。青色申告を続けているかどうかが、家族の手取りを静かに左右している

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第141条の条文原文は「第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。」で始まります。
  3. 所得税法第141条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。