要点所得税法141条は、青色申告者が死亡した年の純損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を相続人が請求できる制度を定める。準確定申告書との同時提出が要件。
Q · 個人事業主だった親が亡くなった年に赤字。その赤字って、もう何にもならないんですか?
青色申告なら前年に納めた税が現金で戻ります
所得税法141条により、青色申告をしていた事業主が死亡した年に純損失があれば、その損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を相続人が請求できます。請求は準確定申告書と同時に、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります(125条)。白色申告では認められず、期限後は「やむを得ない事情」がない限り門前払いです。さらに141条4項は、死亡した年の前年に生じた損失についても相続人の還付請求権を認めています。
個人事業主だった親が年の途中で亡くなり、その年は赤字だった。あなたは相続人として、聞き慣れない準確定申告に追われている。ここで多くの人が気づかないまま通り過ぎるのが、この赤字を「捨てる」か「現金に換える」かの分岐だ。所得税法141条は、亡くなった人のその年に生じた純損失を前年に繰り戻し、故人が前年に納めた所得税の還付を請求できると定める。前年に事業が好調で高い税を払っていたなら、その一部が現金で戻ってくる。ただし関門は厳しい。故人が青色申告をしていたこと、準確定申告書を期限内に出すこと、そして請求を申告書と同時に出すこと。さらに4項は、亡くなる前年に生じた損失についても、相続人が還付請求できる道を開いている。この請求をするかしないかで、相続財産に数十万から数百万円の差が出る。誰も教えてくれなければ、あなたは知らないまま期限を過ぎる。
所得税法141条は純損失の繰戻し還付に関する規定であり、青色申告書を提出していた居住者が年の中途で死亡した場合に、その年に生じた純損失の金額を前年分の課税所得に繰り戻し、既に納付した所得税の還付を相続人が準確定申告書と同時に請求できる旨を定める。暦年ごとに区切る年度独立課税の原則に対する例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ある年の純損失を前年に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を受ける制度です。所得税法140条・141条が根拠で、青色申告が前提となります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法125条)。繰戻し還付の請求も、この期限内に申告書と同時に出す必要があります。
前年の税率が高いなら繰戻し還付で現金を取り戻す方が有利、将来の黒字が確実なら繰越控除(70条)が有利です。試算してから選びます。
故人が青色申告書を提出しており、死亡した年に純損失がある場合です。141条4項では前年に生じた損失についても相続人の請求権を認めています。
1項は準確定申告書の提出期限(死亡を知った日の翌日から4か月)まで、4項は故人のその年分の確定申告期限までです。期限後は原則不可です。
141条4項により、死亡した年の前年に生じた純損失を前々年分の所得税に繰り戻して還付請求できます。前々年も青色申告であることが条件です。
140条は生存中の本人が使う一般規定、141条は年の中途で死亡した場合に相続人が準確定申告と同時に使う特則です。141条は140条を準用しています。
141条3項により、税務署長がやむを得ない事情を認めれば期限後提出でも適用されます。相続人の確定遅れや相続直後の混乱が事情になりえます。
青色申告なら大きな価値があります。所得税法141条で、その純損失を前年に繰り戻し、故人が前年に納めた所得税の還付を請求できます。準確定申告書と同時に、4か月の期限内に出すのが条件です。業界裏話ヒント:税理士がこれをあえて勧めないことがあります。繰戻し還付は税務署の調査が入りやすく、手間の割に報酬が増えにくいためです。相続人側から「繰戻し還付は検討しましたか」と一言聞くだけで、数十万円が動くことがある
使えません。141条も140条も、還付請求できるのは青色申告書を提出している場合に限られます。白色申告の純損失は、繰戻し還付も繰越控除(70条)も原則使えず、その年で消えます。業界裏話ヒント:生前に青色申告の承認を受けていたかどうかが、全ての分岐点です。故人が事業を始めたときに『青色申告承認申請書』を出していたか、まず税務署で確認する。この一枚の有無が、相続人の手取りを変える
戻った所得税は故人の財産として相続財産に加算され、相続税の課税対象になります(相続税法)。所得税で取り戻した現金の一部が相続税で持っていかれる構造です。業界裏話ヒント:それでも繰戻し還付をする方が有利なケースが大半です。相続税がかかるのは基礎控除を超えた部分だけで、還付額がまるごと課税されるわけではない。『相続税がかかるなら還付はやめよう』は、多くの場合むしろ損な判断です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる損失 | 141条:死亡した年(4項は前年)に生じた純損失 | — |
| 効果 | 前年に納めた所得税を現金で還付 | — |
| 請求権者・時期 | 相続人が準確定申告と同時(4か月以内) | — |
| 青色申告要件 | 青色申告必須(3項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。