非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
要点所得税法165条の4は、非居住者が外国税額控除を受けた控除対象外国所得税を、恒久的施設帰属所得の必要経費に算入できないと定める。控除と経費算入は二者択一となる。
Q · 海外で払った税金、確定申告で外国税額控除も経費も両方引いていいの?
控除と経費算入は併用できず、二者択一です
所得税法165条の4により、非居住者が恒久的施設帰属所得について外国税額控除(165条の6)の適用を受けた場合、その控除対象外国所得税は不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得・一時所得の必要経費に算入できません。同じ外国税を税額控除と経費算入で二重に差し引くことは認められず、どちらか一方を選ぶ必要があります。多くの場合、税額から満額差し引ける控除の方が有利ですが、控除限度額を超える年は経費算入が得になることもあります。
日本に支店を構える外国法人や、日本国内に事業拠点を持つ非居住者。海外で稼いだ所得に外国でも税金がかかり、日本でも恒久的施設帰属所得として課税される。この二重課税をならすのが外国税額控除(165条の6)だ。ところが、ここに落とし穴がある。外国で払った税金を「税額控除」で日本の税額から直接差し引きながら、さらに同じ税金を「必要経費」としても引く。この二重取りを、本条がきっぱり封じる。165条の6の控除を受けた外国所得税は、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得・一時所得の必要経費に算入できない。つまり、あなたには選択がある。税額控除を取るか、経費算入を取るか。両方は取れない。そして多くの場合、税額から丸ごと引ける控除の方が得だ。だがこの一条を知らずに両方引けば、税務調査で真っ先に否認される項目になる。
所得税法165条の4は、非居住者の外国税額の二重控除を防止する規定である。恒久的施設帰属所得につき外国税額控除(165条の6)の適用を受けた控除対象外国所得税の額は、同帰属所得に係る各種所得金額の計算上、必要経費または支出した金額に算入されない。税額控除と経費算入の併用を排除する調整規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国で納付した所得税を、日本の所得税額から直接差し引く制度です。国際的な二重課税を調整するための救済措置で、非居住者については所得税法165条の6が規律します。
外国の法令に基づき課された、日本の所得税に相当する税を指します。罰課的な税や還付予定の税など一定のものは対象外です。165条の4はこの控除を受けた税の経費算入を封じます。
控除限度額は、所得税額に国外所得金額が全所得に占める割合を乗じて算出します。この限度額を超える外国税は当年に控除しきれず、繰越の対象になります。
控除限度額が小さく控除しきれない年や、繰越を使い切る見込みがない年です。この場合、経費算入を選べば165条の4の不算入は働かず、所得を圧縮できます。
控除限度額を超えた外国税は、原則として翌年以降に繰り越して控除できます。ただし控除を選んだ以上、同じ税を経費に回すことはできません。
申告方式は申告時に確定します。控除で申告した後の経費算入への変更は更正の請求によることになり、要件が厳しく困難です。最初の申告前の判断が決定的です。
非居住者が日本国内に持つ支店・事務所・工場などの事業拠点を指します。これに帰属する所得があると、165条以下の総合課税と165条の4の不算入ルールが適用されます。
外国税額控除に関する明細書、外国税を納付したことを証する書類(納税証明書等)、現地の申告書などです。明細の添付は控除適用の要件です。
原則は税額控除が有利です。税額から満額差し引けるからです(165条の6)。ただし控除限度額を超える外国税は控除しきれず、その超過分は繰り越せますが、使い切れる見込みがないなら経費算入(この場合 165条の4 の不算入は働きません)の方が得な年もあります。業界裏話ヒント:税理士は基本『控除一択』で処理しがちですが、赤字年や限度額が小さい年は経費算入の方が手取りが多い。両案を試算させると差が出ることがある
税務調査で否認され、過少申告加算税や延滞税がつく可能性があります。165条の4 により、控除を受けた外国税は必要経費に算入できないので、経費計上分が否認されます。業界裏話ヒント:自分で気づいたなら、税務署の指摘を待たず『修正申告』を先に出す方が加算税が軽くなる(自主的な修正は原則加算税なしか軽減)。指摘されてからでは遅い
恒久的施設(日本国内の支店や事務所など事業拠点)に帰属する所得があれば適用されます。166条が居住者の申告・計算規定を準用するため、165条の4 の不算入もあなたに及びます。業界裏話ヒント:『恒久的施設なし』と整理できれば、そもそも総合課税やこの計算ルールの土俵に乗りません。租税条約で PE の定義が国内法より狭くなることがあり、条約の適用で PE なしと主張できる余地を最初に検討するのがプロの入口
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 165条の4:控除を受けた外国税の必要経費不算入 | — |
| 対象者 | 非居住者(恒久的施設帰属所得あり) | — |
| 効果 | 控除選択時、同じ外国税の経費算入を封じる | — |
| 位置づけ | 165条の6の救済を受けた者への調整弁 | — |
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