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所得税法 第166条(申告、納付及び還付)

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前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 166 条は、非居住者の総合課税の申告・納付・還付に居住者の規定を準用する。外国税額控除は 165 条の 6 に読み替えられ、国内外で事業を行う者は収入支出明細書の添付が必要となる。

Q · 海外に住んでいる非居住者でも、日本で確定申告しなきゃいけないの?

総合課税の国内源泉所得があれば居住者と同じ申告手続が必要です

所得税法 166 条により、非居住者の総合課税に係る所得税の申告・納付・還付には、居住者に関する規定(120 条以下など)が準用されます。日本国内に源泉のある家賃や事業所得があり、164 条で総合課税と判定されれば、海外にいても居住者と同じ確定申告義務が生じます。ただし外国税額控除は居住者用の 95 条ではなく 165 条の 6 を用い、恒久的施設を持つ場合は本社との内部取引が計算に組み込まれ、国内外で事業を行う場合は収入支出明細書の添付が義務づけられます。

解説

条文を開くと、目に飛び込んでくるのは「AとあるのはBと読み替える」という置換の羅列だけ。読む気が失せて閉じたくなる。だが中身は単純だ。日本を離れた非居住者でも、日本国内に源泉のある所得(家賃、事業)があって総合課税の対象になるなら、居住者とまったく同じ申告・納付・還付の手続を使う、という一条である。「海外に移住したから日本の税金は終わり」という思い込みは、ここで静かに崩れる。ただし非居住者ならではの変換が挟まる。外国税額控除は居住者用の95条ではなく165条の6を使う。恒久的施設(日本国内の支店・事務所など、課税の足場になる拠点)を持つなら、海外本社との内部のやり取りまで「取引」に含まれて帳簿に載る。そして国内外の双方で事業を行うなら、収入と支出の明細書を申告書に必ず添付しなければならない。居住者には求められないこの一枚が、あなたの日本での課税所得を膨らませるか、削るかを決める。

法的な位置づけ

所得税法 166 条は、非居住者の総合課税に係る所得税の申告・納付・還付手続について、居住者に関する規定を準用する条文である。準用に際し、外国税額控除を 165 条の 6 に読み替え、恒久的施設を有する場合の内部取引を取引に含め、国内外で事業を行う場合は収入支出明細書の添付を義務づける読み替えを行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者の確定申告とは何ですか?

日本国内に源泉のある所得が総合課税の対象となる非居住者が、居住者と同じ手続で行う申告です。所得税法 166 条が居住者の規定を準用するため、申告・納付・還付の骨組みは住民と同じです。

Q2納税管理人とは何ですか?

海外に住む非居住者に代わって申告・納付・還付の受領を行う日本国内の代理人です。国税通則法 117 条が根拠で、出国前に届け出ておくと申告手続が円滑に進みます。

Q3非居住者でも青色申告はできますか?

できます。所得税法 166 条が 143 条以下を準用し、国内源泉所得に係る業務について青色申告が可能です。承認申請は事業開始から 2 か月以内または適用年の 3 月 15 日までに提出します。

Q4非居住者の外国税額控除は何条ですか?

居住者用の 95 条ではなく、165 条の 6 を用います。所得税法 166 条の読み替えにより、非居住者は 165 条の 6 の規定に基づいて外国税額控除を主張します。

Q5収入支出明細書はいつ必要ですか?

国内と国外の双方にわたって業務を行う非居住者が確定申告書を提出する場合、財務省令で定める収入支出明細書を添付しなければなりません。添付を怠ると経費配分が認められにくくなります。

Q6恒久的施設の内部取引はどう扱われますか?

恒久的施設を有する非居住者では、本社との内部取引が 161 条 1 項 1 号の内部取引として「取引」に含まれ、青色申告の帳簿づけや利益配分計算の対象になります。

Q7非居住者の確定申告の期限はいつですか?

原則として翌年 3 月 15 日です。納税管理人を定めずに年の途中で出国する場合は、その出国の時までに申告・納税が必要です(126 条・127 条)。

Q8総合課税と源泉分離課税はどう見分けますか?

164 条が非居住者への課税方法を振り分けます。総合課税なら 166 条により申告義務が生じ、源泉分離課税なら源泉徴収で課税が完結し申告義務自体が生じません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでるのに、日本で確定申告なんてできるんですか?

できるし、総合課税の所得があれば義務です。日本に「納税管理人」を選任すれば、その人があなたに代わって申告・納付・還付の受領をします(国税通則法117条)。166条は120条以下の居住者の申告手続を非居住者に準用しているので、手続の骨組みは住民と同じです。業界裏話ヒント:出国する前に納税管理人を届け出ておくと後がなめらか。届け出ずに出国すると、出国の時までに申告を済ませる羽目になり、準備期間がほぼ消える

Q2日本の家賃を払う借主が20.42%源泉徴収してるって言うんですが、それで終わりじゃないんですか?

終わりではありません。非居住者の不動産賃貸料は支払時に20.42%が源泉徴収されますが(所得税法212条)、これは前払いに近く、総合課税では166条が準用する120条により確定申告で精算します。業界裏話ヒント:源泉徴収は必要経費を一切考慮しない額面課税。減価償却・管理費・修繕費・借入金利子を経費計上して申告すれば、源泉で取られすぎた分がかなりの割合で還付されるケースが多い。申告しない非居住者は、取り戻せる税金をそのまま置いてきている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に移住すれば日本の所得税とは無縁になる」と思っているが、実際は日本国内に源泉のある所得(家賃、日本での事業)があれば、非居住者でも総合課税で申告義務が残る(164条・166条)。住む場所ではなく、所得の源泉がどこにあるかで課税が決まる。
  • 「非居住者は源泉徴収で課税が完結する」と考え、そもそも申告できるのか・すべきかを問わない人が多い。だが問いの立て方がずれている。あなたの所得が源泉分離課税か総合課税かで運命が分かれ、総合課税なら申告は義務であると同時に、源泉で納めすぎた分を取り戻す権利でもある。問うべきは「申告できるか」ではなく「自分はどちらの課税か」だ。
  • 恒久的施設を持てば申告が必要になる、とは知っていても、その申告で本社と支店の間の内部取引まで帳簿に載せ、支店に帰属する利益を精密に配分計算しなければならない深刻さを、多くの人は過小評価している。ここでの利益配分こそ、後の税務調査で最も突かれる急所である。
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課税範囲166 条:非居住者の総合課税(国内源泉所得に限る)
外国税額控除165 条の 6 に読み替え(95 条は適用しない)
申告手続の根拠120 条以下を準用(居住者と同じ骨組み)
追加の添付義務国内外事業なら収入支出明細書を添付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし海外に移住したあなたが、日本に残した実家のマンションを人に貸し続けていたら? その家賃は非居住者の国内源泉所得として総合課税の対象になりうる。164条で総合課税と判定された瞬間、166条を通じて居住者と同じ確定申告の義務が、海外にいるあなたの手元に降ってくる。源泉徴収されているから終わり、ではない。
  • あなたが海外法人の代表で、日本に支店を置いて事業をしている。本社から支店へ商品を送り、資金を動かす。社内の移動のつもりだが、税務上はそれが内部取引として、支店(恒久的施設)に帰属する利益の計算に組み込まれる。青色申告の帳簿づけでも、この内部取引を一つの「取引」として記録する側に、あなたは回る。
  • 国内と海外の両方で事業を回すあなたに、確定申告の期限が迫る。収入支出の明細書を添付し忘れれば、海外部分の経費配分が認められず日本での課税所得が膨らむ。残り数日、明細を整えられるか。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第166条(申告、納付及び還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第166条の条文原文は「前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。」で始まります。
  3. 所得税法第166条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。