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所得税法 第165条の5(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)

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  1. 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
  2. 2.税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 165 条の 5 は、非居住者の恒久的施設に配分された本社経費について、配分計算の基礎書類を保存しなければ必要経費に算入しないと定める。ただし第 2 項に救済規定がある。

Q · 海外本社の経費を日本支店の分として配分したのに、税務調査で認めてもらえないことがあるの?

根拠書類がなければ実在する経費でもゼロ扱いになります

所得税法 165 条の 5 第 1 項は、非居住者の恒久的施設に配分された本社等の配賦経費について、配分計算の基礎となる財務省令所定の書類を保存していなければ、その経費を必要経費に算入しないと定めます。経費が実在しても、配分が正しくても、根拠書類の保存がないだけで税務上ゼロ扱いです。ただし第 2 項により、保存がなかったことにやむを得ない事情があり、後から書類を提出できた場合に限り、税務署長の裁量で救済される余地があります。

解説

海外に住みながら日本に支店(恒久的施設)を構えて事業をしている。海外本社が負担した共通経費、たとえば管理部門の人件費やシステム費用の一部を、日本支店の分として配分し、日本での課税所得から差し引く。これは国際課税のルール上、正当に認められた計算だ。ところが所得税法165条の5は、その配分額(配賦経費)について、配分計算の基礎となった書類を保存していなければ、その経費を必要経費に一切算入させないと定める。経費が実在しても、配分が正しくても、根拠書類が無いというだけで税務上まるごとゼロ扱いになる。しかも第2項には非常口がある。やむを得ない事情があり、後から書類を提出できれば、税務署長の裁量で救済されうる。つまり勝負は、書類が手元にあるか、そしてそれを税務調査の場で出せるかどうかにかかっている。あなたが守るべきは経費そのものではなく、経費を説明する紙だ。

法的な位置づけ

所得税法 165 条の 5 は、非居住者の恒久的施設帰属所得の計算における配賦経費の必要経費不算入を定める規定である。本社等から配分された共通経費は、配分計算の基礎となる財務省令所定の書類を保存しない限り必要経費に算入されず、第 2 項がやむを得ない事情による事後提出の救済を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配賦経費とは何ですか?

本社等が負担した共通経費のうち、恒久的施設の分として一定の基準で配分された金額をいいます。所得税法 165 条の 5 が書類保存を要件に必要経費算入を認めています。

Q2恒久的施設に該当するとどうなりますか?

非居住者でも日本に支店・事務所・倉庫等の恒久的施設があれば、その帰属所得が日本で課税されます。本社配賦経費の書類保存義務も同時に生じます。

Q3配賦経費の必要書類は何ですか?

配分計算の基礎となる財務省令所定の書類、すなわちどの費目をどの基準で配分したかを再現できる計算書・根拠資料です。英語資料のみでは不十分とされる恐れがあります。

Q4所得税法 165 条の 5 の適用対象は誰ですか?

日本に恒久的施設を有し、総合課税に係る所得計算で本社等からの配賦経費を計上する非居住者(個人)が対象です。外国法人は法人税法 142 条の 3 が並行して規律します。

Q5配賦経費が否認される除斥期間は何年ですか?

本条固有の時効はありませんが、更正・決定の除斥期間は原則 5 年、偽りその他不正の行為があれば 7 年です(国税通則法 70 条)。

Q6法人税法 142 条の 3 との違いは?

165 条の 5 は非居住者(個人)の所得税、142 条の 3 は外国法人の法人税を対象とする並行規定です。いずれも本店配賦経費の書類不保存による不算入を定めます。

Q7海外に住んでいても日本で確定申告が必要ですか?

日本に恒久的施設があり帰属所得が生じる非居住者は、日本で申告義務を負います。海外在住でも配賦経費の書類保存を怠れば必要経費が否認されます。

Q8やむを得ない事情とはどんな場合ですか?

災害・本社の予期せぬ事由など、書類を保存できなかったことに正当な理由がある場合を指します。認定は税務署長の裁量で、後からの書類提出が条件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経費は実際に払っているのに、書類が無いだけで認められないなんてあり得ますか?

あり得る。所得税法165条の5第1項は、配賦経費について配分計算の基礎となる書類の保存が無ければ、その経費を必要経費に算入しないと定める。実際に支払っていても、書類が無ければ税務上はゼロだ。業界裏話ヒント:同条第2項に救済規定があり、やむを得ない事情があって後から書類を提出できれば、税務署長の裁量で認められる余地がある。否認されても即諦めず、まず書類を揃え直せるかを確認するのが分かれ道になる

Q2海外の本社から送られてくる資料は英語ですが、そのままで大丈夫ですか?

リスクがある。165条の5第1項が求める『財務省令で定める書類』は、配分の計算根拠を税務署が検証できる内容であることが実質的な意味だ。英語資料そのままでは計算過程を追えないとして否認される恐れがある。業界裏話ヒント:実務では、本社の配分計算書に日本語の対応表や計算過程の説明を添え、どの費目をどの基準で日本支店に配分したかを再現できる形にしておくと、調査での否認率が大きく下がる

Q3税務調査で否認されたら、もう取り返せませんか?

取り返せる余地はある。165条の5第2項は、やむを得ない事情があり、その書類の提出があった場合に限り、第1項の否認を適用しないことができると定める。鍵は提出のタイミングだ。業界裏話ヒント:更正処分が確定する前、調査や再調査の段階で書類を出せるかが分水嶺になる。処分後でも国税通則法の再調査の請求・審査請求で争えるが、最初から書類を保存していた場合に比べ立証のハードルは跳ね上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「経費が実際に発生していれば当然控除できる」と思い込みがちだが、165条の5第1項は実在を問わない。配分計算の基礎書類を保存していなければ、その配賦経費は必要経費に算入しないと明言する。争点は費用の実在ではなく、書類の有無へと最初からずらされている
  • 書類保存義務があること自体は知っていても、その深刻度を過小評価している人が多い。修正申告で直せる程度の話ではなく、書類が無い配賦経費は「全部又は一部」がそのまま所得に上乗せされる。数年分をまとめて否認されれば、追徴と延滞税で本業の利益を吹き飛ばす規模になりうる
  • 「否認されたら終わり」と諦めるのも誤りだ。165条の5は第1項で否認しつつ、第2項でやむを得ない事情と書類提出を条件に救済の扉を残している。問題は『もう取り返せないか』ではなく『いつ、どの段階で書類を出すか』だ。問いの立て方を間違えると、残っていた救済の道を自ら閉じる
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規律内容165 条の 5:配賦経費の書類保存要件と不算入
効果書類不保存の配賦経費を必要経費に算入しない
救済・例外第 2 項:やむを得ない事情+書類提出で救済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外在住のあなたが日本にコンサル事業の拠点を置き、海外本社の共通管理費の一部を日本支店の経費として毎年計上してきた。税務調査で「配分の根拠書類を出してください」と言われ、英語の内部資料はあるが日本語で計算過程を再現できる書類を整理していなかった。その年の配賦経費が丸ごと否認され、追徴課税が数百万円に膨らむ。実際に払った経費が、紙の不備だけで消える
  • もし税務調査で配賦経費の書類保存を指摘され、更正処分の予告を受けたら、残された時間はどれくらいか。165条の5第2項の救済は「書類の提出があつた場合に限り」効く。調査が終わり更正が確定してしまう前に、やむを得ない事情を主張して書類を出せるかどうかが、否認か救済かを分ける
  • 日本に倉庫を一つ借りただけのつもりだった。それが恒久的施設と認定され、本社経費の配分に書類保存義務が生じていた。知らなかったでは通らない
  • 顧問税理士から「本社配賦経費の根拠書類、揃っていますか」と確認された。海外本社に照会しても、配分計算の元データがすぐに出てこない。この温度差が、翌年の税務調査で否認リスクとして表面化する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第165条の5(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第165条の5の条文原文は「非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分し…」で始まります。
  3. 所得税法第165条の5は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第165条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。