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所得税法 第168条(更正及び決定)

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前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 168 条は、居住者の更正・決定の規定を非居住者の総合課税に準用する。税務署は推計課税や否認権を非居住者にも行使でき、非居住者も同じ不服申立ての権利を持つ。

Q · もう日本に住んでいないのに、日本の税務署に所得を修正されて課税されることはあるの?

あります。168 条で居住者と同じ更正・決定が準用されます

所得税法 168 条により、居住者に係る更正及び決定の規定が非居住者の総合課税にも準用されます。日本に残した不動産の家賃など国内源泉の総合課税所得があれば、税務署は居住者と同じく所得を修正(更正)し、無申告なら税額を一方的に確定(決定)できます。推計課税や行為計算否認も準用され海外にいても適用されますが、同じ準用により審査請求など不服申立ての救済も居住者と同等に使えます。除斥期間や申立期限の管理が防御の鍵です。

解説

日本を離れてシンガポールで働くあなたのもとに、ある朝、日本の税務署から更正通知が届く。日本に残した賃貸マンションの家賃収入、申告額が少なすぎるという。「もう住んでいないのに、なぜ日本の役所が」と思うだろう。だが所得税法 168 条が、その扉を開けている。この条文は、居住者に対する更正・決定(税務署が申告額を修正し、または無申告の税額を一方的に確定する処分)のルール一式を、非居住者の総合課税にもそっくり準用する。つまり税務署は、居住者に使うのと同じ武器を、海外にいるあなたにも向けられる。中でも効くのが推計課税(帳簿がなくても税務署が同業者水準などから所得を推計して課税する仕組み)と、同族会社の行為計算否認(税逃れとみなした取引を税額計算上なかったことにする権限)。海外にいれば反論しにくいだろう、という前提で数字を積まれると、それを崩す証拠を出すのはあなたの側だ。だが同じ準用は、救済の扉も開く。居住者と同じ不服申立ての権利、審査請求も取消訴訟も、あなたは使える。

法的な位置づけ

所得税法 168 条は準用規定であり、前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の各規定を、非居住者の総合課税に係る所得税の更正又は決定に準用する旨を定める。推計課税・行為計算否認・不服申立てを含む居住者向けの更正決定手続一式が、非居住者に対しても同様に適用される根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者への更正とは何ですか?

税務署が非居住者の申告額を修正する処分です。所得税法 168 条で居住者の更正規定が準用され、日本国内源泉の総合課税所得が対象になります。

Q2所得税法 168 条は何を準用しているのですか?

前編第八章の居住者に係る更正及び決定の規定一式です。推計課税や行為計算否認、不服申立ての救済まで含めて非居住者の総合課税に準用されます。

Q3海外赴任中の家賃収入に更正通知が来たらどうすればいい?

まず処分の種類と日付、末尾の教示欄を確認します。除斥期間を過ぎた年分なら違法を主張でき、争うなら審査請求を 3 か月以内に行います。

Q4非居住者への推計課税はどこまで許されますか?

帳簿がなければ税務署は同業者水準等から所得を推計できますが、推計には合理性が必要です。実額を契約書や送金記録で示せば推計は覆せます。

Q5決定通知書が届いたら審査請求はいつまでですか?

処分通知を受けた日の翌日から 3 か月以内です。海外郵便の遅延で気付いたときには残りわずか、ということが起こるため到達日の記録が重要です。

Q6除斥期間を過ぎた更正処分は有効ですか?

無効です。更正・決定は原則 5 年、偽りその他不正があれば 7 年で除斥され(国税通則法 70 条)、期限を越えた処分はそれ自体が違法です。

Q7非居住者は日本に納税管理人を置く必要がありますか?

国内に納税義務があれば納税管理人の届出が必要です。連絡窓口を一本化すると通知の見落としや対応遅延による推計の悪化を防げます。

Q8非居住者でも更正処分の取消訴訟はできますか?

できます。168 条の準用で居住者と同じ救済路が与えられますが、国税は不服申立前置のため、まず審査請求を経てから取消訴訟に進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう日本に住んでいないのに、税務署から更正通知が来ました。無視してもいいですか?

無視は禁物です。所得税法 168 条により、非居住者の総合課税にも居住者と同じ更正・決定手続が準用され、処分は有効に成立します。放置すれば滞納処分(差押え)に進み、日本国内に残した不動産や預金が対象になります。業界裏話ヒント:海外居住者への処分は郵送到達の時点で効力が生じるため、気付かないうちに不服申立ての 3 か月が過ぎていることがある。封筒を開けたその日に、消印ではなく『到達日』を記録しておくのが実務の鉄則です

Q2推計課税って、税務署が勝手に数字を作れるってことですか? そんなの許されるんですか?

所得税法 156 条の推計課税が 168 条で非居住者にも準用され、帳簿等がなければ税務署は同業者比率などから所得を推計できます。ただし推計には合理性が必要で、あなたが実額を証明すれば推計は覆ります。業界裏話ヒント:推計の合理性を争う裁判は多いが、勝敗は『実額をどれだけ資料で示せるか』でほぼ決まる。海外にいても、契約書と送金履歴さえ揃えれば推計の土台は崩せる。資料を出さずに『不当だ』と主張するだけの人が一番負けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に住んでいれば日本の税務署は課税できない」と思われがちだが、非居住者でも日本国内源泉の総合課税所得があれば課税対象になる。168 条は、居住者と同じ更正・決定手続をあなたに適用する明文の根拠であって、国境はあなたを処分から守ってくれない
  • 更正通知が来ることは知っていても、そこに『推計課税』という仕組みまで含まれることを意識している人は少ない。準用の本当の怖さは、税務署があなたの帳簿なしに所得を組み立てられる点にある。海外にいて資料を出せないほど、推計された数字が独り歩きしていく
  • 「日本の役所の処分に、海外から不服を言えるのか」という問いそのものがずれている。問うべきは『いつまでに』だ。準用によりあなたは居住者と同じ審査請求権を持つが、期間制限も同じく準用される。権利の有無ではなく、期限管理があなたの生死を分ける
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準用される規定の役割所得税法 168 条:居住者の更正・決定を非居住者の総合課税に準用
税務署の権限内容更正・決定手続一式を海外居住者に適用する橋渡し
納税者側の反撃材料審査請求・取消訴訟の救済路も同時に準用される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本の不動産を持ったまま海外赴任したあなた。家賃収入を簡易に申告していたら、数年後に更正通知が届き、税務署は経費を否認して所得を上方修正してきた。168 条の準用で、居住者と同じ更正ルールが海外のあなたに適用されている。まず崩すべきは、修正の根拠に合理性があるかどうかだ
  • もし海外にいるあなたのもとに『決定通知書』が届いたら? 決定とは、あなたが申告しなかった年の税額を税務署が一方的に確定する処分だ。不服なら審査請求は 3 か月以内。海外郵便の遅延で気付いたときには残り数週間、ということも起こる
  • 帳簿を日本に残さず出国した。税務署は同業者の水準からあなたの所得を推計した。その数字を覆すには、あなたが実額を証明するしかない
  • 海外移住後も日本の同族会社を通じて資産を動かしていたあなた。税務署がその取引を『不当に税を減らす行為』とみなせば、所得税法 157 条の否認が 168 条経由で効いてくる。取引そのものは民事上有効でも、税額計算だけはなかったことにされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第168条(更正及び決定)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第168条の条文原文は「前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。」で始まります。
  3. 所得税法第168条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。