前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
要点所得税法 167 条は、居住者の更正の請求の特例(152 条・153 条)を非居住者の総合課税所得に準用する規定。後発的な事実が生じた日の翌日から 2 か月以内に税額の是正を請求できる。
Q · 非居住者になったら、払いすぎた日本の所得税はもう取り戻せないの?
いいえ、167 条の準用で居住者と同じ特例が使えます
所得税法 167 条は、居住者向けの更正の請求の特例(152 条・153 条)を、非居住者の総合課税に係る所得税に準用します。保証債務を履行するため資産を売って求償権が回収不能になった、前年分の所得税が更正で減った、こうした後発的な事実が起きたとき、国税通則法 23 条 1 項の原則的な期間とは別に、その事実が生じた日の翌日から 2 か月以内の更正の請求ができます。非居住者だからと諦める必要はありません。
海外赴任で日本の居住者ではなくなった。それでも日本国内の不動産賃料や事業所得があり、恒久的施設を通じて総合課税の確定申告をしている。ここで問題になるのが、申告後に事情が変わったときの取り戻し方だ。所得税法 167 条は、居住者に認められている「更正の請求の特例」(152 条、153 条)を、非居住者の総合課税に係る所得税にもそのまま準用すると宣言している。準用とは、条文を書き写す代わりに「同じ扱いをする」と一行で済ませる立法技術だ。実務上の意味は重い。あなたが保証債務を履行するために資産を売って代金を回収できなくなった、前年分の所得税額が税務署の更正で減った、こうした後発的な事情が起きたとき、国税通則法 23 条 1 項の原則的な期間とは別の道が開く。この一行を知らない非居住者は、居住者なら当然に使える救済ルートを、自分には使えないと思い込んで諦めている。
所得税法 167 条は準用規定であり、前編第七章に置かれた居住者向けの更正の請求の特例を、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法 23 条 1 項の更正の請求に及ぼすものである。これにより居住者と非居住者の間で税額是正の機会の同等性が確保される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申告した税額が過大だったとき、税務署長に減額の更正を求める請求権です。国税通則法 23 条が原則を、所得税法 152 条・153 条が特例を定めます。
原則は法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条 1 項)。加えて 167 条が準用する特例では、後発的な事実が生じた日の翌日から 2 か月です。短い方が先に閉じます。
152 条は保証債務履行のための資産譲渡と求償不能など後発的事由による特例、153 条は前年分の更正等に伴う特例です。167 条は両方を非居住者に準用します。
求償権が行使不能と確定した場合、152 条(167 条による準用)で譲渡益への課税を更正の請求で是正できます。確定日の翌日から 2 か月が期限です。
請求自体は可能ですが、非居住者は納税管理人の届出(国税通則法 117 条)がないと書類の受領・提出が遅れます。まず届出の有無を確認すべきです。
更正をすべき理由がない旨の通知は処分にあたるため、再調査の請求または審査請求で争えます。原則は通知を受けた日の翌日から 3 か月以内です。
優先ではなく二本が並走します。5 年内でも後発的事由が起きれば 2 か月の特例トラックが別に走り、短い 2 か月が先に閉じます。両方を根拠に併記すべきです。
事件・年分、過大となった理由、後発的事由の発生日、根拠条文を記載します。国税通則法 23 条 1 項と所得税法 152・153 条(167 条準用)を併記するのが安全です。
恒久的施設を有する非居住者が国内源泉所得を得ていれば、総合課税の対象として申告義務が生じる(所得税法 164 条、165 条)。167 条はその申告をした人のための更正の請求の話である。業界裏話ヒント:非居住者の申告書は納税管理人経由で提出されることが多く、期限管理が実質的に納税管理人任せになる。誰が期限を見ているのかを一度も確認しないまま数年が過ぎている例は珍しくない。
準用は、居住者向けに書かれた 152 条・153 条の要件と期間を、非居住者の総合課税所得にそのまま持ち込むという法的な宣言である。この一行がなければ、非居住者には特例が及ばないと解される余地が残る。業界裏話ヒント:準用条文は税務調査でも見落とされやすく、納税者側から根拠条文として明示すると、担当者が本庁に照会して回答が慎重になる。曖昧な口頭の否認が減る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 167 条:非居住者の総合課税に係る所得税(152・153 条を準用) | — |
| 特例の内容 | 152・153 条の要件・期間をそのまま非居住者に持ち込む | — |
| 起算点 | 準用元と同じ(事実発生日/通知到達日の翌日) | — |
| 原則との関係 | 国税通則法 23 条 1 項(5 年)と並走し短い方が先に閉じる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。