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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第170条(分離課税に係る所得税の税率)

クイックジャンプ

前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 170 条は、非居住者の国内源泉所得に対する分離課税の税率を定め、前条の課税標準に原則 20 パーセント(利子等・給付補塡金等は 15 パーセント)を乗じて所得税額を算出する。

Q · 海外送金の稟議に「源泉 20 パーセント」と書いてあるけど、本当に 20 パーセントだけ引けばいいの?

条文は 20 パーセントだが、実際の天引きは 20.42 パーセント

所得税法 170 条の税率は 20 パーセント(利子等・給付補塡金等は 15 パーセント)ですが、これに復興特別所得税として所得税額の 2.1 パーセントが上乗せされ、実際に天引きするのは 20.42 パーセント(15.315 パーセント)です。しかも 169 条の分離課税は原則として収入金額そのものが課税標準となり、経費を差し引けません。租税条約で税率が下がる場合でも、最初の支払日の前日までに届出書を出さなければ 20.42 パーセントが引かれ、その後は還付という別ルートになります。

解説

海外赴任中の同僚に会社が講演料を振り込む、シンガポールに移住した元役員へ退職金を支払う、非居住者の出資者へ匿名組合の利益を分配する。この三つは無関係に見えて、すべて所得税法 170 条という一本の税率規定に吸い込まれる。169 条で分離課税とされた国内源泉所得に、20 パーセント(161 条 1 項 8 号の利子等と 15 号の定期積金の給付補塡金等だけは 15 パーセント)を掛ける。ここであなたが知っておくべき事実が二つある。第一に、この税率は原則として収入金額そのものに掛かる。経費を引いた利益ではない。100 万円の報酬なら、経費が 90 万円でも課税標準は 100 万円だ。第二に、実際に天引きされるのは 20 パーセントではない。復興特別所得税 2.1 パーセントが上乗せされ、20.42 パーセント(15 号等は 15.315 パーセント)になる。この 0.42 の差を知らずに見積書を出した支払者が、後から自腹で穴を埋める例は珍しくない。

法的な位置づけ

所得税法 170 条は、非居住者および外国法人の分離課税に係る税率を定める規定である。前条が画する課税標準たる国内源泉所得の金額に、原則 20 パーセント、161 条 1 項 8 号の利子等および 15 号の給付補塡金等については 15 パーセントの比例税率を乗じ、源泉徴収により納付すべき所得税額を算出する。経費控除や人的控除は予定されていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者の源泉徴収税率は何パーセントですか?

所得税法 170 条の税率は原則 20 パーセント、利子等・給付補塡金等は 15 パーセントです。ただし復興特別所得税が上乗せされ、実際の天引きは 20.42 パーセント(15.315 パーセント)になります。

Q2復興特別所得税はいつまで課されますか?

復興特別所得税は所得税額の 2.1 パーセントで、2013 年分から 2037 年分まで課されます。源泉所得税にも上乗せされるため、20 パーセントが 20.42 パーセントになります。

Q3非居住者に払う退職金の税金はいくらですか?

退職金が国内源泉所得なら 170 条により一律 20.42 パーセントが源泉徴収され、退職所得控除も 2 分の 1 課税も適用されません。171 条の選択課税と 173 条の還付請求で取り戻せる余地があります。

Q4源泉徴収を忘れて満額振り込んだらどうなりますか?

支払者に源泉徴収義務(212 条)があるため、天引きを忘れても税務署は支払者に納付を求めます。不納付加算税・延滞税も発生し、相手方への求償ができる保証はありません。

Q5租税条約の届出書はいつまでに出せばいいですか?

租税条約に関する届出書は、最初の支払日の前日までに支払者を経由して税務署へ提出します。1 日でも遅れると条約税率は使えず、20.42 パーセントが引かれてから還付請求になります。

Q615.315 パーセントが適用されるのはどんな所得ですか?

161 条 1 項 8 号の利子等および 15 号の定期積金の給付補塡金等です。これらは 15 パーセントに復興特別所得税を加えた 15.315 パーセントとなり、20.42 パーセント枠とは区別されます。

Q7匿名組合の利益分配を非居住者が受けたら課税されますか?

非居住者が受ける匿名組合契約の利益分配が国内源泉所得なら 20.42 パーセントが源泉徴収され、原則として確定申告は不要で課税関係が完結します。

Q8選択課税による還付請求はいつまでできますか?

退職所得の選択課税(171 条)に基づく還付請求(173 条)は、原則としてその年の翌年 1 月 1 日以後 5 年以内です。本人が制度を知らないまま帰国すると請求権が消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q120 パーセントって書いてあるのに、なんで 20.42 パーセント引かれてるんですか?

所得税法 170 条の税率は 20 パーセントですが、これに復興特別所得税として所得税額の 2.1 パーセントが上乗せされるためです。20 × 1.021 = 20.42 パーセント。15 パーセント枠なら 15.315 パーセントになります。業界裏話ヒント:租税条約で所得税が免除される場合、復興特別所得税も課されません。逆に条約で限度税率 10 パーセントとなる場合は、復興特別所得税が乗らず 10 パーセントちょうどです。この「乗る場合と乗らない場合」を取り違えた見積書が、支払後の紛争を生みます

Q2経費がかかってるのに、売上全部に 20 パーセントかかるって本当ですか?

169 条の分離課税では、原則として収入金額がそのまま課税標準になり、必要経費の控除は予定されていません。170 条はその課税標準に税率を掛けるだけです。だから赤字でも課税されます。業界裏話ヒント:報酬額をグロスで書くかネットで書くかを契約書で決めていないと、20.42 パーセントを最終的にどちらが負担するかで必ず揉めます。海外の相手はネット受取を前提に交渉してくることが多く、その場合の実質コストは額面の約 1.256 倍になります

Q3租税条約で免税のはずなのに引かれました。取り戻せますか?

取り戻せます。租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を、支払者を経由して所轄税務署へ提出します。ただし還付までに数か月かかるのが通常です。業界裏話ヒント:届出書は「支払者経由」で提出するため、支払者が非協力的だと手続が事実上止まります。継続的な取引であれば、契約書に「支払者は租税条約関係書類の提出手続に協力する」と一行入れておく。これがあるかないかで、還付までの日数が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非居住者の源泉税は 20 パーセント」と正しく覚えている人ほど危ない。条文の 20 パーセントに復興特別所得税 2.1 パーセントが乗るため、実際の天引き率は 20.42 パーセント(15 パーセント枠は 15.315 パーセント)。復興特別所得税は 2037 年分まで続く。1 億円の支払いで 42 万円の差が出る。率を知っていることと、天引き額を正しく計算できることは別の能力である
  • 「税率が掛かるのは利益に対してだろう」と考えた時点で、問いの立て方が誤っている。169 条の分離課税は原則として収入金額をそのまま課税標準とする(一部の号を除く)。経費・控除の概念がほぼ入り込まない。だから「儲かっていないのに課税される」事態が起きる。総合課税の感覚を持ち込むと、見積もりが根本から狂う
  • あなたの側から見れば「租税条約で免税だから引かれないはず」。だが源泉徴収義務者から見れば、届出書が手元にない限り 20.42 パーセントを天引きする義務が法律上ある。この落差が交渉を壊す。条約は自動適用されない。免税を主張する側が、支払日の前日までに紙を出す。それが日本の実務である
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条文の役割170 条:分離課税の税率を掛ける(20% / 15%)
課税標準収入金額そのもの(経費控除なし)
納税者の取れる手段租税条約の届出で税率引下げ(事前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、海外移住した元社員に退職金を振り込んだあと、本人から「20.42 パーセントも引かれている、居住者のときより何百万も多い」と連絡が来たら? 170 条の税率は退職所得控除も勤続年数も見ない。ただし 171 条の選択課税を使い、173 条で還付請求すれば、居住者として計算した税額との差額が戻る。この二条を知る人と知らない人で、手取りが数百万円違う
  • 外国人ミュージシャンを招聘してギャラを払う。支払者であるあなたに源泉徴収義務(212 条)があり、20.42 パーセントを天引きして翌月 10 日までに納付する。天引きを忘れて満額振り込んだ瞬間、税務署はあなたに納税を求める。相手に返金を求められる保証はない
  • 台湾の投資家が日本の匿名組合に出資し、利益分配を受けた。20.42 パーセント。源泉徴収で課税関係は終わる。確定申告は不要
  • 租税条約で税率が下がる、あるいはゼロになる案件。だが届出書を最初の支払日の前日までに支払者経由で税務署へ出さなければ、条約の存在に関わらず 20.42 パーセントが引かれる。支払日まであと 3 日。届出書の署名を海外の相手からもらうのに国際郵便で 1 週間かかると気付いた時点で、還付ルートに切り替える判断が要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第170条(分離課税に係る所得税の税率)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第170条の条文原文は「前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げ…」で始まります。
  3. 所得税法第170条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。