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所得税法 第173条(退職所得の選択課税による還付)

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  1. 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  2. 前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
  3. 前条第二項第二号に掲げる所得税の額
  4. 前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
  5. 前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
  6. 2.前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
  7. 3.前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
  8. 4.第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  9. 5.前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 173 条は、非居住者が退職手当等について 171 条の選択課税を選ぶ場合の還付申告手続を定める。翌年 1 月 1 日以後に税務署長へ申告すれば、源泉徴収額との差額が還付される。

Q · 日本を出た後に振り込まれた退職金から 2 割引かれたけど、もう取り戻せないの?

還付申告で取り戻せる可能性があります

取り戻せる可能性があります。非居住者の退職手当等には国内勤務期間分に一律 20.42% の源泉徴収がかかりますが、所得税法 171 条の選択課税を選べば居住者と同じく退職所得控除・2 分の 1 課税・累進税率で計算し直せます。多くの場合、本来税額は天引き額を下回り、その差額を 173 条の還付申告で取り戻せます。申告書はその年の翌年 1 月 1 日(総額が先に確定していれば確定日)以後に税務署長へ提出でき、還付金には還付加算金(利息)も付きます。

解説

日本の会社を辞めて母国に帰る、あるいは海外赴任先でそのまま現地採用に切り替わる。あなたが日本の非居住者になった後に受け取る退職金には、国内勤務期間に対応する部分について一律20.42%の源泉徴収がかかる。ここで多くの人が「外国人だから、もう日本を出たから、これで確定」と諦める。だが所得税法171条は、その退職金を居住者と同じ計算方式で課税し直す選択(選択課税)を認めている。勤続年数に応じた退職所得控除、2分の1課税、累進税率。これらを当てはめると、多くのケースで本来の税額は天引き額を大きく下回る。173条は、その差額を国から取り戻すための還付申告の手続を定めた条文だ。翌年1月1日(退職金の総額が先に確定していればその確定日)以後に税務署へ申告書を出せば、払い過ぎた税金が還付加算金(利息)付きで戻ってくる。出さなければ1円も戻らない。知っているかどうかだけで、数十万から数百万円が動く。

法的な位置づけ

所得税法 173 条は、非居住者が受け取る退職手当等について、同法 171 条の退職所得の選択課税を選択した場合に、源泉徴収された所得税の還付を受けるための申告手続を定める規定である。申告書は退職手当等の総額が確定した日以後、税務署長に提出することができ、居住者並みに再計算した本来税額と天引き額との差額が還付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職所得の選択課税とは何ですか?

非居住者の退職手当等を、居住者と同じ退職所得控除・2 分の 1 課税・累進税率で計算し直すことを選べる制度です。所得税法 171 条が根拠で、天引き額より税額が下がれば 173 条で還付されます。

Q2非居住者の退職金の源泉徴収は何パーセントですか?

国内勤務期間に対応する国内源泉分に一律 20.42%(復興特別所得税 2.1% 込み)が源泉徴収されます。控除も累進も考慮しないフラット課税のため、過大になりやすい点が選択課税で是正できます。

Q3退職所得の選択課税の還付申告はいつまでにできますか?

還付を受けるための申告に通常の期限はなく、その年の翌年 1 月 1 日を起算点として 5 年間提出できます(国税通則法 74 条の消滅時効)。3 月 15 日を過ぎたと諦める必要はありません。

Q4退職所得控除は勤続年数でいくらになりますか?

勤続 20 年で 800 万円、21 年目以降は 1 年ごとに 70 万円ずつ積み上がります。長く勤めた人ほど控除枠が大きく、選択課税で戻る額も大きくなる傾向があります。

Q5非居住者の還付申告に納税管理人の届出は必要ですか?

必須ではありませんが、国内での書類送達や還付金の受取窓口として納税管理人を定めておくと手続が滑らかになります(国税通則法 117 条)。出国前に届け出るのが理想です。

Q6退職所得の選択課税の申告書はどこに提出しますか?

税務署長に対して提出します(所得税法 173 条 1 項)。総額・源泉徴収額・還付を求める差額などを記載した申告書を、翌年 1 月 1 日または総額確定日以後に提出します。

Q7海外移住した日本人でも昔の会社の退職金の税金は戻りますか?

戻る可能性があります。移住して非居住者になった後に日本の会社から受け取る退職一時金や確定給付年金の一時金も同じ 20.42% が引かれ、173 条の還付対象になります。

Q8会社が源泉徴収した税金をまだ納めていない場合はどうなりますか?

未納付部分に相当する還付金は、支払元が実際に国庫へ納付するまで還付されません(173 条 3 項)。支払元の納付状況を確認し、遅れていれば会社に催促するのが実務上の近道です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう日本を出てしまったんですが、それでも還付申告できますか?

できる。非居住者でも173条の申告書は税務署長に提出でき、還付を受けられる。ただし国内での送達や還付金受取の窓口として納税管理人を定めておくと手続が滑らかになる(国税通則法117条)。業界裏話ヒント:多くの会社は源泉徴収して終わりで、この選択課税と還付をわざわざ教えてくれない。出国前に納税管理人の届出だけ済ませておくと、帰国後に「戻せたはずの金」を取り逃がさずに済む

Q2退職金は全額まとめて20%引かれたのに、なぜ計算し直すと戻るんですか?

源泉徴収は退職所得控除も2分の1課税も考慮せず、国内源泉部分にフラットで課税する。一方171条の選択課税で居住者並みに計算すると、勤続年数分の大きな控除枠と2分の1課税、累進税率が使え、本来税額が天引き額を下回ることが多い。その差額が173条2項で還付される。業界裏話ヒント:勤続が長い人ほど退職所得控除(20年で800万円、以降年70万円)が効き、戻り幅が大きい。短い人は逆に還付が出ないこともあるので、申告前の試算が損得の分かれ目になる

Q3会社が源泉徴収した税金を、まだ国に納めていなかったらどうなりますか?

その未納付部分に相当する還付金は、実際に納付されるまで還付されない(173条3項)。天引きされた事実だけでは足りず、支払元が国庫に納めて初めてあなたの手に戻る。業界裏話ヒント:会社の納付遅延であなたの還付が止まるのは理不尽に見えるが、法の建前は「国が受け取っていない金は返せない」。支払元の納付状況を確認し、遅れているなら会社に催促するのが実は最短ルートになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国人(非居住者)の退職金は一律20.42%で課税が終わる」と思い込まれているが、171条の選択課税で居住者並みに計算し直せる。多くの場合その方が税額は低く、差額は173条で還付される。フラット課税は入口であって出口ではない
  • 選択できること自体は聞いたことがあっても、その効果の大きさを見誤っている人が多い。退職所得控除は勤続20年で800万円、21年目以降は1年ごとに70万円積み上がる。さらに課税されるのは残額の2分の1だけ。長く勤めた人ほど、天引き額とのギャップは想像を超える
  • 「還付なら3月15日の確定申告期限までに出さないと間に合わない」という前提そのものが誤っている。還付を受けるための申告に通常の申告期限はなく、翌年1月1日から起算して5年間出せる(国税通則法74条の消滅時効)。期限を過ぎたと勝手に諦めることが、最大の取りこぼしになる
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役割173 条:選択課税による還付を受けるための申告手続
申告のタイミング翌年 1 月 1 日(総額確定日が先ならその日)以後、通常の申告期限なし
主な効果天引き額と本来税額の差額を還付、還付加算金が付く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外資系企業で20年働いた技術者が、契約終了で本国に帰る。退職金は出国後に振り込まれ、明細には20.42%引かれた額だけが残っている。会社の人事は源泉徴収して終わり、選択課税のことは一言も触れない。だが173条の還付申告を出せば、退職所得控除だけで800万円超の控除枠が使え、天引きの大半が戻る可能性がある
  • もし退職金の一部が海外勤務期間に対応していたら、その部分はどうなる? 国内源泉に当たるのは国内勤務期間分だけで、そこに源泉徴収がかかる。選択課税を使うと、非課税となる国外勤務分も含めた全体で退職所得控除・累進税率を計算し直すため、実効税率がさらに下がる場合がある。フラット20.42%との差が還付額になる
  • 日本の商社から海外現地法人へ転籍し、日本の居住者でなくなった駐在員。数年後、日本の親会社から退職一時金を受け取った。自分は「海外の人」だと思っていたが、国内勤務期間分には日本の源泉徴収がかかり、そのまま173条の還付対象になる
  • 退職金の総額が年内に確定し、あなたは来月には日本を離れる。出国まであと三週間。今この瞬間に納税管理人の届出(国税通則法117条)を出しておくか、出国後に手続するかで、還付通知の受取も申告の手間も丸ごと変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第173条(退職所得の選択課税による還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第173条の条文原文は「第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所…」で始まります。
  3. 所得税法第173条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。