要点所得税法 173 条は、非居住者が退職手当等について 171 条の選択課税を選ぶ場合の還付申告手続を定める。翌年 1 月 1 日以後に税務署長へ申告すれば、源泉徴収額との差額が還付される。
Q · 日本を出た後に振り込まれた退職金から 2 割引かれたけど、もう取り戻せないの?
還付申告で取り戻せる可能性があります
取り戻せる可能性があります。非居住者の退職手当等には国内勤務期間分に一律 20.42% の源泉徴収がかかりますが、所得税法 171 条の選択課税を選べば居住者と同じく退職所得控除・2 分の 1 課税・累進税率で計算し直せます。多くの場合、本来税額は天引き額を下回り、その差額を 173 条の還付申告で取り戻せます。申告書はその年の翌年 1 月 1 日(総額が先に確定していれば確定日)以後に税務署長へ提出でき、還付金には還付加算金(利息)も付きます。
日本の会社を辞めて母国に帰る、あるいは海外赴任先でそのまま現地採用に切り替わる。あなたが日本の非居住者になった後に受け取る退職金には、国内勤務期間に対応する部分について一律20.42%の源泉徴収がかかる。ここで多くの人が「外国人だから、もう日本を出たから、これで確定」と諦める。だが所得税法171条は、その退職金を居住者と同じ計算方式で課税し直す選択(選択課税)を認めている。勤続年数に応じた退職所得控除、2分の1課税、累進税率。これらを当てはめると、多くのケースで本来の税額は天引き額を大きく下回る。173条は、その差額を国から取り戻すための還付申告の手続を定めた条文だ。翌年1月1日(退職金の総額が先に確定していればその確定日)以後に税務署へ申告書を出せば、払い過ぎた税金が還付加算金(利息)付きで戻ってくる。出さなければ1円も戻らない。知っているかどうかだけで、数十万から数百万円が動く。
所得税法 173 条は、非居住者が受け取る退職手当等について、同法 171 条の退職所得の選択課税を選択した場合に、源泉徴収された所得税の還付を受けるための申告手続を定める規定である。申告書は退職手当等の総額が確定した日以後、税務署長に提出することができ、居住者並みに再計算した本来税額と天引き額との差額が還付される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
非居住者の退職手当等を、居住者と同じ退職所得控除・2 分の 1 課税・累進税率で計算し直すことを選べる制度です。所得税法 171 条が根拠で、天引き額より税額が下がれば 173 条で還付されます。
国内勤務期間に対応する国内源泉分に一律 20.42%(復興特別所得税 2.1% 込み)が源泉徴収されます。控除も累進も考慮しないフラット課税のため、過大になりやすい点が選択課税で是正できます。
還付を受けるための申告に通常の期限はなく、その年の翌年 1 月 1 日を起算点として 5 年間提出できます(国税通則法 74 条の消滅時効)。3 月 15 日を過ぎたと諦める必要はありません。
勤続 20 年で 800 万円、21 年目以降は 1 年ごとに 70 万円ずつ積み上がります。長く勤めた人ほど控除枠が大きく、選択課税で戻る額も大きくなる傾向があります。
必須ではありませんが、国内での書類送達や還付金の受取窓口として納税管理人を定めておくと手続が滑らかになります(国税通則法 117 条)。出国前に届け出るのが理想です。
税務署長に対して提出します(所得税法 173 条 1 項)。総額・源泉徴収額・還付を求める差額などを記載した申告書を、翌年 1 月 1 日または総額確定日以後に提出します。
戻る可能性があります。移住して非居住者になった後に日本の会社から受け取る退職一時金や確定給付年金の一時金も同じ 20.42% が引かれ、173 条の還付対象になります。
未納付部分に相当する還付金は、支払元が実際に国庫へ納付するまで還付されません(173 条 3 項)。支払元の納付状況を確認し、遅れていれば会社に催促するのが実務上の近道です。
できる。非居住者でも173条の申告書は税務署長に提出でき、還付を受けられる。ただし国内での送達や還付金受取の窓口として納税管理人を定めておくと手続が滑らかになる(国税通則法117条)。業界裏話ヒント:多くの会社は源泉徴収して終わりで、この選択課税と還付をわざわざ教えてくれない。出国前に納税管理人の届出だけ済ませておくと、帰国後に「戻せたはずの金」を取り逃がさずに済む
源泉徴収は退職所得控除も2分の1課税も考慮せず、国内源泉部分にフラットで課税する。一方171条の選択課税で居住者並みに計算すると、勤続年数分の大きな控除枠と2分の1課税、累進税率が使え、本来税額が天引き額を下回ることが多い。その差額が173条2項で還付される。業界裏話ヒント:勤続が長い人ほど退職所得控除(20年で800万円、以降年70万円)が効き、戻り幅が大きい。短い人は逆に還付が出ないこともあるので、申告前の試算が損得の分かれ目になる
その未納付部分に相当する還付金は、実際に納付されるまで還付されない(173条3項)。天引きされた事実だけでは足りず、支払元が国庫に納めて初めてあなたの手に戻る。業界裏話ヒント:会社の納付遅延であなたの還付が止まるのは理不尽に見えるが、法の建前は「国が受け取っていない金は返せない」。支払元の納付状況を確認し、遅れているなら会社に催促するのが実は最短ルートになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 173 条:選択課税による還付を受けるための申告手続 | — |
| 申告のタイミング | 翌年 1 月 1 日(総額確定日が先ならその日)以後、通常の申告期限なし | — |
| 主な効果 | 天引き額と本来税額の差額を還付、還付加算金が付く | — |
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