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所得税法 第171条(退職所得についての選択課税)

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第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 171 条は、非居住者の退職金について居住者とみなして再計算する選択課税を認める規定。原則 20.42% の源泉課税に代え、退職所得控除と 2 分の 1 課税で税負担を軽減できる。

Q · 海外に住んでいて退職金から 20.42% 引かれたけど、取り戻せるの?

居住者として計算し直す選択課税で、差額が還付される場合があります

所得税法 171 条により、非居住者は国内源泉所得に該当する退職手当等について、その総額を居住者として受け取ったものとみなし、退職所得控除と 2 分の 1 課税を適用して所得税額を再計算する「選択課税」ができます。原則は 170 条による 20.42% の源泉分離課税ですが、勤続年数が長いほど選択課税の節税効果は大きく、再計算した税額が源泉徴収額を下回れば差額が還付されます。還付請求権の時効は原則 5 年です。

解説

海外赴任先で定年を迎え、日本の元勤務先から退職金が振り込まれた。明細を見ると額面から 20.42% がごっそり引かれ、2000万円なら 408万円が消えている。「非居住者だから仕方ない」と諦めた人が全国に何人もいる。だが所得税法 171 条は、その諦めを覆す一枚のカードだ。日本を出国して非居住者になった人の退職金には、本来 170 条で 20.42% の源泉分離課税がかかる。しかし 171 条は「その退職金を居住者として受け取ったものとみなして計算し直していい」と定める。居住者なら退職所得控除(勤続年数で決まる大きな控除)を引き、さらに残りを 2 分の 1 にしてから累進税率をかける。勤続 30 年なら 1500万円が丸ごと控除され、税額は数十万円に激減する。408万円払った人が、350万円以上戻ってくることも珍しくない。選択するかどうかは、あなた次第だ。

法的な位置づけ

所得税法 171 条は退職所得の選択課税を定める規定であり、非居住者が国内源泉所得たる退職手当等を受ける場合に、その総額を居住者として受けたものとみなし、退職所得控除および超過累進税率を適用して所得税額を計算することを選択できる旨を規定する。170 条の源泉分離課税に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職所得の選択課税とは何ですか?

非居住者の退職金を居住者として受けたものとみなし、退職所得控除と 2 分の 1 課税で計算し直す制度です。所得税法 171 条が根拠で、源泉分離課税より有利なら選択できます。

Q2退職所得の選択課税の還付申告はいつからできますか?

退職手当等の支払を受ける年の翌年 1 月 1 日以後(総額がその年内に確定した場合はその確定日以後)に還付申告書を提出できます。173 条が手続を定めます。

Q3非居住者の退職金はどうやって税額計算しますか?

退職金総額から退職所得控除(20 年超は 800 万円+70 万円×超過年数)を引き、残額を 2 分の 1 にして超過累進税率(89 条)を適用します。この額が源泉徴収額を下回れば還付されます。

Q4退職所得控除はいくらになりますか?

勤続 20 年以下は 40 万円×年数、20 年超は 800 万円+70 万円×(勤続年数−20)です。勤続 30 年なら 1500 万円が控除されます。

Q5選択課税は必ず得になりますか?

いいえ。退職金が少額で日本の勤続年数が短い場合は 20.42% の源泉分離課税のままが有利なこともあります。両方計算して低い方を選ぶのが正解です。

Q6海外在住でも日本の税務署に申告できますか?

できます。日本国内に納税管理人(国税通則法 117 条)を定めれば、その人を通じて還付申告と還付金受領が可能です。還付先も日本国内口座を指定するのが実務の定番です。

Q7会社は従業員の選択課税を代わりに手続してくれますか?

いいえ。会社の源泉徴収(161 条 1 項 12 号ハ・20.42%)と、本人の選択課税還付申告(171・173 条)は別の話です。再計算・還付は従業員本人が行います。

Q8退職所得の選択課税に時効はありますか?

還付請求権の消滅時効は原則 5 年です(国税通則法)。退職金を受け取った年の翌年からおおむね 5 年以内なら選択課税の還付申告ができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでいるのに、日本の税務署に申告なんてできるんですか?

できます。日本国内に「納税管理人」(国税通則法 117 条)を定めれば、その人を通じて申告も還付受領も可能です。家族や税理士がなることが多い。業界裏話ヒント:海外口座への還付送金は手続が煩雑なため、納税管理人の日本国内口座を還付先に指定するのが実務の定番。これを知らずに「海外だから無理」と諦め、数百万円を取り戻し損ねる人が後を絶たない

Q220.42% ってそもそも何の税率ですか?高すぎませんか?

非居住者の国内源泉所得に対する源泉分離課税(170 条)の 20% に、復興特別所得税 2.1% が上乗せされた合計 20.42% です(2037 年まで)。居住者の退職所得は控除と 2 分の 1 課税で優遇されるため、勤続が長いほどこの一律課税は割高になります。業界裏話ヒント:この税率は前払いであって最終税額ではない。171 条の選択で精算すれば、多くの長期勤続者は実効数%まで下がる。源泉徴収イコール確定、と思い込んだ瞬間に損が確定する

Q3退職金が振り込まれてから 3 年経ってしまいました。もう手遅れですか?

まだ間に合う可能性が高い。還付請求権の時効は原則 5 年なので、退職金を受け取った年の翌年からおおむね 5 年以内なら選択課税の還付申告ができます(171 条・173 条、国税通則法 74 条)。業界裏話ヒント:税務署は「払い過ぎですよ、還付できますよ」とは絶対に教えてくれない。源泉徴収された時点で処理は完結扱いになり、動くのは常に納税者側。過去に出国して 20.42% を取られた記憶があるなら、源泉徴収票を今すぐ探す価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非居住者の退職金は 20.42% 源泉徴収されて終わり、確定申告なんてできない」と思われているが、171 条を使えば居住者として計算し直して申告できる。源泉徴収は最終税額ではなく前払いにすぎず、選択課税で精算すれば差額は還付される
  • 選択課税ができること自体は知っていても、その節税幅の大きさを体感していない人が多い。勤続年数が長いほど退職所得控除が膨らみ、20 年超なら 1 年あたり 70万円が加算される。30 年勤続なら控除だけで 1500万円、実効税率が 20.42% から数%まで落ちることが現実に起きる
  • 「選択課税をすれば必ず得をする」という前提自体が誤っている。退職金が少額で日本での勤続年数が短い場合、20.42% の源泉分離課税のままの方が有利なこともある。問うべきは「選択できるか」ではなく「両方計算して、どちらが安いか確かめたか」だ
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課税方式171 条:居住者みなし選択課税(退職所得控除+2 分の 1)
適用の起動本人が選択して申告して初めて作動
有利になる場面勤続年数が長く退職金が大きいほど有利
時効・期限還付請求権は原則 5 年で消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3 年前にシンガポールへ移住したあなた。出国時に受け取った退職金 3000万円から 612万円が源泉徴収されていた。当時は気に留めなかったが、171 条の選択課税で計算し直すと数百万円戻る可能性がある。還付請求権の時効は 5 年、残りおよそ 2 年。今動けば間に合う
  • もし、あなたが定年直前に海外の子会社へ転籍して非居住者になったとしたら? 退職金は 161 条 1 項 12 号ハの国内源泉所得として 20.42% 課税される。だが日本国内で働いた期間が長いほど、居住者計算(退職所得控除)に切り替えたときの節税額は大きくなる。すでに海外にいる人こそ、取り戻せる額が最も大きい
  • あなたが会社の人事・経理担当で、海外赴任中の社員に退職金を払う立場だとする。源泉徴収は 20.42% で処理するのが原則だが、社員から「171 条の選択課税をしたい」と言われても、それは源泉徴収の話ではなく本人の還付申告(173 条)の話。会社が代わりに再計算・還付する義務はない。この線引きを知っておくと無用なトラブルを避けられる
  • 外資系企業を退職し、そのまま海外へ発った。退職金の源泉徴収票が届いた。その一枚が、5 年後まであなたの還付申告の生命線になる。捨ててはいけない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第171条(退職所得についての選択課税)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第171条の条文原文は「第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当…」で始まります。
  3. 所得税法第171条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。