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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

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  1. 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
  2. 2.信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  4. 集団投資信託合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
  5. 退職年金等信託法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
  6. 4.受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法13条は、受益者等課税信託において信託が生む家賃や配当を受益者本人の所得として課税すると定める。ただし集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は除外される。

Q · 家族信託にすれば、信託財産の家賃は信託自体に課税されて親の所得と切り離せるの?

いいえ、受益者本人の所得として課税されます

所得税法13条の受益者等課税信託では、信託が生む家賃や配当は受益者(多くは親自身や子)の所得として課税されます。信託という器を通しても、資産・負債は受益者が直接持つものとみなされ、税金は器に留まらず受益者に素通りします。さらに信託不動産の損失は他の所得と損益通算できず繰越もできません(租税特別措置法41条の4の2)。ただし集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は本条から除外され、別ルートで課税されます。

解説

認知症になりかけた親の資産を守ろうと、家族信託を組む家庭がここ数年で急増している。信託にすれば財産が『別枠』になり、税金の扱いも切り離せると期待する人は多い。所得税法13条は、その期待に冷や水を浴びせる。受益者等課税信託では、受益者(信託から利益を受ける人、多くは親自身や子)が信託財産の資産・負債を『自分が直接持っている』とみなされ、信託が生む家賃や配当は全部その受益者の所得として課税される。信託という器を通しても、税金は器の中に留まらず受益者に素通りする。さらに残酷なのは、信託に入れた賃貸不動産が赤字でも、その損失は他の所得と損益通算できず、繰越もできない点だ。信託にしなければ使えた節税が、信託にした瞬間に蒸発する。器を作る前にこの素通り構造を知っているかどうかで、あなたの手残りは毎年変わる。

法的な位置づけ

所得税法13条は受益者等課税信託の課税ルールを定める規定であり、受益者としての権利を現に有する者が信託財産の資産・負債を保有するものとみなされ、信託財産に帰せられる収益・費用を自らのものとみなして課税される旨を規律する。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は本条の受益者課税から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受益者等課税信託とは何ですか?

信託財産の資産・負債を受益者が有するものとみなし、信託が生む収益・費用を受益者の所得として課税する信託です。所得税法13条1項が根拠で、家族信託の多くがこれに当たります。

Q2家族信託の家賃は誰が確定申告するのですか?

受益者です。信託受託者ではなく、信託から利益を受ける受益者(多くは親自身)が、信託不動産の家賃を自分の不動産所得として確定申告します。

Q3みなし受益者とは何ですか?

所得税法13条2項の規定で、信託の変更権を現に有し、かつ信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)を、受益者とみなして課税する制度です。

Q4家族信託にすると確定申告はどう変わりますか?

信託計算書・信託計算書合計表の提出義務が生じ、信託不動産の収支は受益者の不動産所得に合算されます。信託分の損失は他所得と通算できない点に注意が必要です。

Q5他益信託にすると贈与税がかかりますか?

かかる余地があります。親を委託者、子を受益者にする他益信託では、子が信託受益権を無償で取得したとみなされ、相続税法9条の2により贈与税の対象になります。

Q6集団投資信託はなぜ13条の対象外なのですか?

多数の投資家が集まる集団投資信託まで受益者一人ずつ毎年課税すると実務が回らないため、13条1項ただし書で除外し、分配時に課税する別ルートが採られています。

Q7家族信託のデメリットに税金の問題はありますか?

あります。信託不動産の赤字を他の所得と損益通算できず繰越もできない点、他益信託設定時の贈与税、信託計算書の提出義務などが税務上のデメリットです。

Q8信託の受益者が複数いる場合はどう課税されますか?

所得税法13条4項と政令に従い、受益権の内容・割合に応じて各受益者に信託財産の資産・負債・収益・費用が按分されて課税されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託にしたら、親の所得税は減るんですか?

原則として減りません。所得税法 13 条の受益者等課税信託では、信託が生む家賃や配当は受益者(多くは親自身)の所得として課税されます。器を通しても納税義務者は受益者のままです。業界裏話ヒント:委託者と受益者が同じ自益信託なら設定時の課税はありませんが、子を受益者にする他益信託にした瞬間、子に贈与税(相続税法 9 条の 2)がかかります。認知症対策のつもりが贈与税の引き金になるので、受益者を誰にするかは必ず税理士と決める

Q2信託に入れた賃貸マンションが赤字なんですが、他の給料と相殺できますよね?

できません。租税特別措置法 41 条の 4 の 2 により、個人が受益者である信託に属する不動産所得の損失は『なかったもの』とみなされ、他の所得との損益通算も翌年への繰越もできません。業界裏話ヒント:信託にしなければ使えた損益通算が、信託にした瞬間に消えます。だから赤字が出やすい築古物件は信託に入れず、黒字の優良物件だけ入れるのがプロの設計。組んだ後では手遅れなので、設計段階でこの一点を必ず詰める(最新の改正状況をご確認ください)

Q3投資信託を持ってるんですが、これも 13 条で毎年課税されるんですか?

されません。投資信託の多く(法人税法上の一定の投資信託)は所得税法 13 条 3 項の『集団投資信託』として本条の受益者課税から除外され、分配金を受け取った時に課税される別ルートです。業界裏話ヒント:同じ『信託』でも、家族信託は受益者に素通り課税、投資信託は分配時課税と入口が正反対です。『信託=毎年課税される』と一括りに考えると判断を誤る。自分の信託がどのタイプかをまず見分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 信託にすれば財産が独立した存在になり、その所得は信託自体に課税されると思われがちだが、受益者等課税信託では受益者本人に直接課税される。器に入れても納税義務者は入れ替わらない
  • 『受益者が課税される』ことは知っていても、その受益者が赤字不動産の損失を一切使えなくなる深刻さまでは知らない人が多い。信託前なら給与所得等と相殺できた家賃の赤字が、信託後はなかったものとみなされ、繰越すら封じられる(租税特別措置法 41 条の 4 の 2)
  • 『家族信託は相続税の節税になるか』という問いを立てる人が多いが、問いそのものがずれている。13 条の受益者課税は所得税・法人税の帰属を決めるルールで、信託設定時の他益移転はむしろ贈与税(相続税法 9 条の 2)を呼び込む。節税どころか新たな課税の入口になりうる
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課税の対象者所得税法13条:信託の受益者(受益者等課税信託)
規律する内容信託財産の資産・負債・収益・費用を受益者に帰属させる
適用の前提受益者としての権利を現に有する(または13条2項のみなし受益者)
除外・例外集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託を除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の認知症に備え、実家と賃貸アパートを家族信託に入れ、あなたが受託者、親が受益者になった。翌年、親の確定申告で信託アパートの家賃収入がそのまま親の不動産所得として計上される。信託にしたから親の所得が別枠になる、という期待は外れる。受益者課税だからだ
  • もし信託した賃貸物件が大規模修繕で今年 300 万円の赤字になったら? 通常なら他の所得と相殺して税金が戻る。だが信託不動産の損失はなかったものとみなされ、あなたの給与所得とは一切相殺できない。確定申告期限の 3 月 15 日までにこの罠を知らないと、還付されるはずの税金が消える
  • 委託者と受益者が同じ自益信託にした。この場合、資産が移ったとはみなされず課税は起きない。器を作っただけでは税金は発生しない
  • 親を委託者、子のあなたを受益者にする他益信託を組んだ。この瞬間、あなたは信託受益権を『タダでもらった』とみなされ、贈与税の対象になる(相続税法 9 条の 2)。所得税法 13 条の受益者課税の裏で、相続税法が待ち構えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第13条の条文原文は「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」で始まります。
  3. 所得税法第13条は第四章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。