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所得税法 第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)

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  1. 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
  3. 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
  4. 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
  5. 第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
  6. 2.前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
  8. その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
  9. 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
  10. 第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  11. 第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
  12. 3.第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法172条は、非居住者が源泉徴収を受けない国内源泉の給与・報酬について、翌年3月15日までに自ら申告し原則20.42%を納付する義務を定める規定である。

Q · 海外の会社から母国の口座に給料をもらって日本で数ヶ月働いた。日本の税金は関係ない?

源泉徴収されなくても自分で申告し20.42%納める義務があります

所得税法172条により、非居住者が国内源泉所得の給与・報酬を受け取り、その支払について源泉徴収(給料からの天引き)が行われない場合、本人が翌年3月15日までに税務署へ申告書を提出し、原則20.42%の所得税を自分で納めなければなりません。年の中途で日本を離れる場合は、その出国日が期限に前倒しされます。租税条約の短期滞在者免税(183日ルール等)を満たせば課税自体が消える余地があります。天引きされなかったことは、納税義務が消えたのではなく、納める主体が本人に移ったことを意味します。

解説

海外の会社に雇われたまま、数ヶ月だけ日本のプロジェクトに派遣されて働いた。給料はずっと母国の口座に振り込まれ、日本の会社は一切関与していない。だから日本の税金とは無関係だ、と思っていないだろうか。所得税法172条は、まさにその思い込みを狙い撃ちにする。非居住者でも、日本国内で働いた日数に対応する給料は「国内源泉所得」であり、日本の課税対象になる。ところが支払者が国外にいて日本に事務所を持たない場合、源泉徴収(給料から天引きして会社が代わりに納める仕組み)が働かない。天引きされない代わりに、あなた自身が翌年3月15日までに税務署へ申告書を出し、原則20.42%の所得税を自分で納めなければならない。年の途中で日本を離れるなら、その出国日が締切に前倒しされる。誰も天引きしてくれなかった=納めなくていい、ではない。納税の全責任が、まるごとあなた個人に移っただけだ。

法的な位置づけ

所得税法172条は、非居住者の申告納税義務を定める規定である。国内源泉の給与・報酬(161条1項12号イ・ハ)について源泉徴収の適用を受けない場合、その支払を受けた者は、翌年3月15日(年の中途で国内に居所を有しなくなる場合はその日)までに、170条の税率を適用して計算した所得税額を記載した申告書を税務署長に提出し、その税額を国に納付しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税法上の非居住者とは何ですか?

原則、日本国内に住所がなく、居所も継続して1年未満の個人を指します。住所・居所の有無で居住者と区別され、課税範囲や税率が大きく変わります。

Q2非居住者の所得税率20.42%の内訳は?

所得税20%(所得税法170条)に、復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされ、合計20.42%になります。給与所得控除や累進課税は適用されません。

Q3国内源泉所得の給与はどう計算しますか?

給与総額を国内勤務日数で按分して算定するのが実務です。出張日程表やタイムシートで国内勤務日数を裏付けられるかで税額が動きます。

Q4172条の申告書はどこに提出しますか?

納税地を所轄する税務署長に提出します。出国して国内に居所がない場合、納税管理人を選任して手続きを行う必要が生じることがあります。

Q5年の途中で日本を出国する場合の申告期限は?

原則の翌年3月15日ではなく、国内に居所を有しないこととなる日(出国日)が期限に前倒しされます。帰任準備で逃すと加算税が上乗せされます。

Q6納税管理人とは何ですか?必要ですか?

出国後に日本での税務手続きを代行する者です。国内に居所がなくなり申告・納付の義務が残る場合、税務署への届出とともに選任が求められることがあります。

Q7なぜ給料が源泉徴収されないことがあるのですか?

支払者が国外にあり日本に恒久的施設を持たない場合、日本の源泉徴収義務(212条)が及びません。その徴収の空白を172条の申告納税が埋めます。

Q8退職手当も172条で申告するのですか?

退職手当等について選択課税(171条)を選ぶ場合、172条2項に基づき退職手当の総額や既徴収税額を追記して申告します。173条の還付申告に当たる場合は除かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社から日本にいる間の給料をもらってました。日本の会社は関係ないのに、日本で税金を払うんですか?

払う義務があります。給料の支払者が誰であれ、日本国内で行った勤務に対応する部分は「国内源泉所得」(所得税法161条1項12号イ)で、日本の課税対象です。支払者が国外にいて源泉徴収がなければ、あなた自身が172条で申告納税します。業界裏話ヒント:課税されるのは日本に滞在した期間ではなく、日本で勤務した分に対応する額。国内勤務日数を給与総額で按分して算定するのが実務で、この日数の記録があるかどうかで税額が大きく動く。出張日程表やタイムシートは捨てずに残す

Q23月15日を過ぎてしまいました。もうバレなきゃいいってことですか?

その考えは高くつきます。期限後でも申告は可能で、税務署の調査が入る前に自主的に出せば無申告加算税が原則5%に軽減されます(国税通則法66条)。調査で指摘されてからだと原則15〜20%。業界裏話ヒント:非居住者が出国後に無申告のままでも、次に日本へ入国・再赴任した際や、日本国内に残した不動産・口座を通じて追徴が及ぶことがある。国を出たから時効ではなく、時効は法定申告期限から5〜7年走り続ける(最新の改正状況をご確認ください)

Q3母国と日本の間に租税条約があると、この税金は払わなくていいんですか?

条約次第です。多くの租税条約には短期滞在者免税(滞在183日以下・報酬を支払う雇用主が非居住者・日本の恒久的施設が給与を負担しない等の条件)があり、満たせば172条の課税自体が消えます(租税条約等の実施に伴う所得税法等の特例等に関する法律)。業界裏話ヒント:免税を受けるには条件を満たすことの立証(滞在日数・雇用主の所在・費用負担の所在)が要る。条約があれば自動で免税ではなく、条件を1つでも外すと満額課税。国ごとに条約内容が違うので、自国と日本の条約本文を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収されていないのだから、納税義務もない」という問いの立て方そのものが誤っている。源泉徴収は税を徴収する方法にすぎず、課税があるかないかとは別の話。天引きされなかったという事実は、納税義務が消えたのではなく、納める主体があなた本人に移ったことを意味する
  • 「日本で少し働いた分に税金がかかる」ことは知っていても、その税率が原則20.42%の固定であることまでは知られていない。居住者のような累進課税でも、給与所得控除や基礎控除でもなく、国内源泉の給与・報酬額にほぼ丸ごと20.42%(所得税法170条+復興特別所得税)。手取り感覚で軽く見積もると、想定外の税額に直面する
  • あなたから見れば「数ヶ月の出張者」「短期滞在の外国人」にすぎない。だが所得税法から見れば、国内勤務日数に対応する給与を生み出した「国内源泉所得の稼得者」。この視点の落差こそが、申告義務の存在に最後まで気づかせない最大の要因になる
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課税の主体・方法172条:本人が自ら申告し納付(源泉徴収の適用なし)
税率の根拠170条を適用(原則20%+復興特別2.1%=20.42%)
対象所得161条1項12号イ・ハの給与・報酬で源泉徴収を受けない部分
手続きの起点翌年3月15日/出国日までに本人が申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし海外の勤務先から給料をもらいながら日本で半年働き、そのまま12月に本国へ帰任したら? 源泉徴収されていない給料分の申告期限は、翌年3月15日ではなく「日本に居所を有しないこととなる日」に前倒しされる。帰任準備のドタバタで期限を逃せば、無申告加算税が上乗せされる
  • 海外在住のダンサーが日本のイベント3日間に招かれ、ギャラは主催者ではなく海外のエージェンシー経由で母国口座に振り込まれた。日本国内での公演に基づく報酬(所得税法161条1項12号ハ)は国内源泉所得。源泉徴収されていなければ、本人が172条で申告し納税する側に回る
  • 外資系企業の社員が本社出張で東京オフィスに4ヶ月常駐。給与は米国本社が米ドルで支払い、日本法人は費用を負担していない。この4ヶ月の勤務に対応する給与は課税対象だが天引きされない。租税条約の短期滞在者免税が使えなければ、172条の申告納税が必要になる
  • 税務署から封筒が届く。開けると「非居住者の申告漏れ」の指摘。心当たりは、去年の3ヶ月の日本勤務だけ
  • あなたが海外企業のフルリモート社員で、ビザの範囲内で数ヶ月日本に滞在しながら働いたら? 「日本国内で働いた」時間に対応する給与は、国外払いであっても日本の税務署の射程に入っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第172条の条文原文は「第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬に…」で始まります。
  3. 所得税法第172条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。