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所得税法 第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)

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  1. 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
  2. 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等
  3. 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
  4. 定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
  5. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)の契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
  6. 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
  7. 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
  8. 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
  9. 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
  10. 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
  11. 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 174 条は、内国法人が国内で受け取る利子・配当など 10 種類の収入を所得税の課税標準として定め、支払時に源泉徴収させる。天引き分は法人税から控除・還付できる。

Q · 会社が受け取る利子や配当からも税金が引かれてるけど、これって取り戻せるの?

会社の利子・配当も源泉徴収され、法人税から取り戻せます

所得税法 174 条により、内国法人が国内で受け取る利子・配当・定期積金の給付補塡金・匿名組合契約の利益分配・馬主が受ける競馬の賞金など 10 種類の収入は、内国法人に課する所得税の課税標準とされ、支払時に源泉徴収されます。天引きされた所得税は法人税の前払いにあたり、法人税から控除できます(法人税法 68 条)。赤字などで法人税がゼロの年でも、確定申告で還付を請求すれば天引き分が現金で戻ります。申告しなければ戻らないため、決算前に通帳と支払調書の突合が重要です。

解説

あなたの会社の預金通帳を見てほしい。利子が入金されるとき、額面より少しだけ少ない。その差額は、会社が支払った「所得税」だ。所得税は個人だけのもの、法人は法人税だけ払えばいい、と思っていたなら、その認識は正確ではない。174条は、内国法人が国内で受け取る利子、配当、定期積金の給付補塡金、匿名組合契約の分配金、一時払保険の差益、さらには馬主が受ける競馬の賞金まで、10種類の収入を所得税の課税標準として並べ、支払段階で源泉徴収させる。天引きされた所得税は、あとで法人税から差し引ける(法人税法68条)。ここに落とし穴がある。会社が赤字で法人税がゼロなら、差し引く相手がいない。還付申告をしなければ、天引きされた税は戻ってこない。多くの小規模法人が、この一手間を知らずに毎年少しずつ現金を失っている。

法的な位置づけ

所得税法 174 条は、内国法人に課する所得税の課税標準を定める規定である。内国法人が国内で支払を受ける利子等、配当等、定期積金の給付補塡金、一時払保険の差益、匿名組合契約に基づく利益の分配、馬主が受ける競馬の賞金など 10 種類の収入の額(賞金は政令で定める額を控除した残額)を課税標準とし、これらは支払段階で源泉徴収される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収とは何ですか?

支払者が代金の支払時に所得税を天引きして国に納付する制度です。受け取る側は税引後の額を受領し、最終的な税額は申告で精算します。所得税法 174 条以下が法人向けの課税標準を定めます。

Q2法人の所得税額控除のやり方は?

法人税申告書の別表六(一)で、受取利子や配当から源泉徴収された所得税額を集計し、法人税から差し引きます。根拠は法人税法 68 条。控除しきれない分は還付されます。

Q3所得税額控除の還付はいつ受けられますか?

法人税の確定申告(原則、事業年度終了日の翌日から 2 か月以内)で還付を請求すると、申告後に還付されます。赤字で法人税がゼロの年でも申告しないと戻りません。

Q4匿名組合の分配金の源泉徴収税率はいくらですか?

匿名組合契約に基づく利益の分配(174 条 9 号)は、原則 20.42%(復興特別所得税込)が源泉徴収されます。手元に来る額はすでに税引後です。

Q5定期積金の給付補塡金にも税金がかかりますか?

かかります。174 条 3 号により、掛金合計を超える給付補塡金部分が課税標準となり、源泉徴収されます。満期に受け取る利息相当分が対象です。

Q6一時払い養老保険を 5 年以内に解約すると税金は?

174 条 8 号により、保険期間 5 年以下または 5 年以内に解約した一時払保険の差益が源泉徴収の対象です。5 年の線を 1 日でも割ると扱いが変わります。

Q7源泉徴収した所得税の納付が遅れるとどうなりますか?

原則、支払月の翌月 10 日までに納付が必要で、遅れると不納付加算税と延滞税が課されます。徴収した税を滞納すると支払者側の負担になります。

Q8外国法人と内国法人で所得税の課税標準は違いますか?

違います。内国法人は 174 条、外国法人は 178 条が課税標準を定めます。国内源泉所得の範囲や税率の扱いが異なるため、条文を分けて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の預金利子から税金が引かれてるんですが、これ取り戻せるんですか?

取り戻せます。174条で源泉徴収された所得税は、法人税の前払いとして法人税から差し引けます(所得税額控除、法人税法68条)。赤字で法人税が出ない年でも、申告すれば控除しきれない分が還付されます。業界裏話ヒント:小規模法人ほど、この別表の記載を忘れて毎年少額の所得税を取りこぼしている。税理士は必ず受取利息と配当の源泉税を拾うが、自社経理だけだと見落としやすい。決算前に通帳と支払調書の突合を習慣にすると現金が残る

Q2不動産クラファンやソーシャルレンディングの分配金、思ったより少ないのはなぜですか?

多くの分配金は匿名組合契約に基づくもので、174条9号により振込前に20.42%(復興特別所得税込)の所得税が源泉徴収されているからです。手元に来る額は税引後です。業界裏話ヒント:広告に出る「年利○%」はたいてい税引前の表面利回り。手取りはそこから20.42%引いた額になる。法人で出資した場合はこの源泉税も所得税額控除で法人税から取り戻せるので、支払調書を必ず保管する(最新の税率は改正状況をご確認ください)

Q3会社で競走馬を持って賞金が出たら、税金はどうなるんですか?

174条10号で、馬主が受ける競馬の賞金は所得税の課税標準に含まれ、政令で定める額を控除した残りに所得税が源泉徴収されます。業界裏話ヒント:馬主活動は趣味に見えて、賞金には支払段階で税が天引きされている。法人馬主ならこの源泉税も法人税から控除でき、馬の減価償却や維持費と合わせた損益の設計余地がある。個人馬主か法人馬主かで税務の組み立てが大きく変わるので、始める前に税理士と枠組みを決めるのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人は法人税だけで、所得税は関係ない」と思われているが誤り。会社も国内で受け取る利子や配当には所得税が源泉徴収される。所得税は個人だけの税ではなく、法人にも課税標準がある(174条)
  • 源泉徴収されていること自体は知っていても、その所得税が「法人税から取り戻せる前払い」だと理解している経営者は少ない。特に赤字で法人税が出ない年は、控除ではなく還付を請求しないと現金が戻らない。知っていても深刻度を取りこぼす典型だ
  • 「うちは投資などしていないから関係ない」という前提そのものが誤り。普通預金の利子にすら所得税は源泉徴収される。問うべきは投資の有無ではなく、天引きされた税をちゃんと取り戻しているかどうかだ
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規定内容174 条:内国法人に課する所得税の課税標準(10 種類の収入)
対象者内国法人(日本国内に本店・主たる事務所を有する法人)
実務上の使い方どの収入が源泉徴収対象かを確認する一覧表
精算との関係天引き分は法人税法 68 条で控除・還付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算で赤字になった年、あなたの会社の受取利息や受取配当から天引きされた所得税は、相殺する法人税を失う。放置すれば消える。取り戻すには法人税の確定申告(事業年度終了の翌日から原則2か月)の期限内に、別表で控除と還付を請求する必要がある。この一枚を出すか出さないかで、数万から数十万の現金が残るか消えるかが決まる
  • あなたが会社の資金で不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングに出資したとする。分配金が匿名組合契約に基づくものなら、振り込まれる前に20.42%が源泉徴収されている(9号)。手元に来た額はすでに税引後だ。この天引き分も法人税から控除できるが、支払調書と帳簿の突合をしないと控除し忘れる
  • 会社名義で競走馬を持ち、レースで賞金を得たら税金はどうなるのか、考えたことはあるだろうか。174条10号は馬主が受ける競馬の賞金を課税標準に挙げ、政令で定める額を控除した残りに所得税が源泉徴収される。趣味と事業の境界にある馬主活動も、税法の網の中にある
  • 一時払いの養老保険を会社で契約し、5年以内に解約した。その差益は8号で源泉徴収の対象になる。5年という線を1日でも割ると、扱いが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第174条の条文原文は「内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額…」で始まります。
  3. 所得税法第174条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。