要点所得税法 174 条は、内国法人が国内で受け取る利子・配当など 10 種類の収入を所得税の課税標準として定め、支払時に源泉徴収させる。天引き分は法人税から控除・還付できる。
Q · 会社が受け取る利子や配当からも税金が引かれてるけど、これって取り戻せるの?
会社の利子・配当も源泉徴収され、法人税から取り戻せます
所得税法 174 条により、内国法人が国内で受け取る利子・配当・定期積金の給付補塡金・匿名組合契約の利益分配・馬主が受ける競馬の賞金など 10 種類の収入は、内国法人に課する所得税の課税標準とされ、支払時に源泉徴収されます。天引きされた所得税は法人税の前払いにあたり、法人税から控除できます(法人税法 68 条)。赤字などで法人税がゼロの年でも、確定申告で還付を請求すれば天引き分が現金で戻ります。申告しなければ戻らないため、決算前に通帳と支払調書の突合が重要です。
あなたの会社の預金通帳を見てほしい。利子が入金されるとき、額面より少しだけ少ない。その差額は、会社が支払った「所得税」だ。所得税は個人だけのもの、法人は法人税だけ払えばいい、と思っていたなら、その認識は正確ではない。174条は、内国法人が国内で受け取る利子、配当、定期積金の給付補塡金、匿名組合契約の分配金、一時払保険の差益、さらには馬主が受ける競馬の賞金まで、10種類の収入を所得税の課税標準として並べ、支払段階で源泉徴収させる。天引きされた所得税は、あとで法人税から差し引ける(法人税法68条)。ここに落とし穴がある。会社が赤字で法人税がゼロなら、差し引く相手がいない。還付申告をしなければ、天引きされた税は戻ってこない。多くの小規模法人が、この一手間を知らずに毎年少しずつ現金を失っている。
所得税法 174 条は、内国法人に課する所得税の課税標準を定める規定である。内国法人が国内で支払を受ける利子等、配当等、定期積金の給付補塡金、一時払保険の差益、匿名組合契約に基づく利益の分配、馬主が受ける競馬の賞金など 10 種類の収入の額(賞金は政令で定める額を控除した残額)を課税標準とし、これらは支払段階で源泉徴収される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払者が代金の支払時に所得税を天引きして国に納付する制度です。受け取る側は税引後の額を受領し、最終的な税額は申告で精算します。所得税法 174 条以下が法人向けの課税標準を定めます。
法人税申告書の別表六(一)で、受取利子や配当から源泉徴収された所得税額を集計し、法人税から差し引きます。根拠は法人税法 68 条。控除しきれない分は還付されます。
法人税の確定申告(原則、事業年度終了日の翌日から 2 か月以内)で還付を請求すると、申告後に還付されます。赤字で法人税がゼロの年でも申告しないと戻りません。
匿名組合契約に基づく利益の分配(174 条 9 号)は、原則 20.42%(復興特別所得税込)が源泉徴収されます。手元に来る額はすでに税引後です。
かかります。174 条 3 号により、掛金合計を超える給付補塡金部分が課税標準となり、源泉徴収されます。満期に受け取る利息相当分が対象です。
174 条 8 号により、保険期間 5 年以下または 5 年以内に解約した一時払保険の差益が源泉徴収の対象です。5 年の線を 1 日でも割ると扱いが変わります。
原則、支払月の翌月 10 日までに納付が必要で、遅れると不納付加算税と延滞税が課されます。徴収した税を滞納すると支払者側の負担になります。
違います。内国法人は 174 条、外国法人は 178 条が課税標準を定めます。国内源泉所得の範囲や税率の扱いが異なるため、条文を分けて確認する必要があります。
取り戻せます。174条で源泉徴収された所得税は、法人税の前払いとして法人税から差し引けます(所得税額控除、法人税法68条)。赤字で法人税が出ない年でも、申告すれば控除しきれない分が還付されます。業界裏話ヒント:小規模法人ほど、この別表の記載を忘れて毎年少額の所得税を取りこぼしている。税理士は必ず受取利息と配当の源泉税を拾うが、自社経理だけだと見落としやすい。決算前に通帳と支払調書の突合を習慣にすると現金が残る
多くの分配金は匿名組合契約に基づくもので、174条9号により振込前に20.42%(復興特別所得税込)の所得税が源泉徴収されているからです。手元に来る額は税引後です。業界裏話ヒント:広告に出る「年利○%」はたいてい税引前の表面利回り。手取りはそこから20.42%引いた額になる。法人で出資した場合はこの源泉税も所得税額控除で法人税から取り戻せるので、支払調書を必ず保管する(最新の税率は改正状況をご確認ください)
174条10号で、馬主が受ける競馬の賞金は所得税の課税標準に含まれ、政令で定める額を控除した残りに所得税が源泉徴収されます。業界裏話ヒント:馬主活動は趣味に見えて、賞金には支払段階で税が天引きされている。法人馬主ならこの源泉税も法人税から控除でき、馬の減価償却や維持費と合わせた損益の設計余地がある。個人馬主か法人馬主かで税務の組み立てが大きく変わるので、始める前に税理士と枠組みを決めるのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 174 条:内国法人に課する所得税の課税標準(10 種類の収入) | — |
| 対象者 | 内国法人(日本国内に本店・主たる事務所を有する法人) | — |
| 実務上の使い方 | どの収入が源泉徴収対象かを確認する一覧表 | — |
| 精算との関係 | 天引き分は法人税法 68 条で控除・還付 | — |
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