外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
要点所得税法 178 条は、外国法人が受ける国内源泉所得の金額を課税標準と定める。使用料や利子などの総額に課税し、税率は 179 条、徴収は国内の支払者が行う。
Q · 外国の会社に使用料や利子を送金するとき、税金は誰がどうやって納めるの?
支払う日本側が源泉徴収して納めます。原則税率は 20.42% です
所得税法 178 条は、外国法人が受け取る国内源泉所得(使用料・利子・配当・不動産の賃料や譲渡対価等)の金額を課税標準と定めます。適用税率は 179 条(使用料 20.42%、利子・上場配当 15.315%、不動産譲渡対価 10.21% 等)、実際に天引きして国に納める義務は国内の支払者にあります(212 条)。租税条約を結ぶ国の相手なら、支払前に届出書を出すことで限度税率まで下げられます。源泉徴収を忘れると、税務署は海外の相手ではなく国内のあなたに納税告知を打ちます。
海外のソフトウェア会社にライセンス料を払う。外国の親会社に特許の使用料を送金する。国内の建物を外国法人から借りて賃料を払う。これらの支払いに共通して口を開けている落とし穴が、所得税法178条だ。この条文は、日本にいない外国法人が受け取る国内源泉所得(利子、配当、使用料、不動産の賃料や譲渡対価など)について、いくらを課税の土台とするかを定める。だが本当の急所は別にある。その税金を国に納めるのは、受け取る外国法人ではなく、支払うあなた(源泉徴収義務者、212条)だという点だ。原則税率は20.42%(179条)。もし源泉徴収を忘れれば、税務署は海外の相手ではなく、日本国内にいるあなたに納税告知を打ち、不納付加算税と延滞税まで上乗せしてくる。相手はもう海外で税を意識せず満額を受け取っている。取りっぱぐれた分を、国は手の届くあなたから取る。それが源泉徴収という仕組みの本質だ。
所得税法 178 条は、外国法人に対する所得税の課税標準を定める規定である。外国法人が支払を受ける国内源泉所得(使用料、利子、配当、不動産の賃料・譲渡対価等)の金額を課税標準とし、経費を控除しない総額(グロス)課税を原則とする。適用税率は 179 条、源泉徴収義務は 212 条が別に規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 178 条が定める、外国法人に所得税を課す際の土台となる金額です。外国法人が受ける国内源泉所得(使用料・利子・配当・不動産の賃料や譲渡対価等)の金額を、経費を控除せず総額で課税標準とします。
179 条により、使用料は 20.42%、利子や上場株式の配当は 15.315%、国内不動産の譲渡対価は 10.21% 等です(復興特別所得税を含む)。租税条約があれば限度税率まで下がります。
日本国内で生じたとされる所得のことで、161 条が範囲を定めます。利子、配当、使用料、不動産の賃料・譲渡対価、人的役務提供事業の対価などが含まれ、178 条はこのうち一定の号を課税標準とします。
原則として、支払った月の翌月 10 日までに納付書で納めます。1 日でも遅れると初日から延滞税がかかり、不納付加算税(指摘後 10%、自主納付 5%)も上乗せされます。
源泉徴収義務者(支払者)を経由して、その所轄税務署に提出します。提出は原則として支払いの前日までが鉄則で、支払後だと満額徴収してから還付を取る余計な一往復が発生します。
所得区分によります。純粋な事業所得は相手に PE(恒久的施設)がなければ源泉徴収不要とされますが、使用料・利子・配当・不動産譲渡対価などは PE の有無にかかわらず源泉徴収の対象です。
源泉税を支払者側が負担する旨を定める契約条項です。これを決めずに契約すると相手が満額受取を前提に押してきて、源泉分を支払者が上乗せ負担する羽目になります。契約段階で詰めるのが重要です。
対象が異なります。個人は非居住者として 169 条以下、法人は外国法人として 178 条以下が課税標準を規律します。所得区分や税率、法人税との切り分けが変わるため、相手が個人か法人かの確認が出発点です。
市販ソフトを単にエンドユーザーとして使うだけの対価は、原則『事業所得』で、相手に日本のPE(恒久的施設、日本国内の支店や事業拠点)がなければ源泉徴収は不要とされます。一方、著作権そのものの利用許諾なら『使用料』(161条1項11号)で源泉徴収が必要。実務上この線引きは解釈が分かれます。業界裏話ヒント:契約書のタイトルが『ライセンス契約』でも、中身がエンドユーザー利用なら事業所得と主張できる。逆に安易に使用料扱いで満額徴収すると相手が怒る。実態で判断するのが分かれ道です
国内法の原則税率は使用料20.42%、上場配当や利子15.315%等ですが(179条、最新の改正状況をご確認ください)、租税条約を結ぶ国の相手なら、支払前に『租税条約に関する届出書』を出せば限度税率まで下がります。多くの条約で使用料は10%以下、親子間配当は免税のケースも。業界裏話ヒント:届出を出し忘れて満額徴収し、後から還付を取るのは手間も時間もかかる。相手が『なぜ満額引くのか』と不信を持つ火種にもなる。送金前の届出が、実質コストと信頼の両方を守ります
残念ながら、源泉徴収義務は支払った日本側にあり(212条)、忘れれば税務署はあなたに納税告知を出します。相手が海外で税を意識せず受け取った後でも関係ありません。本税に加え不納付加算税・延滞税も課され、これは相手に求償できません。業界裏話ヒント:M&Aや不動産取引のデューデリでは、過去の源泉徴収漏れが簿外債務として発覚することがある。買収前にこの穴を潰しておかないと、買った後で追徴がのしかかります
原則いけません。国内不動産等の譲渡対価(161条1項5号)は10.21%の源泉徴収対象で、買主のあなたに徴収義務があります(自己や親族の居住用で対価1億円以下等の例外あり、最新の改正状況をご確認ください)。全額振り込むと、後で税務署は買主を追います。業界裏話ヒント:売主が外国法人かどうかは登記や契約書で必ず確認する。海外オーナーの物件を買うときは、決済スキームに源泉徴収を組み込むのが実務の常識。知らず満額決済して追徴された買主は少なくありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 178 条:課税標準=いくらを課税の土台にするか | — |
| 中心概念 | 国内源泉所得の金額(経費控除なしの総額課税) | — |
| 税率・調整との関係 | 税率は 179 条に委ね、PE 帰属所得は法人税法 141 条へ、条約で限度税率まで軽減 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。