要点所得税法 213 条は、非居住者・外国法人へ支払う国内源泉所得の源泉徴収税額を定め、一般所得 20%・土地等譲渡対価 10%・利子等 15%とする。実際には復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされる。
Q · 海外に住んでる人にお金を払うとき、税金を天引きしなきゃいけないの?
原則 20.42%だが、租税条約の届出で下げられる
所得税法 213 条により、非居住者・外国法人へ国内源泉所得を支払う者は、所得区分ごとの税率で所得税を源泉徴収します。一般の国内源泉所得は 20%、土地等の譲渡対価は 10%、利子等・給付補塡金は 15%、配当等は 20%、賞金は控除後 10%で、実際はこれに復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされます。天引きを忘れて全額を相手に払っても、税務署は不足分を支払者から徴収します(221 条)。租税条約に関する届出書を支払前に出せば、限度税率まで下げられます。
海外赴任中の日本人オーナーから中古マンションを買った。あるいは外国のイラストレーターに使用料を振り込んだ。その瞬間、あなたは税務署の代わりに税金を集める「源泉徴収義務者」に変わっている。所得税法213条は、非居住者や外国法人へ支払う金から天引きすべき税率を、所得の種類ごとに並べた早見表だ。一般の国内源泉所得は20%、土地等の譲渡対価は10%、利子や給付補塡金は15%。さらに212条3項の利子・配当・賞金にもそれぞれの税率が定められている。恐ろしいのは、あなたが天引きを忘れて相手に全額を払っても、税務署は不足分をあなた(支払者)から取りに来る点だ(221条)。相手に払い過ぎた分を返せと請求する権利(222条)は残るが、相手が海外に消えていれば回収は絶望的になる。契約書にサインする前、相手が「非居住者かどうか」を確認する。その一手を知っているかどうかで、あなたの財布は数十万円から数百万円変わる。
所得税法 213 条は、同法 212 条の源泉徴収義務に基づき徴収すべき所得税額を規定する条文である。非居住者・外国法人に支払われる国内源泉所得について、一般所得は 20%、第 161 条 1 項 5 号の土地等譲渡対価は 10%、8 号・15 号は 15%と定め、212 条 3 項の利子等・配当等・賞金にもそれぞれの税率を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
金額の下限はなく、支払う所得が 161 条の国内源泉所得に当たれば原則として源泉徴収が必要です。ただし自己居住用で 1 億円以下の不動産購入など、施行令の例外に当たれば不要になる場合があります。
支払金額に所得区分ごとの税率(一般 20%・土地等 10%・利子等 15%等)を乗じて計算します。実際には各税率に復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされ、20.42%・15.315%・10.21%になります。
東日本大震災の復興財源として、源泉所得税額に 2.1%相当を上乗せする税です。2013 年分から 2037 年分まで適用され、条文の税率だけで計算すると納付額が不足します(最新の改正状況をご確認ください)。
非居住者へ支払った所得の源泉所得税は、支払った月の翌月 10 日までに税務署へ納付します(212 条 1 項)。納期限を過ぎると不納付加算税と延滞税が加算されます。
支払者を経由して、支払者の所轄税務署へ提出します。支払いの前日までに出すことで、条約の限度税率(国により 0%)まで軽減されます。支払後に気付くと満額納付後の還付請求になります。
必要です。213 条は非居住者だけでなく外国法人への国内源泉所得の支払いも対象とします。配当等は 20.42%などの税率で源泉徴収し、租税条約があれば限度税率まで軽減できます。
税務署は不足分を支払者から徴収します(221 条)。支払者は受給者に求償できますが(222 条)、相手が海外にいると回収は困難です。加えて不納付加算税・延滞税が課されます。
国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所がない個人が非居住者です。国籍ではなく生活の本拠で判定するため、海外赴任中の日本人も非居住者になり得ます。
全額払うのは危険です。売主が非居住者なら、買主のあなたが代金の10.21%(復興特別所得税込み)を源泉徴収して翌月10日までに納める義務があります(213条1項2号、161条1項5号)。業界裏話ヒント:買主が個人で、自己または親族の居住用に使うために買い、かつ対価が1億円以下なら源泉徴収は不要という例外があります(所得税法施行令281条の3)。この「1億円・自己居住用」のラインを知っているかどうかが分かれ目です
原則20.42%ですが、租税条約で軽減・免除されることが多く、使用料は国によって0〜10%まで下がります。ただし事前の届出が前提です。業界裏話ヒント:米国・英国など多くの条約で使用料の源泉税は0%ですが、支払いの前に届出書を出さないと満額徴収されます。届出は支払者経由で税務署へ出す形なので、契約時に相手へ協力を求めておくのが実務のコツです
非居住者への配当は213条2項2号で原則20.42%です。あなたの本国と日本の租税条約に限度税率(多くは15%や10%)があれば、それを超える分は還付請求で取り戻せます。業界裏話ヒント:条約の適用は自動では効きません。届出か還付請求という自分からのアクションが必要で、放置すれば超過分は永遠に戻らない。国内の上場株配当(措法で15.315%)とは仕組みが別だという点も混同されがちです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 213 条:徴収すべき税額(税率)を定める | — |
| 適用する相手 | 非居住者・外国法人への支払い | — |
| 国内版の対応規定 | 182 条:居住者の利子等・配当等の徴収税額 | — |
| 徴収漏れ時の効果 | 算定税率どおりに不足分が追徴される | — |
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