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所得税法 第213条(徴収税額)

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  1. 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
  3. 第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
  4. 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  5. 2.前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  6. 前条第三項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  7. 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
  8. 前条第三項に規定する賞金その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 213 条は、非居住者・外国法人へ支払う国内源泉所得の源泉徴収税額を定め、一般所得 20%・土地等譲渡対価 10%・利子等 15%とする。実際には復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされる。

Q · 海外に住んでる人にお金を払うとき、税金を天引きしなきゃいけないの?

原則 20.42%だが、租税条約の届出で下げられる

所得税法 213 条により、非居住者・外国法人へ国内源泉所得を支払う者は、所得区分ごとの税率で所得税を源泉徴収します。一般の国内源泉所得は 20%、土地等の譲渡対価は 10%、利子等・給付補塡金は 15%、配当等は 20%、賞金は控除後 10%で、実際はこれに復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされます。天引きを忘れて全額を相手に払っても、税務署は不足分を支払者から徴収します(221 条)。租税条約に関する届出書を支払前に出せば、限度税率まで下げられます。

解説

海外赴任中の日本人オーナーから中古マンションを買った。あるいは外国のイラストレーターに使用料を振り込んだ。その瞬間、あなたは税務署の代わりに税金を集める「源泉徴収義務者」に変わっている。所得税法213条は、非居住者や外国法人へ支払う金から天引きすべき税率を、所得の種類ごとに並べた早見表だ。一般の国内源泉所得は20%、土地等の譲渡対価は10%、利子や給付補塡金は15%。さらに212条3項の利子・配当・賞金にもそれぞれの税率が定められている。恐ろしいのは、あなたが天引きを忘れて相手に全額を払っても、税務署は不足分をあなた(支払者)から取りに来る点だ(221条)。相手に払い過ぎた分を返せと請求する権利(222条)は残るが、相手が海外に消えていれば回収は絶望的になる。契約書にサインする前、相手が「非居住者かどうか」を確認する。その一手を知っているかどうかで、あなたの財布は数十万円から数百万円変わる。

法的な位置づけ

所得税法 213 条は、同法 212 条の源泉徴収義務に基づき徴収すべき所得税額を規定する条文である。非居住者・外国法人に支払われる国内源泉所得について、一般所得は 20%、第 161 条 1 項 5 号の土地等譲渡対価は 10%、8 号・15 号は 15%と定め、212 条 3 項の利子等・配当等・賞金にもそれぞれの税率を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者への支払いはいくらから源泉徴収が必要ですか?

金額の下限はなく、支払う所得が 161 条の国内源泉所得に当たれば原則として源泉徴収が必要です。ただし自己居住用で 1 億円以下の不動産購入など、施行令の例外に当たれば不要になる場合があります。

Q2源泉徴収税額の計算方法は?

支払金額に所得区分ごとの税率(一般 20%・土地等 10%・利子等 15%等)を乗じて計算します。実際には各税率に復興特別所得税 2.1%相当が上乗せされ、20.42%・15.315%・10.21%になります。

Q3復興特別所得税とは何ですか?

東日本大震災の復興財源として、源泉所得税額に 2.1%相当を上乗せする税です。2013 年分から 2037 年分まで適用され、条文の税率だけで計算すると納付額が不足します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4源泉徴収した税金はいつまでに納めますか?

非居住者へ支払った所得の源泉所得税は、支払った月の翌月 10 日までに税務署へ納付します(212 条 1 項)。納期限を過ぎると不納付加算税と延滞税が加算されます。

Q5租税条約の届出書はどこに出すのですか?

支払者を経由して、支払者の所轄税務署へ提出します。支払いの前日までに出すことで、条約の限度税率(国により 0%)まで軽減されます。支払後に気付くと満額納付後の還付請求になります。

Q6外国法人への支払いも源泉徴収が必要ですか?

必要です。213 条は非居住者だけでなく外国法人への国内源泉所得の支払いも対象とします。配当等は 20.42%などの税率で源泉徴収し、租税条約があれば限度税率まで軽減できます。

Q7源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

税務署は不足分を支払者から徴収します(221 条)。支払者は受給者に求償できますが(222 条)、相手が海外にいると回収は困難です。加えて不納付加算税・延滞税が課されます。

Q8支払う相手が非居住者かどうかはどう判断しますか?

国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所がない個人が非居住者です。国籍ではなく生活の本拠で判定するため、海外赴任中の日本人も非居住者になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでる知り合いから中古マンションを買うんですが、普通に代金を全額払っちゃダメなんですか?

全額払うのは危険です。売主が非居住者なら、買主のあなたが代金の10.21%(復興特別所得税込み)を源泉徴収して翌月10日までに納める義務があります(213条1項2号、161条1項5号)。業界裏話ヒント:買主が個人で、自己または親族の居住用に使うために買い、かつ対価が1億円以下なら源泉徴収は不要という例外があります(所得税法施行令281条の3)。この「1億円・自己居住用」のラインを知っているかどうかが分かれ目です

Q2外国の会社にソフトのライセンス料を払うとき、源泉徴収の20%って必ず取られるんですか?

原則20.42%ですが、租税条約で軽減・免除されることが多く、使用料は国によって0〜10%まで下がります。ただし事前の届出が前提です。業界裏話ヒント:米国・英国など多くの条約で使用料の源泉税は0%ですが、支払いの前に届出書を出さないと満額徴収されます。届出は支払者経由で税務署へ出す形なので、契約時に相手へ協力を求めておくのが実務のコツです

Q3配当を受け取ったら20%引かれてたけど、これって取り返せないんですか?

非居住者への配当は213条2項2号で原則20.42%です。あなたの本国と日本の租税条約に限度税率(多くは15%や10%)があれば、それを超える分は還付請求で取り戻せます。業界裏話ヒント:条約の適用は自動では効きません。届出か還付請求という自分からのアクションが必要で、放置すれば超過分は永遠に戻らない。国内の上場株配当(措法で15.315%)とは仕組みが別だという点も混同されがちです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収は会社の経理がやること、個人の自分には関係ない」と思っているなら、問いの立て方が間違っている。相手が非居住者・外国法人なら、支払うのが個人でも副業でも、あなたは源泉徴収義務者になる。法人か個人か、事業か否かは関係ない
  • 条文に並ぶ20%・15%・10%が最終的な負担率だと思われがちだが、実際にはこれに復興特別所得税2.1%相当が上乗せされ、20.42%・15.315%・10.21%になる(2037年分まで。最新の改正状況をご確認ください)。条文の数字だけで計算すると納付額が足りなくなる
  • 「租税条約で税率が下がる」ことは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。条約の軽減は自動では効かない。支払いの前に届出書を出さなければ満額徴収され、戻すには自分で還付請求をする必要がある。手続を踏まなければ、権利があっても金は戻らない
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条文の役割213 条:徴収すべき税額(税率)を定める
適用する相手非居住者・外国法人への支払い
国内版の対応規定182 条:居住者の利子等・配当等の徴収税額
徴収漏れ時の効果算定税率どおりに不足分が追徴される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外在住のオーナーから中古マンションを5000万円で購入した。売主が非居住者なら、買主のあなたが約510万円(10.21%)を天引きして翌月10日までに税務署へ納める義務を負う。知らずに全額を売主へ振り込むと、その510万円をあなたが自腹で税務署に払う羽目になる
  • もし海外のフォトグラファーに写真の使用料を送金したら、どうなる? 原則20.42%を源泉徴収する義務が生じる。租税条約に関する届出書を支払いの前に出していれば0%にできたのに、出さなかったばかりに満額を差し引く(または自腹で納付する)ことになる
  • 競馬の馬主として賞金を受け取った。213条2項3号で、政令の控除額を引いた残りに10%が源泉徴収される。手取りが想定と違う理由はここにある
  • 非居住者へ支払った所得の源泉税は、支払った月の翌月10日が納期限。今日払ったなら残された猶予はわずか。納付を一日でも過ぎれば不納付加算税と延滞税が積み上がっていく
  • 外国法人として日本企業から配当を受け、20.42%を差し引かれた。だが日本と本国の租税条約で限度税率が15%なら、超過分は還付請求で取り戻せる。動かなければ戻らない金だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第213条(徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第213条の条文原文は「前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第213条は第五章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。