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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)

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  1. 恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
  2. 2.前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
  3. 3.納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
  4. 4.前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
  5. 5.納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
  6. 6.第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
  7. 当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
  8. 前項の規定による公示があつたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 214 条は、恒久的施設を持つ非居住者が税務署長の免除証明書を支払者に提示すれば、有効期間中は源泉徴収が免除されると定める。対象所得は限定される。

Q · 免除証明書をもらえば、非居住者への支払は源泉徴収しなくていいの?

有効な証明書の提示があれば天引き不要

所得税法 214 条により、恒久的施設を持つ非居住者が政令の要件を満たし、税務署長から免除証明書の交付を受けて支払者に提示すると、その証明書が有効な間は 212 条の源泉徴収が免除されます。ただし対象は 161 条 1 項の特定の号(不動産賃料・貸付金利子・使用料など)で恒久的施設に帰せられる所得に限られ、給与部分は除外されます。要件を失えば遅滞なく届出・通知が必要で、期限切れや公示で証明書は失効し、以後の徴収漏れは支払者の責任となります。

解説

日本に支店や事業所(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国企業や外国人が、日本国内で使用料、不動産賃料、貸付金利子などを受け取る。この支払、実は原則として支払う側が受取額からおおむね 20.42% を問答無用で天引きし、税務署へ納める義務を負う(212 条)。受け取る非居住者からすれば、正規に日本で確定申告して納税しているのに、支払のたびに資金を塩漬けにされ、還付は翌年まで待たされる。214 条は、この二重負担を断ち切る仕組みだ。政令の要件を満たす非居住者が納税地の税務署長から「免除証明書」の交付を受け、支払者に提示すれば、その証明書が有効な間、支払者は天引きせずに満額を払える。ただし、要件を満たさなくなったり PE を失えば、遅滞なく税務署への届出と支払先への通知が必要で、放置すれば公示され、証明書はその効力を失う。

法的な位置づけ

所得税法 214 条は源泉徴収の免除を定める規定であり、恒久的施設を有する一定の非居住者が政令の要件を備え、税務署長の証明書を支払者に提示した場合に、212 条の源泉徴収義務を証明書の有効期間中に限り解除する仕組みを規律する。対象所得の範囲と失効事由は法定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収の免除証明書とは?

恒久的施設を持つ非居住者が税務署長から交付を受ける証明書で、支払者に提示すると源泉徴収が免除されます。所得税法 214 条が根拠です。

Q2免除証明書はどこで申請しますか?

納税地の所轄税務署長に、政令で定める方法で申請します。要件を備えていることと対象国内源泉所得に該当することの証明を受けます。

Q3非居住者の源泉徴収は何パーセントですか?

使用料や利子などは原則 20.42%(復興特別所得税込み)が天引きされます。免除証明書が有効なら天引きされません。

Q4免除証明書の対象になる所得は?

161 条 1 項の不動産賃料・貸付金利子・使用料などで、恒久的施設に帰せられるものです。給与に係る部分は除かれます。

Q5免除証明書はいつ失効しますか?

税務署長が定めた有効期限を経過したとき、または要件喪失の届出・通知に伴う公示があったときに効力を失います(6 項)。

Q6恒久的施設(PE)とは何ですか?

非居住者が日本国内に持つ支店・事務所などの事業拠点で、そこに帰属する所得が日本で総合課税の対象となります。

Q7要件を満たさなくなったらどうすればいい?

その日以後遅滞なく税務署へ届け出(2 項)、証明書の提示先すべてに通知します。放置すると公示され証明書が失効します。

Q8外国法人の場合も同じ制度ですか?

外国法人には所得税法 180 条が対応する免除証明書制度を定めます。214 条は非居住者(個人)向けの規定で、根拠条文が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受け取った免除証明書、期限が切れてたのに気づかず天引きを止めてました。誰が払うんですか?

支払者であるあなたです。証明書が失効した後は 212 条の源泉徴収義務が復活し、天引きして納付すべきだった税額の納付義務は支払者に残ります。受取人に求償はできますが、税務署に対する一次責任は支払者側です。業界裏話ヒント:免除証明書には有効期限があり、公示(5 項、6 項)によって期限前でも突然失効します。実務では証明書を受け取った時点で期限をカレンダー管理し、国税庁の公示を定期チェックする経理は追徴されず、鵜呑みにする経理だけが痛い目を見る。証明書は「一度もらえば安心」ではなく「生き物」だと扱う

Q2租税条約で税金が軽くなる話と、この免除証明書って何が違うんですか?

別物です。租税条約による源泉徴収の減免は、条約相手国の居住者が対象で、租税条約等実施特例法に基づき届出書を出して税率を下げる仕組み。214 条の免除証明書は、日本に恒久的施設を持ち日本で正規申告する非居住者が、そもそも源泉徴収自体を止めてもらう制度で、根拠も要件も違います。業界裏話ヒント:条約の減免と 214 条の免除は排他ではなく、どちらが有利かは所得の種類と条約内容で変わる。国際税務に強い税理士は両方を並べて比較し、資金繰りが最も軽くなる方を選ぶ。片方しか知らない担当者は、より有利な選択肢を取りこぼしている

Q3うちは日本に支店がある外国企業ですが、証明書をもらえば全部の収入が天引きされなくなりますか?

いいえ。対象は 161 条 1 項の特定の号に掲げる国内源泉所得(不動産賃料、貸付金利子、使用料など)で、かつその恒久的施設に帰せられるものに限られ、給与に係る部分などは除かれます。すべての収入が自動的に対象になるわけではありません。業界裏話ヒント:どの所得が「PE に帰せられる」かは、平成 26 年改正で導入された帰属主義(OECD の AOA)の考え方で判定され、ここが実務の勝負どころ。同じ支店でも、本社が直接稼いだ所得と支店に帰属する所得を分ける必要があり、線引きを誤ると証明書の効力範囲を取り違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収されても確定申告で還付されるから同じこと」と考える非居住者は多い。だが問題は金額ではなく時間だ。天引き分は翌年の申告まで手元に戻らず、その間の資金繰りを圧迫する。免除証明書はこの時間差そのものを消す道具であり、還付を待つ発想のままだと、使える弁があるのに握らずに終わる
  • 「証明書を受け取った支払者は、あとは天引きしなければいいだけ」と思われがちだが、支払者には継続的な確認義務が事実上ある。証明書には有効期限があり(6 項)、公示があれば途中で失効する(6 項)。失効を見逃して天引きを止め続ければ、源泉徴収義務は 212 条に戻り、不納付加算税と延滞税を負うのは支払者だ
  • 「日本に事業拠点を持つ外国企業なら誰でも免除される」と誤解されやすいが、対象は 161 条 1 項の特定の号(不動産賃料、貸付金利子、使用料など)に掲げる国内源泉所得で、かつその非居住者の恒久的施設に帰せられるものに限られる。給与に係る部分は明文で除外されている。どの所得が対象かを取り違えると、そもそも証明書が出ない
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制度の役割214 条:源泉徴収の免除(証明書提示で天引き停止)
対象者恒久的施設を持つ非居住者(個人)
効果証明書が有効な間は徴収・納付不要
失効・復活有効期限経過・公示で失効し 212 条に復帰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは経理担当で、外国ライセンサーの日本支店にソフトウェア使用料を払っている。相手が「免除証明書」を差し出してきた。天引きを止めていいか。もしあなたが有効期限を確認せず、すでに期限切れの証明書を鵜呑みにして源泉徴収を止め続けたら、追徴されるのは受取人ではなく支払者であるあなたの会社だ
  • もし外国の親会社の日本支店が、日本国内の物件を貸して賃料を受け取っていたら? 借主は支払のたびに 20.42% を天引きする。免除証明書があれば、支店は満額を受け取り、資金を確定申告まで塩漬けにされずに済む
  • 日本に恒久的施設を持つ外国人フリーランスが、複数の日本企業から使用料を受け取る。証明書一枚を全取引先に提示すれば、キャッシュが毎回手元に残る
  • PE を閉鎖した、あるいは政令の要件を満たさなくなった。その日以後「遅滞なく」税務署へ届け出て、証明書の提示先すべてに通知しなければならない。動きが遅れて税務署に公示されれば証明書は失効し、天引きを止め続けた支払先が追徴リスクを背負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第214条の条文原文は「恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第214条は第五章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。