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所得税法 第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

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国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法215条は、人的役務提供事業を行う非居住者・外国法人の対価に源泉徴収がされた場合、そこから個人に配る給与・報酬にも徴収済みとみなし、二重の源泉徴収を防ぐ規定である。

Q · 海外の芸能事務所にギャラを払って税金を引いたら、事務所が本人に給料を配るときもまた源泉徴収するの?

いいえ、215条により二度目の源泉徴収は不要とみなされます。

所得税法215条により、国内で人的役務提供事業を行う非居住者・外国法人が受け取る対価に212条で源泉徴収(20.42%)がされた場合、その事業体が所属タレント等の個人に配る給与・報酬については、改めて源泉徴収が行われたものとみなされます。つまり二度目の徴収は不要です。これを知らずに個人ごとに引くと二重徴収となり、超過分は別途還付手続きを踏まないと戻りません。

解説

K-POP グループの来日公演、海外オーケストラの日本ツアー、UFC の来日興行。これらのギャラは主催者から外国の芸能事務所や興行会社にまとめて支払われ、その時点で 20.42% の所得税が源泉徴収される(所得税法 212 条、213 条)。ここで厄介な問題が起きる。事務所が受け取った金から所属アーティスト個人に出演料や給料を配るとき、その支払いにもう一度源泉徴収義務がかかるように見えるのだ。同じ資金に二重の徴収。それを遮断するのが 215 条である。事業体としての対価にすでに源泉徴収がされていれば、そこから個人に配る給与や報酬については、改めて徴収されたものと「みなす」。つまり二度目の徴収は要らない。あなたが海外タレントを招へいする側なら、この一文を知らずに個人ごとに引くと、二重に取ったうえで後から面倒な還付手続きに追われることになる。

法的な位置づけ

所得税法215条は源泉徴収の特例を定める規定であり、国内において人的役務提供事業(161条1項6号)を行う非居住者・外国法人がその対価につき212条で所得税を徴収された場合に、当該対価から事業のため役務提供する個人へ支払う給与・報酬について、改めて源泉徴収が行われたものとみなす旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1人的役務提供事業とは?

芸能人・スポーツ選手・専門家などの役務提供を主たる内容とする事業で、その範囲は所得税法施行令282条が定めます。個人ではなく事業体への対価に源泉徴収の入口が置かれます。

Q2非居住者の源泉徴収 20.42% はなぜ?

所得税15%に加え、復興特別所得税として2.1%が上乗せされるため合計20.42%となります。人的役務提供事業の対価に適用される源泉徴収税率です。

Q3租税条約に関する届出書 提出期限は?

軽減・免除を受けるには対価の支払前に支払者経由で税務署へ提出するのが原則です。支払後では満額徴収されてから還付を待つことになります。

Q4外国法人への支払いも源泉徴収の対象?

国内で人的役務提供事業を行う外国法人への対価は国内源泉所得(161条1項6号)に当たり、支払者に源泉徴収義務が生じます。相手が法人でも課税されます。

Q5源泉徴収した所得税の納付期限は翌月10日?

はい、対価を支払った月の翌月10日までに納付します(212条)。遅れると不納付加算税と延滞税が上乗せされます。

Q6外国人タレントの源泉徴収を免除する方法は?

所得税法214条の免除証明書の交付を受けるか、租税条約に関する届出書を支払前に提出する方法があります。何もしなければ20.42%が満額徴収されます。

Q7所得税法215条のみなし源泉徴収とは?

事業体への対価で徴収済みなら、その事業体が個人に配る給与・報酬にも徴収が行われたものとみなす制度です。二度目の実際の徴収は不要になります。

Q8海外アーティストのギャラの手取りはどう計算する?

総額から20.42%を差し引いた額が手取りの目安です。租税条約の届出で軽減・免除が受けられれば手取りは増えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外アーティストのギャラって、なんで日本で税金が引かれるんですか?向こうの国の人なのに

国内で行う公演やスポーツ興行の対価は「国内源泉所得」(所得税法 161 条1項6号)に当たり、相手が非居住者・外国法人でも日本に課税権があるからです。支払者に源泉徴収義務が生じ、税率は復興特別所得税を含め 20.42%。業界裏話ヒント:この 20.42% は租税条約で免除・軽減できる国が多い。ただし何もしなければ自動では下がらず、支払前に「租税条約に関する届出書」を出した人だけが軽減を受けられる。知らずに満額引かれ、還付も請求せず終わる主催者は少なくない

Q2外国の芸能事務所にギャラを払って税金を引いた後、事務所が本人に給料を払うとき、また引かなきゃダメですか?

いりません。それがまさに 215 条の役割です。事業体への対価ですでに源泉徴収されていれば、その事務所が所属タレントに配る給与・報酬については、改めて源泉徴収が行われたものと「みなす」ため、二度目の徴収は不要です。業界裏話ヒント:怖いのはむしろ逆で、みなし規定を知らずに二度目を引いて納付してしまうケース。みなされているのに実際に納めた分は超過納付となり、自動では戻らず、別途還付手続きを踏まないと取り返せない

Q3うちは小さなイベント会社なんですが、源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

源泉徴収義務者である支払者自身が追徴されます。徴収して翌月10日までに納めるのが原則で、漏れると不納付加算税と延滞税が上乗せされ、しかも本来タレント側が負担する税を会社が自腹で立て替える形になりがちです(所得税法 212 条)。業界裏話ヒント:徴収し忘れた税を後からタレント側に請求する権利(求償権)は法律上あるが、相手が帰国済みの外国人だと事実上回収不能。だからこそ、送金前に税額を差し引く一手を絶対に外さないのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収は個人にギャラを払う人がやるもの」と考えがちだが、人的役務提供事業ではそもそも入口が違う。徴収義務が生じるのは事業体(芸能事務所・興行会社)への対価を払う時点であって、事務所が個人に配る時点ではない。誰が、いつ徴収するのかという問いの立て方そのものを組み替える必要がある
  • 「外国の会社に払うなら日本の税金は関係ない」と思われがちだが、国内で人的役務提供事業を行う非居住者・外国法人への対価は国内源泉所得(161 条1項6号)であり、支払者に源泉徴収義務が生じる。相手が外国法人でも、その稼ぎは日本で課税される
  • 215 条で二重徴収が回避されること自体は知っていても、それが「みなす」規定である重みを見落としがちだ。うっかり二度目を実際に徴収して納付してしまうと、みなし規定があるからといって自動で戻るわけではなく、超過納付として別途還付手続きを踏まないと取り返せない。制度を知らずに引いた一手が、実務では手間のかかる負担に化ける
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条文の役割215条:事業体への徴収を個人配分にも及ぶとみなす特例(二重徴収の遮断)
効果個人への配分に改めての徴収を不要にする(みなし)
適用の前提対価が人的役務提供事業に当たり、212条で徴収済みであること

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし外国の芸能事務所に出演料を払った後、その事務所が所属タレントに給料を配るたびに、あなたがまた源泉徴収したらどうなる? 同じ金から二度税金が抜かれ、超過分は還付請求しないと戻らない。215 条はまさにこの二重徴収を止めるための条文だ
  • あなたは来日する海外プロ格闘家の興行主。ファイトマネーは米国のプロモーション会社へ送金し、そこで 20.42% が源泉徴収済み。その会社が選手個人に分配する分については、215 条により改めての徴収は不要になる。ただし対価が「人的役務提供事業」(施行令 282 条)に当たることの確認が前提だ
  • 来週、海外指揮者を招く演奏会。ギャラ送金は3日後。事業体への対価か個人への報酬か、源泉徴収の入口を今日確定しないと納付が間に合わない
  • 海外の建築デザイン事務所に日本国内のプロジェクトで役務を委託。専門的知識の役務提供事業として対価に源泉徴収がかかるが、相手国との租税条約に事業所得免税の規定があれば、事前届出で免除される余地がある。215 条の仕組みに入る前に、まず条約を確認する順番になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第215条の条文原文は「国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定によ…」で始まります。
  3. 所得税法第215条は第五章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。