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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

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  1. 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
  2. 2.前項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
  3. 3.所轄税務署長は、第一項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
  4. 4.前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
  5. 5.所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
  6. 6.第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
  7. 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
  8. 前項の規定による公示があつたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 180 条は、恒久的施設を有する外国法人が税務署長の証明書を支払者に提示した場合、証明書が効力を有する間、178 条・179 条の源泉徴収を適用しないと定める。

Q · 外国法人が日本に支店を持っていれば、源泉徴収の 20.42% は引かれずに済むんですか?

支店だけでは不十分。証明書を取得し支払者に提示して初めて止まります

所得税法 180 条により、恒久的施設(PE)を有する外国法人が、政令の要件を備えていることと所得が PE に帰せられることについて所轄税務署長の証明書の交付を受け、それを支払者に提示すると、証明書が効力を有する間の 178 条・179 条の源泉徴収は適用されません。つまり 20.42% の天引きが止まり満額が入金されます。ただし提示しなければ効力は生じず、要件を満たさなくなった日以後は届出と提示先への通知が必要です。怠れば公示により失効し、未徴収分は支払者が背負います。

解説

日本に支店やオフィス(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国法人が、日本国内から使用料や貸付金利子、不動産賃貸料を受け取るとき、支払者は原則としてその都度 20.42% を天引きして国に納める。受け取る側の外国法人は、確定申告で精算するまで自分の金が国庫に眠ることになる。所得税法 180 条は、その天引きそのものを止める仕組みである。税務署長から「この法人は要件を備えており、この所得は PE に帰せられる」という証明書の交付を受け、それを支払者に提示する。その瞬間から、証明書が効力を有している間、178 条・179 条の源泉徴収は適用されない。つまり満額が入金される。ただしこの制度には牙もある。要件を満たさなくなった日、または PE を持たなくなった日から、遅滞なく税務署へ届け出て、かつ提示先にも通知する義務が課される。怠れば証明書は公示によって失効し、その間の未徴収分は支払者が背負うことになる。

法的な位置づけ

所得税法 180 条は、恒久的施設を有する外国法人に対する源泉徴収の免除制度を定める規定である。当該外国法人が政令の要件を備え、対象国内源泉所得が恒久的施設に帰せられることについて所轄税務署長の証明書の交付を受け、支払者に提示した場合、証明書が効力を有する間、178 条・179 条の源泉徴収は適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収免除証明書とは何ですか?

恒久的施設を有する外国法人が、政令の要件を備え所得が PE に帰せられることを所轄税務署長が証明する書面です。支払者に提示すれば源泉徴収が止まります(所得税法 180 条)。

Q2源泉徴収の免除証明書はどう申請しますか?

法人税の納税地の所轄税務署長に対し、政令の定めに従って交付を申請します。要件充足と対象国内源泉所得への該当を書類で疎明し、交付後に支払者へ提示する流れです。

Q3恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本国内に有する支店・事務所・工場などの事業活動の拠点を指します。PE があると日本での確定申告義務が生じ、180 条の免除制度の前提にもなります。

Q4外国法人の使用料は源泉徴収を免除できますか?

使用料が恒久的施設に帰せられ、証明書を取得・提示すれば 178 条・179 条の源泉徴収は適用されません。PE に帰せられない使用料は原則どおり天引きされます。

Q5源泉徴収税率 20.42% はいつ引かれますか?

外国法人へ使用料・貸付金利子・不動産賃貸料等を支払う都度、支払者が天引きして国に納付します。証明書の提示がなければこの前払いが続きます。

Q6源泉徴収免除証明書の有効期限が切れたらどうなりますか?

証明書は有効期限の経過により効力を失います(6 項)。以後の支払には源泉徴収が復活し、気付かず満額送金した支払者に追徴が及ぶおそれがあります。

Q7所得税法 180 条の対象となる所得は何ですか?

161 条 1 項の 4 号から 7 号、10 号、11 号、13 号、14 号の国内源泉所得(貸付金利子・使用料・不動産賃貸料等)で、恒久的施設に帰せられるものが対象です。

Q8証明書を提示しないと源泉徴収は止まりますか?

止まりません。180 条は証明書を支払者に提示した場合に限り源泉徴収を適用しない構造です。交付を受けても提示しなければ天引きは続きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証明書をもらえば、日本の税金を払わなくてよくなるんですか?

違います。止まるのは源泉徴収という前払いの仕組みだけで、法人税の申告納税義務は残ります。PE に帰せられる所得は法人税法に基づき確定申告で課税されます。業界裏話ヒント:この制度は税負担の減免ではなくキャッシュフローの制度です。税理士がまず確認するのは節税額ではなく、天引きされてから還付されるまでの月数と、その間の資金コストです

Q2支払う側です。相手が証明書を持っていると言うので源泉徴収しませんでした。あとで無効だと分かったら誰が払うんですか?

源泉徴収義務者である支払者が納付します。所得税法 180 条 1 項は証明書の提示があった場合に 178 条・179 条を適用しないとする構造で、提示がない、または効力を失っていれば義務は復活します。業界裏話ヒント:4 項の通知義務は受取人側の義務ですが、履行されなくても支払者の納付義務は消えません。だから実務の弁護士は、法定義務に頼らず契約書に補償条項を書かせます

Q3有効期限って誰が決めるんですか。決まった年数はないんですか?

所轄税務署長が個別に定めます(6 項 1 号が「所轄税務署長が定めた有効期限」と規定)。法律上一律の年数は書かれていません。業界裏話ヒント:期限は交付を受けたときの書面に記載されているだけで、満了の通知は来ません。失効に気付くのは、税務調査で支払者側の源泉徴収漏れを指摘されたときというケースが実際にあります。期限管理は自分でやる以外に方法がない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に支店があるのだから源泉徴収されないはず」と考える外国法人の担当者は多い。前提が逆である。PE があっても 178 条・179 条の源泉徴収は原則として働く。止まるのは証明書を取得し、しかも支払者に提示した場合だけ。取得しただけで机の引き出しに入れていたのでは、天引きは止まらない
  • 証明書の存在自体は知られている。だが失効の怖さは知られていない。有効期限の経過と、税務署長による公示、この二つのいずれかで証明書は自動的に効力を失う(6 項)。公示は官報等で外部に向けて行われる。つまり支払者側が調べれば分かる建て付けになっており、「知らなかった」という言い訳が制度上封じられている
  • 受け取る外国法人から見れば「自分の税金の話」だが、法律から見れば源泉徴収義務を負うのは支払者である。証明書が無効だったときに追徴されるのは支払者の会社であり、受取人から回収できるかどうかは民事の問題として別に処理される。この落差が、日本側の支払企業を潰す
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対象者180 条:恒久的施設を有する外国法人
効果証明書の効力期間中は 178・179 条の源泉徴収を適用しない
免除の要件政令要件の充足+対象所得の PE 帰属+証明書の提示
失効事由有効期限の経過/税務署長の公示(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • シンガポール本社のソフトウェア会社が東京支店を置き、日本の事業会社からライセンス使用料を受け取っている。契約金額 1 億円のうち、毎回 2,042 万円が天引きされ、還付されるのは翌年以降。証明書を取れば、初回の支払いから満額が入金される。キャッシュフローで見れば、金利ゼロの一年ローンを国に貸しているのと同じ状態を止められる
  • あなたが支払者側だったら、どうなるか。取引先の外国法人から「180 条の証明書があるので源泉徴収は不要です」と言われた。提示された証明書の有効期限は先月末で切れている。それに気付かず満額を送金した場合、税務署が追いかけるのは受取人ではなく、源泉徴収義務者であるあなたの会社だ。不納付加算税と延滞税まで含めて
  • 外国法人が日本支店を閉鎖した。PE を有しないこととなった日から遅滞なく税務署へ届け出て、証明書を提示していた全ての取引先にも通知しなければならない。届出も通知も忘れたまま四半期が過ぎた。取引先は証明書を信じて源泉徴収をしていない。誰が納めるのか、という話になる
  • 本国の親会社が日本子会社ではなく日本支店経由で不動産を賃貸している。賃料の 20.42% が毎月引かれ続けている。証明書の交付申請は書類を揃えれば数週間で下りる。申請していない期間の天引き分は、確定申告まで戻らない。放置した月数だけ、資金が凍結される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第180条の条文原文は「第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から…」で始まります。
  3. 所得税法第180条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。