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所得税法 第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)

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  1. 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
  2. 2.第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)、第九号又は第十六号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
  3. 3.外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
  4. 4.前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
  5. 5.前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 180 条の 2 は、外国信託会社の投資信託の信託財産に属する公社債等の国内源泉所得について、帳簿登載を条件に外国法人課税を適用せず、二重課税を排除する規定である。

Q · 外国のファンドを買うと、日本の税金で二重取りされるって本当?

帳簿登載があれば信託段階の外国法人課税は外れます

所得税法 180 条の 2 により、外国信託会社が引き受けた証券投資信託の信託財産に属する公社債等の国内源泉所得は、支払者の帳簿に「信託財産に属する旨」の登載を受けている期間について、外国法人課税(178 条・179 条)が適用されません。これにより信託の中継段階での課税と投資家段階での課税が二重にならないよう調整されます。さらに集団投資信託が外国で納めた所得税は、分配金にかかる所得税から控除されます(同条 3 項)。ただし帳簿登載は利子の支払日より前に完了している必要があり、遡及登載は認められません。

解説

証券会社のアプリで外国籍の債券ファンドを一本買う。その裏側で、ファンドの信託財産に組み入れられた日本国内の公社債の利子には、二重課税の落とし穴が口を開けている。ファンドを運用する外国の信託会社は、日本の税法上は「外国法人」だ。放っておけば、その信託会社が受け取る国内源泉所得(利子等)に外国法人としての課税がかかり、さらに投資家であるあなたが分配金を受け取る段階でもう一度課税される。所得税法 180 条の 2 は、この二重取りを止める配電盤である。信託会社が「この公社債は信託財産に属する」旨を支払者の帳簿に登載を受けていれば、その期間の国内源泉所得には外国法人課税(178 条、179 条)を適用しない。さらに集団投資信託が外国で納めた所得税は、分配金にかかる所得税から控除される。あなたが目論見書で見た利回りが絵に描いた餅にならないのは、この一条が信託の中継点で静かに働いているからだ。

法的な位置づけ

所得税法 180 条の 2 は、外国法人である信託会社が引き受けた証券投資信託等の信託財産に属する公社債等の国内源泉所得に対する外国法人課税の非適用と、集団投資信託が納付した外国所得税の控除を定める規定である。帳簿への登載を要件とし、信託の中継段階と投資家段階での二重課税を調整する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国信託会社とは何ですか?

外国法人でありながら信託業務を営む会社で、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の信託兼営金融機関も含みます。所得税法 180 条の 2 は、この外国信託会社が引き受けた投資信託の課税を規律します。

Q2集団投資信託とは何ですか?

所得税法 176 条 3 項に定める信託で、証券投資信託や特定受益証券発行信託などを含みます。投資家から集めた資金をまとめて運用し収益を分配する仕組みで、外国所得税の控除が認められます。

Q3投資信託の分配金に二重課税がかかるのはなぜ?

信託財産に含まれる国内公社債の利子に外国法人としての課税がかかり、さらに投資家が分配金を受け取る段階でも課税されるためです。所得税法 180 条の 2 は帳簿登載を条件にこの二重課税を調整します。

Q4帳簿登載はいつまでに完了する必要がありますか?

国内源泉所得(利子等)が支払われる前に、支払者の帳簿へ登載を受けている必要があります。支払後の遡及登載は認められず、登載を受けている期間内に支払われる所得のみが非適用の対象です。

Q5所得税法 178 条と 179 条は何を定めていますか?

178 条は外国法人に係る所得税の課税標準を、179 条はその税率を定めます。180 条の 2 は一定の要件のもとでこれらの規定を適用しないとする特例です。

Q6所得税法 180 条の 2 が適用される信託の種類は?

1 項は証券投資信託、2 項は退職年金等信託の信託財産に属する公社債等の国内源泉所得を対象とします。3 項以下は集団投資信託の外国所得税控除を規律します。

Q7遡及登載は認められますか?

認められません。帳簿登載は国内源泉所得の支払日より前に完了している必要があり、支払後に気づいて遡って登載しても効力は生じません。ファンド組成初期での事務完了が重要です。

Q8証券投資信託の信託財産の利子は非課税ですか?

非課税ではなく、二重課税の調整規定です。帳簿登載により信託段階の外国法人課税は適用されませんが、最終的に投資家段階で分配金として課税されます。日本の課税権自体は及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで外国の信託会社だけ、こんな特別扱いされるんですか?

外国法人は原則として国内源泉所得に 178 条・179 条の課税を受けます。しかし投資信託の信託財産段階でそれをかけると、投資家が分配金を受け取る段階の課税と二重になり、日本のファンドの国際競争力が落ちます。そこで帳簿登載(180 条の 2 第 1 項)で信託財産だと明示された公社債等の国内源泉所得は外国法人課税から外すのです。業界裏話ヒント:この登載は利子の支払日「前」に済んでいることが絶対条件で、後追いの遡及登載は一切効きません。組成時に事務を詰め切れるかどうかで初回分配の数字が変わります

Q2外国籍の投資信託を持ってるだけの個人にも、この条文って関係あるんですか?

直接の適用対象は外国信託会社ですが、集団投資信託が外国で納めた所得税は分配金にかかる所得税から控除され(同条 3 項)、その税額はいったん分配額に加算されます(同条 4 項)。結果としてあなたの手取りに反映されるので、無縁ではありません。業界裏話ヒント:運用報告書の税務注記まで読み込む個人投資家はほとんどいません。ここを読めるだけで、同じファンドでも実質利回りの見え方が変わります

Q3集団投資信託の外国所得税の控除、申告し忘れたら終わりですか?

終わりではありません。控除は確定申告(120 条)で源泉徴収税額として反映させますが、書き漏らしても法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求(国税通則法 23 条 1 項)で是正できます。業界裏話ヒント:かつて更正の請求は 1 年でしたが平成 23 年改正で 5 年に延びました。古い解説だけを見て「もう手遅れ」と諦めるケースがあるので、期限は必ず現行法で確認します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国のファンドだから日本の税金は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。信託財産が日本の公社債を含めば国内源泉所得が発生し、日本の課税権は当然に及ぶ。問うべきは「課税されるか否か」ではなく「二重課税が調整されているか否か」だ。土俵を間違えると議論が始まる前にズレている
  • 外国法人課税がかかること自体は知っていても、それが投資家段階の課税と二重になり、放置すればファンドの実質利回りを分配のたびに削り続けるという深刻さまでは見えていないことが多い。一回きりの目減りではなく、保有期間中ずっと漏れ続ける構造的な穴である
  • 「外国所得税の控除は投資家が確定申告で自分の分だけ計算するもの」と思われがちだが、集団投資信託が信託財産段階で納めた外国所得税は、分配額にいったん加算されたうえで所得税から控除される(同条 3 項・4 項)。この加算を見落とすと、控除額の計算が過小になる
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対象となる信託180 条の 2 第 1 項:外国信託会社の証券投資信託
規律する場面信託財産の国内源泉所得への外国法人課税の非適用
非適用の要件公社債等が信託財産に属する旨等の帳簿登載(支払日前完了)
外国所得税の扱い集団投資信託分は加算(gross-up)後に所得税から控除(3・4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが証券口座で外国籍の公社債投信を積み立てていて、運用報告書の分配金手取りが目論見書の想定利回りをじわじわ下回っていたら、それはどこで漏れているのか。信託財産の国内公社債利子に外国法人課税が二重にかかっていないか、帳簿登載(180 条の 2 第 1 項)が効いているかが分水嶺になる
  • あなたが外国信託会社の日本業務担当として証券投資信託を組成した。だが公社債等が信託財産に属する旨の帳簿登載を、利子の支払日までに支払者の帳簿へ入れ損ねた。その期間の利子には 178 条・179 条の外国法人課税がフルにかかり、ファンドのトラックレコードが初回から傷つく。しかも遡及登載は認められない
  • 集団投資信託が外国で所得税を納付した。その税額は分配金にかかる所得税から控除できる(同条 3 項)。だが控除の前に、その税額は分配額に加算(gross-up)される(同条 4 項)。加算を見落とすと控除計算そのものが狂う
  • 確定申告の期限まであと数日。集団投資信託の分配金にひもづく源泉徴収税額と外国所得税相当額の控除を、120 条の申告書にどう落とし込むか未確定のまま夜を迎える。控除を書き漏らせば、後は更正の請求で追いかけるしかなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第180条の2の条文原文は「第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人で…」で始まります。
  3. 所得税法第180条の2は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第180条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。