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所得税法 第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)

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  1. 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
  2. 2.税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
  3. 第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  4. 第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  5. 第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「報酬等」という。)の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由
  6. 第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項
  7. 3.税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
  8. 前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「給与等の計算期間」という。)における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
  9. 前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「退職手当等の計算期間」という。)における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
  10. 前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「報酬等の計算期間」という。)における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
  11. 前項第四号に掲げる支払の日又は支払金額国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。
  12. 4.前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  13. 5.税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
  14. 第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数
  15. 第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数
  16. 第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数
  17. 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額又は人数
  18. 6.税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。
  19. 7.第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法221条は、源泉徴収した所得税を納付しない者から税務署長が直接徴収できると定める。帳簿がなければ支払額を推計されるが、青色申告者は推計から除外される。

Q · 源泉徴収した所得税を納め忘れたら、税務署は誰に請求してくるの?

青色申告なら推計されず、白色なら人数まで推計され徴収される

所得税法221条1項により、源泉徴収義務者が徴収した所得税を納付しなかったときは、税務署長がその者(支払者)から直接徴収します。従業員本人が確定申告して納税していても、この徴収は止まりません。さらに帳簿がなければ、2項以下により支払規程・労務期間・事業規模から支払額や受給者の人数まで推計して徴収されます。ただし青色申告書を提出した個人の不動産所得・事業所得・山林所得に係る支払、および青色申告法人の支払は、2項括弧書きにより推計の対象から除外されます。

解説

給与から天引きした所得税を納め忘れた。その瞬間、税務署が請求する相手は従業員ではなく、天引きした側、つまりあなたである。221条1項はそう言い切る。従業員はすでに手取りを受け取り、納税は済んだものとして扱われるため、穴は支払者が全額埋めることになる。しかも税務署は、あなたが帳簿を出さなくても徴収できる。2項以下は「推計」の授権規定であり、支払規程・労務に従事した期間・労務の性質から支払日と支払額を推し量り、それすら困難なら事業規模や財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計する。だがここに例外が埋め込まれている。青色申告書を提出した個人の不動産所得・事業所得・山林所得に係る支払、および青色申告法人の支払は、推計の対象から外されている。帳簿を備え付けているという一点が、税務署の推計権限そのものを遮断する。

法的な位置づけ

所得税法221条は、源泉徴収により所得税を徴収して納付すべき者がこれを納付しない場合に、税務署長がその者から当該所得税を徴収できることを定める規定である。支払の日や支払金額が不明なときは推計による徴収を認めるが、青色申告書を提出した個人の一定の所得に係る支払および青色申告法人の支払は、推計の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収した所得税を納付しないとどうなりますか?

所得税法221条1項により、税務署長が源泉徴収義務者から直接徴収します。加えて不納付加算税と延滞税が上乗せされ、受給者の納税状況は徴収を止める理由になりません。

Q2推計課税とは何ですか?

帳簿等で実額を把握できないとき、事業規模・仕入量・財産の増減などから支払額や人数を推し量って課税・徴収する手法です。所得税法221条2項以下が源泉所得税について授権しています。

Q3青色申告だと源泉所得税の推計課税を受けませんか?

受けません。221条2項括弧書きにより、青色申告個人の不動産・事業・山林所得に係る支払と青色申告法人の支払は推計の対象から除外され、税務署は実額を積み上げる必要があります。

Q4源泉所得税の納税告知に不服があるときはどうしますか?

処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法77条)。青色申告者なら推計という手法自体の違法性を主張できます。

Q5源泉徴収漏れは何年前まで遡られますか?

国税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(国税通則法72条)。

Q6延滞税はいつから発生しますか?

法定納期限の翌日から発生し、納付日まで日割りで累積します。不納付加算税とは別に課され、遅れるほど負担が膨らみます。

Q7外注費が給与と認定される基準は何ですか?

契約書の表題ではなく、指揮命令の有無、時間的・場所的拘束、代替性、道具の負担などの実態で判断されます。給与認定されると183条・221条で一括徴収されます。

Q8白色申告だと源泉所得税はどのように推計されますか?

221条3項・5項に基づき、収入・支出・生産量・販売量・事業規模・財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計され、それを覆す材料は納税者側にしかありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員がちゃんと確定申告して税金を払ってるのに、うちからも取るんですか?

取ります。221条1項は、源泉徴収義務者が納付しなかったとき税務署長がその者から徴収すると定めており、受給者の納税状況を要件にしていません。二重納付になった分は、支払者が222条の求償や還付手続で調整する建付けです。業界裏話ヒント:受給者側が既に納税済みであることを資料で示せると、実務上は徴収の場面で調整の交渉余地が生まれます。何もせず「本人が払っているはず」と主張しても、税務署は動きません。

Q2帳簿を出さないほうが、税務署は金額を出せなくて有利じゃないんですか?

逆です。帳簿がないと221条3項・5項が起動し、事業規模・仕入量・財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計されます。推計額は実額より高く出ることが多く、それを否定する材料はあなたの手元にしかありません。業界裏話ヒント:青色申告の承認があれば、そもそも2項括弧書きで推計対象から外れます。帳簿を備えることが、そのまま推計権限を封じる手続的防御になっている。

Q3外注費として払っていたのに給与だと言われました。過去何年分まで遡られますか?

徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)、偽りその他不正の行為があれば7年です。給与認定されると、183条の源泉徴収義務が遡って生じ、221条で一括徴収されます。業界裏話ヒント:給与か外注かの分岐点は契約書の表題ではなく、指揮命令の有無、時間的場所的拘束、代替性、道具の負担です。調査前にこの四点の実態を整えるか、整わないなら早期に源泉徴収へ切り替えるほうが総額は小さく収まる。

Q4資金繰りで一時的に納付が遅れただけでも、加算税は取られますか?

原則として不納付加算税10%が課されます(国税通則法67条)。ただし税務署の指摘前に自主納付すれば5%に軽減され、一定の要件を満たせば不適用となる余地もあります。加えて延滞税が日割りで累積します。業界裏話ヒント:調査官が「源泉の未納がありますね」と口にした後の納付は、自主納付として扱われません。気付いた時点で、指摘を待たずに納付書を切るかどうかで、税率が倍変わる(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収を忘れても、従業員本人が確定申告すれば清算される」ことは多くの経営者が知っている。だが知られていないのは、その事実が221条1項の徴収を止めないという点だ。受給者の納税と、支払者に対する徴収は別軌道で走る。二重に国庫へ入った分は、あなたが後から222条の求償や還付手続で取り戻すしかなく、その負担は完全にあなた側にある。
  • あなたから見れば「預り金の記帳ミス」「一時的な資金繰り」である。法律から見れば、他人の税金を預かって国に納めない状態であり、不納付加算税10%(国税通則法67条)と延滞税が自動的に乗る。この落差が、数十万円の遅れを数百万円の負債に変える。
  • 「税務署の推計額をどう覆すか」と問う人が多いが、青色申告者にとってその問い自体が誤っている。争うべきは推計額の当否ではなく、推計という手法を用いたこと自体の違法性だ。221条2項の括弧書きが、青色申告者への推計を正面から排除している。
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規律する場面221条:徴収義務者が納付しない場合の徴収・推計
義務・権利の主体税務署長が支払者から徴収する権限
青色申告との関係青色申告者は推計徴収の対象から除外
納税者の防御手段推計の違法性主張、実額提示、自主納付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年「外注費」として処理してきた常駐スタッフへの支払いが、税務調査で「実質は給与」と認定されたらどうなる? 外注先が確定申告して所得税を納めていたとしても、221条1項により税務署はあなたから源泉所得税を徴収する。過去分をまとめて、不納付加算税と延滞税を上乗せして。
  • 資金繰りが苦しく、天引きした源泉所得税を三か月分だけ運転資金に回した。悪意はない、翌月には戻すつもりだった。だが法定納期限を過ぎた瞬間、それは「預かり金の一時流用」ではなく国税の未納であり、税務署長は納税告知(国税通則法36条)を打てる状態になる。
  • 白色申告の個人事業主が、アルバイトの賃金台帳をつけていなかった。税務署は221条3項・5項に基づき、店舗の規模と仕入量から支払総額と従業員の人数を推計して徴収する。反証の材料は、あなたが作らなかった帳簿の中にしかなかった。
  • 海外在住のデザイナーに報酬を振り込んだ。国内源泉所得なら212条1項の源泉徴収義務が生じる。221条6項は、その支払が給与か報酬か国内源泉所得か判別困難な場合、税務署長が推定してよいと定める。どちらに転んでも、徴収されるのは支払った側だ。
  • 納税告知書が届き、記載された不服申立ての期限まで残り約三週間。青色申告の承認を受けているのに推計で計算されているなら、それは2項括弧書きに反する処分である。三か月を過ぎれば、違法な推計であっても争う入口が閉じる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第221条の条文原文は「第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。」で始まります。
  3. 所得税法第221条は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。