要点所得税法221条は、源泉徴収した所得税を納付しない者から税務署長が直接徴収できると定める。帳簿がなければ支払額を推計されるが、青色申告者は推計から除外される。
Q · 源泉徴収した所得税を納め忘れたら、税務署は誰に請求してくるの?
青色申告なら推計されず、白色なら人数まで推計され徴収される
所得税法221条1項により、源泉徴収義務者が徴収した所得税を納付しなかったときは、税務署長がその者(支払者)から直接徴収します。従業員本人が確定申告して納税していても、この徴収は止まりません。さらに帳簿がなければ、2項以下により支払規程・労務期間・事業規模から支払額や受給者の人数まで推計して徴収されます。ただし青色申告書を提出した個人の不動産所得・事業所得・山林所得に係る支払、および青色申告法人の支払は、2項括弧書きにより推計の対象から除外されます。
給与から天引きした所得税を納め忘れた。その瞬間、税務署が請求する相手は従業員ではなく、天引きした側、つまりあなたである。221条1項はそう言い切る。従業員はすでに手取りを受け取り、納税は済んだものとして扱われるため、穴は支払者が全額埋めることになる。しかも税務署は、あなたが帳簿を出さなくても徴収できる。2項以下は「推計」の授権規定であり、支払規程・労務に従事した期間・労務の性質から支払日と支払額を推し量り、それすら困難なら事業規模や財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計する。だがここに例外が埋め込まれている。青色申告書を提出した個人の不動産所得・事業所得・山林所得に係る支払、および青色申告法人の支払は、推計の対象から外されている。帳簿を備え付けているという一点が、税務署の推計権限そのものを遮断する。
所得税法221条は、源泉徴収により所得税を徴収して納付すべき者がこれを納付しない場合に、税務署長がその者から当該所得税を徴収できることを定める規定である。支払の日や支払金額が不明なときは推計による徴収を認めるが、青色申告書を提出した個人の一定の所得に係る支払および青色申告法人の支払は、推計の対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法221条1項により、税務署長が源泉徴収義務者から直接徴収します。加えて不納付加算税と延滞税が上乗せされ、受給者の納税状況は徴収を止める理由になりません。
帳簿等で実額を把握できないとき、事業規模・仕入量・財産の増減などから支払額や人数を推し量って課税・徴収する手法です。所得税法221条2項以下が源泉所得税について授権しています。
受けません。221条2項括弧書きにより、青色申告個人の不動産・事業・山林所得に係る支払と青色申告法人の支払は推計の対象から除外され、税務署は実額を積み上げる必要があります。
処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法77条)。青色申告者なら推計という手法自体の違法性を主張できます。
国税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(国税通則法72条)。
法定納期限の翌日から発生し、納付日まで日割りで累積します。不納付加算税とは別に課され、遅れるほど負担が膨らみます。
契約書の表題ではなく、指揮命令の有無、時間的・場所的拘束、代替性、道具の負担などの実態で判断されます。給与認定されると183条・221条で一括徴収されます。
221条3項・5項に基づき、収入・支出・生産量・販売量・事業規模・財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計され、それを覆す材料は納税者側にしかありません。
取ります。221条1項は、源泉徴収義務者が納付しなかったとき税務署長がその者から徴収すると定めており、受給者の納税状況を要件にしていません。二重納付になった分は、支払者が222条の求償や還付手続で調整する建付けです。業界裏話ヒント:受給者側が既に納税済みであることを資料で示せると、実務上は徴収の場面で調整の交渉余地が生まれます。何もせず「本人が払っているはず」と主張しても、税務署は動きません。
逆です。帳簿がないと221条3項・5項が起動し、事業規模・仕入量・財産の増減から支払総額や受給者の人数まで推計されます。推計額は実額より高く出ることが多く、それを否定する材料はあなたの手元にしかありません。業界裏話ヒント:青色申告の承認があれば、そもそも2項括弧書きで推計対象から外れます。帳簿を備えることが、そのまま推計権限を封じる手続的防御になっている。
徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)、偽りその他不正の行為があれば7年です。給与認定されると、183条の源泉徴収義務が遡って生じ、221条で一括徴収されます。業界裏話ヒント:給与か外注かの分岐点は契約書の表題ではなく、指揮命令の有無、時間的場所的拘束、代替性、道具の負担です。調査前にこの四点の実態を整えるか、整わないなら早期に源泉徴収へ切り替えるほうが総額は小さく収まる。
原則として不納付加算税10%が課されます(国税通則法67条)。ただし税務署の指摘前に自主納付すれば5%に軽減され、一定の要件を満たせば不適用となる余地もあります。加えて延滞税が日割りで累積します。業界裏話ヒント:調査官が「源泉の未納がありますね」と口にした後の納付は、自主納付として扱われません。気付いた時点で、指摘を待たずに納付書を切るかどうかで、税率が倍変わる(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 221条:徴収義務者が納付しない場合の徴収・推計 | — |
| 義務・権利の主体 | 税務署長が支払者から徴収する権限 | — |
| 青色申告との関係 | 青色申告者は推計徴収の対象から除外 | — |
| 納税者の防御手段 | 推計の違法性主張、実額提示、自主納付 | — |
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