居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
要点所得税法 199 条は、退職手当等を支払う者に、支払の際の所得税の徴収と、翌月十日までの国への納付を義務づける。義務を負うのは会社であり受給者ではない。
Q · 退職金って会社が勝手に税金を引くけど、あれって何の決まり?
所得税法 199 条の源泉徴収義務によるものです
所得税法 199 条により、退職手当等を支払う会社は、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月十日までに国へ納付する義務を負います。納めるのは会社であって受給者ではありません。ここで「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職所得控除と二分の一課税を適用した軽い税額、提出がなければ収入金額に一律 20.42% を掛けた重い税額(201 条 3 項、復興特別所得税を含む)で徴収されます。紙一枚の有無で手取りが数十万円変わります。
退職金の振込額が、聞いていた額より少ない。その差額の正体は、会社が支払いの瞬間に天引きした所得税である。所得税法 199 条は、居住者に国内で退職手当等を支払う者に対し、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月十日までに国へ納付する義務を課す。税を国に納めるのは会社であって、あなたではない。ここに落とし穴がある。会社は「退職所得の受給に関する申告書」があなたから出ているかどうかで、天引き額の計算式を切り替える。提出があれば退職所得控除と二分の一課税を適用した軽い税額、提出がなければ収入金額に一律 20.42% を掛けた重い税額(201 条 3 項、復興特別所得税を含む。最新の改正状況をご確認ください)。同じ退職金でも、紙一枚の有無で手取りが数十万円変わる。しかも会社が納付を怠っても、あなたの税は徴収された時点で納めたものとして扱われ、罰を受けるのは会社だ。この非対称を知っているかどうかが、退職の最後の一週間のあなたの動き方を決める。
所得税法 199 条は退職手当等に係る源泉徴収を定める規定であり、居住者に国内で退職手当等を支払う者に対し、支払の際の所得税の徴収と、徴収の日の属する月の翌月十日までの国への納付を義務づける。徴収・納付義務は支払という事実に紐づき、義務を負うのは受給者ではなく支払者である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
退職手当等を支払う会社が、支払の際に所得税を天引きして国へ納める制度です。所得税法 199 条が根拠で、納付期限は徴収の日の属する月の翌月十日です。
最初の退職手当等の支払を受ける日の前日までに、税務署ではなく支払者(会社)へ提出します。これで源泉段階から退職所得控除と二分の一課税が適用されます。
取り戻せます。申告書未提出で 20.42% 徴収された場合、翌年の確定申告で退職所得を申告すれば、控除適用後の正しい税額との差額が還付されます。
徴収の日の属する月の翌月十日です。常時 10 人未満の事業所は納期の特例(216 条)の承認で年二回にまとめられます。
支払の都度、徴収が走ります。199 条の義務は支払という事実に紐づくため、分割払いなら分割のたびに天引きされます。
株主総会の決議日ではなく実際の支払日に発生します。支払を翌期に回した場合、徴収・納付義務も支払日基準で判断します。
受給者の納税は徴収された時点で完了しており、影響しません。不納付加算税や延滞税を負うのは支払者である会社です。
会社に不納付加算税(原則 10%、告知前の自主納付は 5%)と延滞税が課されます(国税通則法 67 条・60 条)。
199 条が支払者に徴収と納付の義務を課しているためで、あなたの意思では止められない。ただし申告書を出せば退職所得控除と二分の一課税が源泉段階で反映され、原則そこで課税関係が完結する。業界裏話ヒント:この完結性こそが退職所得の最大の利点で、確定申告に持ち込むと他の所得と申告手続が絡み、住民税や社会保険料の通知に波及する年がある。源泉段階で正しく終わらせるのが最も静かに済む
手遅れではない。20.42% で徴収されていても、翌年の確定申告で退職所得を申告すれば、控除を適用した正しい税額との差額が還付される(201 条 3 項の徴収は精算前の仮の税額にすぎない)。業界裏話ヒント:会社に「今から申告書を出すので計算し直してほしい」と頼んでも、納付済みなら会社は動けない。支払日を一日でも過ぎたら、交渉相手は会社ではなく税務署に切り替わる。この切り替わりを知らずに総務と押し問答して時間を失う人が多い
不納付加算税(原則 10%、税務署の告知前に自主納付すれば 5%)と延滞税がかかる(国税通則法 67 条、60 条)。負担するのは支払者である会社であり、退職者の納税は徴収時点で完了している。業界裏話ヒント:常時 10 人未満なら納期の特例(216 条)の承認申請を出しておくと納付が年二回になる。承認は申請月の翌月末までに処分がなければみなし承認となるため、退職金の支払予定が見えた時点で先に出しておく会社と、事故を起こしてから知る会社に分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象の所得 | 199 条:退職手当等(退職所得)の源泉徴収 | — |
| 税額計算の分岐 | 申告書提出=控除+二分の一課税、未提出=一律 20.42% | — |
| 納付期限の特則 | 翌月十日(原則) | — |
| 徴収漏れ時の処理 | 222 条:不徴収なら支払者が受給者に求償 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。