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所得税法 第199条(源泉徴収義務)

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居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 199 条は、退職手当等を支払う者に、支払の際の所得税の徴収と、翌月十日までの国への納付を義務づける。義務を負うのは会社であり受給者ではない。

Q · 退職金って会社が勝手に税金を引くけど、あれって何の決まり?

所得税法 199 条の源泉徴収義務によるものです

所得税法 199 条により、退職手当等を支払う会社は、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月十日までに国へ納付する義務を負います。納めるのは会社であって受給者ではありません。ここで「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職所得控除と二分の一課税を適用した軽い税額、提出がなければ収入金額に一律 20.42% を掛けた重い税額(201 条 3 項、復興特別所得税を含む)で徴収されます。紙一枚の有無で手取りが数十万円変わります。

解説

退職金の振込額が、聞いていた額より少ない。その差額の正体は、会社が支払いの瞬間に天引きした所得税である。所得税法 199 条は、居住者に国内で退職手当等を支払う者に対し、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月十日までに国へ納付する義務を課す。税を国に納めるのは会社であって、あなたではない。ここに落とし穴がある。会社は「退職所得の受給に関する申告書」があなたから出ているかどうかで、天引き額の計算式を切り替える。提出があれば退職所得控除と二分の一課税を適用した軽い税額、提出がなければ収入金額に一律 20.42% を掛けた重い税額(201 条 3 項、復興特別所得税を含む。最新の改正状況をご確認ください)。同じ退職金でも、紙一枚の有無で手取りが数十万円変わる。しかも会社が納付を怠っても、あなたの税は徴収された時点で納めたものとして扱われ、罰を受けるのは会社だ。この非対称を知っているかどうかが、退職の最後の一週間のあなたの動き方を決める。

法的な位置づけ

所得税法 199 条は退職手当等に係る源泉徴収を定める規定であり、居住者に国内で退職手当等を支払う者に対し、支払の際の所得税の徴収と、徴収の日の属する月の翌月十日までの国への納付を義務づける。徴収・納付義務は支払という事実に紐づき、義務を負うのは受給者ではなく支払者である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金の源泉徴収とは何ですか?

退職手当等を支払う会社が、支払の際に所得税を天引きして国へ納める制度です。所得税法 199 条が根拠で、納付期限は徴収の日の属する月の翌月十日です。

Q2退職所得の受給に関する申告書はいつまでに出す?

最初の退職手当等の支払を受ける日の前日までに、税務署ではなく支払者(会社)へ提出します。これで源泉段階から退職所得控除と二分の一課税が適用されます。

Q3退職金の税金が引かれすぎたら取り戻せる?

取り戻せます。申告書未提出で 20.42% 徴収された場合、翌年の確定申告で退職所得を申告すれば、控除適用後の正しい税額との差額が還付されます。

Q4退職金の源泉徴収の納付期限はいつですか?

徴収の日の属する月の翌月十日です。常時 10 人未満の事業所は納期の特例(216 条)の承認で年二回にまとめられます。

Q5退職金を分割で受け取ると源泉徴収はどうなる?

支払の都度、徴収が走ります。199 条の義務は支払という事実に紐づくため、分割払いなら分割のたびに天引きされます。

Q6役員退職慰労金の源泉徴収はいつ発生する?

株主総会の決議日ではなく実際の支払日に発生します。支払を翌期に回した場合、徴収・納付義務も支払日基準で判断します。

Q7会社が退職金の税金を納め忘れたら受給者はどうなる?

受給者の納税は徴収された時点で完了しており、影響しません。不納付加算税や延滞税を負うのは支払者である会社です。

Q8退職金の源泉徴収を納付しないとどうなる?

会社に不納付加算税(原則 10%、告知前の自主納付は 5%)と延滞税が課されます(国税通則法 67 条・60 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金って、なんで先に税金引かれるんですか。あとで確定申告じゃダメなの?

199 条が支払者に徴収と納付の義務を課しているためで、あなたの意思では止められない。ただし申告書を出せば退職所得控除と二分の一課税が源泉段階で反映され、原則そこで課税関係が完結する。業界裏話ヒント:この完結性こそが退職所得の最大の利点で、確定申告に持ち込むと他の所得と申告手続が絡み、住民税や社会保険料の通知に波及する年がある。源泉段階で正しく終わらせるのが最も静かに済む

Q2申告書を出し忘れたまま退職金を受け取ってしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではない。20.42% で徴収されていても、翌年の確定申告で退職所得を申告すれば、控除を適用した正しい税額との差額が還付される(201 条 3 項の徴収は精算前の仮の税額にすぎない)。業界裏話ヒント:会社に「今から申告書を出すので計算し直してほしい」と頼んでも、納付済みなら会社は動けない。支払日を一日でも過ぎたら、交渉相手は会社ではなく税務署に切り替わる。この切り替わりを知らずに総務と押し問答して時間を失う人が多い

Q3小さい会社なんですが、退職金の納付を翌月十日に間に合わせられませんでした。どうなりますか?

不納付加算税(原則 10%、税務署の告知前に自主納付すれば 5%)と延滞税がかかる(国税通則法 67 条、60 条)。負担するのは支払者である会社であり、退職者の納税は徴収時点で完了している。業界裏話ヒント:常時 10 人未満なら納期の特例(216 条)の承認申請を出しておくと納付が年二回になる。承認は申請月の翌月末までに処分がなければみなし承認となるため、退職金の支払予定が見えた時点で先に出しておく会社と、事故を起こしてから知る会社に分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職所得の受給に関する申告書」の存在は知っているが、出し忘れたときの実害の大きさを知らない人が多い。提出しない場合、退職所得控除も二分の一課税も一切使わず、収入金額そのものに 20.42% を掛ける(201 条 3 項)。勤続 30 年で退職金 1,500 万円なら、本来ほぼ非課税に近い額が、300 万円超も先に引かれる
  • 「会社が税金を納めなかったら、自分が追徴される」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆だ。あなたから徴収された時点で、あなたの納税は完了している(所得税法 221 条以下の徴収は支払者に対して行われる)。逆に会社が徴収し忘れて満額を払ってしまった場合、会社は後からあなたに求償できる(222 条)。誰が誰に請求するのかを、法律は明確に決めている
  • あなたから見れば「退職金は自分のお金、税金は自分の問題」だが、法律から見れば源泉徴収は会社に課された公法上の義務であり、あなたと会社の間の私的な合意で変更できない。「手取りでいくら保証する」という口約束は、税の計算方法を一切動かさない。この落差が、金額交渉のときにあなたを潰す
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対象の所得199 条:退職手当等(退職所得)の源泉徴収
税額計算の分岐申告書提出=控除+二分の一課税、未提出=一律 20.42%
納付期限の特則翌月十日(原則)
徴収漏れ時の処理222 条:不徴収なら支払者が受給者に求償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 20 年勤めた会社を辞め、退職金 1,200 万円と聞いていた。振り込まれたのは 950 万円。総務に問い合わせると「申告書、出てませんでしたよね」と言われる。退職所得控除 800 万円が丸ごと使われず、収入金額の 20.42% が引かれていた。取り戻す道は確定申告しかない
  • もし、退職金を分割で受け取る約束にしていたら、源泉徴収はいつ起きるのか。答えは「支払の都度」。199 条の徴収義務は支払という事実に紐づくので、分割払いなら分割のたびに天引きが走る。申告書は最初の支払前に一度出せばよいが、支払者が変われば話が変わる
  • あなたが 10 人未満の会社の経理担当だとする。従業員が 3 月末に退職し、退職金を 3 月 31 日に払った。納付期限は 4 月 10 日。忘れれば不納付加算税と延滞税を負うのは会社であり、あなたの評価だ。あと 10 日
  • 役員退職慰労金を株主総会で決議したが、資金繰りの都合で支払いを翌期に回した。徴収義務が発生するのは決議日ではなく支払日である。経理処理と税務のタイミングがずれる
  • 友人から「退職金の税金、あとで確定申告すればいいんでしょ」と相談された。原則として退職所得は分離課税で完結するが、20.42% を引かれた人は確定申告しなければ還付されない。放置すれば、払いすぎた税は国に残ったままになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第199条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第199条の条文原文は「居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第199条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。