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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第183条(源泉徴収義務)

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  1. 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  2. 2.法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 183 条は、給与等を支払う者に対し、支払時に所得税を源泉徴収し、その月の翌月 10 日までに国へ納付する義務を課す規定である。

Q · 給料を払うとき、所得税って誰が天引きして国に納めるの?

払う側が源泉徴収し翌月10日までに納付する義務を負う

所得税法 183 条により、居住者に給与等を支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、徴収した月の翌月 10 日までに国へ納付する義務を負います(源泉徴収義務者)。天引きを忘れても義務は消えず、未徴収分は義務者が国に納めたうえで従業員から回収します(221 条・222 条)。個人事業主なら法人格の盾はなく、個人資産で責任を負います。従業員 10 人未満なら納期の特例(216 条)で年 2 回払いに緩和できます。

解説

給料から天引きされる所得税。実際に国へ納めているのは従業員ではなく、給与を支払う側だ。あなたが事業を営み、たとえアルバイト一人でも雇って給与を払うなら、あなたは支払いの際に所得税を徴収し、翌月10日までに国へ納める義務を負う。これが源泉徴収義務(所得税法183条)。国が本来やるべき徴税作業を、給与の支払者に無償で肩代わりさせる仕組みだ。恐ろしいのはその重さ。うっかり天引きを忘れても、あなたの納付義務は消えない。従業員に満額を渡してしまった後でも、その税額はあなたが立て替えて国に納めることになる(221条)。個人事業主なら、逃げ込む法人格の盾すらない。給与を払う立場になった瞬間、あなたは国の徴税マシンの歯車に組み込まれる。

法的な位置づけ

所得税法 183 条は源泉徴収義務を定める規定であり、居住者に対し給与等を支払う者が、その支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月 10 日までに国へ納付すべき旨を規律する。法人の役員賞与について支払確定日から 1 年を経過しても支払がされない場合は、その経過日に支払があったものとみなされ、同義務が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収義務者とは何ですか?

給与等を支払う際に所得税を天引きして国に納める義務を負う者です。所得税法 183 条が根拠で、法人だけでなく従業員を雇う個人事業主も含まれます。

Q2源泉所得税の納付期限はいつですか?

徴収した日の属する月の翌月 10 日までです(183 条 1 項)。給与の締め日ではなく支払日が基準になる点に注意が必要です。

Q3納期の特例とは何ですか?

従業員が常時 10 人未満の場合に申請でき、源泉所得税を年 2 回(7 月 10 日・翌年 1 月 20 日)にまとめて納付できる制度です(216 条)。

Q4不納付加算税はいくらですか?

原則として納付税額の 10%、税務署の指摘前に自主納付した場合は 5% です。過去 1 年に遅れがなく期限後 1 か月以内なら免除されます。

Q5源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

義務者の納付義務は消えず(221 条)、未徴収分を国に納めたうえで従業員に求償します(222 条)。実務では回収が難しく事業主負担になりがちです。

Q6個人事業主にも源泉徴収義務はありますか?

あります。従業員を一人でも雇い給与を払えば源泉徴収義務者となり、法人格の盾がないため個人資産で納付責任を負います。

Q7源泉徴収の対象になる給与とは?

所得税法 28 条 1 項の給与所得に該当する給料・賃金・賞与などです。パート・アルバイトへの給与も対象になります。

Q8役員賞与のみなし源泉徴収とは?

役員賞与を計上しても支払確定から 1 年未払いだと、その経過日に支払ったとみなされ源泉徴収義務が生じる制度です(183 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員の税金を天引きし忘れてました。もう払っちゃった給料、どうなるの?

天引きし忘れても、源泉徴収義務者であるあなたの納付義務は消えません(所得税法221条)。まず不足分をあなたが国に納め、その後で従業員の給与から控除するか返還を求めます(222条)。業界裏話ヒント:実務では過去に遡って本人から回収するのは気まずく、結局事業主が泣くケースが多い。だから最初の給与計算で税額表どおり天引きしておくのが唯一の防御になる

Q2毎月10日までって厳しすぎ。まとめて払う方法ないの?

従業員が常時10人未満なら「納期の特例」を申請できます(所得税法216条)。承認されれば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日の年2回にまとめられます。業界裏話ヒント:これは自動では適用されず申請が必要。しかも承認は原則申請の翌月分から有効なので、開業時に出しておかないと、忙しさで毎月の納付を落として加算税を食らう

Q31日でも納付が遅れたら、もうペナルティ確定ですか?

原則、期限翌日から延滞税と不納付加算税(納付額の10%、税務署の指摘前に自主納付なら5%)がかかります。ただし過去1年間に納付遅れがなく、かつ法定期限から1か月以内に納付すれば、不納付加算税は課されません(国税通則法67条3項)。業界裏話ヒント:遅れに気づいたら通知を待たず即納付。この『1か月・クリーン記録』の免除規定を知る経営者は少なく、知っているだけで加算税をゼロにできる

Q4役員賞与を計上したけど資金がなくて払えてない。税金は待ってくれる?

待ってくれません。役員賞与は支払確定日から1年経っても未払いだと、その1年経過日に支払ったものとみなされ、源泉徴収義務が発生します(所得税法183条2項)。業界裏話ヒント:同族会社が節税や資金繰り目的で賞与を帳簿計上だけして払わない手を封じる規定。現金が出ていないのに天引き分の納税だけ先に来るので、払えない賞与の計上そのものが危険だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を天引きするのは会社の義務で、払い忘れたら会社が悪い、従業員の自分には関係ない」と思いがちだ。だが源泉徴収義務者が個人事業主なら、その『会社』はあなた個人。法人格の盾はなく、あなたの個人資産で納税責任を負う
  • 源泉徴収の納付が遅れると加算税がかかることは知られている。だが深刻さの本質を知る人は少ない。天引きした税金は「預り金」であり、あなたのものではない。運転資金に回した時点で、単なる遅延ではなく、国に納めるべき他人の金を使い込んだ構図になる。税務署の対応の厳しさが桁違いに変わる
  • 「毎月10日納付なんて中小には酷だ」と多くの人が制度への不満を口にする。だが問いの立て方が違う。従業員が常時10人未満なら『納期の特例』を申請すれば年2回払いにできる(216条)。制度はちゃんと逃げ道を用意している。使っていないのは、申請していないあなた自身だ
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条文の役割183 条:源泉徴収と翌月 10 日納付の義務
適用の前提居住者へ給与等を支払う
義務者の負担毎月天引き・毎月納付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人で始めた店が軌道に乗り、初めてアルバイトを雇った。給料を満額で手渡していたが、税務調査で「源泉徴収していませんね」と指摘される。天引きしていなかった所得税を、店主であるあなたが遡って納める羽目になる。しかも不納付加算税と延滞税が上乗せされ、渡してしまった分は従業員から回収するしかない
  • 給与の支払日は先月末、納付期限の翌月10日まであと3日。資金繰りで一度は後回しにしたが、10日を1日でも過ぎれば不納付加算税の対象になる。今日中に納付書を書け
  • 月末締め・翌月25日払いの給料。源泉所得税はいつ納める? 答えは「支払った月の翌月10日まで」。締め日ではなく支払日が基準だ。ここを勘違いして期限を1か月ずらすと、毎月延滞が静かに積み上がっていく
  • 同族会社の社長であるあなたが、自分への役員賞与を帳簿には計上したが、会社に金がなく1年以上払えていない。この瞬間、税法上は「支払ったものとみなされ」源泉徴収義務が発生する(183条2項)。現金は一円も出ていないのに、天引き分の納税だけが先に来る
  • 業績悪化で、従業員から天引きした源泉所得税を運転資金に流用してしまった。これは自分の金ではなく、従業員から預かって国に納めるべき金。発覚すれば単なる納付遅れでは済まず、悪質な滞納として厳しく扱われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第183条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第183条の条文原文は「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第183条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。