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所得税法 第186条(賞与に係る徴収税額)

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  1. 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
  2. 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
  3. 前号に掲げる賞与以外の賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
  4. 2.賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
  5. 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
  6. 前号に掲げる賞与以外の賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
  7. 3.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 186 条は、賞与の源泉所得税を前月中の通常給与を基準に算定すると定める。賞与額が前月給与の 10 倍を超えると 2 項の 6 分の 1 方式が適用される。

Q · ボーナスの所得税って、なんであんなに引かれるの?取られ損なの?

取られ損ではなく、前月給与で決まる仮払いです

所得税法 186 条により、賞与の源泉所得税は賞与額そのものではなく、前月中に支払われた通常の給与を基準に税率が決まります。扶養控除等申告書を提出していれば税率の低い甲欄、未提出なら高い乙欄で徴収されます。これは最終的な税額ではなく仮払いにすぎず、年末調整(190 条)や確定申告で 1 年分を計算し直して精算され、引かれすぎていれば還付されます。賞与額が前月給与の 10 倍を超える特殊なケースでは、2 項の 6 分の 1 方式が適用されます。

解説

12月、待ちに待ったボーナスが振り込まれた。だが明細を見て愕然とする。所得税が数万円も引かれている。ここで多くの人が誤解する。ボーナスにこんな高い税率がかかるのか、と。違う。所得税法186条が定める賞与の源泉徴収は、賞与の金額そのものではなく、前月に支払われた通常の給与を基準に税率を決める仕組みだ。先月あなたが育休や欠勤で給料が低ければ、ボーナスから引かれる税率も下がる。さらに決定的なのは、これが最終的な税金ではなく仮払いだという点。年末調整(190条)や確定申告で精算され、引かれすぎていれば戻ってくる。そして賞与額が前月給与の10倍を超える特殊なケースでは、186条2項が全く別の計算方式を適用する。あなたのボーナスの手取りは、先月のあなたの働き方で静かに変わっていた。

法的な位置づけ

所得税法 186 条は、賞与に係る源泉徴収税額の算定方法を定める規定である。原則として賞与の支払を受ける者の前月中の通常の給与の額と扶養控除等申告書の記載に応じて別表第二の税率を適用し、賞与額が前月給与の 10 倍を超える場合や年末最後の給与と同月に賞与を支払う場合には特則が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賞与の源泉徴収税額はどうやって計算するの?

前月中の通常の給与額と扶養親族の数に応じて別表第二の税率(甲欄・乙欄)を求め、その率を賞与額に乗じて算定します。賞与額そのものに税率表を当てるわけではありません。

Q2ボーナスの所得税は納付期限はいつ?

会社が源泉徴収した所得税の納付期限は原則として支払月の翌月 10 日です。納期の特例を受けている事業所なら年 2 回にまとめて納付できます。

Q3扶養控除等申告書を出さないとボーナスの税金はどうなる?

未提出だと税率の高い乙欄で徴収されます。提出済みなら低い甲欄が適用されます。同じ賞与でも書面一枚の有無で手取りが変わります。

Q4賞与の源泉徴収の別表第二とは何ですか?

所得税法の付表で、前月給与額と扶養親族数に応じた賞与の源泉徴収税率を定めた表です。甲欄(申告書提出者)と乙欄(未提出者)に分かれています。

Q5前月に給与がない場合の賞与の源泉徴収はどうなる?

前月中の通常の給与がないと 186 条 1 項の通常計算ができず、特例的な処理になります。育休明けや転職直後の賞与で起こり、経理が見落としやすい論点です。

Q6退職前の 12 月賞与で年末調整はしてもらえる?

186 条 3 項により、年末最後の給与と同月に賞与を払う場合、その賞与から年末調整の不足額まで併せて徴収できます。明細が例年より多く引かれても慌てる必要はありません。

Q7賞与にも復興特別所得税はかかりますか?

現行制度では源泉所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます(適用期間・税率は最新の改正状況をご確認ください)。賞与の源泉徴収も同様に上乗せされます。

Q8源泉徴収の甲欄と乙欄の違いは何ですか?

甲欄は扶養控除等申告書を提出した人に適用される低い税率、乙欄は未提出の人に適用される高い税率です。掛け持ち勤務の従たる給与も乙欄になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボーナスの所得税、高すぎませんか。取られ損ですよね

取られ損ではない。186条の賞与源泉徴収は最終的な税額ではなく仮払いだ。年末調整(190条)や確定申告で1年分の所得を計算し直し、引かれすぎていれば還付される。業界裏話ヒント:多くの人がボーナスは税金が高いと嘆くが、実際は前月給与を基準に多めに取られているだけのケースがある。前月に残業代で給料が跳ねた人ほど翌賞与の率が上がる。年末に必ず精算されるので明細に一喜一憂しなくていい

Q2先月の給料が少ないと、ボーナスの手取りが増えるって本当ですか

本当だ。186条1項は賞与の額そのものではなく、前月中に支払った通常の給与を基準に源泉徴収の税率を決める。だから育休明けや欠勤で前月給与が低ければ、同じ賞与額でも引かれる税額は下がる。業界裏話ヒント:逆に前月にたまたま大きな残業代が出た人は翌月の賞与から引かれる率が上がる。ただしどちらも年末調整で精算されるので、動くのは手取りのタイミングだけで最終的な税額は変わらない

Q3賞与が前月の給料の10倍を超えると計算が変わると聞きました

変わる。186条2項が適用され、通常の税率表ではなく、賞与額の6分の1を前月給与に足して税額を出し6倍する方式になる。役員賞与など極端に大きい賞与で起きる。業界裏話ヒント:前月に通常の給与がまったくなかった場合も通常計算ができず特例的な処理になる。経理担当がここを見落とすと源泉徴収額を誤り、後の税務調査で会社が不納付加算税を課されるリスクがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • ボーナスに税金がかかることは知っている。だがその深刻さ、正確には仕組みを取り違えている人が多い。引かれた額は賞与そのものへの課税ではなく、前月の通常給与から割り出した率を賞与に当てた仮の徴収にすぎない。しかも最終額ではなく、年末調整で必ず精算される。ここを知らないと、戻るはずの金を戻らないものと思い込む
  • ボーナスの税金が高すぎる、という問いの立て方そのものが少しずれている。186条の源泉徴収は税負担の確定ではなく前払いの徴収だ。高い低いを論じるべきは源泉徴収の瞬間ではなく、年末調整または確定申告で1年分を計算し直したあとの姿である
  • 手取りが減るのは社会保険料のせいだと思われがちだが、賞与では源泉所得税の存在も大きい。しかも社会保険料と違い、この所得税分は前月給与という別の月の数字で率が動く。あなたの2月のボーナスの手取りは、1月にどれだけ残業したかで変わっていた
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課税対象と基準186 条:賞与の源泉所得税を前月の通常給与を基準に算定
位置づけ毎回の賞与ごとの仮払い徴収
特例10 倍超は 2 項の 6 分の 1 方式、年末同月払いは 3 項
甲欄乙欄の分岐要件194 条の扶養控除等申告書の提出有無で決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月まるまる育休で通常の給与がほとんどゼロだったのに、夏のボーナスは満額出た。この場合どうなる? 前月の通常給与を基準にできないため、186条の通常計算が使えず特例的な処理に切り替わる。経理が漫然と前年の率で処理すると、あなたの手取りが本来と食い違う
  • あなたが小さな会社の経理担当で、初めて役員賞与を計算する。その額が前月給与の10倍を超えていた。通常の税額表では計算できない。186条2項の、賞与額の6分の1を前月給与に足して6倍する方式を使わないと源泉徴収額を誤り、あとで会社が不納付加算税を課される
  • 12月の給与明細を開く。ボーナスの所得税欄に見慣れない大きな数字。手が止まる。だがそれは取られっぱなしの金額ではない
  • 退職を決めたあなたに、最後の月、年末調整前の12月賞与が支払われる。会社は186条3項を使い、その賞与で年末調整の不足額まで一気に徴収できる。残された確認時間は支払日まで。明細が届いてからでは遅い、支払前に扶養控除等申告書の記載を直しておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第186条(賞与に係る徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第186条の条文原文は「賞与(賞与の性質を有する給与を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第186条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第186条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。