要点所得税法 186 条は、賞与の源泉所得税を前月中の通常給与を基準に算定すると定める。賞与額が前月給与の 10 倍を超えると 2 項の 6 分の 1 方式が適用される。
Q · ボーナスの所得税って、なんであんなに引かれるの?取られ損なの?
取られ損ではなく、前月給与で決まる仮払いです
所得税法 186 条により、賞与の源泉所得税は賞与額そのものではなく、前月中に支払われた通常の給与を基準に税率が決まります。扶養控除等申告書を提出していれば税率の低い甲欄、未提出なら高い乙欄で徴収されます。これは最終的な税額ではなく仮払いにすぎず、年末調整(190 条)や確定申告で 1 年分を計算し直して精算され、引かれすぎていれば還付されます。賞与額が前月給与の 10 倍を超える特殊なケースでは、2 項の 6 分の 1 方式が適用されます。
12月、待ちに待ったボーナスが振り込まれた。だが明細を見て愕然とする。所得税が数万円も引かれている。ここで多くの人が誤解する。ボーナスにこんな高い税率がかかるのか、と。違う。所得税法186条が定める賞与の源泉徴収は、賞与の金額そのものではなく、前月に支払われた通常の給与を基準に税率を決める仕組みだ。先月あなたが育休や欠勤で給料が低ければ、ボーナスから引かれる税率も下がる。さらに決定的なのは、これが最終的な税金ではなく仮払いだという点。年末調整(190条)や確定申告で精算され、引かれすぎていれば戻ってくる。そして賞与額が前月給与の10倍を超える特殊なケースでは、186条2項が全く別の計算方式を適用する。あなたのボーナスの手取りは、先月のあなたの働き方で静かに変わっていた。
所得税法 186 条は、賞与に係る源泉徴収税額の算定方法を定める規定である。原則として賞与の支払を受ける者の前月中の通常の給与の額と扶養控除等申告書の記載に応じて別表第二の税率を適用し、賞与額が前月給与の 10 倍を超える場合や年末最後の給与と同月に賞与を支払う場合には特則が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前月中の通常の給与額と扶養親族の数に応じて別表第二の税率(甲欄・乙欄)を求め、その率を賞与額に乗じて算定します。賞与額そのものに税率表を当てるわけではありません。
会社が源泉徴収した所得税の納付期限は原則として支払月の翌月 10 日です。納期の特例を受けている事業所なら年 2 回にまとめて納付できます。
未提出だと税率の高い乙欄で徴収されます。提出済みなら低い甲欄が適用されます。同じ賞与でも書面一枚の有無で手取りが変わります。
所得税法の付表で、前月給与額と扶養親族数に応じた賞与の源泉徴収税率を定めた表です。甲欄(申告書提出者)と乙欄(未提出者)に分かれています。
前月中の通常の給与がないと 186 条 1 項の通常計算ができず、特例的な処理になります。育休明けや転職直後の賞与で起こり、経理が見落としやすい論点です。
186 条 3 項により、年末最後の給与と同月に賞与を払う場合、その賞与から年末調整の不足額まで併せて徴収できます。明細が例年より多く引かれても慌てる必要はありません。
現行制度では源泉所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます(適用期間・税率は最新の改正状況をご確認ください)。賞与の源泉徴収も同様に上乗せされます。
甲欄は扶養控除等申告書を提出した人に適用される低い税率、乙欄は未提出の人に適用される高い税率です。掛け持ち勤務の従たる給与も乙欄になります。
取られ損ではない。186条の賞与源泉徴収は最終的な税額ではなく仮払いだ。年末調整(190条)や確定申告で1年分の所得を計算し直し、引かれすぎていれば還付される。業界裏話ヒント:多くの人がボーナスは税金が高いと嘆くが、実際は前月給与を基準に多めに取られているだけのケースがある。前月に残業代で給料が跳ねた人ほど翌賞与の率が上がる。年末に必ず精算されるので明細に一喜一憂しなくていい
本当だ。186条1項は賞与の額そのものではなく、前月中に支払った通常の給与を基準に源泉徴収の税率を決める。だから育休明けや欠勤で前月給与が低ければ、同じ賞与額でも引かれる税額は下がる。業界裏話ヒント:逆に前月にたまたま大きな残業代が出た人は翌月の賞与から引かれる率が上がる。ただしどちらも年末調整で精算されるので、動くのは手取りのタイミングだけで最終的な税額は変わらない
変わる。186条2項が適用され、通常の税率表ではなく、賞与額の6分の1を前月給与に足して税額を出し6倍する方式になる。役員賞与など極端に大きい賞与で起きる。業界裏話ヒント:前月に通常の給与がまったくなかった場合も通常計算ができず特例的な処理になる。経理担当がここを見落とすと源泉徴収額を誤り、後の税務調査で会社が不納付加算税を課されるリスクがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税対象と基準 | 186 条:賞与の源泉所得税を前月の通常給与を基準に算定 | — |
| 位置づけ | 毎回の賞与ごとの仮払い徴収 | — |
| 特例 | 10 倍超は 2 項の 6 分の 1 方式、年末同月払いは 3 項 | — |
| 甲欄乙欄の分岐要件 | 194 条の扶養控除等申告書の提出有無で決まる | — |
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