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所得税法 第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

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  1. 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法6条の2は、法人課税信託の受託者を信託資産等と固有資産等ごとに別の者とみなす規定。信託内の所得は受託者個人と切り離され、法人並みの課税単位として扱われる。

Q · 家族信託を組むと、なぜ法人と同じ税率で課税されることがあるの?

受益者不存在だと法人課税信託になり重課され得る

所得税法6条の2により、法人課税信託の受託者は、各信託の信託資産等と固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされます。信託の中で生じた利子や配当は受託者個人の所得と切り離され、法人課税信託そのものが法人並みの税率で課税されます。家族信託で受益者を「まだ生まれていない孫」にするなど受益者不存在の設計をすると、この区分に落ち、パススルーで軽く済むはずの資産承継が重課へ転じることがあります。

解説

認知症に備えて、あなたは自宅と預金を息子に託す家族信託を組んだ。よくある相続対策だ。だが受益者を「まだ生まれていない孫」にした瞬間、その信託は税務上まったく別の生き物、法人課税信託に変わる。所得税法6条の2は、その変身が起きたあとの世界を定める条文だ。信託を預かる受託者は、自分個人の財布(固有資産等)と、信託の財布(信託資産等)を、別々の人格として扱えと命じられる。信託の中で生じた利子や配当は、あなた個人の所得とは切り離され、二つの財布のあいだに税務上の壁が立つ。この壁を境に、信託の中の所得は法人税法の世界へ引き渡され、パススルーで軽く済むはずだった税負担が、法人並みの税率で信託そのものにかかる。条文一本が「別人格の壁」を建て、あなたの相続対策の設計図を静かに書き換える。

法的な位置づけ

所得税法6条の2は、法人課税信託の受託者を、各信託の信託資産等と固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなして所得税法を適用する旨を定める規定である。これにより信託内の所得は受託者の固有所得と分離され、法人課税信託が独立した納税単位として扱われる。同一の受託者が複数の法人課税信託を預かる場合は、信託ごとにさらに別人格として区分される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託とは何ですか?

受益者が存在しない信託など一定の類型で、信託自体を法人のように独立した納税単位として課税する仕組みです。所得税法6条の2が受託者の別人格化を定めます。

Q2家族信託が法人課税信託になるのはどんなとき?

受益者を「まだ生まれていない孫」や指定前の空白にすると、受益者等が存しない信託として法人課税信託に分類されます。設定時に受贈益課税が走ることもあります。

Q3受益者不存在の信託とは何ですか?

現に受益権を持つ特定の人がいない信託です。次の受益者が定まらない空白期間などが該当し、この状態が法人課税信託への転落の主な引き金になります。

Q4法人課税信託の税率はどれくらいですか?

信託内の所得は法人税法の世界へ引き渡され、法人並みの税率で信託そのものに課税されます。パススルーで軽く済むはずの負担が重くなり得ます。

Q5投資信託は法人課税信託に当たりますか?

一部の類型は税務上、法人課税信託として扱われ、別人格の壁の中で課税が完結しています。個人が分配金を受け取るだけなら通常は意識しません。

Q6法人課税信託になると誰が申告するのですか?

受託者が信託資産等と固有資産等を別人格として区分し、信託側と自分個人側で申告・源泉処理を分けて行います。自分の申告に混ぜると誤申告です。

Q7事業承継信託で法人課税信託を避けるには?

受益者連続型の設計で受益者不存在の局面を生じさせないことです。受益者を常に現存する特定の人に定め、空白期間を作らない設計が要点です。

Q8法人課税信託は設定時に課税されるって本当ですか?

受益者等が存しない信託では、設定時に信託財産へみなし受贈益課税が走ることがあります。よかれと思った先回り設計が最も重い税を呼ぶことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託って節税になるって聞いたんですけど、本当ですか?

原則ノーです。信託は税負担に中立な器で、それ自体で軽くはなりません。むしろ受益者を空白にすると受益者等が存しない信託として法人課税信託に分類され、6条の2で別人格化、法人並みの重課へ転じます。業界裏話ヒント:金融機関の家族信託パンフには「相続対策」とあっても「節税」とは書かれていないことが多い。書けないからです。節税を前面に出す業者ほど、この重課の落とし穴を語らない傾向がある

Q2投資信託を持っているだけで、この条文と関係あるんですか?

あり得ます。投資信託の一部の類型は税務上、法人課税信託として扱われ、6条の2の別人格の壁の中で課税が完結しています。一般投資家は分配金を受け取るだけで通常は意識しません。業界裏話ヒント:個人が持つだけなら気にする必要はほぼないが、大口で信託を組成する側や事業承継で信託を使う側には死活的。同じ「信託」でも、誰が設計するかで6条の2が牙をむくかどうかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族信託は節税になる」という前提で相談に来る人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。信託は原則として税負担を軽くも重くもしない中立の器だ。ところが受益者の設計を誤って受益者不存在に落ちると、6条の2の世界に入り、むしろ法人並みの重課という逆効果が生じる。「節税できるか」ではなく「重課の地雷を踏まないか」が正しい問いである
  • 「信託の中の所得は、受託者である自分の所得として申告する」と思い込んでいる人がいる。法人課税信託ではまったく逆で、信託資産等は受託者個人とは別人格に帰属する。自分の申告に混ぜた瞬間、二つの世界を取り違えた誤申告になる
  • 法人課税信託という言葉は聞いたことがあっても、その「別人格」がどこまで徹底されるかを知る人は少ない。同じ受託者が複数の法人課税信託を預かれば、信託ごとにさらに別の人格として扱われる。受託者一人の背後に、税務上は何人もの「別の者」が並ぶ
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課税単位所得税法6条の2:信託自体を別人格として課税(法人課税信託)
適用の引き金受益者等が存しない信託など一定の類型
税負担のイメージ法人並みの税率で信託そのものに課税
受託者の申告信託資産等と固有資産等を別人格で分離申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • まだ生まれていない孫を受益者にした信託を組んだら、どうなる? その瞬間、信託は「受益者等が存しない信託」として法人課税信託に分類され、6条の2の別人格の壁が立ち上がる。設定時に信託財産へ法人並みの受贈益課税が走ることもある。よかれと思った先回りが、最も重い税を呼ぶ
  • あなたが家族信託の受託者を引き受けた。信託口座に入ってきた賃料や配当を、自分個人の確定申告にまとめて書けばいいと思っていないか。法人課税信託なら、それは許されない。信託の財布と自分の財布は別人格。源泉徴収も申告も、二つの世界に分けて処理しなければならない
  • 毎月積立てている投資信託。その一部の類型は税務上、法人課税信託に該当する。分配金の背後で、この別人格の壁が静かに機能している
  • 受益者が亡くなり、次の受益者がまだ定まらない状態が続いている。その空白期間、信託は受益者不存在として法人課税へ切り替わりうる。受益者指定で穴を埋めるまで、残された時間で動かないと意図せぬ課税区分に落ちる
  • 自社株を後継者へ渡す事業承継信託を設計中のあなた。受益者連続型の組み方を誤ると、途中で受益者不存在の局面が生じ、法人課税信託へ転落する。税理士が「この設計は6条の2の世界に入ります」と言った意味が、これで腑に落ちる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第6条の2の条文原文は「法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第6条の2は第二章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。