熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)

クイックジャンプ
  1. 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
  2. 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
  3. 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
  4. 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
  5. 法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
  6. 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
  7. 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
  8. 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
  9. 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
  10. 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法6条の3は、法人課税信託の受託法人を会社とみなし、受益権を株式、受益者を株主、収益の分配を配当とみなして課税する読替え規定である。

Q · 家族信託や証券化の信託って、信託そのものに会社みたいな税金がかかることがあるんですか?

該当すれば信託自体が会社並みに課税されます

所得税法6条の3は、法人課税信託について所得税法を適用する際の読替えを定めます。信託された営業所が国内にあれば受託法人は内国法人、国外なら外国法人とみなされ、会社でない受託法人は会社とみなされます。受益権は株式または出資、受益者は株主等、収益の分配は剰余金の配当とみなされます。さらに委託者が資産を信託した行為は受託法人への出資(第6号)、一定の類型では贈与(第7号)とみなされ、設定の瞬間に課税イベントが生じます。導管課税を前提に設計すると想定外の課税を招くため、組成前の類型判定が要点です。

解説

信託と聞けば、多くの人は「財産を預けて受益者が利益を受け取り、その受益者が税金を払う」導管のような仕組みを思い浮かべる。所得税法13条が定めるこの受益者課税が原則だ。だが所得税法6条の3は、その原則が裏返る例外を統べている。法人課税信託と呼ばれる類型に該当すると、信託そのもの、正確にはその受託者である受託法人が、まるで一個の会社のように課税される。営業所が国内にあれば内国法人、なければ外国法人とみなされ、受益権は株式、受益者は株主、収益の分配は配当、信託の終了は会社の解散とみなされる。さらにあなたが自分の財産を信託に組み入れた行為が、受託法人への出資、類型によっては贈与とみなされ、その瞬間に課税イベントが立ち上がる。信託を透明な導管と信じたまま設計すると、気づけば会社を一つ設立して出資した扱いになっている。どの設計がこのスイッチを入れるかを、組成の前に見分けられるかどうかが分岐点だ。

法的な位置づけ

所得税法6条の3は、法人課税信託に係る所得税法の適用について読替えを定める規定である。信託された営業所の所在により受託法人を内国法人または外国法人とみなし、会社でない受託法人を会社とみなす。受益権は株式または出資、受益者は株主等、収益の分配は剰余金の配当とみなされ、信託が経済的に会社と同視される場合に会社に準じた課税を及ぼす仕組みを構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託とは何ですか?

信託そのもの(受託法人)を会社のように課税する信託類型です。所得税法6条の3が読替えを定め、受益者ではなく信託自身が納税主体になります。

Q2受益者不存在信託は誰が納税義務者になりますか?

受益者がいないため信託自身(受託法人)が納税義務者になります。法人課税信託に該当し、さらに相続税法9条の4で受託者に贈与税が課される余地があります。

Q3自己信託を設定すると税金がかかりますか?

類型により、委託者の信託行為が受託法人への出資(第6号)または贈与(第7号)とみなされ、設定の瞬間に課税イベントが生じることがあります。

Q4受託法人は内国法人と外国法人のどちらになりますか?

信託された営業所が国内にあれば内国法人、国外にあれば外国法人とみなされます(第1号・第2号)。課税範囲と源泉徴収がこれで変わります。

Q5特定目的信託の税金はどうなりますか?

特定目的信託は法人課税信託に該当し、受託法人が申告主体になります。社債的受益権は株式・出資みなしから除かれるなど、細かい読替えがあります。

Q6受益者等課税信託と法人課税信託の違いは何ですか?

受益者等課税信託(所得税法13条)は受益者に所得が流れる導管課税、法人課税信託(6条の3)は信託自身が会社並みに課税される点が根本的に異なります。

Q7法人課税信託が終了するとどんな課税が生じますか?

信託の終了や受益者等が存することとなった場合、受託法人の解散があったものとみなされます(第5号)。清算に伴う所得の申告が必要になります。

Q8法人課税信託に該当すると贈与税もかかりますか?

一定の類型では委託者の信託行為が贈与とみなされ(第7号)、受益者不存在信託では相続税法9条の4により受託者に贈与税が課される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託って税金かからないんですよね?

多くの家族信託は受益者課税信託(所得税法13条)として受益者に所得が流れる導管扱いですが、受益者を定めない設計や一部の自己信託は法人課税信託(所得税法6条の3)に該当し、信託段階で法人課税され、さらに相続税法9条の4で受託者に贈与税が課されることがあります。業界裏話ヒント:受益者を明確に「存する」形にするだけで法人課税信託を避けられる場合が多く、契約書の受益者条項のたった一行が税額の桁を変える。

Q2信託からの分配金は配当みたいに税金が安くなるんですか?

法人課税信託からの収益の分配は本条第8号で剰余金の配当とみなされ、受け取る側では配当所得(所得税法24条)として課税されます。導管型の信託なら不動産所得など元の所得区分が保たれますが、法人課税信託だと配当所得に化け、総合課税での扱いや源泉徴収が変わります。業界裏話ヒント:同じ「信託からの入金」でも、信託の類型次第で所得区分が丸ごと入れ替わる。手取りを試算するなら、まずその信託が法人課税か受益者課税かを確認するのが先だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 信託は節税や資産承継に使える便利な導管だと知っている人は多い。だがその同じ人が、法人課税信託に該当した途端、信託段階で法人課税され、分配のときにも課税される、会社と株主の二段階に近い重さになるという深刻さまでは知らない
  • 「受益者が誰かで課税が決まる」という前提で設計を考えがちだが、受益者不存在信託ではその問い自体が空振りする。受益者がいないのだから、信託そのものを納税者に仕立てるしかない、というのが法の答えだ。問いの立て方から間違っている
  • 自己信託は、自分が自分の財産の受託者になるだけのコストゼロの管理手法だと思われている。しかし委託者の信託行為が受託法人への出資、類型によっては贈与とみなされ(本条第6号・第7号)、設定した瞬間に課税イベントが発生しうる
dimensionthisArticlealternatives
課税の主体6条の3:受託法人(信託自身を会社とみなし課税)
収益分配の所得区分剰余金の配当とみなされ配当所得に変換(第8号)
該当する主な類型受益者不存在信託・受益証券発行信託・一部の自己信託等
信託設定時の課税出資(第6号)または贈与(第7号)とみなし課税イベント発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受益者を誰にも定めないまま信託を設定したら、税金はどうなる。受益者不存在信託は法人課税信託に該当し、信託自身が納税者となる。さらに相続税法9条の4で受託者に贈与税まで課される、二重の網にかかる
  • 不動産を証券化するために特定目的信託を組んだ会社の経理担当。受託法人は内国法人とみなされ、法人税・所得税の申告主体になる。営業所を国内に置いた、その一点がこの扱いを決めている。設計図の一行が課税の骨格だった
  • 受益証券を買って分配金を受け取った。それは利子ではなく配当所得(所得税法24条)として課税される。手取りの計算が狂う
  • 信託が終了し、受託法人の解散があったものとみなされた。清算に伴う所得の申告期限が迫る。あと数週間、処理を一つ誤れば加算税が乗る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第6条の3の条文原文は「受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産…」で始まります。
  3. 所得税法第6条の3は第二章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。