第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
要点所得税法 223 条は、源泉徴収された所得税について、徴収義務者が国に納付すべき日に納付があったものとみなす規定。会社が未納でも、天引きされた者は納付済みとして扱われる。
Q · 会社が給料から天引きした所得税を税務署に納めなかったら、自分が払わされるの?
いいえ、天引きの時点で納付済みとみなされます
所得税法 223 条により、源泉徴収された所得税は、徴収義務者(会社など)が国に納付すべき日に納付があったものとみなされます。したがって会社が実際に納めていなくても、天引きされた者は納税を完了した扱いになり、二重に請求されることはありません。未納分は 221 条によって会社から徴収されます。年末調整の還付や確定申告での控除も、実際の納付の有無に関わらず有効です。
給与から毎月天引きされる所得税、フリーランスの報酬から引かれる 10.21%、配当や利子への課税。これらはすべて源泉徴収と呼ばれ、あなたの手を離れて「支払う側」が国に納める仕組みだ。ここに、ほとんどの人が知らない一枚の防壁がある。もし会社があなたの給料から天引きしておきながら、その税金を税務署に納めなかったとしたら。所得税法 223 条はこう定める。源泉徴収された者については、その税金は「納付があったものとみなす」。つまり、会社が国に一円も納めていなくても、あなたは払った扱いになる。追徴されるのは会社(221 条で徴収される)であって、天引きされたあなたではない。年末調整の還付も、確定申告での控除も、実際の納付の有無に関係なく、あなたの権利として残る。天引きされたその瞬間、あなたの納税は法的に完了している。
所得税法 223 条は源泉徴収の納付擬制を定める規定であり、源泉徴収により所得税が徴収された場合、その被徴収者への還付又は充当については、徴収義務者が国に納付すべき日(徴収の日がその後であればその徴収の日)に納付があったものとみなす旨を規定する。実際の納付の有無から被徴収者の法的地位を切り離す機能を有する。
納めるのは天引きした側の会社や支払者(徴収義務者)です。天引きされた本人は、223 条により納付済みとみなされ、自分で改めて納める必要はありません。
従業員に不利益はありません。223 条で天引き時点の納付が擬制されるため、税務署は会社を 221 条で追い、従業員に二重請求はできません。
上場株式の配当は所得税・住民税あわせて約 20.315%(所得税 15.315% + 住民税 5%)が源泉徴収されます。天引きされた分は 223 条で納付済み扱いです。
戻る場合があります。源泉徴収税額は前払い税額として確定申告で精算され、年間の確定税額より多ければ差額が還付されます。実際の納付の有無は問われません。
拒否できません。給与や一定の報酬は法律上、支払者に源泉徴収義務があります。ただし天引きされた分は納税の前払いであり、確定申告で精算されます。
年末調整は毎月の源泉徴収額の年間精算です。過不足を年末に調整し、多く天引きされていれば還付されます。223 条により、その前提となる納付は擬制されています。
通常は年末調整後、翌年 1 月ごろに勤務先から交付されます。退職時は退職後 1 か月以内が原則です。天引きの事実を証明する重要書類なので保管が必要です。
あります。天引きした源泉所得税は預り金であり、未納なら 221 条で徴収され、不納付加算税・延滞税が課されます。悪質な場合は刑事罰の可能性もあります。
払わされません。所得税法 223 条により、天引きされた時点であなたの納付は完了したとみなされます。税務署は未納の会社を 221 条で追いますが、あなたに二重には請求できません。業界裏話ヒント:会社が倒産して源泉所得税が未納でも、従業員の年末調整還付や確定申告の控除はそのまま有効。倒産ニュースを見て自分の税金を心配する必要はない、確かめるべきは源泉徴収票を持っているかどうかだけだ
確認不要です。支払元が 10.21% を天引きした事実さえあれば、223 条であなたは納付済み扱い。確定申告では支払調書や入金明細をもとに、源泉徴収税額を前払い税額として控除できます。業界裏話ヒント:取引先が支払調書をくれなくても、契約書・請求書・入金額の差額から源泉徴収額を自分で計算して申告できる。支払調書はあなたへの交付義務がある書類ではない、だから届かなくても還付は諦めなくていい
会社が国に納めるべき法定納期限の日、実際の徴収がそれより後なら徴収の日です(223 条)。あなたの納税日は、会社の実際の納付日とは切り離されています。業界裏話ヒント:源泉徴収には納期の特例(半年ごとのまとめ納付)があり、会社の納付は最大半年遅れることがある。それでも従業員側は法定納期限に納付があったとみなされるので、会社の遅延で延滞税を負うことは一切ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象者 | 223 条:天引きされた被徴収者(納付を擬制し免責) | — |
| 主な効果 | 法定納期限に納付があったものとみなす(納付擬制) | — |
| 未納時のリスク帰属 | 被徴収者は無関係(二重徴収されない) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。