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所得税法 第224条(利子、配当等の受領者の告知)

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  1. 国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  2. 2.国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  3. 3.前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
  4. 4.第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 224 条は、利子・配当の支払を受ける者に、支払確定日までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を課す。無記名の公社債の利子等は告知書の提出前は支払われない。

Q · 証券会社にマイナンバーを出さないと、配当や利子はもらえないの?

マイナンバーの告知は義務で、無記名債券は告知書を出すまで支払われません

所得税法 224 条により、利子等・配当等の支払を受ける者は、支払が確定する日までに氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知しなければなりません。告知の際は住民票の写しや署名用電子証明書等により本人確認を受けます。無記名の公社債の利子等は 2 項の告知書を提出する必要があり、3 項によりその提出前は支払を受けられません。普通預金の利子は 1 項の括弧書きで告知対象から除外されています。番号の提出時期は選べても、義務そのものを免れる自由はありません。

解説

証券会社の口座開設書類にマイナンバーを書かされ、なぜ税務署でもない民間企業に番号を渡すのかと不快に思ったことはないだろうか。その根拠が所得税法 224 条である。利子や配当を受け取る側には、支払が確定する日までに、氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知する法律上の義務がある。しかも口頭では足りない。住民票の写しや登記事項証明書の提示、あるいは署名用電子証明書の送信まで求められ、支払者はその書類で本人確認をしなければならない。ここで多くの人が見落とすのは、1 項の括弧書きだ。普通預金の利子や無記名の公社債の利子は 1 項の告知対象から外れている。そして外れた無記名の公社債等は 2 項へ回され、告知書を出すまで支払を受けられない(3 項)。つまり「番号を出さない自由」は存在しない。出さない者には、金が渡らないか、罰則が待っている。

法的な位置づけ

所得税法 224 条は、利子・配当の支払を受ける者に課される告知義務を定める規定である。支払を受ける者は、支払確定日までに氏名・住所・個人番号または法人番号を支払者へ告知し、住民票の写しや署名用電子証明書等により本人確認を受ける。無記名の公社債の利子等については別途告知書の提出を要し、その提出前は支払が行われない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 224 条とは?

利子・配当を受け取る者が、支払確定日までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を定めた規定です。支払者は住民票や電子証明書で本人確認を行います。

Q2利子配当の告知はいつまでにする?

1 項の告知は利子等・配当等の支払が確定する日まで、2 項の告知書は支払を受ける際に提出します。時期を過ぎると支払保留や不利益扱いを招きます。

Q3無記名の公社債にマイナンバーは必要?

必要です。無記名の公社債の利子等は 2 項の告知書の対象で、3 項により告知書を提出するまで支払を受けられません。普通預金の利子とは扱いが異なります。

Q4支払調書のマイナンバーは誰が提出する?

支払をする金融機関等が 225 条に基づき提出します。224 条で告知された番号が支払調書に転記され、税務署が複数機関の情報を名寄せします。

Q5マイナンバーの告知を拒否すると罰則はある?

告知義務違反や偽りの告知は所得税法 242 条の罰則の対象となり得ます(現行の法定刑は要確認)。無記名類型では 3 項で支払自体が止まります。

Q6海外在住者の証券口座はマイナンバーをどうする?

国内に住所がない者は財務省令で定める場所を告知します。住民票が抜けていると提示書類が揃わないため、渡航前に必要書類を確認しておく必要があります。

Q7法人でも番号の告知は必要?

必要です。法人が利子・配当を受け取る場合は法人番号を告知し、登記事項証明書等で確認を受けます。公共法人等の一部は政令で除外されます。

Q8告知書は電子で提出できる?

できます。4 項により、告知書の提出に代えて電磁的方法で記載事項を提供でき、その場合は告知書を提出したものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行の普通預金の利子には、なぜマイナンバーを聞かれないんですか?

224 条 1 項の括弧書きで、普通預金の利子その他政令で定めるものが告知対象から除外されているからです。少額かつ件数が膨大で、告知させる実益に乏しいという立法判断です。業界裏話ヒント:除外されているのは告知義務であって、非課税ではありません。普通預金の利子は源泉分離課税で徴収済みのため申告不要なだけです。除外を「税務署に見えていない」と読み違えると、預金移動の説明を求められたときに足元をすくわれます

Q2マイナンバーの提出を断ったら、配当は止まりますか?

記名の株式配当(1 項)は、告知がなくても支払自体は行われるのが通例です。支払が止まるのは 2 項の無記名の公社債の利子等で、3 項が告知書の提出前の支払を明確に禁じています。業界裏話ヒント:支払が止まらないからといって義務がないわけではありません。番号未告知の口座は支払調書(225 条)に番号が載らず、当局側で名寄せの穴として抽出対象になりやすい。止まらない代わりに、目立ちます

Q3住民票の写しを出す代わりに、マイナンバーカードで済ませられませんか?

できます。224 条 1 項は住民票の写しや登記事項証明書の提示に加えて、署名用電子証明書等の送信による方法を認めており、2 項の告知書についても同じ確認方法が使えます。4 項は告知書に代えて電磁的方法での事項提供も認めています。業界裏話ヒント:オンラインでの本人確認に対応しているかは金融機関ごとに実装差があります。法律が認めていても窓口が対応していない場面は多いので、来店前に対応可否を電話で確認するだけで、二度手間を防げます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「マイナンバーの提出は任意で、拒否しても不利益はない」と説明されたことがあるかもしれない。それは金融機関の窓口対応の話であって、法律上の話ではない。224 条 1 項は「告知しなければならない」と定め、無記名の公社債等については 3 項が告知書の提出前の支払を禁じている。任意なのは提出の時期であって、義務の有無ではない
  • 「番号を出しても、税務署に見られるのは配当の金額だけ」と考えている人は、影響範囲を過小評価している。告知された番号は 225 条の支払調書に転記され、複数の金融機関から提出された調書が番号を鍵に結合される。A 証券の配当、B 銀行の利子、C 社からの報酬が、一本の線でつながる。副業や国外送金の申告漏れが露見する典型的な経路がこれである
  • そもそも「番号を出すか出さないか」という問いの立て方が誤っている。1 項の括弧書きを読めば、普通預金の利子は最初から告知対象外だと分かる。あなたが本当に問うべきは「自分が受け取ろうとしている所得は、1 項の告知が必要な類型か、2 項の告知書が必要な無記名類型か」である。類型を取り違えると、必要な書類も、支払が止まるかどうかも変わる
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義務を負う者224 条:支払を受ける者(告知する側)
内容氏名・住所・個人番号(法人番号)の告知+本人確認
タイミング1 項=支払確定日まで、2 項=支払を受ける際
履行しない場合無記名類型は 3 項で支払が停止、名寄せの穴として抽出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した無記名の債券の利札を金融機関に持ち込んだが、告知書に記入するよう求められた。面倒だからと帰ってしまうと、利子は一円も受け取れない。3 項が支払そのものを止めている
  • もし、あなたが上場株式の配当を受け取る立場で、証券会社にマイナンバーを提出しないまま放置したら何が起きるか。配当の支払自体は行われるが、番号未告知の状態は所得税法 242 条の罰則の射程に入りうる。さらに支払調書(225 条)に番号が載らないため、税務署の名寄せで異常値として浮かび上がる
  • あなたが非上場会社の役員で、株主に配当を出す側に立ったとする。配当を出す側は、株主から告知された氏名・住所・番号を書類で確認する義務を負う。株主の言い分をそのまま帳簿に写しただけでは、確認義務を果たしたことにならない
  • 海外赴任から一時帰国し、国内の証券口座を再開したい。国内に住所がない者は財務省令で定める場所を告知することになるが、住民票が抜けている状態では提示すべき書類が揃わない。口座再開の期限まであと 10 日、必要書類の取り寄せに海外郵便で 2 週間かかると気付いたときにはもう遅い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第224条(利子、配当等の受領者の告知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第224条の条文原文は「国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子…」で始まります。
  3. 所得税法第224条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第224条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。