要点所得税法 224 条は、利子・配当の支払を受ける者に、支払確定日までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を課す。無記名の公社債の利子等は告知書の提出前は支払われない。
Q · 証券会社にマイナンバーを出さないと、配当や利子はもらえないの?
マイナンバーの告知は義務で、無記名債券は告知書を出すまで支払われません
所得税法 224 条により、利子等・配当等の支払を受ける者は、支払が確定する日までに氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知しなければなりません。告知の際は住民票の写しや署名用電子証明書等により本人確認を受けます。無記名の公社債の利子等は 2 項の告知書を提出する必要があり、3 項によりその提出前は支払を受けられません。普通預金の利子は 1 項の括弧書きで告知対象から除外されています。番号の提出時期は選べても、義務そのものを免れる自由はありません。
証券会社の口座開設書類にマイナンバーを書かされ、なぜ税務署でもない民間企業に番号を渡すのかと不快に思ったことはないだろうか。その根拠が所得税法 224 条である。利子や配当を受け取る側には、支払が確定する日までに、氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知する法律上の義務がある。しかも口頭では足りない。住民票の写しや登記事項証明書の提示、あるいは署名用電子証明書の送信まで求められ、支払者はその書類で本人確認をしなければならない。ここで多くの人が見落とすのは、1 項の括弧書きだ。普通預金の利子や無記名の公社債の利子は 1 項の告知対象から外れている。そして外れた無記名の公社債等は 2 項へ回され、告知書を出すまで支払を受けられない(3 項)。つまり「番号を出さない自由」は存在しない。出さない者には、金が渡らないか、罰則が待っている。
所得税法 224 条は、利子・配当の支払を受ける者に課される告知義務を定める規定である。支払を受ける者は、支払確定日までに氏名・住所・個人番号または法人番号を支払者へ告知し、住民票の写しや署名用電子証明書等により本人確認を受ける。無記名の公社債の利子等については別途告知書の提出を要し、その提出前は支払が行われない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
利子・配当を受け取る者が、支払確定日までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を定めた規定です。支払者は住民票や電子証明書で本人確認を行います。
1 項の告知は利子等・配当等の支払が確定する日まで、2 項の告知書は支払を受ける際に提出します。時期を過ぎると支払保留や不利益扱いを招きます。
必要です。無記名の公社債の利子等は 2 項の告知書の対象で、3 項により告知書を提出するまで支払を受けられません。普通預金の利子とは扱いが異なります。
支払をする金融機関等が 225 条に基づき提出します。224 条で告知された番号が支払調書に転記され、税務署が複数機関の情報を名寄せします。
告知義務違反や偽りの告知は所得税法 242 条の罰則の対象となり得ます(現行の法定刑は要確認)。無記名類型では 3 項で支払自体が止まります。
国内に住所がない者は財務省令で定める場所を告知します。住民票が抜けていると提示書類が揃わないため、渡航前に必要書類を確認しておく必要があります。
必要です。法人が利子・配当を受け取る場合は法人番号を告知し、登記事項証明書等で確認を受けます。公共法人等の一部は政令で除外されます。
できます。4 項により、告知書の提出に代えて電磁的方法で記載事項を提供でき、その場合は告知書を提出したものとみなされます。
224 条 1 項の括弧書きで、普通預金の利子その他政令で定めるものが告知対象から除外されているからです。少額かつ件数が膨大で、告知させる実益に乏しいという立法判断です。業界裏話ヒント:除外されているのは告知義務であって、非課税ではありません。普通預金の利子は源泉分離課税で徴収済みのため申告不要なだけです。除外を「税務署に見えていない」と読み違えると、預金移動の説明を求められたときに足元をすくわれます
記名の株式配当(1 項)は、告知がなくても支払自体は行われるのが通例です。支払が止まるのは 2 項の無記名の公社債の利子等で、3 項が告知書の提出前の支払を明確に禁じています。業界裏話ヒント:支払が止まらないからといって義務がないわけではありません。番号未告知の口座は支払調書(225 条)に番号が載らず、当局側で名寄せの穴として抽出対象になりやすい。止まらない代わりに、目立ちます
できます。224 条 1 項は住民票の写しや登記事項証明書の提示に加えて、署名用電子証明書等の送信による方法を認めており、2 項の告知書についても同じ確認方法が使えます。4 項は告知書に代えて電磁的方法での事項提供も認めています。業界裏話ヒント:オンラインでの本人確認に対応しているかは金融機関ごとに実装差があります。法律が認めていても窓口が対応していない場面は多いので、来店前に対応可否を電話で確認するだけで、二度手間を防げます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 224 条:支払を受ける者(告知する側) | — |
| 内容 | 氏名・住所・個人番号(法人番号)の告知+本人確認 | — |
| タイミング | 1 項=支払確定日まで、2 項=支払を受ける際 | — |
| 履行しない場合 | 無記名類型は 3 項で支払が停止、名寄せの穴として抽出 | — |
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