要点所得税法 242 条は、源泉徴収義務者の不徴収や、支払調書・源泉徴収票の不提出・虚偽記載を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。
Q · 源泉徴収を引き忘れたり、源泉徴収票を出さなかっただけで犯罪になるの?
脱税していなくても、徴収や報告を怠れば罰則の対象になります
所得税法 242 条は、源泉徴収義務者が徴収すべき所得税を徴収しなかった場合や、支払調書・源泉徴収票を期限までに提出・交付せず、または偽りの記載をした場合に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科します。実務上、単なる徴収漏れは追徴・不納付加算税・延滞税の行政処理で終わることが多いものの、悪質・故意の不提出や虚偽記載は現実に刑事立件されます。徴収した税を納めない場合は、より重い 240 条の罪に移行します(同条ただし書)。
給料から天引きされる所得税を国に納めているのは、あなたの勤め先だ。だがその会社は、国から一円の手数料ももらわず、無償で徴税を代行させられている。所得税法242条は、この徴税代行と報告の義務を怠った者を犯罪者にする条文だ。あなた自身が脱税していなくても関係ない。従業員の給与から所得税を徴収しなかった、支払調書や源泉徴収票を期限までに出さなかった、偽りの記載をした、これらすべてが一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になる。見落とされがちなのは、義務者が会社だけではない点だ。フリーランスに報酬を払う個人事業主も、海外の大家に家賃を払う借主も、条件次第で徴収義務者になる。あなたは納税者であると同時に、知らないうちに国の集金係に任命されている。実務上、単なる徴収漏れは追徴と加算税で処理されることが多いが、悪質な不提出や虚偽記載は現実に刑事事件になる。
所得税法 242 条は源泉徴収制度の実効性を担保する罰則規定であり、源泉徴収義務者による不徴収、支払調書や源泉徴収票の不提出・不交付、偽りの記載などを構成要件とする。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、徴収した税を納付しない 240 条の重い罪とは区別される。
あります。フリーランスへの報酬や非居住者への家賃を支払う個人事業主・借主も、その支払の瞬間に源泉徴収義務者となり、242 条の射程に入ります。会社だけの話ではありません。
必要です。非居住者への国内不動産の賃料は 20.42% の源泉徴収が求められ(212 条)、借主が徴収義務者です。引き忘れれば借主自身が徴収義務違反を問われます。
原則として支払の翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出します(225 条)。期限までに提出せず、または虚偽記載をすると 242 条 5 号の対象になります。
原則翌年 1 月 31 日まで、退職者には退職後 1 か月以内に交付する義務があります(226 条)。不交付や虚偽記載は 242 条 6 号の罰則対象です。
原則 10%(国税通則法 67 条)。税務調査の通知前に自主的に期限後納付すれば 5% に軽減されます。これに延滞税が別途加算されます。
行政上の追徴は通常 5 年、偽りその他不正があれば 7 年遡って課されます(国税通則法 70 条)。刑事の公訴時効は別に 3 年です。
原稿料・デザイン料など一定の報酬・料金は源泉徴収が必要です(204 条)。税率は原則 10.21%、1 回 100 万円超の部分は 20.42% です。
住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署から支払者へ行政指導が入り、多くはこれで交付されます。
実務では、単なる徴収漏れはまず税務署からの納税告知で本来の税を追徴され、不納付加算税(国税通則法67条)と延滞税が上乗せされる行政処理で終わることが多い。242条3号の刑事立件は、悪質・故意のケースに絞られる。業界裏話ヒント:本当に怖いのは徴収し忘れよりも、徴収した税を納めない240条だ。こちらは十年以下と刑が跳ね上がる。預かった源泉税は運転資金に混ぜず別管理せよ、が実務の鉄則
違法だ。226条が支払者に交付義務を課し、242条6号がその不交付や虚偽記載を罰則の対象にする。退職者にも退職後1か月以内の交付義務がある。業界裏話ヒント:会社が出し渋るときは、あなたの住所地の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる。税務署から会社へ行政指導が入り、多くはこれで交付される。自分で催促し続けるより、税務署を動かす方が速い
高い確率でバレる。支払調書(225条)は支払者から税務署へ提出され、受取側の申告内容と国税庁のシステムで突合される。数字が食い違えば調査対象になり、偽りの記載は242条5号の犯罪だ。業界裏話ヒント:支払調書は「相手にいくら払ったか」を国に知らせる仕組みでもある。あなたが受け取る側なら、取引先が出した調書の金額を国は既に把握している。申告漏れは隠せないと考えた方がいい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰の対象行為 | 242 条:徴収すべき税の不徴収/支払調書・源泉徴収票の不提出・不交付・虚偽記載 | — |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | — |
| 悪質性の位置づけ | 徴収漏れ・不提出・記載ミスなど比較的軽い類型 | — |
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