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所得税法 第242条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
  3. 第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者
  4. 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
  5. 第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
  6. 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
  7. 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
  8. 第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
  9. 正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 242 条は、源泉徴収義務者の不徴収や、支払調書・源泉徴収票の不提出・虚偽記載を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。

Q · 源泉徴収を引き忘れたり、源泉徴収票を出さなかっただけで犯罪になるの?

脱税していなくても、徴収や報告を怠れば罰則の対象になります

所得税法 242 条は、源泉徴収義務者が徴収すべき所得税を徴収しなかった場合や、支払調書・源泉徴収票を期限までに提出・交付せず、または偽りの記載をした場合に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科します。実務上、単なる徴収漏れは追徴・不納付加算税・延滞税の行政処理で終わることが多いものの、悪質・故意の不提出や虚偽記載は現実に刑事立件されます。徴収した税を納めない場合は、より重い 240 条の罪に移行します(同条ただし書)。

解説

給料から天引きされる所得税を国に納めているのは、あなたの勤め先だ。だがその会社は、国から一円の手数料ももらわず、無償で徴税を代行させられている。所得税法242条は、この徴税代行と報告の義務を怠った者を犯罪者にする条文だ。あなた自身が脱税していなくても関係ない。従業員の給与から所得税を徴収しなかった、支払調書や源泉徴収票を期限までに出さなかった、偽りの記載をした、これらすべてが一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になる。見落とされがちなのは、義務者が会社だけではない点だ。フリーランスに報酬を払う個人事業主も、海外の大家に家賃を払う借主も、条件次第で徴収義務者になる。あなたは納税者であると同時に、知らないうちに国の集金係に任命されている。実務上、単なる徴収漏れは追徴と加算税で処理されることが多いが、悪質な不提出や虚偽記載は現実に刑事事件になる。

法的な位置づけ

所得税法 242 条は源泉徴収制度の実効性を担保する罰則規定であり、源泉徴収義務者による不徴収、支払調書や源泉徴収票の不提出・不交付、偽りの記載などを構成要件とする。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、徴収した税を納付しない 240 条の重い罪とは区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人事業主も源泉徴収の義務がありますか?

あります。フリーランスへの報酬や非居住者への家賃を支払う個人事業主・借主も、その支払の瞬間に源泉徴収義務者となり、242 条の射程に入ります。会社だけの話ではありません。

Q2海外在住の大家に家賃を払うとき源泉徴収は必要ですか?

必要です。非居住者への国内不動産の賃料は 20.42% の源泉徴収が求められ(212 条)、借主が徴収義務者です。引き忘れれば借主自身が徴収義務違反を問われます。

Q3支払調書の提出期限はいつですか?

原則として支払の翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出します(225 条)。期限までに提出せず、または虚偽記載をすると 242 条 5 号の対象になります。

Q4源泉徴収票はいつまでに交付されますか?

原則翌年 1 月 31 日まで、退職者には退職後 1 か月以内に交付する義務があります(226 条)。不交付や虚偽記載は 242 条 6 号の罰則対象です。

Q5不納付加算税は何%かかりますか?

原則 10%(国税通則法 67 条)。税務調査の通知前に自主的に期限後納付すれば 5% に軽減されます。これに延滞税が別途加算されます。

Q6源泉徴収の徴収漏れは何年さかのぼって追徴されますか?

行政上の追徴は通常 5 年、偽りその他不正があれば 7 年遡って課されます(国税通則法 70 条)。刑事の公訴時効は別に 3 年です。

Q7デザイナーなど外注への報酬から源泉徴収は必要ですか?

原稿料・デザイン料など一定の報酬・料金は源泉徴収が必要です(204 条)。税率は原則 10.21%、1 回 100 万円超の部分は 20.42% です。

Q8源泉徴収票をもらえないとき税務署に何を出せますか?

住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署から支払者へ行政指導が入り、多くはこれで交付されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収を引き忘れただけで、本当に逮捕されるんですか?

実務では、単なる徴収漏れはまず税務署からの納税告知で本来の税を追徴され、不納付加算税(国税通則法67条)と延滞税が上乗せされる行政処理で終わることが多い。242条3号の刑事立件は、悪質・故意のケースに絞られる。業界裏話ヒント:本当に怖いのは徴収し忘れよりも、徴収した税を納めない240条だ。こちらは十年以下と刑が跳ね上がる。預かった源泉税は運転資金に混ぜず別管理せよ、が実務の鉄則

Q2源泉徴収票をくれない会社、これって違法ですよね?

違法だ。226条が支払者に交付義務を課し、242条6号がその不交付や虚偽記載を罰則の対象にする。退職者にも退職後1か月以内の交付義務がある。業界裏話ヒント:会社が出し渋るときは、あなたの住所地の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる。税務署から会社へ行政指導が入り、多くはこれで交付される。自分で催促し続けるより、税務署を動かす方が速い

Q3支払調書に少なめの金額を書いて出したら、バレますか?

高い確率でバレる。支払調書(225条)は支払者から税務署へ提出され、受取側の申告内容と国税庁のシステムで突合される。数字が食い違えば調査対象になり、偽りの記載は242条5号の犯罪だ。業界裏話ヒント:支払調書は「相手にいくら払ったか」を国に知らせる仕組みでもある。あなたが受け取る側なら、取引先が出した調書の金額を国は既に把握している。申告漏れは隠せないと考えた方がいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の税金さえ正しく払えば安全」と考えがちだが、問いの立て方が違う。242条が罰するのは、あなた自身の納税ではなく、他人の税金を預かり報告する役割の不履行だ。自分は納税優等生でも、集金係としては犯罪者になりうる
  • 源泉徴収漏れは「後でまとめて払えば済む」と思われがちだが、あなたから見れば単なる払い忘れでも、税務署から見れば徴収義務違反に不納付加算税(10%)と延滞税が積み上がる。この落差が資金繰りを直撃し、金額が膨らんでから初めて深刻さに気付く
  • 源泉徴収義務は会社だけの話と思われているが、個人でも義務者になる。フリーランスへの報酬、非居住者への家賃、これらを払う個人事業主や借主は、その瞬間に徴収義務者だ
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処罰の対象行為242 条:徴収すべき税の不徴収/支払調書・源泉徴収票の不提出・不交付・虚偽記載
法定刑一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
悪質性の位置づけ徴収漏れ・不提出・記載ミスなど比較的軽い類型

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、外注のデザイナーに10万円の報酬を振り込んだ。だが源泉徴収税(10.21%)を引かずに満額を払っていた。数年後の税務調査で指摘され、本来納めるべき税を代わりに払わされたうえ、不納付加算税と延滞税が上乗せされる。徴収義務違反は、あなた個人の懐を直撃する
  • もし退職したあなたが、転職先の手続や確定申告のために源泉徴収票を求めても、前の会社が出してくれなかったら? 226条はその交付を義務づけ、242条6号はその不交付や虚偽記載を罰則の対象にする。泣き寝入りする話ではない
  • 海外赴任した知人の部屋を、あなたが事務所として借りている。非居住者への家賃は20.42%の源泉徴収が必要だ。引き忘れれば、借主のあなた自身が徴収義務違反に問われる
  • 支払調書の提出期限は毎年1月31日。あと数日、間に合わせないと期限後提出になる。悪質と見なされれば、単なる遅延では済まず242条5号の射程に入る
  • 経理担当が退職者の源泉徴収票に、実際と違う支払額を記載して交付していた。会社は虚偽記載として立件されうる。担当者個人だけでなく、両罰規定(244条)で法人も罰金を科されることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第242条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第242条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 所得税法第242条は第六編に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。