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所得税法 第225条(支払調書及び支払通知書)

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  1. 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
  2. 居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
  3. 居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
  4. 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
  5. 居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
  6. 居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
  7. 生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
  8. 削除
  9. 非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者
  10. 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
  11. 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者
  12. 十一恒久的施設を有しない非居住者、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。)又は外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者
  13. 十二居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
  14. 十三居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
  15. 十四居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
  16. 2.次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
  17. 国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
  18. 国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
  19. 3.前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。
  20. 4.前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 225 条は、報酬・配当・保険金・不動産賃料などを支払った者に、支払先と金額を記した支払調書を翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出させる規定である。本人交付義務はない。

Q · 副業の報酬、支払調書をもらってないのに税務署は金額を知ってるんですか?

はい。支払った側が税務署へ支払調書を提出しています。

所得税法 225 条は、報酬・配当・利子・保険金・不動産賃料・株式譲渡対価などを支払った者に、支払先と金額を記した支払調書を、原則翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出する義務を課します。したがって、あなたが確定申告をしていなくても、税務署は取引先や保険会社が提出した支払調書で受取額を把握しています。支払調書は税務署への提出義務であって本人交付義務ではないため、手元に届かなくても申告義務は残ります。

解説

副業で受け取った講演料、原稿のギャラ、デザインの報酬。振込を確認して、少額だからと確定申告で書き忘れたことはないだろうか。所得税法225条は、その報酬を払った側に対し、あなたへの支払額を記した「支払調書」(誰にいくら払ったかを税務署に届け出る書類)を、原則として翌年1月31日までに税務署へ提出する義務を課している。つまり、あなたが1円も申告していなくても、税務署の手元にはすでに金額が届いている。しかも見落とされがちな点がある。報酬・料金の支払調書は、税務署に出す義務はあっても、あなた本人に交付する義務はない。あなたの知らないところで、あなたの収入が報告されているのだ。配当、保険金、家賃、株式の譲渡代金も同じ構造で動いている。確定申告とは白紙からの自己申告ではなく、税務署がすでに持っている答えとの照合作業なのである。

法的な位置づけ

支払調書とは、所得税法 225 条に基づき、利子・配当・報酬・保険金・不動産賃料・株式等の譲渡対価などを支払った者が、その支払先と金額を記載して税務署長に提出する法定調書をいう。原則として支払確定日の属する年の翌年 1 月 31 日が提出期限であり、受取人本人への交付は法律上の義務ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払調書とは何ですか?

支払者が支払先と金額を税務署に報告する法定調書です。所得税法 225 条が根拠で、報酬・配当・保険金・不動産賃料などが対象になります。

Q2支払調書はいくらから提出義務がありますか?

対象区分ごとに基準が異なります。例えば 204 条の報酬・料金は同一人に年 5 万円超で提出義務が生じます。区分ごとに金額基準が違う点に注意が必要です。

Q3支払調書と源泉徴収票は何が違いますか?

源泉徴収票(226 条)は給与所得者向けで本人交付義務があります。支払調書(225 条)は報酬・配当等が対象で、原則として本人交付義務がありません。

Q4支払調書の提出期限はいつですか?

原則は支払確定日の属する年の翌年 1 月 31 日です。配当等や一部の国内源泉所得は支払確定日から 1 月以内など、区分ごとに例外があります。

Q5支払調書に法定調書合計表は必要ですか?

はい。各種支払調書は法定調書合計表とともに所轄税務署へ提出します。区分ごとの件数・金額を集計する様式です。

Q6支払調書は電子で提出できますか?

e-Tax や光ディスク等での提出が可能で、一定の枚数を超える場合は電子的方法での提出が義務づけられます。

Q7支払通知書と支払調書は同じものですか?

違います。225 条 2 項の支払通知書は投資信託の収益分配等について受取人へ交付するもので、税務署提出用の支払調書とは目的が異なります。

Q8支払調書にマイナンバーは記載されますか?

税務署提出用の支払調書には支払を受ける者の個人番号を記載します。一方、本人交付用の書類には記載しない扱いが基本です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の報酬、支払調書をもらえないんですけど、これじゃ確定申告できないですよね?

できます。225条は支払者に税務署への提出義務を課しているだけで、あなた本人に支払調書を渡す義務はありません。だから届かなくて当然のケースも多い。申告は自分の振込明細や請求書で行えます。業界裏話ヒント:多くのフリーランスが支払調書を待って申告が遅れますが、そもそも来ない設計です。交付を待つより、自分の記録で先に確定させた方が早く、正確です

Q2副業が年20万円以下なら申告しなくていいって聞きました。バレませんよね?

給与所得者で給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要というルールは確かにあります。ただし報酬が5万円を超えれば支払調書は出ているので、税務署は金額を把握しています(204条、225条)。業界裏話ヒント:この20万円ルールは所得税だけの話で、住民税には適用されません。所得税の申告をしなくても、住民税の申告は別途必要で、これを怠ると市区町村から連絡が来ます

Q3支払調書を出さなかった会社って、どうなるんですか?

所得税法242条により、支払調書の不提出や虚偽記載は罰則の対象で、1年以下の拘禁刑(旧・懲役)または50万円以下の罰金が定められています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実際に刑事罰まで至るのは悪質なケースですが、提出漏れは税務調査で会社側の管理不備として指摘され、取引先の所得捕捉の端緒になります。払う側になったら、5万円超の報酬は提出対象と覚えておくと安全です

Q4支払調書に書かれた金額が、自分の記録と違っていたらどうすればいいですか?

申告すべきは実際にあなたが受け取った額です。支払調書が源泉徴収前の総額で書かれていたり、計上時期がずれていたりして食い違うことはよくあります(225条の支払確定日基準)。業界裏話ヒント:税務署はまず支払調書の数字を基準に見るので、乖離があると「お尋ね」の対象になりやすい。自分の数字が正しいなら、振込記録という証拠を先に手元に揃えておくと、照合されても一発で説明できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「少額の副業ならバレるかバレないか」で悩んでいる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。報酬・保険・配当・家賃・株式譲渡は支払った側が支払調書を出すため、税務署は最初から金額を知っている。あなたが向き合うべき問いは「バレるか」ではなく「なぜ申告しなかったと説明するか」に変わっている
  • 支払調書が発行されることは知っていても、それが自分の手元に届かないケースがあることまでは知らない人が多い。報酬・料金の支払調書は税務署への提出義務のみで、本人交付は法律上の義務ではない。だから「支払調書が来ないから申告できない」は通らない。あなたは自分の振込記録で申告する義務を負っている
  • 源泉徴収された報酬は支払調書があれば自動で精算されると思われがちだが、確定申告をしなければ源泉徴収された分の還付は受けられない。支払調書は税務署の把握のための書類であって、あなたの代わりに精算してくれる仕組みではない
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対象となる支払225 条:報酬・配当・利子・保険金・不動産賃料・株式譲渡対価等
本人への交付義務原則なし(税務署への提出のみ/2 項の通知書は例外)
主な提出・交付先所轄税務署長
提出・交付期限の目安原則 翌年 1 月 31 日(区分により例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし副業の報酬を数年申告し忘れたまま放置したら、どうなる? ある日税務署から「お尋ね」の封筒が届く。相手はすでに取引先の支払調書であなたの受取額を把握している。反論の余地は、あなたの記録が支払調書より正確だと示せる場合にしか残されていない
  • あなたが小さな会社や個人事業で外部のデザイナーに年6万円を払った。204条の報酬に当たり、年5万円を超えるため支払調書の提出義務が生じる。出し忘れれば、あなた自身が242条の罰則の対象になりうる。払う側になった瞬間、報告義務はあなたに移る
  • 満期の生命保険金100万円が振り込まれた。保険会社は支払調書を税務署へ出す。あなたが「保険金は非課税」と思って申告しなければ、一時所得の申告漏れとして照合に引っかかる
  • 実家を法人に事務所として貸し、年15万円を超える家賃を受け取っている。借主の法人はその賃料を支払調書で税務署に報告している。大家であるあなたの不動産所得の申告と、数字は突き合わせられている
  • 確定申告の期限まであと3日、去年の副業の数字をどう書くか迷っている。取引先が支払調書を出しているなら、書かないという選択肢は事実上存在しない。書かなければ「差異」として残るだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第225条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第225条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。