要点所得税法 225 条は、報酬・配当・保険金・不動産賃料などを支払った者に、支払先と金額を記した支払調書を翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出させる規定である。本人交付義務はない。
Q · 副業の報酬、支払調書をもらってないのに税務署は金額を知ってるんですか?
はい。支払った側が税務署へ支払調書を提出しています。
所得税法 225 条は、報酬・配当・利子・保険金・不動産賃料・株式譲渡対価などを支払った者に、支払先と金額を記した支払調書を、原則翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出する義務を課します。したがって、あなたが確定申告をしていなくても、税務署は取引先や保険会社が提出した支払調書で受取額を把握しています。支払調書は税務署への提出義務であって本人交付義務ではないため、手元に届かなくても申告義務は残ります。
副業で受け取った講演料、原稿のギャラ、デザインの報酬。振込を確認して、少額だからと確定申告で書き忘れたことはないだろうか。所得税法225条は、その報酬を払った側に対し、あなたへの支払額を記した「支払調書」(誰にいくら払ったかを税務署に届け出る書類)を、原則として翌年1月31日までに税務署へ提出する義務を課している。つまり、あなたが1円も申告していなくても、税務署の手元にはすでに金額が届いている。しかも見落とされがちな点がある。報酬・料金の支払調書は、税務署に出す義務はあっても、あなた本人に交付する義務はない。あなたの知らないところで、あなたの収入が報告されているのだ。配当、保険金、家賃、株式の譲渡代金も同じ構造で動いている。確定申告とは白紙からの自己申告ではなく、税務署がすでに持っている答えとの照合作業なのである。
支払調書とは、所得税法 225 条に基づき、利子・配当・報酬・保険金・不動産賃料・株式等の譲渡対価などを支払った者が、その支払先と金額を記載して税務署長に提出する法定調書をいう。原則として支払確定日の属する年の翌年 1 月 31 日が提出期限であり、受取人本人への交付は法律上の義務ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払者が支払先と金額を税務署に報告する法定調書です。所得税法 225 条が根拠で、報酬・配当・保険金・不動産賃料などが対象になります。
対象区分ごとに基準が異なります。例えば 204 条の報酬・料金は同一人に年 5 万円超で提出義務が生じます。区分ごとに金額基準が違う点に注意が必要です。
源泉徴収票(226 条)は給与所得者向けで本人交付義務があります。支払調書(225 条)は報酬・配当等が対象で、原則として本人交付義務がありません。
原則は支払確定日の属する年の翌年 1 月 31 日です。配当等や一部の国内源泉所得は支払確定日から 1 月以内など、区分ごとに例外があります。
はい。各種支払調書は法定調書合計表とともに所轄税務署へ提出します。区分ごとの件数・金額を集計する様式です。
e-Tax や光ディスク等での提出が可能で、一定の枚数を超える場合は電子的方法での提出が義務づけられます。
違います。225 条 2 項の支払通知書は投資信託の収益分配等について受取人へ交付するもので、税務署提出用の支払調書とは目的が異なります。
税務署提出用の支払調書には支払を受ける者の個人番号を記載します。一方、本人交付用の書類には記載しない扱いが基本です。
できます。225条は支払者に税務署への提出義務を課しているだけで、あなた本人に支払調書を渡す義務はありません。だから届かなくて当然のケースも多い。申告は自分の振込明細や請求書で行えます。業界裏話ヒント:多くのフリーランスが支払調書を待って申告が遅れますが、そもそも来ない設計です。交付を待つより、自分の記録で先に確定させた方が早く、正確です
給与所得者で給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要というルールは確かにあります。ただし報酬が5万円を超えれば支払調書は出ているので、税務署は金額を把握しています(204条、225条)。業界裏話ヒント:この20万円ルールは所得税だけの話で、住民税には適用されません。所得税の申告をしなくても、住民税の申告は別途必要で、これを怠ると市区町村から連絡が来ます
所得税法242条により、支払調書の不提出や虚偽記載は罰則の対象で、1年以下の拘禁刑(旧・懲役)または50万円以下の罰金が定められています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実際に刑事罰まで至るのは悪質なケースですが、提出漏れは税務調査で会社側の管理不備として指摘され、取引先の所得捕捉の端緒になります。払う側になったら、5万円超の報酬は提出対象と覚えておくと安全です
申告すべきは実際にあなたが受け取った額です。支払調書が源泉徴収前の総額で書かれていたり、計上時期がずれていたりして食い違うことはよくあります(225条の支払確定日基準)。業界裏話ヒント:税務署はまず支払調書の数字を基準に見るので、乖離があると「お尋ね」の対象になりやすい。自分の数字が正しいなら、振込記録という証拠を先に手元に揃えておくと、照合されても一発で説明できます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる支払 | 225 条:報酬・配当・利子・保険金・不動産賃料・株式譲渡対価等 | — |
| 本人への交付義務 | 原則なし(税務署への提出のみ/2 項の通知書は例外) | — |
| 主な提出・交付先 | 所轄税務署長 | — |
| 提出・交付期限の目安 | 原則 翌年 1 月 31 日(区分により例外) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。