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所得税法 第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

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金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法224条の6は、金地金等を200万円超で売却した者が、買取業者に氏名・住所・マイナンバーを告知する義務を定める。業者はこの情報を支払調書として税務署へ提出する。

Q · 金を貴金属店で売ると、税務署に必ず報告されるんですか?

200万円超なら業者に告知義務が生じ税務署へ報告される

所得税法224条の6により、金地金等を国内の買取業者に売り、その対価が200万円を超えて支払われる場合、売り手は支払を受けるべき時までに氏名・住所・マイナンバーを業者へ告知し、本人確認書類を提示しなければなりません。業者はこの情報を支払調書として税務署へ提出します(225条)。義務を負うのは売り手側です。なお200万円以下で支払調書が出なくても、売却益がある限り譲渡所得の申告義務(33条)は消えません。

解説

親から受け継いだ金の延べ棒を、街の貴金属店に持ち込んで現金化する。誰にも知られず、税金とは無縁の取引だと思っているかもしれない。所得税法224条の6が、その思い込みを崩す。金・白金の地金や金貨・白金貨を売り、その対価が政令の定める金額(200万円)を超えて支払われるとき、あなたは売り先の業者に対して、氏名・住所・マイナンバー(個人番号または法人番号)を告知し、本人確認書類を提示しなければならない。義務を負うのは、売り手であるあなたの側だ。そして業者はその情報をもとに、あなたがいくらで金を売ったかを支払調書として税務署へ提出する(225条)。つまり200万円を超える金の売却は、売った瞬間に税務署の目に触れる。あなたに残された道は、黙って売り抜けることではなく、譲渡所得を正しく申告することだけになる。

法的な位置づけ

所得税法224条の6は、金地金等の譲渡対価受領者の告知義務を定める規定である。金・白金の地金や金貨・白金貨を譲渡した者が、国内の買取業者から政令で定める金額(200万円)を超える対価を受ける場合、支払を受けるべき時までに氏名・住所・個人番号を業者へ告知し、本人確認書類を提示しなければならない旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1金の売却で200万円超とはどういう意味ですか?

1回の売却で買取業者から受け取る対価が政令で定める200万円を超える場合を指します。この線を超えると告知義務が発生し、業者から支払調書が税務署へ提出されます(所得税法224条の6、225条)。

Q2金地金を売るとき、なぜマイナンバーが必要なのですか?

2016年のマイナンバー制度導入で、告知事項に個人番号・法人番号が追加されたためです。業者は税務署へ支払調書を出す際に本人を特定する必要があり、本人確認書類の提示も求められます。

Q3金を売ったときの確定申告はいつまでですか?

売却した年の翌年2月16日から3月15日までに、譲渡所得として確定申告します(所得税法33条)。50万円の特別控除があり、保有期間5年超なら長期譲渡として課税対象が半分になります。

Q4支払調書とは何ですか?

業者が支払った対価の内容と相手方の氏名・マイナンバー等を記載して税務署へ提出する法定調書です。金地金等では200万円超の売却で提出義務が生じ、売り手の取引が税務署に可視化されます。

Q5金の譲渡所得はどう計算しますか?

売却額から取得費と譲渡費用を引き、そこから特別控除50万円を差し引いた額が課税対象です。5年超保有なら、その額をさらに半分にして総合課税されます(所得税法33条)。

Q6金の取得費がわからない場合はどうなりますか?

購入時の領収書など取得価額を証明できない場合、売却額の5%を概算取得費とみなして計算されます。実際の取得費より不利になりやすく、税額が大きく膨らむ原因になります。

Q7金を5年超保有してから売ると税金が安くなりますか?

保有期間5年超で売ると長期譲渡所得になり、課税対象の所得が半分になります(所得税法33条3項)。5年目の前後で売却時期を数か月ずらすだけで手取りが変わります。

Q8金貨や記念金貨を売っても税金はかかりますか?

金貨・白金貨も金地金等に含まれ、売却益は譲渡所得の対象です。対価が200万円を超えれば告知義務も生じます。収集目的でも継続的な売却は課税対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1金を売ったら、税務署には絶対にバレるんですか?

対価が200万円を超えれば、業者があなたの氏名・マイナンバーと売却額を支払調書として税務署へ提出します(所得税法224条の6、225条)。200万円以下なら支払調書は出ませんが、売却益の申告義務(33条の譲渡所得)は残ります。業界裏話ヒント:業者は同一人物の複数回の売却を名寄せして年間合計で判断するため、小分け売却で調書だけを逃れる発想は通用しにくい

Q2200万円を超えないよう、何回かに分けて売れば申告しなくていいですよね?

違います。支払調書が出るかどうかと、譲渡所得を申告する義務があるかどうかは、まったく別の問題です(所得税法33条)。分割して200万円以下に抑えても、売却益が出ていれば申告義務は消えません。業界裏話ヒント:税務署は貴金属店への反面調査で取引記録を突き合わせられる。調書が出ていない取引でも後から把握され、加算税を課される例は珍しくない

Q3相続でもらった金だから相続税は払った、もう課税は終わりですよね?

相続税と所得税は別の税です。相続した金を売って利益が出れば、その売却益に譲渡所得課税がかかります(所得税法33条)。取得価額は被相続人が買った時の価額を引き継ぎます。業界裏話ヒント:親の購入時の領収書が残っていないと取得費は売却額の5%とみなされ、税額が大きく膨らむ。相続した金は、売る前に取得資料を探すかどうかで手取りが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業者に報告されなければ税金はかからない」という考えは、問いの立て方そのものが間違っている。告知や支払調書は、税金がかかるかどうかを決める制度ではない。金の売却益(譲渡所得)は報告の有無と無関係に課税対象であり、224条の6と225条の告知・調書制度は、それを税務署が把握しやすくするための可視化装置にすぎない
  • 「200万円以下なら申告は不要」と思われがちだが、200万円以下で消えるのは業者側の支払調書提出だけだ。売却益が出ていれば、譲渡所得の申告義務(所得税法33条)は金額の大小と関係なく残る。調書が出ないことと、申告しなくてよいことは、まったく別の話である
  • 告知義務があること自体は知っていても、それに違反した場合の重さまでは意識されていない。告知をせず、または偽りの告知をした者には罰則がある(所得税法242条、最新の改正状況をご確認ください)。「うっかり出し忘れた」で済まされる性質の義務ではない
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誰の義務か224条の6:売り手(譲渡者)の告知義務
発動する場面200万円超の対価を受ける時までに告知
200万円以下だと告知義務なし
違反時242条の罰則(告知せず・虚偽告知、現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続で受け継いだ金塊が数本。まとめて300万円で貴金属店に売ったところ、店員から「マイナンバーの分かるものと本人確認書類を」と求められた。これは店の親切ではなく法定の確認義務であり、あなたの氏名と売却額はこの後、支払調書として税務署に届く。売却益の申告を怠れば、来年その差が問い合わせになって返ってくる
  • もし200万円ちょうどなら報告されないはずだと考えて、180万円ずつ2回に分けて売ったらどうなるか。確かに1回あたりの支払調書は避けられるかもしれない。だが売却益に対する譲渡所得の申告義務(所得税法33条)は、分割しても一切消えない。逃れたのは調書だけで、税金からは逃れていない
  • 投資用に買った金を売って利益が出た。確定申告はしていない。翌年、税務署から「お尋ね」の封筒が届く。
  • 金を売ったのが去年の秋。確定申告の期限まであと10日。取得したときの領収書がどこにあるか分からず、譲渡所得の計算に手をつけていない。取得価額を証明できないまま期限を越えると、売却額の5%しか取得費に認められず、払う税額が跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第224条の6の条文原文は「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第224条の6は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第224条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。