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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)

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  1. 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  2. 委託により商品先物取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
  3. 商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第四項に規定する商品取引所の長
  4. 店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
  5. 委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
  6. 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下この号において同じ。)をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長
  7. 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
  8. 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
  9. 2.前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
  10. 商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
  11. 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
  12. 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 224 条の 5 は、先物取引の差金等決済をする者に、決済日までに氏名・住所・マイナンバーを業者へ告知し、本人確認を受けることを義務づける規定である。

Q · 先物や FX を決済するとき、なぜマイナンバーの提出を求められるの?

所得税法 224 条の 5 が決済日までの告知義務を定めているためです

所得税法 224 条の 5 は、先物取引の差金等決済をする者に対し、その決済をする日までに氏名・住所・個人番号(または法人番号)を商品先物取引業者等へ告知し、住民票の写し等または署名用電子証明書等で本人確認を受けることを義務づけます。集約された情報は支払調書として税務署へ提出され、確定申告より前に決済記録が把握される仕組みです。実務上、未告知の顧客は決済注文自体を止められることがあります。

解説

日経 225 先物やコモディティのポジションを反対売買で手仕舞いした瞬間、あなたは税法上「氏名・住所・マイナンバーを業者に届け出るべき人」に変わっている。所得税法 224 条の 5 は、先物取引の差金等決済をする者に対し、その決済をする日までに氏名または名称、住所、個人番号または法人番号を商品先物取引業者や金融商品取引業者等に告知し、住民票の写しや登記事項証明書、署名用電子証明書等で本人確認を受けることを義務づける。注目すべきは、捕捉点として「取引開始」ではなく「決済」を選んでいる点だ。ここで集約された本人情報は、業者が税務署へ提出する支払調書と結びつく。つまり、あなたが確定申告書を書くよりずっと前に、誰がいつ何を決済したかは税務署の手元に届く設計になっている。「先物の利益は申告しなくても分からないだろう」という前提は、この一条の時点ですでに崩れている。

法的な位置づけ

所得税法 224 条の 5 は、先物取引の差金等決済をする者に課される告知義務を定める規定である。当該決済をする者は、決済をする日までに氏名・住所・個人番号または法人番号を商品先物取引業者等に告知し、住民票の写し等または署名用電子証明書等の提示・送信により本人確認を受けなければならず、営業所等の長には確認義務が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1先物取引の告知義務とは?

所得税法 224 条の 5 が定める義務で、先物取引の差金等決済をする者が、決済日までに氏名・住所・個人番号を商品先物取引業者等へ告知し、本人確認を受けることを求めます。

Q2差金等決済とは何ですか?

現物の受渡しを伴わず、反対売買などによって生じた差額(差金)で取引を清算することです。本条は、この差金等決済をする日を告知の期限に定めています。

Q3先物取引でマイナンバーを提出しないとどうなる?

実務上、業者は未告知者の決済注文の受付を制限する運用を採ることがあります。番号を持たない者等は氏名・住所での告知が用意され、不提出は捕捉回避にはなりません。

Q4店頭デリバティブ取引も告知義務の対象ですか?

対象です。本条は商品先物取引・外国商品市場取引・店頭商品デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引などを幅広く列挙しています。

Q5海外 FX 業者なら告知義務はない?

国内の本条の告知は不要でも、国外送金等調書や CRS による自動的情報交換の対象になり得ます。国内義務を避けた結果、より広い網に入る場合があります。

Q6先物取引の損失は何年繰り越せる?

租税特別措置法により、申告分離課税の対象となる先物取引の損失は原則 3 年間繰り越せます。ただし毎年の確定申告を継続することが条件です。

Q7支払調書はいつ税務署に提出される?

先物取引に係る支払調書は業者から税務署へ提出され、あなたの確定申告より前に決済記録が届きます。告知はその調書に載る本人情報を集める前段の仕組みです。

Q8業者の営業所長の確認義務とは?

本条は、告知された氏名・住所・番号を、住民票の写し等や署名用電子証明書等により確認する義務を営業所等の長に直接課しています。確認を怠れば業者側の責任が問われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナンバーを出さないまま先物を決済することって、できないんですか?

本条は決済日までの告知を義務づけており、実務上は未告知の顧客について業者が決済注文の受付を制限する運用が広く採られている。個人番号を有しない者等は氏名と住所で告知する仕組みも本条に用意されている。業界裏話ヒント:番号を出さないことは捕捉回避にならない。業者は氏名・住所ベースでも支払調書を提出でき、名寄せは可能である。回避したつもりの人ほど、照合時に不自然な記録として目立つ

Q2支払調書って、税務署にいくら儲けたか全部書いてあるんですか?

先物取引に関する支払調書には、決済に係る差金等の額や取引の内容が記載され、業者から税務署へ提出される。本条の告知は、その調書に載る本人特定情報を集める前段の仕組みである(所得税法 225 条、条番号の現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:調書の金額は「決済損益」であって、あなたの申告すべき所得と一致するとは限らない。手数料や他業者での損失が反映されないため、調書の額だけを見て「申告漏れ」と誤解した照会が来ることがある。取引報告書を揃えて説明できる側が有利に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「マイナンバーを出さなければ税務署に把握されない」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。個人番号を持たない者や政令で定める者は氏名と住所で告知する仕組みが本条に組み込まれており、番号の不提出は捕捉の回避ではなく、決済そのものができなくなる方向に働く
  • 本人確認は口座開設時に済んでいるから決済時は不要、と思われがちだが、本条は決済という行為ごとの告知を求める建て付けである。口座開設時の確認(犯罪収益移転防止法上のもの)と、税務上の告知・確認は目的も根拠法も別系統で走っている
  • 「告知義務は事務的な手続で、破っても注意されるだけ」と軽く見られている。実際には所得税法の罰則規定が偽りの告知等を対象とし、さらに無申告が重なれば無申告加算税・重加算税と延滞税が積み上がる。事務手続の外見をした、課税処分への導線である(罰則の条番号・法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
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規律対象224 条の 5:先物取引の差金等決済をする者の告知義務
誰に義務があるか決済をする投資家本人(+確認は営業所等の長)
タイミングその差金等決済をする日まで
情報の流れにおける位置課税情報の入口(本人特定情報の集約)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 口座に残していた建玉を決済しようとした日、注文画面に「マイナンバーの提出が必要です」と表示され、約定できなかったとしたら? 相場は動き続け、あなたに残された時間は数時間。告知は決済日までが期限なので、業者は未告知者の決済を止める運用を取ることがある。含み益が含み損に変わる前に、住民票の写しか電子証明書を用意する必要がある
  • 業者側の営業所長として、顧客から届いた告知内容と住民票の住所が一字違う。この確認義務は本条第 1 項後段が営業所等の長に直接課したもので、確認を怠れば業者側の責任が問われる。「顧客が書いたとおり受け取った」では済まない
  • 副業で FX や CFD を数年やっていて、確定申告はしてこなかった。ある日、税務署から「お尋ね」が届く。支払調書はとうに届いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第224条の5の条文原文は「先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 所得税法第224条の5は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第224条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。