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所得税法 第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)

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  1. 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  2. その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者又は第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
  3. その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
  4. その信託受益権(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号(定義)に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 224 条の 4 は、信託受益権の譲渡者が対価の支払を受ける時までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を定め、支払者には書類による確認義務を課す。

Q · 信託受益権を売るとき、買い手にマイナンバーを渡さないといけないの?

はい、対価を受け取る時までに告知が必要です

所得税法 224 条の 4 により、信託受益権を譲渡した者は、対価の支払を受けるべき時までに氏名・住所・個人番号(法人番号)を支払者に告知しなければなりません。支払者側も住民票の写しや登記事項証明書等で内容を確認する義務を負います。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)と公共法人は対象外です。告知は取引の有効要件ではなく支払の前提条件であり、確認できない相手に払えば支払者自身が義務違反を負います。

解説

不動産を信託に組み替え、その受益権を法人へ直接売る。証券会社も挟まない、書面も двух枚で済む。手続はこれで終わったと思っている人が多い。だが所得税法 224 条の 4 は、対価を受け取る「その時までに」譲渡者の氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知する義務を課している。しかも支払者の側には、住民票の写し・法人の登記事項証明書・署名用電子証明書などで、告知された内容が本物かを確認する義務がある。あなたの取引は、代金が動く前から税務当局の視野に入っている設計だ。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は対象外(13 条 1 項ただし書)、公共法人も除かれる。裏を返せば、それ以外の信託受益権の譲渡には、あなたが匿名で抜ける通路がそもそも用意されていない。2023 年のステーブルコイン法制で「特定信託受益権」と電子決済手段等取引業者が名指しで加わったことは、この条文が今も更新され続けている証拠である。

法的な位置づけ

所得税法 224 条の 4 は、信託受益権の譲渡者に対する告知義務を定める規定である。譲渡者は対価の支払を受けるべき時までに、氏名・住所・個人番号または法人番号を支払者へ告知し、支払者はこれを住民票の写しや登記事項証明書等により確認する。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託および公共法人は適用除外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託受益権とは何ですか?

信託契約に基づき、信託財産から生じる利益を受け取る権利のことです。原資産を表に出さずに経済的価値を移転できる点に商業上の効用がありますが、その譲渡には所得税法上の告知義務が及びます。

Q2信託受益権の譲渡でマイナンバーの告知が必要なのはなぜ?

譲渡対価を課税当局が捕捉するためです。告知は 225 条 1 項 12 号の支払調書へ接続し、譲渡益の申告漏れを防ぐ仕組みとして機能します。取引そのものは制限されません。

Q3信託受益権譲渡の告知はいつまでにすればいい?

対価の支払を受けるべき時までです。決済日当日ではなく、その前に完了させる必要があり、告知と確認は支払の前提条件となります。クロージング条項に組み込むのが実務上の要点です。

Q4特定信託受益権とは何ですか?

ステーブルコインの裏付けなどに用いられる信託受益権の一類型で、224 条の 4 第三号の対象です。この場合、譲渡対価は金銭に限られ、電子決済手段等取引業者が支払者となります。

Q5信託受益権の支払調書はどこに提出されますか?

支払者が税務署へ提出します(225 条 1 項 12 号)。告知された内容が譲渡対価とともに一覧化され、譲渡益の申告と照合されます。告知は入口、支払調書は出口にあたります。

Q6信託受益権の譲渡で告知しないとどうなりますか?

支払者は確認できない相手に支払えば自らが義務違反を負い、支払調書を正確に作成できません。告知義務・確認義務違反には所得税法上の罰則規定が置かれています。

Q7海外在住者でも信託受益権譲渡の告知は必要ですか?

必要です。国内に住所がない場合は財務省令の定める場所を告知すれば足ります。ただし本人確認書類の様式が国内居住者と異なるため、クロージングまでの準備期間に注意が必要です。

Q8集団投資信託の受益権譲渡は告知の対象外ですか?

対象外です。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)は別の課税捕捉経路が存在するため除かれます。公共法人等も政令で除外されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買い手が知り合いの会社なんですが、それでもマイナンバーを渡さないとダメですか?

必要である。本条第一号は「その信託受益権の譲渡を受けた法人」自体を告知先の支払者として挙げており、証券会社を挟まない相対取引ほど買い手法人が確認義務を負う。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)と政令で定める法人だけが対象外である。業界裏話ヒント:知り合いだからと確認を省いた支払者は、後の税務調査で支払調書(225 条 1 項 12 号)の記載根拠を示せず、自分の帳簿を全面的に開くことになる。相手のためを思った省略が、自分の調査範囲を広げる

Q2ステーブルコインを売買しただけなのに、なぜ所得税法の話が出てくるんですか?

本条第三号は「特定信託受益権」の譲渡について、資金決済に関する法律 2 条 10 項 2 号の行為の委託を受けた電子決済手段等取引業者を支払者に含めている。ステーブルコインの一類型は信託受益権の形式をとるため、その譲渡対価(金銭に限る)の受領には告知義務が及ぶ。業界裏話ヒント:デジタル資産だから税法の枠外という感覚は、法制上すでに閉じられている。取引所を経由するか相対で動かすかで、告知先と支払調書の作成主体が変わる。どちらの経路を選ぶかは、税務当局への見え方の設計そのものである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託受益権の譲渡はマイナンバーを出さなくても成立する」と考える人がいるが、告知は取引の有効要件ではなく支払の前提条件である。契約自体は成立するが、対価の支払を受けるべき時までに告知しなければならず、支払者は確認できない相手に払えば自らが義務違反を負う。あなたから見れば「私事の情報提供」だが、支払者から見れば「払うか払わないかの判断材料」である。この視点の落差が、決済日に資金を止める
  • 「証券会社を通さない相対取引なら告知は不要」という誤解が根強い。本条は第一号で譲渡を受けた法人そのものを支払者に挙げている。金融商品取引業者(第二号)や電子決済手段等取引業者(第三号)を経由しない直接取引こそ、買い手法人が確認義務を負う典型である
  • 本条を「マイナンバーの提出義務」と理解している人は多い。だが深刻なのは告知の先にある支払調書だ。支払者は 225 条 1 項 12 号で信託受益権の譲渡対価の支払調書を税務署へ提出する。告知は入口であって、出口は税務当局の手元にある譲渡対価の一覧表である。譲渡益を申告し忘れた瞬間、照合済みのデータが待っている
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対象取引224 条の 4:信託受益権の譲渡
告知する内容氏名・住所・個人番号(法人番号)
支払者側の確認義務住民票の写し・登記事項証明書等で確認(明文)
出口(支払調書)225 条 1 項 12 号(信託受益権の譲渡対価)へ接続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決済日の朝、支払者から「本人確認書類がまだ届いていないので入金を止めます」と連絡が来たらどうなるか。信託受益権の譲渡代金は数億円、決済日は今日。告知と確認は支払の前提条件であって、後日提出で足りる書類ではない。契約書のクロージング条項に本人確認の完了を組み込んでいなかった側が、資金繰りの穴を負う
  • あなたが買い手の法人側、つまり支払者だとする。売り手が「マイナンバーは出したくない」と言ってきた。ここで押し切られると、確認義務を怠ったのはあなたであり、支払調書(225 条 1 項 12 号)も正確に書けない。売り手の抵抗はあなたのリスクに変換される
  • 海外在住で国内に住所がない譲渡者。財務省令の定める場所を告知すればよい。だが実務では本人確認書類の様式が国内居住者と異なり、クロージングまでの残り 5 営業日で揃わないことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第224条の4の条文原文は「信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を…」で始まります。
  3. 所得税法第224条の4は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第224条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。