要点所得税法 224 条の 4 は、信託受益権の譲渡者が対価の支払を受ける時までに氏名・住所・個人番号を支払者へ告知する義務を定め、支払者には書類による確認義務を課す。
Q · 信託受益権を売るとき、買い手にマイナンバーを渡さないといけないの?
はい、対価を受け取る時までに告知が必要です
所得税法 224 条の 4 により、信託受益権を譲渡した者は、対価の支払を受けるべき時までに氏名・住所・個人番号(法人番号)を支払者に告知しなければなりません。支払者側も住民票の写しや登記事項証明書等で内容を確認する義務を負います。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)と公共法人は対象外です。告知は取引の有効要件ではなく支払の前提条件であり、確認できない相手に払えば支払者自身が義務違反を負います。
不動産を信託に組み替え、その受益権を法人へ直接売る。証券会社も挟まない、書面も двух枚で済む。手続はこれで終わったと思っている人が多い。だが所得税法 224 条の 4 は、対価を受け取る「その時までに」譲渡者の氏名・住所・個人番号(法人なら法人番号)を支払者へ告知する義務を課している。しかも支払者の側には、住民票の写し・法人の登記事項証明書・署名用電子証明書などで、告知された内容が本物かを確認する義務がある。あなたの取引は、代金が動く前から税務当局の視野に入っている設計だ。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は対象外(13 条 1 項ただし書)、公共法人も除かれる。裏を返せば、それ以外の信託受益権の譲渡には、あなたが匿名で抜ける通路がそもそも用意されていない。2023 年のステーブルコイン法制で「特定信託受益権」と電子決済手段等取引業者が名指しで加わったことは、この条文が今も更新され続けている証拠である。
所得税法 224 条の 4 は、信託受益権の譲渡者に対する告知義務を定める規定である。譲渡者は対価の支払を受けるべき時までに、氏名・住所・個人番号または法人番号を支払者へ告知し、支払者はこれを住民票の写しや登記事項証明書等により確認する。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託および公共法人は適用除外となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
信託契約に基づき、信託財産から生じる利益を受け取る権利のことです。原資産を表に出さずに経済的価値を移転できる点に商業上の効用がありますが、その譲渡には所得税法上の告知義務が及びます。
譲渡対価を課税当局が捕捉するためです。告知は 225 条 1 項 12 号の支払調書へ接続し、譲渡益の申告漏れを防ぐ仕組みとして機能します。取引そのものは制限されません。
対価の支払を受けるべき時までです。決済日当日ではなく、その前に完了させる必要があり、告知と確認は支払の前提条件となります。クロージング条項に組み込むのが実務上の要点です。
ステーブルコインの裏付けなどに用いられる信託受益権の一類型で、224 条の 4 第三号の対象です。この場合、譲渡対価は金銭に限られ、電子決済手段等取引業者が支払者となります。
支払者が税務署へ提出します(225 条 1 項 12 号)。告知された内容が譲渡対価とともに一覧化され、譲渡益の申告と照合されます。告知は入口、支払調書は出口にあたります。
支払者は確認できない相手に支払えば自らが義務違反を負い、支払調書を正確に作成できません。告知義務・確認義務違反には所得税法上の罰則規定が置かれています。
必要です。国内に住所がない場合は財務省令の定める場所を告知すれば足ります。ただし本人確認書類の様式が国内居住者と異なるため、クロージングまでの準備期間に注意が必要です。
対象外です。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)は別の課税捕捉経路が存在するため除かれます。公共法人等も政令で除外されています。
必要である。本条第一号は「その信託受益権の譲渡を受けた法人」自体を告知先の支払者として挙げており、証券会社を挟まない相対取引ほど買い手法人が確認義務を負う。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託(13 条 1 項ただし書)と政令で定める法人だけが対象外である。業界裏話ヒント:知り合いだからと確認を省いた支払者は、後の税務調査で支払調書(225 条 1 項 12 号)の記載根拠を示せず、自分の帳簿を全面的に開くことになる。相手のためを思った省略が、自分の調査範囲を広げる
本条第三号は「特定信託受益権」の譲渡について、資金決済に関する法律 2 条 10 項 2 号の行為の委託を受けた電子決済手段等取引業者を支払者に含めている。ステーブルコインの一類型は信託受益権の形式をとるため、その譲渡対価(金銭に限る)の受領には告知義務が及ぶ。業界裏話ヒント:デジタル資産だから税法の枠外という感覚は、法制上すでに閉じられている。取引所を経由するか相対で動かすかで、告知先と支払調書の作成主体が変わる。どちらの経路を選ぶかは、税務当局への見え方の設計そのものである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象取引 | 224 条の 4:信託受益権の譲渡 | — |
| 告知する内容 | 氏名・住所・個人番号(法人番号) | — |
| 支払者側の確認義務 | 住民票の写し・登記事項証明書等で確認(明文) | — |
| 出口(支払調書) | 225 条 1 項 12 号(信託受益権の譲渡対価)へ接続 | — |
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