要点所得税法226条は、給与等の支払者に対し、翌年1月31日まで(中途退職者は退職後1か月以内)に源泉徴収票を作成し、税務署への提出と本人への交付を義務づける規定である。
Q · 前の会社が源泉徴収票をくれないのですが、諦めるしかないですか?
いいえ、交付は会社の法的義務で、税務署を動かして出させられます
諦める必要はありません。所得税法226条は、給与等の支払者に源泉徴収票の交付義務を課しています。期限は退職者なら退職の日以後1か月以内、在職者なら翌年1月31日まで。出さないのは会社の義務違反です。期限を過ぎても届かない場合は、税務署に『源泉徴収票不交付の届出書』を提出すれば、税務署が会社に行政指導を行います。源泉徴収票が手元になくても、給与明細を集めれば還付申告は可能です。
住宅ローンの本審査、保育園の入園選考、クレジットカードの増枠、賃貸の入居審査。どれも最後は「源泉徴収票を出してください」で止まる。あの一枚は、あなたの一年間の収入と天引きされた所得税を国が公認した唯一の証明書だ。所得税法226条は、その紙を出すのは会社の法的義務だと定めている。給与を払う者は、翌年1月31日まで(年の途中で辞めた人には退職後1か月以内)に源泉徴収票を2通作り、1通を税務署へ、もう1通をあなたへ交付しなければならない。退職金にも公的年金にも同じ仕組みが働く。つまり「前の会社が源泉徴収票をくれない」は、あなたが泣き寝入りする話ではない。会社が義務違反をしている話だ。あなたの手元には、税務署を動かして会社に出させる一手が残されている。
所得税法226条は源泉徴収票の交付義務を定める規定であり、給与等・退職手当等・公的年金等の支払者に対し、支払を受ける者ごとに源泉徴収票二通を作成し、法定期限までに一通を税務署長へ提出し、他の一通を本人へ交付すべき旨を規定する。電磁的方法による提供は受給者の承諾を前提とし、請求があれば紙で交付しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一年間に支払われた給与等と、そこから天引きされた所得税額を国が公認する形で証明する書類です。所得税法226条に基づき会社が作成・交付します。
在職者は翌年1月31日まで、年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内が交付期限です。公的年金等も翌年1月31日までに交付されます。
所得税法226条により退職の日以後1か月以内が期限です。1か月を過ぎても届かない場合は交付義務違反にあたり、税務署への届出で催促できます。
できます。交付は法的義務なので、紛失時の再交付も原則として応じる必要があります。電子交付でも請求すれば紙で交付を受けられます(226条4項)。
給与明細を集めれば還付申告は可能です。ただし天引き税額を正確に反映できないと還付を取りこぼす恐れがあり、まず会社に交付請求すべきです。
会社が源泉徴収票を交付しないとき、税務署に提出して行政指導を促す書式です。税務署の窓口に常備され、会社はこの届出を嫌うため催促の切り札になります。
受給者の承諾があれば電磁的方法での提供が認められます(226条4項本文)。ただし本人が請求すれば紙で交付する義務があります(同項ただし書)。
あります。従業員に給与を払えば、翌年1月31日までに源泉徴収票を作成し税務署へ提出する義務があり、放置は所得税法242条の罰則対象になりえます。
会社には所得税法226条で交付義務があり、退職者には退職後1か月以内、在職者には翌年1月末までが期限です。出さないのは違法。業界裏話ヒント:税務署に『源泉徴収票不交付の届出書』を提出すると、税務署が会社に行政指導をします。会社はこれを嫌うので、届出書のコピーを添えて催促するだけで大半は送ってくる。ネット検索では出づらいが、税務署の窓口には常備された書式です
電子交付はあなたの承諾が前提で、請求すれば会社は紙で交付する義務を負います(所得税法226条4項ただし書)。業界裏話ヒント:銀行や役所が『原本』を求める場面は多いのに、電子交付だと紙が来ない。請求権を知らずに『再発行は有料です』と言われて諦める人が多いが、これは法律上の交付義務の履行なので、原則として追加負担を求められる筋合いのものではない
受け取れます。被相続人が亡くなった年の給与や年金にも源泉徴収票は作成され(226条)、相続人が計算に使います。相続人は死亡を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告(所得税法124条・125条)が必要で、そこで源泉徴収票が要る。業界裏話ヒント:年金受給者が亡くなると、日本年金機構からの公的年金等の源泉徴収票が翌年1月に自宅へ届くが、遺族が転居や口座解約をしていると届かず、還付を取り逃す。死亡時は年金事務所に送付先を伝えておく
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| 条文の役割 | 226条:源泉徴収票の作成・提出・交付義務 | — |
| 義務の名宛人 | 給与等・退職手当等・公的年金等の支払者 | — |
| 個人にとっての意味 | 証明書を受け取り、税務署を通じて交付を強制できる権利 | — |
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