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所得税法 第226条(源泉徴収票)

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  1. 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
  2. 2.居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 3.居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
  4. 4.第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  5. 5.前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法226条は、給与等の支払者に対し、翌年1月31日まで(中途退職者は退職後1か月以内)に源泉徴収票を作成し、税務署への提出と本人への交付を義務づける規定である。

Q · 前の会社が源泉徴収票をくれないのですが、諦めるしかないですか?

いいえ、交付は会社の法的義務で、税務署を動かして出させられます

諦める必要はありません。所得税法226条は、給与等の支払者に源泉徴収票の交付義務を課しています。期限は退職者なら退職の日以後1か月以内、在職者なら翌年1月31日まで。出さないのは会社の義務違反です。期限を過ぎても届かない場合は、税務署に『源泉徴収票不交付の届出書』を提出すれば、税務署が会社に行政指導を行います。源泉徴収票が手元になくても、給与明細を集めれば還付申告は可能です。

解説

住宅ローンの本審査、保育園の入園選考、クレジットカードの増枠、賃貸の入居審査。どれも最後は「源泉徴収票を出してください」で止まる。あの一枚は、あなたの一年間の収入と天引きされた所得税を国が公認した唯一の証明書だ。所得税法226条は、その紙を出すのは会社の法的義務だと定めている。給与を払う者は、翌年1月31日まで(年の途中で辞めた人には退職後1か月以内)に源泉徴収票を2通作り、1通を税務署へ、もう1通をあなたへ交付しなければならない。退職金にも公的年金にも同じ仕組みが働く。つまり「前の会社が源泉徴収票をくれない」は、あなたが泣き寝入りする話ではない。会社が義務違反をしている話だ。あなたの手元には、税務署を動かして会社に出させる一手が残されている。

法的な位置づけ

所得税法226条は源泉徴収票の交付義務を定める規定であり、給与等・退職手当等・公的年金等の支払者に対し、支払を受ける者ごとに源泉徴収票二通を作成し、法定期限までに一通を税務署長へ提出し、他の一通を本人へ交付すべき旨を規定する。電磁的方法による提供は受給者の承諾を前提とし、請求があれば紙で交付しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収票とは何ですか?

一年間に支払われた給与等と、そこから天引きされた所得税額を国が公認する形で証明する書類です。所得税法226条に基づき会社が作成・交付します。

Q2源泉徴収票はいつもらえますか?

在職者は翌年1月31日まで、年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内が交付期限です。公的年金等も翌年1月31日までに交付されます。

Q3退職した会社の源泉徴収票はいつまでに届きますか?

所得税法226条により退職の日以後1か月以内が期限です。1か月を過ぎても届かない場合は交付義務違反にあたり、税務署への届出で催促できます。

Q4源泉徴収票は再発行してもらえますか?

できます。交付は法的義務なので、紛失時の再交付も原則として応じる必要があります。電子交付でも請求すれば紙で交付を受けられます(226条4項)。

Q5源泉徴収票がなくても確定申告できますか?

給与明細を集めれば還付申告は可能です。ただし天引き税額を正確に反映できないと還付を取りこぼす恐れがあり、まず会社に交付請求すべきです。

Q6源泉徴収票不交付の届出書とは何ですか?

会社が源泉徴収票を交付しないとき、税務署に提出して行政指導を促す書式です。税務署の窓口に常備され、会社はこの届出を嫌うため催促の切り札になります。

Q7源泉徴収票の電子交付は有効ですか?

受給者の承諾があれば電磁的方法での提供が認められます(226条4項本文)。ただし本人が請求すれば紙で交付する義務があります(同項ただし書)。

Q8個人事業主でも源泉徴収票の発行義務はありますか?

あります。従業員に給与を払えば、翌年1月31日までに源泉徴収票を作成し税務署へ提出する義務があり、放置は所得税法242条の罰則対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が源泉徴収票を出してくれません。どうすればいいですか?

会社には所得税法226条で交付義務があり、退職者には退職後1か月以内、在職者には翌年1月末までが期限です。出さないのは違法。業界裏話ヒント:税務署に『源泉徴収票不交付の届出書』を提出すると、税務署が会社に行政指導をします。会社はこれを嫌うので、届出書のコピーを添えて催促するだけで大半は送ってくる。ネット検索では出づらいが、税務署の窓口には常備された書式です

Q2PDFの源泉徴収票しかもらえませんが、ローン審査で原本が要ります。

電子交付はあなたの承諾が前提で、請求すれば会社は紙で交付する義務を負います(所得税法226条4項ただし書)。業界裏話ヒント:銀行や役所が『原本』を求める場面は多いのに、電子交付だと紙が来ない。請求権を知らずに『再発行は有料です』と言われて諦める人が多いが、これは法律上の交付義務の履行なので、原則として追加負担を求められる筋合いのものではない

Q3亡くなった家族の源泉徴収票って、遺族がもらえますか?

受け取れます。被相続人が亡くなった年の給与や年金にも源泉徴収票は作成され(226条)、相続人が計算に使います。相続人は死亡を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告(所得税法124条・125条)が必要で、そこで源泉徴収票が要る。業界裏話ヒント:年金受給者が亡くなると、日本年金機構からの公的年金等の源泉徴収票が翌年1月に自宅へ届くが、遺族が転居や口座解約をしていると届かず、還付を取り逃す。死亡時は年金事務所に送付先を伝えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収票は会社の好意でもらえる書類」だと思っている人が多いが、逆である。226条は交付を会社の法的義務としている。くれないのは違法であり、税務署に『源泉徴収票不交付の届出書』を出せば行政指導が入る
  • 「前職がくれなくても自分で確定申告すればいい」とは知っていても、その深刻度を見落としている。源泉徴収票がないと、前職で天引きされた所得税額を正確に反映できず、本来取れるはずの還付を取りこぼす。会社の不交付は、あなたの現金を実際に減らしている
  • 「電子でもらったから、もう紙は出せない」と思い込むのは、そもそも前提が違う。226条4項ただし書により、受給者が請求すれば会社は紙の源泉徴収票を交付する義務を負う。問いは『紙をもらえるかどうか』ではなく『いつ請求するか』だ
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条文の役割226条:源泉徴収票の作成・提出・交付義務
義務の名宛人給与等・退職手当等・公的年金等の支払者
個人にとっての意味証明書を受け取り、税務署を通じて交付を強制できる権利

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職して新しい会社に入ったら、年末調整のために前職の源泉徴収票を出せと言われた。だが辞めた会社は「後で送る」のまま音沙汰なし。会社には退職後1か月以内の交付義務がある。1か月を過ぎた時点で、催促の切り札は「税務署への不交付の届出」に切り替わる
  • 会社が源泉徴収票をPDFでしかくれない。ローンの本審査で原本が要るのに、どうする? 226条4項ただし書が答えだ。あなたが請求すれば、会社は紙で交付する義務を負う。電子データで押し切られる必要はない
  • あなたが個人事業主で、初めてアルバイトを雇った。給料を払った以上、翌年1月31日までに源泉徴収票を作り税務署へ提出する義務がある。知らずに放置すると、所得税法242条の罰則対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。「小さい店だからバレない」は通用しない
  • 保育園の入園選考で、世帯収入の証明として源泉徴収票のコピーを求められた。フリーランスの配偶者は確定申告書、給与所得者のあなたは源泉徴収票。会社が出し渋れば、あなたの子の入園審査そのものが止まる。締切は自治体が握っていて、待ってくれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第226条(源泉徴収票)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第226条の条文原文は「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付するこ…」で始まります。
  3. 所得税法第226条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。