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所得税法 第227条(信託の計算書)

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信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 227 条は、信託の受託者に信託の計算書の税務署への提出を義務づける。個人受託者は毎年 1 月 31 日が期限で、収益が少ない小規模な信託は施行規則で免除される。

Q · 家族信託を組んだら、受託者になった子も毎年税務署に何か出さないといけないの?

家族信託の個人受託者は毎年 1 月 31 日までに信託の計算書を提出します

所得税法 227 条により、信託の受託者は財務省令所定の様式で信託の計算書を税務署長へ提出する義務を負います。信託会社以外の個人受託者は毎年 1 月 31 日まで、信託会社は毎事業年度終了後 1 月以内が期限です。記載事項は信託財産の収益・費用・受益者などです。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は除外され、また所得税法施行規則 96 条により年間の収益が一定額以下の小規模な信託は提出が免除されます。受益者自身の確定申告とは別個の情報申告義務である点に注意が必要です。

解説

親が認知症になる前に、実家と預金を子であるあなたに託す「家族信託」を組んだとする。司法書士に数十万円払って契約書を作り、これで安心だと思った。だが誰も念を押してくれなかったことがある。受託者になったあなたには、毎年1月31日までに「信託の計算書」を税務署へ提出する義務が生じる。それが所得税法227条だ。信託財産から生じた収益、支払った費用、受益者は誰か、それを財務省令が定める様式一枚にまとめて出す。出さなくても即日罰金というわけではないが、無申告のまま税務署に信託の存在を把握されれば、財産の流れ全体に疑いの目が向く。ただし救いもある。財務省令(所得税法施行規則96条)は、年間の収益が一定額以下の小さな信託には提出を免除している。あなたの家族信託が対象なのか免除なのか、それを知っているかどうかで、毎年1月の憂鬱そのものが変わる。

法的な位置づけ

所得税法 227 条は信託の計算書に関する情報申告義務を定める規定であり、信託の受託者に対し、財務省令所定の様式で信託財産の収益・費用・受益者等を記載した計算書を税務署長へ提出することを求める。個人受託者は毎年 1 月 31 日、信託会社は毎事業年度終了後 1 月以内が提出期限となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託の計算書とは何ですか?

信託財産から生じた収益・費用や受益者などを記載し、受託者が税務署へ提出する情報申告書類です。所得税法 227 条が根拠で、財務省令所定の様式を用います。

Q2信託の計算書の提出期限はいつですか?

信託会社以外の個人受託者は毎年 1 月 31 日まで、信託会社は毎事業年度終了後 1 月以内です。個人は確定申告と同じ繁忙期に別の締切が重なります。

Q3信託の計算書は誰が作成しますか?

作成・提出義務を負うのは受託者本人です。家族信託では受託者になった子が担いますが、実務上は税理士に依頼して作成するのが一般的です。

Q4信託の計算書の様式はどこで入手できますか?

財務省令(所得税法施行規則 96 条)が様式を定めており、国税庁のウェブサイトで法定調書の様式として入手できます。所轄税務署でも案内を受けられます。

Q5信託の計算書を提出しないとどうなりますか?

即座の摘発は少ないものの、無申告は税務署の信託把握を妨げ、後の相続税調査で財産の流れの整合性を疑われる要因になります。罰則規定も置かれています。

Q6信託の計算書の提出先はどこですか?

受託者の納税地を所轄する税務署長に提出します。信託財産の所在地ではなく、受託者の納税地が基準となる点に注意が必要です。

Q7信託会社と個人受託者で提出期限は違いますか?

違います。信託会社は毎事業年度終了後 1 月以内、家族信託などの個人受託者は毎年 1 月 31 日までです。起算点も事業年度末と暦年で異なります。

Q8法人課税信託でも信託の計算書は必要ですか?

不要です。所得税法 227 条は集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託を除外しています。これらは別の課税・申告の枠組みに服します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託を組んだら、受益者の確定申告のほかに、本当に受託者も別の書類を出すんですか?

はい。受益者が信託収益を自分の所得として確定申告するのとは別に、受託者は所得税法227条により信託の計算書を税務署へ提出します。個人受託者の締切は毎年1月31日です。業界裏話ヒント:家族信託を組成する司法書士や弁護士は、契約書作成までは担当しても、毎年の計算書提出まで継続サポートするとは限りません。組成の契約前に「その後の毎年の税務手続は誰がやるのか」を確認しておくと、後で慌てて税理士を探さずに済む

Q2収益がほとんどない信託でも、毎年出さないといけないんですか?

必ずしも出す必要はありません。所得税法施行規則96条は、信託財産に帰せられる年間の収益が一定額以下(計算期間1年の場合おおむね3万円以下、最新の改正状況をご確認ください)などの場合に提出を免除しています。業界裏話ヒント:この免除ラインは、信託にどの財産を入れるかで超えるか超えないかが変わります。賃貸不動産を入れれば賃料で基準を超えやすく、現金中心なら収まりやすい。組成の設計段階でこの一点を意識すると、その後の毎年の事務負担そのものを消せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託の税金は受益者が確定申告すれば終わり」と考える人が多いが、問いの立て方が半分抜けている。受益者が信託収益を自分の所得として申告するのとは別に、受託者には計算書の提出という独立した情報申告義務がある。二つは別の書類、別の義務であり、片方をやってももう片方は残る
  • 受託者に提出義務があること自体は知っていても、締切が信託会社と個人受託者で違うことまでは意外と知られていない。信託会社は毎事業年度終了後1月以内、家族などの個人受託者は毎年1月31日まで。あなたが個人なら、自分の確定申告と同じ繁忙期にもう一つ別の締切が重なる
  • 「出さなくても罰則なんてないだろう」と思われがちだが、所得税法には提出義務違反に対する罰則規定が置かれている(現行の適用状況は最新の改正をご確認ください)。実務では即罰よりも、無申告が税務署の信託把握を妨げ、後の調査局面で不利に働く形で効いてくる
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提出義務者・対象所得税法 227 条:信託の受託者(信託財産の収益・費用・受益者を報告)
書類の性質信託財産の流れを税務署に把握させる情報申告
個人の提出期限毎年 1 月 31 日まで(信託会社は事業年度終了後 1 月以内)
免除・除外施行規則 96 条の収益基準以下は免除、法人課税信託等は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の家族信託の受託者になって初めての1月。年が明けてから税理士に「信託の計算書は出しましたか」と聞かれて青ざめる。締切は1月31日、残り数日。信託財産の1年分の収支を記録した帳簿が手元にあるかどうかで、間に合うかが決まる
  • もし受託者が計算書を出さないまま何年も経ったら、どうなる? 即座の摘発はなくても、将来の相続税調査で信託財産の流れを説明できず、申告全体の整合性を疑われる。出していなかったという事実が、時間差で効いてくる
  • 現金だけを信託していたら、年間の収益はほぼゼロ。施行規則の免除基準に収まり、提出は不要かもしれない。まず自分の信託がどちらの側かを確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第227条(信託の計算書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第227条の条文原文は「信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を…」で始まります。
  3. 所得税法第227条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。