有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
要点所得税法227条の2は、有限責任事業組合の業務執行組合員と投資事業有限責任組合の無限責任組合員に、各組合員の損益を記載した計算書を翌年1月31日までに税務署長へ提出する義務を課す。
Q · LLP の業務執行組合員になったら、税務署に出す計算書って自分ひとりの責任なの?
はい、業務執行組合員が全組合員分の計算書を提出します
所得税法227条の2により、有限責任事業組合(LLP)の業務執行組合員および投資事業有限責任組合の無限責任組合員は、各組合員に生ずる利益又は損失の額を記載した組合員所得に関する計算書を、計算期間終了の日の属する年の翌年1月31日までに税務署長へ提出しなければなりません。この計算書は自分の申告書ではなく、他の組合員全員の課税根拠を税務署へ示す書類です。期の途中で脱退・加入した組合員の分も含めて記載する必要があります。
友人三人と LLP(有限責任事業組合)を組み、あなたが「業務を執行する組合員」になったとする。その瞬間、あなたは自分の確定申告だけを抱えているのではない。組合の利益と損失を組合員ごとに割り付け、その配分を書いた計算書を、計算期間の終了日が属する年の翌年 1 月 31 日までに税務署長へ提出する義務を負っている。投資事業有限責任組合なら、無限責任組合員が同じ義務を負う(提出期限は 1 月 31 日か政令で定める日のいずれか遅い日)。しかも対象は年度末に残っている組合員だけではない。期の途中で抜けた者、途中から入った者も、条文が名指しで含めている。つまり「もう辞めた人の分は関係ない」は通らない。あなたが握っている一枚の書類が、他の組合員全員の所得税額の根拠になる。書類を出さないという選択は、自分の申告の問題ではなく、他人の申告を宙吊りにする行為である。
所得税法227条の2は、有限責任事業組合の業務執行組合員または投資事業有限責任組合の無限責任組合員に課される法定調書の提出義務を定める規定である。組合に法人格がなく構成員課税が適用される場合、各組合員の損益配分を記載した組合員所得に関する計算書を、計算期間終了の翌年1月31日までに税務署長へ提出することを義務づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
有限責任事業組合や投資事業有限責任組合の各組合員に帰属する利益又は損失の額を記載し、税務署長へ提出する法定調書です。所得税法227条の2が根拠で、各組合員の課税根拠を示す書類です。
計算期間終了の日の属する年の翌年1月31日までです。投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合は、同日または政令で定める日のいずれか遅い日までとなります。
所得税法242条の罰則規定の射程に入りうる法定調書の不提出となります(適用条項は最新の改正状況を要確認)。単なる事務遅延ではなく罰則の裏付けがある義務です。
有限責任事業組合では業務を執行する組合員が、投資事業有限責任組合では無限責任組合員が提出義務者です。一般の組合員や有限責任組合員には提出義務がありません。
違います。LLPは業務執行組合員、投資事業有限責任組合は無限責任組合員が提出します。後者は提出期限に政令で定める日のいずれか遅い日という特例があります。
様式は財務省令で定められており、国税庁ウェブサイトや税務署で入手できます。記載事項は所得税法施行規則が委任しています。
業務執行組合員へ書面で損益配分額と計算書提出予定日を照会し記録を残します。回答がないまま申告期限が来る場合、判明範囲で申告し後に修正申告や更正の請求で調整します。
別物です。計算書は組合員全員の課税根拠を税務署へ示す法定調書で、確定申告書は各組合員が自分の所得を申告する書類です。混同すると提出義務を見落とします。
出さなければならない。本条は「利益の額又は損失の額」と両方を明示している。むしろ損失の年こそ、各組合員が損益通算に使うため、税務署は配分の内訳を確認したい。業界裏話ヒント:個人組合員の組合事業による損失には、租税特別措置法 41 条の 4 の 2 による損益通算の制限がかかる場合がある。赤字だから申告は楽だと考えていると、通算できないはずの損失を通算して後で否認される。
本条が括弧書きで「計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む」と明記しているからだ。在籍期間に対応する損益は、その人に帰属する。業界裏話ヒント:脱退時の合意書に「損益配分の確定と計算書記載事項の通知」に関する条項を入れておく実務が定着している。これがないと、連絡の取れない元組合員のために、あなたが手探りで数字を作る羽目になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提出義務者 | 227条の2:LLP業務執行組合員/投資事業有限責任組合の無限責任組合員 | — |
| 対象となる情報 | 各組合員に生ずる利益又は損失の額 | — |
| 提出期限 | 計算期間終了の翌年1月31日(投資組合は特例あり) | — |
| 不提出時の扱い | 242条の罰則規定の射程(現行効力を要確認) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。