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所得税法 第228条(名義人受領の配当所得等の調書)

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  1. 業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 228 条は、業務に関連して他人の名義人として利子等・配当等や株式等の譲渡対価を受けた者に、翌年 1 月 31 日までの調書提出義務を課す。譲渡性預金は翌月末日まで。

Q · 他人の名義を貸して配当や利子を受け取ったら、自分が税務署に何か出さないといけないの?

名義人でも翌年 1 月 31 日までに調書提出が必要

所得税法 228 条により、業務に関連して他人のために名義人として利子等・配当等や株式等の譲渡対価を受け取った者は、その支払を受けた日の属する年の翌年 1 月 31 日までに、当該支払に関する調書を税務署長に提出しなければなりません。譲渡性預金の告知書を受理した金融機関は翌月末日までです。ただし支払調書(225 条)や計算書(227 条)が別途提出される支払は除外されます。不提出や虚偽記載には罰則が科されうる点に注意が必要です。

解説

口座の名義だけを貸した。あるいは、親族や取引先の株式・預金を「自分の名前で」預かって、そこに入る配当や利子を受け取る立場にいる。所得税法 228 条は、その瞬間から税務署に対する報告義務があなた自身に発生すると定めている。実際の所有者が誰であれ、名義人としてその金を受け取ったのなら、翌年 1 月 31 日までに「これは自分の所得ではなく、実は誰それのものである」と書いた調書を税務署長に出さなければならない。しかもこれは「業務に関連して」名義人となった者にかかる義務であり、証券会社や信託銀行だけの話ではない。株式等の譲渡対価を名義人として受け取った場合も同じ。譲渡性預金(CD)の譲渡・譲受けの告知書を受理した金融機関は、翌月末日までという、さらに短い期限で動く。名義を貸すという行為は、好意ではなく、期限付きの法的義務を背負い込む行為である。

法的な位置づけ

所得税法 228 条は、名義人受領調書の提出義務を定める規定である。業務に関連して他人のために名義人として利子等・配当等または株式等の譲渡対価の支払を受けた者は、当該支払に関する調書を翌年 1 月 31 日までに税務署長へ提出しなければならない。譲渡性預金の告知書を受理した金融機関は翌月末日までに提出する。支払調書や計算書が別途提出される支払は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名義人受領調書とは何ですか?

業務に関連して他人のために名義人として利子・配当・株式譲渡対価を受け取った者が、その内容を税務署へ報告する法定調書です。所得税法 228 条が根拠で、実質の所有者が誰かを税務署に知らせる役割を担います。

Q2名義人受領調書の提出期限はいつですか?

利子等・配当等・株式等の譲渡対価は、支払を受けた日の属する年の翌年 1 月 31 日までです。譲渡性預金の調書だけは告知書を受理した月の翌月末日までと、期限が大幅に短い点に注意が必要です。

Q3名義預金の利子は誰が申告するのですか?

所得は実質所得者課税の原則(所得税法 12 条)で判定され、真の所有者に帰属します。名義人は 228 条の調書で「自分の所得ではない」ことを税務署に届け出る立場にあります。

Q4調書を出さないとどうなりますか?

所得税法の罰則規定により、調書の不提出や虚偽記載には刑事罰が科されうる可能性があります。加えて名義人本人の所得として課税される危険もあり、単なる事務違反では済みません。

Q5譲渡性預金の調書の期限はいつですか?

譲渡性預金(CD)の譲渡・譲受けに関する告知書を受理した金融機関は、受理した日の属する月の翌月末日までに調書を提出します。年 1 回の法定調書と同じ感覚でいると締切を逃します。

Q6名義人受領調書はどこに提出しますか?

所轄の税務署長に対して、財務省令で定める様式により提出します。e-Tax による電子提出にも対応しており、法定調書合計表とあわせて管理するのが実務的です。

Q7証券会社が支払調書を出していれば自分は不要ですか?

支払調書(225 条)や計算書(227 条)が別途提出される支払は 228 条の除外対象です。ただし支払調書に載るのは名義人の名前であり、除外に当たるかは記載内容を確認して判断します。

Q8個人でも名義人受領調書は必要ですか?

条文の要件は「業務に関連して他人のために名義人として」であり、金融機関という肩書は要件にありません。同族会社が取引先株を代表者名義で持つ構造など、個人にも及ぶ場面があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に頼まれて口座の名義を貸しただけなんですが、これも調書を出さないといけませんか?

228 条 1 項の義務主体は「業務に関連して他人のために名義人として」支払を受ける者である。純粋な私的関係にとどまるなら、この条文の義務は直接には及ばない。ただし配当が入れば、その所得が誰に帰属するかは実質所得者課税の原則(所得税法 12 条)で判定される。業界裏話ヒント:税務署が名義預金・名義株を疑うとき、最初に見るのは資金の出所と、その口座の印鑑・通帳を誰が管理していたかである。名義を貸した時点の合意書一枚があるかどうかで、調査の長さが桁で変わる

Q2支払調書はもう証券会社が出しているはずです。それでも自分が調書を出す必要があるんですか?

条文は括弧書きで、225 条 1 項の支払調書または 227 条の計算書を提出するものを明示的に除外している。つまり支払者側が既に報告している支払について、名義人が重ねて調書を出す必要はない。二重報告を避ける設計である。業界裏話ヒント:問題は「支払者が誰を支払先として記載したか」にある。証券会社の支払調書に載っているのはあなたの名前であって、実質所有者の名前ではない。その差を埋めるのが 228 条の調書であり、除外に当たるかどうかは支払調書の記載内容を取り寄せて確認するのが確実である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「名義を貸しただけで、自分の所得ではないのだから税務署に報告する筋合いはない」と考える人がいる。しかし前提が逆転している。あなたの所得でないからこそ、誰の所得なのかを申告する義務が生じる。所得でないという主張は、228 条の調書によって初めて税務署に届く
  • 調書の提出義務があること自体は知っていても、その不履行が単なる行政上の手続違反で済むと考えている人が多い。実際には所得税法の罰則規定により、調書の不提出や虚偽記載には刑事罰が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。年 1 回の事務作業だと思っていたものが、前科の入口に接している
  • 「これは証券会社や銀行の話で、一般の事業者には関係ない」と切り分けている人がいる。条文が要求しているのは「業務に関連して他人のために名義人として」支払を受けることであり、金融機関という肩書は要件のどこにも書かれていない。法人が取引先の株式を名義上保有する構造は、中小企業の資本関係にありふれている
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提出義務者228 条:名義人(業務関連で他人のために受領した者)
報告する立場実質所得者が別にいることを届け出る中間者
提出期限翌年 1 月 31 日(譲渡性預金は翌月末日)
相互関係225 条・227 条で報告済みの支払は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 顧問先の社長から「うちの持株会の株、しばらく君の会社名義で預かってくれないか」と頼まれ、業務の延長で引き受けた。配当金が入ったのは 12 月。翌年 1 月 31 日までに 228 条 1 項の調書を出さないと、あなたの側に不提出の責任が残る。実質の持ち主が誰かを税務署が知る唯一の経路が、その一枚だからだ
  • もし、名義人として配当を受け取ったまま調書も出さず、確定申告もしなかったら何が起きる? 税務署から見れば、その配当はあなたの所得として計上されている。実質所得者課税の原則(所得税法 12 条)で「自分のものではない」と反論するには、資金の出所と帰属を立証する側に回る必要がある。調書を出しておけば、その立証を最初から済ませたことになる
  • 金融機関の担当者として、譲渡性預金の譲渡の告知書を月末に受理した。期限は翌月末日。年 1 回の法定調書と同じ感覚でいると、一か月で締まる。カレンダーに入れ忘れた瞬間、部署単位の期限管理が崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第228条(名義人受領の配当所得等の調書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第228条の条文原文は「業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で…」で始まります。
  3. 所得税法第228条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。