熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第243条

クイックジャンプ
  1. 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
  2. 2.前項の規定により第二百三十八条第一項若しくは第三項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
  3. 3.人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 243 条は両罰規定で、従業者が業務に関して脱税すれば、行為者に加え法人や事業主にも罰金刑が科される。判例は事業主の過失を推定し、選任監督の無過失立証がなければ免責されない。

Q · 従業員が勝手にやった脱税でも、会社に罰金が科されるの?

科されます。会社は無過失を自ら立証しないと免責されません。

所得税法 243 条の両罰規定により、従業者が業務に関して脱税等(238 条以下)をした場合、行為者本人を罰するほか、法人または事業主にも同じ罰金刑が科されます。判例(最大判昭和 32 年 11 月 27 日)は事業主の選任・監督上の過失を推定するため、会社は「落ち度がなかった」ことを自ら立証しない限り免責されません。さらに 2 項により、法人に科す罰金の時効は元の脱税罪の時効期間に従います。

解説

経理担当者が売上を抜いて脱税していた。社長のあなたは何も知らなかった。それでも会社は罰金を科される。所得税法 243 条、いわゆる両罰規定がそれを可能にする。従業員や代理人、使用人が業務に関して脱税(238 条以下)をやれば、その行為者本人が処罰されるのは当然として、会社(法人)または事業主本人にも、同じ条文の罰金刑が別途科される。ここで多くの経営者が見落とすのは、判例が採る過失推定説だ。会社は自動的に有罪になるのではなく、従業員の選任・監督に過失がなかったと立証できれば罰金を免れる余地がある。ただし、その立証責任は事実上あなたの側にある。無罪推定の大原則が、ここでは静かに裏返っている。さらに 2 項の罠。会社に科す罰金の時効は、通常の罰金の短い時効ではなく、元になった脱税罪の時効に従う。逃げ切れると思った期間計算が、根本から狂う。

法的な位置づけ

所得税法 243 条は両罰規定と呼ばれる規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務または財産に関して脱税等の違反行為をした場合に、その行為者を処罰するほか、法人または事業主本人にも当該違反行為に定める罰金刑を科すことを定める。2 項は、法人等に科す罰金の時効を、元となった脱税罪の時効期間によるものとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした行為者本人に加え、その事業主である法人や個人にも罰金刑を科す規定です。所得税法では 243 条が定め、脱税等(238 条以下)を対象とします。

Q2過失推定説とは何ですか?

両罰規定で法人を罰する根拠を事業主の選任・監督上の過失に求め、その過失を推定する判例の立場です(最大判昭和 32 年 11 月 27 日)。無過失は会社側が立証します。

Q3両罰規定は違憲ではないのですか?

最高裁は事業主の過失を推定する構成をとることで責任主義との整合を図り、両罰規定を合憲としています。自己の過失に基づく処罰と説明されています。

Q4会社が罰金を免れる方法はありますか?

従業員の選任・監督に過失がなかったと立証できれば免責の余地があります。就業規則、承認フロー、内部監査記録など平時の内部統制記録が証拠になります。

Q5両罰規定の時効はいつまでですか?

243 条 2 項により、法人・人に罰金を科す場合の時効は元の脱税罪(238 条等)の時効期間に従います。重い脱税罪ほど時効が長くなります。

Q6代表者本人も罰金を科されますか?

代表者が違反行為者であれば行為者として処罰されます。両罰規定は行為者処罰に加えて法人にも罰金を科す仕組みで、両者は別個の処罰対象です。

Q7両罰規定でも行為者は無罪になりますか?

なりません。243 条は「その行為者を罰するほか」法人にも罰金を科す構造で、実行した従業者本人の刑事責任は当然に残ります。

Q8法人税にも同じような両罰規定がありますか?

あります。法人税法 163 条に同趣旨の両罰規定が置かれています。多くの税法・行政刑罰法規に両罰規定は共通して存在します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの経理が勝手にやった脱税で、なんで会社が罰金を払わなきゃいけないんですか?

243 条の両罰規定によるものです。従業員が業務に関して脱税すれば、行為者本人に加えて法人にも罰金が科されます。ただし判例(最大判昭和 32.11.27)は、会社が選任・監督上の過失がなかったと立証すれば免責される余地を認めています。業界裏話ヒント:この『無過失の立証』は理屈上は可能でも実務では極めて難しく、認められた例は少ない。だからこそ平時の内部統制記録が唯一の武器になる。事件が起きてから作った書類は後付けと見なされ信用されない

Q2顧問税理士が申告をごまかしていた場合も、会社は両罰規定でやられるんですか?

税理士が会社の業務に関与する立場で違反行為をしたと評価されれば、射程に入りえます。ただし会社が丸投げせず適切に内容を確認していたなら、選任・監督の過失を否定する主張が可能です。業界裏話ヒント:『税理士に任せていたから知らなかった』は免責事由にならないどころか、放任すなわち監督懈怠と評価されるリスクすらある。任せることと放置することは、法的にまったく別物だ

Q3個人事業なんですが、法人じゃなければ両罰規定は関係ないですよね?

関係あります。243 条は『法人若しくは人』と定めており、個人事業主(人)も対象です。使用人や家族従業員が業務に関して脱税すれば、事業主本人に罰金が科されえます。業界裏話ヒント:小規模事業ほど『家族や番頭に任せきり』で監督記録が皆無なため、いざ両罰規定が発動すると無過失の立証手段が何一つ残っていない。規模が小さいことは免責の理由にならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「やったのは従業員だから会社は関係ない」と思われているが、243 条はまさに逆を定める。行為者を処罰する『ほか』、法人にも罰金を科す。会社は行為者の連帯保証人的な立場ではなく、独立した処罰対象として被告席に立つ
  • 両罰規定の存在自体は知っていても、その深刻さを見誤る人が多い。判例(最大判昭和 32.11.27)は事業主の過失を推定する立場を採る。つまり会社は『自分に落ち度がなかったことを自分で証明する』側に立たされる。刑事の大原則である無罪推定が、事実上ひっくり返っているという重みに、多くの経営者は気付いていない
  • 「会社を罰金から守るには、いい弁護士で無罪を勝ち取ればいい」という問いの立て方が、そもそもずれている。行為者の違反が固まった時点で、会社が争う土俵は『違反があったか否か』ではなく『選任・監督に過失がなかったか』へと移っている。守るべき陣地が最初から違う場所にある
dimensionthisArticlealternatives
処罰の対象243 条:行為者に加え法人・事業主も罰金刑
行為の内容243 条:238〜242 条の違反を業務に関して行うこと
免責・防御の焦点243 条:選任・監督上の過失がなかったことの立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが雇った番頭が、勝手に売上除外で所得税を脱税していた。あなたは知らなかった。それでも 243 条により、あなた個人に 238 条の罰金刑が科されうる。番頭を選び、監督していたのはあなただからだ。切り離せるかどうかは、平時の監督記録があるかで決まる
  • もし顧問税理士があなたの会社の申告で数字の偽装をしていたら、会社は罰金を免れるのか? 税理士も業務への関与の仕方によっては『代理人・使用人その他の従業者』的立場と評価されうる。会社が申告を丸投げして放任していたと見られれば、両罰規定の射程に引き込まれる
  • 査察(マルサ)が入った。手を下したのは経理部長ただ一人。だが後日届いた起訴状には、会社の名も並んでいた。
  • 国税局から告発が予告された。刑事手続が本格的に動き出すまで、残された猶予はわずか数週間。この間に選任・監督上の過失がなかった証拠(内部統制規程、承認フロー、チェック体制の記録)を固めきれるかどうかが、会社の罰金の生死を分ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第243条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第243条の条文原文は「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第243条は第六編に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第243条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。