熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第239条

クイックジャンプ
  1. 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
  3. 3.第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法239条は、偽りその他不正の行為で源泉徴収すべき所得税を免れた者に最長10年の拘禁刑を科す。単なる納付遅れの240条とは区別される。

Q · 天引きした源泉税を納めなかったら、逮捕されるんですか?

帳簿操作など不正で免れれば最長10年の拘禁刑です

所得税法239条は、偽りその他不正の行為により源泉徴収すべき所得税を免れた者に、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科可)を定めます。単なる納付遅れは不納付犯(240条)ですが、二重帳簿や支払の隠蔽など『不正の行為』が絡むと逋脱罪に跳ね上がります。免れた額が100万円を超えれば、罰金の上限はその額まで引き上げられます(2項)。

解説

給料日、あなたの会社は従業員の給与から所得税を天引きする。フリーのデザイナーに報酬を払うときも、一定の報酬なら天引きする。この天引きした金は、一瞬あなたの口座を通るが、一円もあなたの金ではない。国の金を預かっているだけだ。所得税法239条は、この預かった源泉所得税を「偽りその他不正の行為」でごまかして納めなかった者に、最長10年の拘禁刑を科す。傷害罪の下限より重いこともある刑だ。ここで決定的なのは「不正の行為」という一語である。単に資金繰りで納め遅れただけなら別条(240条の不納付犯)だが、帳簿を操作し、二重帳簿を作り、支払を隠して納付を免れると、一気に逋脱罪へ跳ね上がる。同じ「納めていない」でも、隠したかどうかで刑の重さが桁違いになる。あなたが源泉徴収義務者なら、その分水嶺の上に立っている。

法的な位置づけ

所得税法239条は、源泉所得税の逋脱犯を定める罰則規定である。給与・報酬・利子・配当・非居住者への支払等について源泉徴収義務者が徴収すべき所得税を、偽りその他不正の行為により免れた場合に、10年以下の拘禁刑または罰金を科す。不正を伴わない単純不納付犯(240条)と区別され、隠蔽の有無が処罰の分水嶺となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税の逋脱罪とは何ですか?

偽りその他不正の行為で、源泉徴収すべき所得税の納付を免れる犯罪です。所得税法239条が根拠で、最長10年の拘禁刑が科されます。単なる納付遅れとは区別されます。

Q2所得税法239条と240条の違いは何ですか?

239条は帳簿操作や隠蔽など『不正の行為』を伴う逋脱犯で最長10年の拘禁刑。240条は不正を伴わない単純な不納付犯で、法定刑が大きく軽くなります。分水嶺は隠したかどうかです。

Q3源泉徴収を納めないと時効は何年ですか?

239条1項の逋脱罪は長期10年の拘禁刑のため公訴時効は7年、3項は3年です(刑訴250条)。起算点は原則として当該源泉所得税の法定納期限の経過時です。

Q4非居住者への支払で源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

非居住者等への支払には源泉徴収義務があります(212条)。放置し虚偽の説明を重ねれば、行政上の追徴だけでなく239条の逋脱に発展しうるため、発覚時は速やかに是正すべきです。

Q5源泉所得税を滞納するとどうなりますか?

不正がなければ不納付加算税・延滞税といった行政上の負担が中心です(240条の不納付犯の問題)。ただし資金流用を隠すため帳簿を操作すると239条の逋脱に格上げされます。

Q6重加算税と刑事罰は両方科されますか?

行政上の重加算税(国税通則法68条)と刑事罰は目的が異なるため併存し得ます。二重処罰の禁止(憲法39条)には原則反しないと解されています。

Q7源泉徴収ほ脱で起訴されるのは金額が大きい場合だけですか?

逋脱罪の成立は金額の多寡ではなく『不正の行為』の有無で決まります。免れた額が100万円を超えると罰金上限がその額まで上がるだけで、少額でも手口が悪質なら起訴対象です。

Q8退職金の源泉徴収を免れるとどうなりますか?

退職所得の受給に関する申告書を提出せず源泉徴収税額を免れた場合は、239条3項で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり源泉税を納め忘れただけでも、逮捕されるんですか?

単なる納付遅れであれば239条の逋脱罪ではなく、不納付犯(240条)や行政上の不納付加算税の問題にとどまることが多いです。239条が発動するのは『偽りその他不正の行為』、つまり帳簿操作や隠蔽が絡む場合です。業界裏話ヒント:税務署が刑事告発するかどうかは、金額よりも『隠す意図があったか』を重視します。調査で正直にミスを認め、即座に納付する人ほど告発を免れやすい。逆に取り繕った説明が、隠蔽の証拠として不利に働く

Q2従業員の給料から引いた税金を、会社の運転資金に使ってしまいました。もう手遅れですか?

税務署の調査が入る前に自主的に期限後納付すれば、不納付加算税が軽減され、刑事告発のリスクも大きく下がります。天引きした源泉税は預かり金なので、遅れても速やかに納めれば単純不納付の範囲で収まる可能性が高い(239条・240条)。業界裏話ヒント:最も危険なのは、資金がないからと帳簿上の数字をいじって隠すこと。その瞬間に単純不納付が逋脱罪へ格上げされる。納められないなら隠さず、税務署に分割等を相談する方が刑事リスクは圧倒的に低い

Q3外注のライターに払う報酬、これも源泉徴収しないといけないんですか?

原稿料・デザイン料・講演料など、所得税法204条1項が列挙する報酬・料金に該当すれば、支払者に源泉徴収義務があります。該当するのに天引きも納付もせず、それを隠せば本条の射程に入ります。業界裏話ヒント:個人事業主やフリーランス同士の取引でも、支払う側が源泉徴収義務者になる場面は多い。『会社じゃないから関係ない』という思い込みが一番危ない。支払前に、その報酬が204条の列挙項目か確認する習慣が身を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払っていないのは従業員の税金だから、困るのは従業員」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。源泉徴収義務者はあなた自身であり、納付義務も刑事責任も、天引きした瞬間にすべてあなたに帰属する。従業員は自分の源泉徴収票さえあれば守られ、責任を負うのはあなた一人だ
  • 「納め忘れただけ」と軽く考えている経営者は、その遅れの深刻度を知らない。ただ遅れただけなら不納付犯(240条)だが、二重帳簿・売上除外・支払の隠蔽といった「不正の行為」が一つでも絡むと、逋脱罪(239条)へ跳ね上がり、最長刑が10年に達する。同じ未納でも、隠した痕跡があるかどうかで別世界だ
  • 「少額なら見逃される」と思われがちだが、逋脱罪の成立は金額の多寡ではなく『不正の行為』の有無で決まる。免れた額が100万円を超えれば罰金の上限がその額まで引き上げられる(2項)というだけで、少額でも手口が悪質なら起訴の対象になる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる税239条:源泉所得税(他人から預かる税)を逋脱
成立要件偽りその他不正の行為+源泉税を免れる
法定刑の重さ10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科可)
分水嶺隠蔽・帳簿操作があれば本条へ跳ね上がる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営むあなたが、資金繰りの苦しい月に従業員から天引きした源泉税を運転資金に流用し、決算書の数字を調整して隠した。「一時的に借りただけ」のつもりが、帳簿操作を伴った瞬間、単純な納付遅れではなく239条の逋脱に化ける
  • もし税務調査の通知が届き、過去3年分の源泉所得税の一部を納めていなかったとしたら? あと数日で調査官が来る。それが単純な事務ミスだったのか、隠す意図があったのか、その説明の仕方と残された資料で、行政上の加算税で済むか刑事告発に進むかが分かれる
  • 副業で外注したライターへの報酬から源泉徴収したが、面倒で納付を後回しにしたまま忘れた。少額でも、隠蔽の手口が絡めば起訴の対象になりうる
  • 海外に移住した取引先へ支払をするあなた。非居住者への支払(212条)には源泉徴収義務がある。知らずに満額送金し、後の調査で発覚。放置し虚偽の説明を重ねれば、あなた自身が被告人席に座る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第239条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第239条の条文原文は「偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴…」で始まります。
  3. 所得税法第239条は第六編に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。