熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第238条

クイックジャンプ
  1. 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
  3. 3.第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 238 条は所得税の脱税を罰する規定で、偽りその他不正の行為を伴う場合は 10 年以下の拘禁刑、単なる無申告による税逃れは 5 年以下の拘禁刑を科す。

Q · 確定申告をしなかったら、脱税で 10 年の刑になるって本当?

隠蔽工作があれば 10 年、単なる無申告なら 5 年が上限です

所得税法 238 条は脱税を二段構えで罰します。1 項は二重帳簿・架空経費・売上の他人名義口座への分散といった『偽りその他不正の行為』を伴う脱税で、10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金(逃れた税額が 1000 万円を超えればその額まで、2 項)。3 項はそうした工作なく期限までに申告書を出さず税を免れた単純無申告ほ脱犯で、5 年以下・500 万円以下です。分水嶺は金額ではなく『隠す工作をしたか』にあります。

解説

副業のフリマ収入を申告しなかった友人はお咎めなしで済んだのに、あなたは 10 年以下の拘禁刑を突きつけられた。同じ「税金を払わなかった」でも、なぜここまで差が開くのか。所得税法 238 条は脱税を二段構えで罰する。1 項は「偽りその他不正の行為」、つまり二重帳簿、架空経費、売上を他人名義口座へ流すといった積極的な隠蔽工作を伴う脱税で、最高 10 年の拘禁刑と罰金 1000 万円(逃れた税額が 1000 万を超えればその全額まで、2 項)。3 項は、そうした工作なしにただ期限までに申告書を出さず税を免れた「単純無申告ほ脱」で、最高 5 年、罰金 500 万円。あなたが握っておくべき分水嶺は、金額ではなく「隠す工作をしたかどうか」だ。うっかり出し忘れたのか、証拠を作り替えて隠したのか。その一線が、刑の重さも、そもそも刑事事件になるかどうかも決める。

法的な位置づけ

所得税法 238 条は所得税のほ脱犯を定める罰則規定である。1 項は偽りその他不正の行為により所得税を免れ又は不正還付を受けた者を 10 年以下の拘禁刑等に処し、3 項は積極的な隠蔽工作を伴わず申告書を提出期限までに提出せずに税を免れた単純無申告ほ脱犯を 5 年以下の拘禁刑等に処する。金額は罰金上限(2 項・4 項)に作用するにとどまり、犯罪類型を分けるのは不正行為の有無である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 238 条とは何ですか?

所得税の脱税(ほ脱)を罰する規定です。不正の行為を伴えば 10 年以下の拘禁刑(1 項)、積極的工作のない単純無申告なら 5 年以下(3 項)と、手口の悪質さに応じて刑を分けています。

Q2脱税で逮捕される金額の基準はいくらですか?

明確な金額基準はありません。金額は罰金の上限(2 項・4 項)に効くだけで、刑事事件になるかは『偽りその他不正の行為』の有無で決まります。少額でも悪質な工作があれば起訴されえます。

Q3単純無申告ほ脱犯と通常のほ脱犯の違いは?

通常のほ脱犯(1 項)は二重帳簿など積極的な隠蔽工作を伴い 10 年以下。単純無申告ほ脱犯(3 項)は工作なく申告書を出さず税を免れた類型で 5 年以下。工作の有無が分水嶺です。

Q4メルカリの利益を申告しないと脱税になりますか?

不用品売却なら非課税ですが、仕入れて転売する利益が続けば事業所得・雑所得となり申告義務が生じます。売上を家族名義口座に分散すれば単なる無申告が 1 項の不正行為に格上げされます。

Q5脱税の時効は何年ですか?

公訴時効は 1 項の脱税罪(長期 10 年)が 7 年、3 項の単純無申告ほ脱犯(長期 5 年)が 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は原則として法定申告期限の経過時です。

Q6マルサ(査察)が入るとどうなりますか?

査察は令状に基づく強制調査で、自宅や事務所に同時に踏み込まれます。この段階では任意の修正申告で刑事告発を避ける道はほぼ閉じており、悪質性が高い案件として立件が進みます。

Q7副業の無申告はいつバレますか?

フリマアプリや暗号資産取引所は税務署の照会に応じ取引履歴が把握されます。SNS の生活実態や反面調査から所得を推計されることもあり、給与天引き完結を過信する会社員が盲点になりがちです。

Q8脱税で執行猶予はつきますか?

初犯で本税・加算税を完納し、悪質性が高くない場合は執行猶予が付くこともあります。逆に多額・常習・証拠隠滅を伴うと実刑の可能性が高まります。量刑では納付の有無が重視されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重加算税を払わされた上に刑事罰まで、これって二重処罰じゃないんですか?

別物として両方科されます。重加算税は国税通則法 68 条による行政上の制裁で、脱税額に 35〜40%が上乗せされる。238 条の刑事罰はこれとは別建てで、最高裁は加算税と刑罰の併科を二重処罰(憲法 39 条)に当たらないとしています(最大判昭和 33.4.30)。業界裏話ヒント:実務では、悪質で告発まで至る案件はごく一部で、多くは重加算税どまりで刑事事件化しません。どこで告発ラインを越えるかは、脱税額の大きさと隠蔽工作の悪質さの掛け算で決まる。金額そのものより手口が見られている

Q2申告をうっかり忘れてただけでも、逮捕されちゃうんですか?

うっかり忘れただけなら 238 条 1 項の『偽りその他不正の行為』には当たりにくく、まずは加算税と督促です。ただし期限内に申告せず税を免れれば 3 項の単純無申告ほ脱犯(5 年以下)の対象にはなりうる。業界裏話ヒント:分かれ目は『積極的な隠蔽工作があったか』。二重帳簿・架空経費・他人名義口座は 1 項の典型で、逆に記帳はしていたが提出を怠っただけなら評価は大きく下がる。調査で聞かれたとき、隠す意図を認める供述をしないことが決定的に効く

Q3あとから修正申告すれば、脱税の罪はチャラになりますか?

自主的な修正申告が刑事責任を法律上当然に消すわけではありませんが、実務上は極めて重い意味を持ちます。査察が入る前の自主修正は、悪質性が低いと評価され告発を免れる大きな要素になる。業界裏話ヒント:『調査の通知が来てから』の修正でも、強制調査(マルサ)着手前なら間に合うことが多い。逆に査察着手後の修正は情状にしかならない。任意調査から強制調査へ切り替わる兆候(複数部署の関与、取引先への反面調査の広がり)を察知して先に動けるかが、前科の有無を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 確定申告をしないことのリスクは何となく知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。単なる無申告でも 5 年以下の拘禁刑があり、そこに帳簿改ざんや売上隠しが乗ると 10 年に跳ね上がる。加算税を払えば済む話だと思っていたものが、前科のつく刑事事件になりうる
  • 「いくら以上稼いだら脱税で捕まるのか」という問いの立て方自体がずれている。金額は情状(罰金額の上限、2 項・4 項)に効くが、犯罪の成否を決めるのは『偽りその他不正の行為』があったかどうか。少額でも悪質な工作があれば起訴され、高額でも単純ミスなら刑事事件にならないこともある
  • 「税理士に任せていたから自分は無関係」と思いがちだが、脱税を主導した、あるいは黙認したのが本人なら本人が処罰される。税理士が指南していれば税理士も共犯・幇助に問われるが、それであなたの責任が消えるわけではない
dimensionthisArticlealternatives
適用の入口(対象行為)238 条 1 項:偽りその他不正の行為を伴う所得税ほ脱・不正還付
制裁の性質刑事罰(前科がつく)
上限・水準10 年以下の拘禁刑・1000 万円以下の罰金(税額 1000 万円超で罰金上限を税額まで、2 項)
時効・除斥公訴時効 7 年(刑訴 250 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の動画収入が伸びたあなたは、経費を水増しした帳簿と本当の帳簿を二つ用意し、税務署には少ない方だけを見せていた。これは典型的な「偽りその他不正の行為」で、238 条 1 項の 10 年以下の拘禁刑の射程に真正面から入る。単なる計算ミスとは次元が違う話になる
  • もし、メルカリの転売で年間数百万円の利益が出ているのに、一度も確定申告をしていなかったら? 積極的な隠蔽工作がなければ 3 項の単純無申告ほ脱犯(5 年以下)どまりだが、売上を家族名義の口座に分散していれば 1 項へ格上げされる。あなたの手口次第で、刑の重さが二倍変わる
  • ある朝、複数の調査官が令状を持って自宅と事務所に同時に踏み込んできた。これが査察、通称マルサの強制調査だ。この段階まで来ると、任意の修正申告で刑事告発を避ける道はほぼ閉じている
  • 経営する飲食店で、売上の一部をレジを通さず簿外にして数年続けていた。コロナ後の税務調査で発覚。逃れた税額が 1000 万円を超えると、2 項により罰金の上限が逃れた税額そのものまで跳ね上がり、罰金 1000 万円では収まらなくなる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第238条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第238条の条文原文は「偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第238条は第六編に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第238条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。