熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第237条(附加税の禁止)

クイックジャンプ

地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 237 条は、地方公共団体が所得税の附加税を課することを禁じる規定。この禁止のため、住民税は所得税への上乗せではなく前年所得を課税標準とする独立税として設計されている。

Q · 地方公共団体は、住民税として所得税に上乗せして課税できるの?

できない。所得税への上乗せ課税は禁止されている

所得税法 237 条により、地方公共団体は所得税の附加税(本税に一定率を上乗せする税)を課することができません。この禁止があるため、住民税の所得割は所得税額に比例する上乗せではなく、地方税法 32 条以下が前年の所得金額を課税標準として原則一律 10 パーセントで独立に設計した税です。仮に市が「所得税額の 3 パーセントを市税とする」条例を作っても、本条に真正面から抵触し効力を持ちません。

解説

給与明細の控除欄には、所得税と住民税が並んで印字される。同じ一つの給料から二つの税が引かれるのを見て、多くの人は住民税を所得税のオマケだと思っている。所得税法 237 条は、その直感を法律の側から否定する条文だ。「附加税」とは、本税の税額や課税標準に一定率を上乗せして課す税をいう(役所が既存の税に相乗りして取る方式)。本条は地方公共団体に対して、所得税に相乗りすることを一律に禁じる。だから住民税の所得割は、附加税ではなく地方税法が別に設計した独立の税である(地方税法 32 条)。この違いは形式論ではない。附加税なら国の所得税額が動いた瞬間に地方の税額も自動で連動する。独立税だからこそ、住民税は前年所得課税、一律 10 パーセントの税率、均等割、非課税限度額という所得税とはまるで違う仕組みを持てた。あなたが退職した翌年、収入ゼロなのに高額の住民税通知が届くあの現象も、この一条が起点にある。

法的な位置づけ

所得税法 237 条は附加税の禁止を定める規定であり、地方公共団体が所得税の税額または課税標準に一定率を上乗せして課する附加税を一切禁止する旨を規定する。この禁止の反射として、住民税の所得割は地方税法が独自に課税標準・税率・控除を定める独立税として構成される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1附加税とは何ですか?

本税の税額や課税標準に一定率を上乗せして課す税をいいます。所得税法 237 条は、地方公共団体が所得税にこの上乗せをすることを禁じています。

Q2住民税はいつの所得にかかりますか?

住民税の所得割は前年の所得を課税標準とします(地方税法 32 条以下)。当年課税の所得税と設計思想が違うため、退職翌年に収入ゼロでも納付書が届きます。

Q3退職した翌年に高額の住民税通知が届くのはなぜですか?

住民税が前年所得を課税標準とする独立税だからです。所得税への附加税が禁止された結果、住民税は前年課税という独自制度を採り、退職翌年に前年分の負担が来ます。

Q4森林環境税は地方税ですか?

国税です。市町村が住民税の均等割と併せて年 1,000 円を賦課徴収しますが、地方が所得課税に相乗りできない 237 条の縛りから、国税を地方窓口で徴収する二階建て構造になっています。

Q5住民税の均等割とは何ですか?

所得の多寡に関わらず定額で課される部分です。所得税への上乗せができないため、住民税は所得割に加え均等割という独自の課税方式を持ちます。

Q6住民税の非課税限度額とは何ですか?

一定の所得以下なら住民税がかからない基準です。所得税とは別法律・別設計の独立税だからこそ、所得税とは異なる非課税ラインを持てます。

Q7ふるさと納税は所得税と住民税のどちらから引かれますか?

両方から引かれます。二つが別の税として組み立てられているため、所得税からの還付と住民税からの税額控除に振り分けて控除されます。

Q8法定外税とは何ですか?

地方税法に定めのない税を条例と総務大臣同意で新設する仕組みです(地方税法 259 条等)。ただし所得税に上乗せする形は 237 条で最初から封じられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局、住民税って所得税のオマケじゃないんですか?

完全に別の税である。237 条が地方による附加税を禁じたため、住民税は地方税法が独立税として組み立てた。課税標準は前年の所得、所得割の税率は原則一律 10 パーセント、これに均等割が乗る(地方税法 32 条以下)。業界裏話ヒント:所得税は当年課税、住民税は前年課税である。会社を辞めるなら、翌年 6 月から届く前年所得ベースの住民税を現金で確保しておくこと。これを知らずに退職半年後に資金ショートする人が毎年いる

Q2市が独自の税を作れると聞きました。何でも作れるんですか?

法定外普通税・法定外目的税は、条例の制定と総務大臣の同意で新設できる(地方税法 259 条、669 条、731 条)。ただし所得税に上乗せする形は 237 条で最初から封じられている。業界裏話ヒント:総務大臣が同意を拒む要件は「国税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となる」場合である。宿泊税や別荘等所有税が実現したのは、課税物件を所得から遠ざけたからだ。新税の可否は、税率ではなく課税標準の設計で決まる

Q3復興特別所得税は所得税額の 2.1 パーセント上乗せですよね。あれは附加税では?

実質は附加税だが、課しているのが国であるため 237 条には抵触しない。本条の名宛人は地方公共団体に限られており、国が自らの所得税に上乗せすることを禁じる規定ではない。業界裏話ヒント:源泉徴収票の税額が妙に端数だらけなのは、この 2.1 パーセントが乗っているからである。課税期間は 2037 年分までとされている(最新の改正状況をご確認ください)

Q4所得税の申告が間違っていた場合、住民税も自動で直りますか?

実務上は税務署の更正情報が市町村に通知され、住民税の賦課決定も是正されるのが通例である。ただし法的には別個の処分であり、不服申立ての相手方も期限も別建てになる。業界裏話ヒント:更正の請求は法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)だが、住民税の賦課処分への審査請求は通知を知った日の翌日から 3 か月(行政不服審査法 18 条)。所得税を争っている最中に、住民税側の 3 か月が静かに切れている事例が実際にある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民税は所得税の何パーセントですか」という問いは、そもそも成立しない。所得割は前年の所得金額に原則一律 10 パーセント(道府県民税 4 パーセント+市町村民税 6 パーセント)を掛けて算出するもので、所得税額を基礎にしていない。問いの立て方を変えないかぎり、控除の計算も一生合わない
  • 237 条が「地方は所得税に上乗せできない」と定めることを知っていても、その帰結の重さは見落とされている。上乗せができないからこそ、住民税は前年所得課税・均等割・非課税限度額という独自制度を抱え込んだ。会社を辞めた翌年、収入がないのに数十万円の納付書が届くあの理不尽は、この独立性が生んだ副作用である
  • 納税者から見れば所得税も住民税も「給料から引かれる同じもの」だが、法律から見れば課税権者も根拠法も不服申立ての相手方も別である。実務上は所得税の更正に連動して住民税も再計算されるのが通例だが、争う場合は税務署長と市町村長という別々の相手に、別々の期限で挑むことになる。この落差を知らずに片方だけ争い、もう片方の期限を落とす人がいる
dimensionthisArticlealternatives
課税者と根拠所得税法 237 条:地方による所得税附加税を禁止(禁止規範)
課税の性質上乗せ(附加)を封じる境界線
税率・仕組み―(規制条文のため税率なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし住んでいる市が財政難を理由に「所得税額の 3 パーセントを市税として上乗せする」条例を可決したら、どうなるか。その条例は 237 条に真正面から抵触し、効力を持たない。自治体がどれだけ独自財源を欲しても、所得税に相乗りする道だけは最初から閉ざされている
  • 6 月、住民税の決定通知書が届く。所得税の課税所得と、住民税の課税標準が数万円ずれている。同じ去年の所得を見ているのに、基礎控除も生命保険料控除も別の法律が別の額を定めているからだ
  • あなたが自治体の税務課で新税を設計している側だとする。所得を課税標準に選んだ瞬間、それが独立税なのか実質的な所得税の附加税なのかという線引きが必要になる。総務大臣同意の審査でこの一条を突かれれば、制度全体が振り出しに戻る
  • 確定申告の期限まであと 5 日。ふるさと納税のワンストップ特例の申請を出し忘れたことに気付いた。ここで申告すれば、所得税からの還付と住民税からの税額控除に振り分けて救済される。二つが別の税として組み立てられているからこそ、控除の受け皿も二つある
  • 友人が「住民税って所得税の一部を市に回してるだけでしょ」と言い切った。そこで違うと言えるかどうかで、その先の話(自治体ごとの税率差、均等割、非課税限度額、退職翌年の負担)が全部変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第237条(附加税の禁止)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第237条の条文原文は「地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。」で始まります。
  3. 所得税法第237条は第二章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第237条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。