国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
要点所得税法 224 条の 2 は、譲渡性預金を譲渡・譲受けした者に、取引月の翌月末日までに告知書を金融機関の営業所へ提出する義務を課す。金融機関の長は記載事項の確認義務を負う。
Q · 譲渡性預金を売ったり買ったりしたら、何か届け出が必要なんですか?
翌月末日までに告知書を金融機関へ提出する義務があります
所得税法 224 条の 2 により、譲渡性預金(譲渡禁止特約のない預貯金)を譲渡または譲受けした者は、その取引をした日の属する月の翌月末日までに、告知書を作成し、その預金を受け入れている金融機関の営業所へ提出しなければなりません。提出先は税務署ではなく金融機関です。さらに金融機関の営業所の長には、告知書の記載事項を確認する義務が課されています。この告知は最終的に支払調書(225 条)と突合され、利子所得の帰属者を特定する導線になります。
銀行に預けた定期預金を、あなたは他人に売れない。譲渡禁止特約が付いているからだ。ところが譲渡性預金(CD)だけは別で、株や債券のように他人へ売買できる。所得税法 224 条の 2 が刺さるのはこの瞬間である。譲渡性預金を譲渡または譲受けした者は、その取引をした月の翌月末日までに、その預金を受け入れている金融機関の営業所へ告知書を提出しなければならない。しかも金融機関の窓口責任者は、その記載内容を確認する義務まで負う。なぜ国はここまで手を打つのか。譲渡性預金は所有者が転々と変わりうる金融商品で、利子を最終的に受け取る者が誰かを追えなければ、利子所得の課税が穴だらけになるからだ。あなたが企業の財務担当なら、この告知書一枚の出し忘れが、税務調査での指摘材料になる。
所得税法 224 条の 2 は、譲渡性預金の譲渡等に関する告知義務を定める規定である。譲渡禁止特約のない預貯金である譲渡性預金を譲渡または譲受けした者に対し、取引月の翌月末日までに当該預金を受け入れている金融機関へ告知書を提出させ、あわせて金融機関の長に記載事項の確認義務を課す。利子所得の帰属者を捕捉するための情報収集手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署ではなく、その譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所または事務所に提出します(所得税法 224 条の 2)。提出先を間違えると期限内提出になりません。
譲渡または譲受けをした日の属する月の翌月末日までです。月末に取引すると実質約 1 か月、月初なら約 2 か月の猶予になります。
譲渡をした者と譲受けをした者の双方に提出義務が及びます。相手任せにして自分の分を出し忘れると、責任は自分にも残ります。
譲渡禁止の特約が付いていない預貯金で、政令で定めるものを指します。普通の定期預金と違い他人へ売買でき、CD(譲渡性預金)と呼ばれます。
あります。相続や資産移転で個人が譲受人になる場合、告知義務は個人に及びます。「大口法人だけの話」ではありません。
所得税法 242 条系の罰則が無提出・虚偽記載を対象とし得ます。実務では利子所得の申告漏れを疑われるリスクが大きくなります(最新の改正状況をご確認ください)。
金融機関の営業所または事務所の長は、財務省令に従い、提出された告知書の記載事項を確認する義務を負います。不備があればその場で差し戻されます。
被相続人名義の譲渡性預金を引き継ぐと、譲受人として告知義務が及ぶ可能性があります。遺産分割とは別に翌月末の告知期限に注意が必要です。
普通の預貯金には譲渡禁止特約が付いて他人へ売れませんが、譲渡性預金はその特約がなく市場で売買できる預金です(所得税法 224 条の 2 括弧書き)。だから所有者が変わり、利子の受取人も変わりうる。業界裏話ヒント:譲渡性預金は主に大口の法人間資金運用で使われ、CD(Certificate of Deposit)と呼ばれます。個人が触れるのは資産運用や相続の場面くらいで、だからこそ告知義務を知らずに出し忘れる事故が起きやすい
所得税法 242 条系の罰則規定が無提出・虚偽記載を対象としますが、実務では即刻の刑事罰より、税務署への情報が欠けることで利子所得の申告漏れを疑われるリスクが大きい(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この告知書は最終的に金融機関の支払調書(225 条)と突合されます。告知の穴は後の名寄せで浮くので、遅れてでも出す方が、無提出で放置するより圧倒的に安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 告知の対象取引 | 224 条の 2:譲渡性預金の譲渡・譲受け | — |
| 提出先 | 譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所・事務所 | — |
| 確認義務者 | 金融機関の営業所・事務所の長 | — |
| 後続書類との連結 | 支払調書(225 条)と突合 | — |
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